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相続放棄に関する記事(まとめ)

相続放棄の記事まとめ

みかち司法書士事務所のホームページでは、相続のカテゴリーごとに記事を定期的に作成しております。

もちろん、相続放棄に関する記事も複数作成しています。

相続放棄に関する記事を簡単にまとめましたので、知りたい部分の記事があればご確認ください。

相続放棄をすると相続人ではない

亡くなった人の財産はプラスの財産もマイナスの財産(借金など)も含めて、相続人が相続します。

ですが、相続放棄をした場合は、初めから相続人ではなかったとみなされます。

ただし、相続放棄できる期間は決まっています。相続人であることを知った日から3ヶ月以内です。

3ヶ月以内に手続きをしなければ、相続放棄をすることは認められません。

相続放棄は家庭裁判所に申述書を提出して、受理されることにより認められます。

たとえ相続放棄するつもりだったとしても、当事者の意思表示では効力は発生しません。

相続放棄をするには、亡くなった人の戸籍謄本等を集める必要があります。

戸籍謄本等が何枚必要になるかは、亡くなった人や相続人によって違います。

相続放棄で気を付ける点

相続放棄をする場合は、相続財産を使ってはいけません。

相続財産を消費してしまうと、単純承認とみなされてしまいます。単純承認とみなされると、相続放棄をすることはできません。

単純承認
プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続すること

同順位の相続人が全員相続放棄することにより、次順位の相続人に相続が移ります。

亡くなった人に借金などがあれば、次順位の相続人も相続放棄する可能性が高いです。

相続放棄をした後で、財産が見つかっても撤回はできません。相続放棄のデメリットも確認しておいてください。

相続放棄に似ている言葉に「相続分の放棄」があります。

簡単に説明するなら、他の相続人に対して自分の相続分を放棄することです。

ですが、相続放棄とは別ものになるので、間違えないように気を付けてください。

相続放棄の理由は借金が分かりやすいですが、その他の理由で相続放棄している人も多いです。

相続放棄が受理されるかどうかと、放棄の理由は無関係になります。

相続人が未成年者の場合は、相続放棄の手続きは親権者が行います。
ただし、利益相反に注意してください。

親権者と未成年の子どもが利益相反に該当すると、相続放棄をするのに特別代理人が必要となります。

相続放棄の費用について

相続放棄を検討する人にとって、最終的に費用がどれぐらい発生するのかは気になります。

相続放棄の費用は、絶対に必要な実費と専門家報酬に分かれています。

自分で相続放棄の手続きをされる方もいます。時間があることが最低条件となります。

時間が取れない場合は、早めに司法書士に依頼しましょう。

相続放棄をしても受け取れる

相続放棄をしても受け取れる財産はあります。

相続財産に該当しなければ、受取人の権利として受け取れます。

ペットは相続財産なのですが、実際は引き取っている人が多いです。

相続放棄が完了した後

相続放棄の申述書が受理されると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。名称は似ていますが相続放棄申述受理証明書とは別ものです。

ほとんどのケースでは受理通知書のコピーを渡せば大丈夫です。銀行口座の相続手続や相続登記の際には、受理証明書を用意する場合もあります。

自分が相続放棄したことを連絡する法律上の義務はありません。相手との関係性で決めることが多いです。

他の相続人が相続放棄したかを知る方法は複数あります。もちろん、連絡を取って聞くのが一番早いです。

 

みかち司法書士事務所では、相続放棄の早割サービスを行っています。相続人になったことを知った日から1ヶ月以内(配偶者・子どもは2ヶ月以内)なら、追加費用無しの定額料金としております。

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