孫や甥姪が代襲相続人であれば、亡くなった人の借金を相続します。
借金を相続しないのであれば、代襲相続人として孫や甥姪も相続放棄が必要です。
相続放棄に必要な戸籍も増えるので、早めに準備を始めてください。
今回の記事では、代襲相続人の相続放棄について説明しているので、相続放棄を検討しているなら参考にしてください。
1.相続放棄は代襲相続人も必要
亡くなった人に借金等があれば、代襲相続人も相続放棄が必要です。
代襲相続人も相続人なので、相続放棄しなければ借金等を相続します。
- 子どもの代襲相続人 |孫
- 兄弟姉妹の代襲相続人|甥姪
一般的には、孫と甥姪が代襲相続人として相続放棄する可能性が高いです。
1-1.孫が代襲相続人として相続放棄
亡くなった人の子どもが先に亡くなっている場合、子どもに子ども(孫)がいれば、孫が代襲相続人となります。
亡くなった人の借金等を相続しないのであれば、孫(代襲相続人)も相続放棄が必要です。
孫だからといって放置していると、3ヶ月経過により相続放棄できなくなるので、忘れずに手続きをしてください。
ちなみに、代襲相続人である孫が複数人いれば、それぞれ相続放棄が必要になります。
関連記事を読む『相続放棄を孫がする|親が亡くなっているなら注意』
1-2.甥姪が代襲相続人として相続放棄
亡くなった人と兄弟姉妹は同年代なので、先に亡くなっている可能性も高いです。亡くなっている兄弟姉妹に子ども(甥姪)がいれば、甥姪が代襲相続人となります。
亡くなったおじ(おば)と交流が無くても相続人なので、甥姪も相続放棄が必要です。
ただし、甥姪の相続放棄は必要な戸籍も多く、収集に時間がかかるので注意してください。
関連記事を読む『甥姪が相続放棄するなら準備に時間がかかるので早めに開始 』
2.代襲相続人の相続放棄は手間がかかる
代襲相続人が相続放棄する場合、必要な戸籍が増えるので手間がかかります。
孫が相続放棄する場合は別ですが、甥姪の相続放棄は大変なので、早めに収集を開始してください。
関連記事を読む『相続放棄には戸籍謄本が必要!誰がするかで枚数が違う』
2-1.孫が相続放棄なら戸籍で代襲相続を証明
孫が相続放棄する場合、戸籍で代襲相続を証明する必要があります。
- 亡くなった人の戸籍|死亡記載
- 本来の相続人の戸籍|死亡記載
- 代襲相続人の戸籍
家庭裁判所は提出された戸籍で、孫が代襲相続人であるかを判断します。具体的には、戸籍の死亡日をチェックして、先に亡くなっているかを確認しています。
孫が相続放棄するなら、本来の相続人の死亡戸籍も提出してください。
2-2.甥姪が相続放棄なら戸籍で代襲相続も証明
甥姪が相続放棄する場合、必要な戸籍が多くなります。
- 亡くなった人の出生から死亡までの全戸籍
- 直系尊属の戸籍 |死亡記載
- 本来の相続人の戸籍|死亡記載
- 代襲相続人の戸籍
亡くなった人の出生から死亡までの全戸籍で、子どもの有無や人数を確認します。直系尊属や本来の相続人(兄弟姉妹)の死亡も戸籍で確認します。
甥姪の相続放棄には手間がかかるので、自分で手続きをするなら気を付けてください。
3.相続放棄した人に代襲相続は発生しない
相続放棄を検討されている人から、下記のような質問を多く受けます。
私が相続放棄したら娘に相続が移りますか?
本来の相続人が相続放棄しても、代襲相続は発生しません。
相続放棄すると初めから相続人ではないので、子どもに相続は移らないです。
3-1.子が相続放棄しても孫は代襲相続人にならない
亡くなった人の子どもが相続放棄しても、孫は代襲相続人になりません。
相続放棄により子どもは初めから相続人ではないので、孫も代襲相続人ではないです。
ただし、以下の場合は孫も相続人になります。
- 孫が亡くなった人の養子
- 亡くなった人が韓国籍
孫が亡くなった人の養子なら相続放棄が必要
孫が亡くなった人の養子なら、子どもとして相続人になります。
したがって、親の相続放棄とは関係なく、子どもとして相続放棄が必要です。
孫が相続人になるケースは2つあるので、以下の記事で確認しておいてください。
関連記事を読む『【孫が法定相続人】2つのケースを図や表を用いて簡単に説明 』
亡くなった人が韓国籍だと孫も相続人
亡くなった人が韓国籍だと、相続人の決め方が日本と少し違います。
以下は、韓国の相続順位です。
- 直系卑属
- 直系尊属
- 兄弟姉妹
- 4親等以内の血族
※配偶者が常に相続人になる点は同じです。
相続順位の第1位は「直系卑属」なので、子どもが全員相続放棄すると、孫が第1順位の相続人として相続します。
※近い親等に優先権がある。
亡くなった人が韓国籍だと、子どもの相続放棄により孫が相続人です。
3-2.兄弟姉妹が相続放棄しても甥姪は代襲相続人にならない
亡くなった人の兄弟姉妹が相続放棄しても、甥姪は代襲相続人になりません。
相続放棄により兄弟姉妹は初めから相続人ではないので、甥姪も代襲相続人ではないです。
ただし、以下の場合は甥姪も相続人になります。
- 甥姪が亡くなった人の養子
- 亡くなった人が韓国籍
甥姪が亡くなった人の養子なら相続放棄が必要
甥姪が亡くなった人の養子なら、子どもとして相続人になります。
したがって、兄弟姉妹よりも先に、甥姪(養子)の相続放棄が必要です。
甥姪が相続人になるケースは2つあるので、以下の記事で確認しておいてください。
関連記事を読む『【甥姪が法定相続人】図や表を使って2つのケースを説明 』
亡くなった人が韓国籍だと甥姪も相続人
亡くなった人が韓国籍だと、甥姪も法定相続人になります。
なぜなら、相続順の第4位が「4親等以内の親族」だからです。
兄弟姉妹は第3順位の相続人なので、兄弟姉妹が全員相続放棄すると、第4順位の相続人に相続権が移ります。
亡くなった人が韓国籍の場合、兄弟姉妹の相続放棄により甥姪も相続人です。
4.再代襲相続人も相続放棄が必要
代襲相続人だけでなく、再代襲相続人も相続放棄が必要になります。
再代襲相続が発生する可能性は低いですが、知識として知っておいてください。
4-1.曾孫が再代襲相続人として相続放棄
子ども(相続人)だけでなく孫(代襲相続人)も先に亡くなっている場合、曾孫がいれば再代襲相続人です。
直系卑属の代襲相続に回数制限はないので、理論上は曾孫や玄孫も相続人になります。
滅多に起こらないとは思いますが、子どもや孫が亡くなっている場合は注意してください。
関連記事を読む『代襲相続により孫が代わりに相続人となる 』
4-2.甥姪の子どもは再代襲相続人とならない
代襲相続人である甥姪が先に亡くなっていても、甥姪の子どもは再代襲相続人となりません。
なぜなら、兄弟姉妹の代襲相続は1回限りで終了するからです。
兄弟姉妹の代襲相続には回数制限があるので、甥姪に子どもがいても相続人ではありません。
ですので、甥姪の子どもは相続放棄も不要です。
関連記事を読む『兄弟姉妹に代襲相続が発生すると甥姪が代わりに相続する 』
5.まとめ
今回の記事では「代襲相続人の相続放棄」について説明しました。
亡くなった人の子どもや兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、代襲相続の有無を確認してください。
なぜなら、代襲相続が発生していると、孫や甥姪も相続放棄が必要になるからです。
代襲相続人の相続放棄は提出戸籍が増えるので、収集に時間がかかります。後回しにせず、早めに開始してください。
相続放棄と代襲相続に関するQ&A
- 配偶者の兄弟姉妹も相続放棄が必要ですか?
-
配偶者が先に死亡していても代襲相続は発生しません。
- 親の妹(叔母)も相続放棄が必要ですか?
-
相続人ではないので不要です。