成年後見制度の法定後見には、後見・保佐・補助の3類型があります。
一般的に法定後見と呼ばれているのは、3類型の1つである後見のことです。実際の申立て件数も後見が一番多いです。
保佐・補助について知っている人は、専門家以外では少ないのではないでしょうか。
今回の記事では、3類型の基本的な違いについて説明していきます。
1.後見
3類型の1つである後見が、ほとんどの人が思い浮かべる法定後見のことです。
「事理を弁識する能力を欠く常況にある」人が適用されます。
- 事理を弁識する能力
- 判断能力のこと
- 常況
- 普段のありさま(日常)
後見類型が適用されるのは、日常的に判断能力を欠いている状態の人です。
したがって、法律行為についての代理権と取消権で、本人を広範囲に援助することになります。
申立件数も3類型の中で一番多いです。利用者全体の約8割が後見類型となっております。
1-1.成年後見人は当然に代理権が付与される
法律上当然に代理権と取消権が付与されます。
後見人は本人がした行為(日常生活に関する行為を除く)を取消すことができます。
*日常生活に関する行為とはスーパーでの買い物等。
本人は日常的に判断能力がない状態にあるので、代理権を当然に付与することで援助します。
法定後見人と任意後見人との違いについては、『法定後見と任意後見の違い』で比較しています。
1‐2.同意権は認められていない
後見人には同意権は認められていません。
なぜかというと、同意をしても判断能力を欠いている状態なので、本人の保護にならないからです。
2.保佐
3類型の1つである保佐は、後見よりも援助の範囲が狭いです。
「事理を弁識する能力が著しく不十分である」人が適用されます。
著しく不十分とは、日常の買い物はできるが、不動産売買等の重要な取引は1人ではできない状態のことです。
重要な法律行為についてのみ、本人を援助するのが保佐となります。
重要な法律行為とは以下のものです。
- 貸金の元本の返済を受ける
- 金銭を借りたり保証人になる
- 不動産等の重要な財産の取得や処分
- 民事訴訟で原告となる訴訟行為
- 贈与や和解・仲裁契約
- 相続の承認・放棄・遺産分割
- 贈与・遺贈の拒絶、不利な贈与・遺贈を受ける
- 新築・改築・増築や大修繕
- 一定の期間を超える賃貸借契約
具体的にどのような行為が該当するかは『民法第13条第1項に定められている行為|具体的にどのような行為が該当するのか』をご覧ください。
2-1.保佐人は重要な法律行為の同意権
民法で定められた特定の法律行為についてのみ、同意権と取消権が付与されます。
不動産の売買等の重要な取引を保佐人の同意を得ずに行った場合は、保佐人は後から取消すことができます。
あくまでも、保佐人から同意を得るのであって、重要な法律行為自体は本人が行います。
2‐2.権限を追加するには同意が必要
家庭裁判所の審判により、特定の法律行為について同意権と取消権を追加したり、代理権を付与することも可能です。
ただし、申し立てをするには、本人の権利がむやみに侵害されることを防ぐため、本人の同意が必要です。
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3.補助
3類型の1つである補助は、援助の範囲が一番狭いです。「事理を弁識する能力が不十分な」人が適用されます。
不十分とは、不動産売買等の重要な取引行為を1人でするのに不安がある状態のことです。
3類型の中で唯一申立てをするのに本人の同意が必要になります。
なぜなら、本人の判断能力は依然としてあるからです。
本人が同意した範囲でのみ、本人を援助するのが補助です。
3-1.法律上当然に認められる権利はない
補助人には法律上当然に認められる権利はありません。個別の法律行為について、代理権・同意権・取消権の付与の申立てが必要です。
包括的な申立ては認められていないので、個別の法律行為についての申立てとなります。
*申立てには本人の同意が必要です。
3-2.基本的には本人がすべて行う
基本的には本人がすべて行うのですが、一部の1人で行うには難しい行為等についてのみ補助人の援助を受けます。
ですので、人によっては補助人が選任されていても、日常生活にまったく変わりがないこともあります。
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4.申立件数の比較
毎年、成年後見関係事件の概況というのが、最高裁判所事務総局家庭局より公表されています。
成年後見の申立て件数も確認できます。3類型の件数比較を表にしたので参考にしてください。
年 | 補助 | 保佐 | 後見 |
2015 | 1,360 | 5,085 | 27,521 |
2016 | 1,297 | 5,325 | 26,836 |
2017 | 1,377 | 57,58 | 27,798 |
2018 | 1,499 | 6,297 | 27,989 |
2019 | 1,990 | 6,745 | 26,476 |
〈最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況(令和元年)」のデータより〉
補助と保佐の申立件数が増えているように思えます。判断能力が完全に低下する前に申立てをするようになったのでしょうか。
5.まとめ
3類型の比較 | |||
---|---|---|---|
類型 | 後見 | 保佐 | 補助 |
判断能力 | 常に欠く | 著しく 不十分 | 不十分 |
申立てに 本人の同意 | 不要 | 不要 | 必要 |
代理権 | あり | 家庭裁判所が 認めた特定の行為 | |
同意権 | なし | 重要な行為 | 重要な行為 の一部 |
取消権 | あり | 同意を得ずに 行った重要な行為 |
上記の表のとおり、本人の判断能力によって、後見人等に付与される権利の範囲が違います。
今回の記事では、3類型の基本的な違いについて説明しました。あまり意識して申立てをすることは無いと思いますが、法定後見には3つあることだけ知っておいてください。
申立に関しては『成年後見の申立て手続き』で説明しております。