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相続放棄は代襲相続人も必要!手間が増えるので早めに準備

代襲相続人の相続放棄
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孫や甥姪が代襲相続人であれば、亡くなった人の借金を相続します。

借金を相続しないのであれば、代襲相続人として孫や甥姪も相続放棄が必要です。

相続放棄に必要な戸籍も増えるので、早めに準備を始めてください。

今回の記事では、代襲相続人の相続放棄について説明しているので、相続放棄を検討しているなら参考にしてください。

司法書士から一言代襲相続は死亡以外でも発生しますが、今回の記事では死亡で説明しています。
目次

1.相続放棄は代襲相続人も必要

亡くなった人に借金等があれば、代襲相続人も相続放棄が必要です。

代襲相続人

本来の相続人に代わって相続する人

代襲相続人も相続人なので、相続放棄しなければ借金等を相続します。

  • 子どもの代襲相続人 |孫
  • 兄弟姉妹の代襲相続人|甥姪

一般的には、孫と甥姪が代襲相続人として相続放棄する可能性が高いです。

1-1.孫が代襲相続人として相続放棄

代襲相続人である孫が2人いる場合

亡くなった人の子どもが先に亡くなっている場合、子どもに子ども(孫)がいれば、孫が代襲相続人となります。

亡くなった人の借金等を相続しないのであれば、孫(代襲相続人)も相続放棄が必要です。

孫だからといって放置していると、3ヶ月経過により相続放棄できなくなるので、忘れずに手続きをしてください。

ちなみに、代襲相続人である孫が複数人いれば、それぞれ相続放棄が必要になります。

1-2.甥姪が代襲相続人として相続放棄

代襲相続人である甥姪が2人いる場合

亡くなった人と兄弟姉妹は同年代なので、先に亡くなっている可能性も高いです。亡くなっている兄弟姉妹に子ども(甥姪)がいれば、甥姪が代襲相続人となります。

亡くなったおじ(おば)と交流が無くても相続人なので、甥姪も相続放棄が必要です。

ただし、甥姪の相続放棄は必要な戸籍も多く、収集に時間がかかるので注意してください。

2.代襲相続人の相続放棄は手間がかかる

代襲相続人が相続放棄する場合、必要な戸籍が増えるので手間がかかります。

孫が相続放棄する場合は別ですが、甥姪の相続放棄は大変なので、早めに収集を開始してください。

2-1.孫が相続放棄なら戸籍で代襲相続を証明

孫が相続放棄する場合、戸籍で代襲相続を証明する必要があります。

  • 亡くなった人の戸籍|死亡記載
  • 本来の相続人の戸籍|死亡記載
  • 代襲相続人の戸籍

家庭裁判所は提出された戸籍で、孫が代襲相続人であるかを判断します。具体的には、戸籍の死亡日をチェックして、先に亡くなっているかを確認しています。

孫が相続放棄するなら、本来の相続人の死亡戸籍も提出してください。

2-2.甥姪が相続放棄なら戸籍で代襲相続も証明

甥姪が相続放棄する場合、必要な戸籍が多くなります。

  • 亡くなった人の出生から死亡までの全戸籍
  • 直系尊属の戸籍  |死亡記載
  • 本来の相続人の戸籍|死亡記載
  • 代襲相続人の戸籍

亡くなった人の出生から死亡までの全戸籍で、子どもの有無や人数を確認します。直系尊属や本来の相続人(兄弟姉妹)の死亡も戸籍で確認します。

甥姪の相続放棄には手間がかかるので、自分で手続きをするなら気を付けてください。

3.相続放棄した人に代襲相続は発生しない

相続放棄を検討されている人から、下記のような質問を多く受けます。

相談者

私が相続放棄したら娘に相続が移りますか?

本来の相続人が相続放棄しても、代襲相続は発生しません。

相続放棄すると初めから相続人ではないので、子どもに相続は移らないです。

3-1.子が相続放棄しても孫は代襲相続人にならない

亡くなった人の子どもが相続放棄しても、孫は代襲相続人になりません。

相続放棄により子どもは初めから相続人ではないので、孫も代襲相続人ではないです。

ただし、以下の場合は孫も相続人になります。

  • 孫が亡くなった人の養子
  • 亡くなった人が韓国籍

孫が亡くなった人の養子なら相続放棄が必要

孫が亡くなった人の養子なら、子どもとして相続人になります。

したがって、親の相続放棄とは関係なく、子どもとして相続放棄が必要です。

孫が相続人になるケースは2つあるので、以下の記事で確認しておいてください。

亡くなった人が韓国籍だと孫も相続人

亡くなった人が韓国籍だと、相続人の決め方が日本と少し違います。

以下は、韓国の相続順位です。

  • 直系卑属
  • 直系尊属
  • 兄弟姉妹
  • 4親等以内の血族

※配偶者が常に相続人になる点は同じです。

相続順位の第1位は「直系卑属」なので、子どもが全員相続放棄すると、孫が第1順位の相続人として相続します。
※近い親等に優先権がある。

亡くなった人が韓国籍だと、子どもの相続放棄により孫が相続人です。

3-2.兄弟姉妹が相続放棄しても甥姪は代襲相続人にならない

亡くなった人の兄弟姉妹が相続放棄しても、甥姪は代襲相続人になりません。

相続放棄により兄弟姉妹は初めから相続人ではないので、甥姪も代襲相続人ではないです。

ただし、以下の場合は甥姪も相続人になります。

  • 甥姪が亡くなった人の養子
  • 亡くなった人が韓国籍

甥姪が亡くなった人の養子なら相続放棄が必要

甥姪が亡くなった人の養子なら、子どもとして相続人になります。

したがって、兄弟姉妹よりも先に、甥姪(養子)の相続放棄が必要です。

甥姪が相続人になるケースは2つあるので、以下の記事で確認しておいてください。

亡くなった人が韓国籍だと甥姪も相続人

亡くなった人が韓国籍だと、甥姪も法定相続人になります。

なぜなら、相続順の第4位が「4親等以内の親族」だからです。

4親等以内の親族

甥姪や従兄弟(従姉妹)も含まれる

兄弟姉妹は第3順位の相続人なので、兄弟姉妹が全員相続放棄すると、第4順位の相続人に相続権が移ります。

亡くなった人が韓国籍の場合、兄弟姉妹の相続放棄により甥姪も相続人です。

4.再代襲相続人も相続放棄が必要

代襲相続人だけでなく、再代襲相続人も相続放棄が必要になります。

再代襲相続人

代襲相続人に代わって相続する人

再代襲相続が発生する可能性は低いですが、知識として知っておいてください。

4-1.曾孫が再代襲相続人として相続放棄

子どもと孫が先に亡くなっていれば曾孫が再代襲相続人

子ども(相続人)だけでなく孫(代襲相続人)も先に亡くなっている場合、曾孫がいれば再代襲相続人です。

直系卑属の代襲相続に回数制限はないので、理論上は曾孫や玄孫も相続人になります。

滅多に起こらないとは思いますが、子どもや孫が亡くなっている場合は注意してください。

4-2.甥姪の子どもは再代襲相続人とならない

甥姪の子どもは再代襲相続しない

代襲相続人である甥姪が先に亡くなっていても、甥姪の子どもは再代襲相続人となりません。

なぜなら、兄弟姉妹の代襲相続は1回限りで終了するからです。

兄弟姉妹の代襲相続には回数制限があるので、甥姪に子どもがいても相続人ではありません。

ですので、甥姪の子どもは相続放棄も不要です。

5.まとめ

今回の記事では「代襲相続人の相続放棄」について説明しました。

亡くなった人の子どもや兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、代襲相続の有無を確認してください。

なぜなら、代襲相続が発生していると、孫や甥姪も相続放棄が必要になるからです。

代襲相続人の相続放棄は提出戸籍が増えるので、収集に時間がかかります。後回しにせず、早めに開始してください。

相続放棄と代襲相続に関するQ&A

配偶者の兄弟姉妹も相続放棄が必要ですか?

配偶者が先に死亡していても代襲相続は発生しません。

親の妹(叔母)も相続放棄が必要ですか?

相続人ではないので不要です。

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