相続放棄をすると代襲相続により甥・姪が相続する可能性

あなたが相続放棄をすると、代襲相続により甥・姪が相続人になることがあります。

同順位の相続人が全員相続放棄すると、次順位の相続人に相続権が移ります。その際に兄弟姉妹が先に亡くなっていると、甥・姪が代襲相続人となるからです。

今回の記事では、相続放棄と代襲相続について説明しているので、相続放棄を検討しているなら参考にしてください。

1.代襲相続とは代わりに相続すること

まず初めに、代襲相続について簡単に説明します。

代襲相続とは本来相続する人がすでに亡くなっているときに、子どもが代わりに相続することです。
*その他にも代襲相続は発生しますが省略します。

一般的な代襲相続の例を2つご紹介します。

  • 孫が代襲相続
  • 甥・姪が代襲相続

1-1.子どもが亡くなっていると孫が代襲相続人

亡くなった人の孫が代襲相続人となるケースです。

代襲相続

上記の図では、配偶者と子どもと孫の3人が相続人となります。親よりも先に子供が亡くなっていると、子どもの代わりに孫が相続人となります。

生存している子どもがいても、亡くなっている子どもがいれば代襲相続は発生します。

1-2.兄弟姉妹が亡くなっていると甥・姪が代襲相続人

意外と多く発生する亡くなった人の甥・姪が代襲相続人となるケースです。

甥・姪が代襲相続人

上記の図では亡くなっている兄弟姉妹の代わりに、甥・姪が代襲相続人となります。

生涯未婚の人が増えているので、兄弟姉妹が相続人となるケースも増えています。

ただし、兄弟姉妹が先に亡くなっていることもあるので、結果として甥・姪が代襲相続するケースも増えています。

当事務所に相続放棄を依頼されるお客様の中にも、代襲相続をした甥・姪の方は少なくありません。

 

2.相続放棄をすると初めから相続人ではない

相続放棄をすると、初めから相続人ではないとみなされます。亡くなった人と相続においては、無関係になる手段が相続放棄です。

相続放棄をしても代襲相続は発生しない

上記の図では、配偶者と子どもの2人だけが相続人となります。

初めから相続人ではないので、孫が代わりに相続(代襲相続)をすることもありません。ですので、あなたが相続放棄をしたからといって、孫に相続権が回るわけではないです。

相続放棄をしても代襲相続が発生しないと言われるのは、自分の子どもに相続権が回らないからです。

 

3.相続放棄と代襲相続は無関係ではない

相続放棄をしても自分の子どもは代襲相続人にならないのですが、相続放棄をきっかけに代襲相続が起ることはあります。

非常に分かりにくいのですが、相続放棄と代襲相続は無関係ではないです。

3-1.相続放棄をすると次順位の相続人に移る

相続放棄をすることにより同順位の相続人がいなくなると、次順位の相続人へと相続権が移ります。

相続放棄をすると次順位に移る

上記の図では、第1順位(子ども)と第2順位(両親)が相続放棄をしたことにより、第3順位(兄弟姉妹)に相続権が移っています。

相続放棄をする人が増えているので、兄弟姉妹に相続権が回ってくることも増えています。

3-2.次順位の相続人が亡くなっていると代襲相続

相続放棄と代襲相続が関係するのは、次順位の兄弟姉妹がすでに亡くなっていたときです。次順位の兄弟姉妹がすでに亡くなっていると、代襲相続が発生します。

相続放棄により甥・姪が代襲相続

上記の図を要約すると以下になります。

  1. 親が亡くなり、あなた(子ども)は相続放棄
  2. 親の両親(祖父・祖母)も亡くなっている
  3. 親の兄弟姉妹(叔父・叔母)も亡くなっている
  4. 亡くなった叔父・叔母の子どもが代襲相続

亡くなられた親御さんが高齢だと、親御さんの兄弟姉妹も亡くなっている可能性が高いです。

一定の条件下では、相続放棄と代襲相続が関係することがあります。従兄弟(従姉妹)と連絡が取れる場合は、教えてあげることも考慮しましょう。

 

4.相続放棄の期間は知った日から3ヶ月以内

先順位相続人が全員相続放棄したことにより甥・姪が相続人になった場合は、相続人であることを知った日から3ヶ月以内が相続放棄の期間となります。

亡くなった日から3ヶ月以内ではないので、期間が経過していると勘違いしないように気を付けてください。

相続人であることを知ったには3つあります。

  • 先順位相続人に教えてもらった
  • 自分で調べた
  • 債権者から督促状などが届いた

家庭裁判所から「相続人であることを知った日」について質問されることがあります。どのような経緯で知ったのかは、説明できるように覚えておいてください。

 

5.代襲相続はどこまで続くのか

亡くなった人よりも甥・姪が先に亡くなっていることもあります。

ですが、甥・姪の子どもには代襲相続しません。兄弟姉妹の代襲相続は1代限りで終了します。

甥・姪の子どもには代襲相続しない

亡くなった人よりも先に兄弟姉妹および甥・姪が亡くなっていても、甥・姪の子どもには代襲相続は発生しません。

子どもの代襲相続は、孫が亡くなっていても曾孫が代襲相続します。

 

6.さいごに

あなたが相続放棄をしても、あなたの子どもに相続権は移りません。

ですが、あなたが相続放棄をしたことにより、亡くなった人の甥・姪が代襲相続人になることはあります。亡くなった人の兄弟姉妹がすでに亡くなっていて、兄弟姉妹に子ども(甥・姪)が存在する場合です。

先順位の相続人が全員相続放棄をすることにより、結果として甥・姪が代襲相続人になることはあります。

今回の記事は図を多用して説明しましたが、分かりにくい部分がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

みかち司法書士事務所では、相続放棄の料金を定額にしております。

相続放棄する人料金
配偶者2万7,000円
子ども2万7,000円
3万0,000円
両親3万1,000円
祖父母3万2,000円
兄弟姉妹3万3,000円
甥姪3万6,000円

上記の金額にすべての費用が含まれています。
※戸籍謄本等の収集費用や収入印紙など

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