相続財産にはマイナス財産(借金)も含むので、相続することで自分の財産が減ることにもなります。
また、相続人となることで、相続争いに巻き込まれる可能性もあります。
相続放棄をすることで、亡くなった人の相続では無関係になることができます。
近年、相続放棄をする人は増えています。
理由は人それぞれですが、無関係になりたい人が増えているのでしょう。
ただし、相続放棄にはデメリットもあるので、確認をしてから判断してください。
目次
- 相続放棄とは
- 件数の推移
- 手続き
- 放棄することを選んでいるケース
- マイナス財産(借金)が多い
- マイナス財産額が不明
- 不動産を処分するのに費用がかかる
- 特定の相続人に財産を集中させたい
- 相続する気がない
- 無関係になるデメリット
- プラスの財産も相続できない
- 相続人が変わる
- 生命保険金の非課税枠が使えない
- まとめ
1.相続の放棄
亡くなった人が有していた財産は、プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて相続人が引き継ぎます。
相続放棄とは、亡くなった人の財産に対する相続権を、すべて放棄することです。
相続放棄をすることで、始めから相続人ではなかったことになります。
1‐1.件数の推移
近年、相続放棄の件数は右肩上がりで増えています。
<参考資料:司法統計>
2019年には22万5,415件も、相続放棄が行われています。
増えている理由は、1つではなく複数の要因が重なっているからです。
死亡数の増加、生涯未婚率の上昇、相続放棄の連鎖等。
1-2.相続放棄の手続きは3ヶ月以内
相続放棄は自分が相続人になったことを、知った日から3ヶ月以内にしなければなりません。
必要書類等を集めるのに、時間がかかるので早めに判断する必要があります。
手続きの流れは『相続放棄の手続き|熟慮期間が短いので迷っている暇はない』。
2.放棄することを選んでいるケース
どのような場合に、相続人は放棄することを選んでいるのか。
代表的な理由について記載しています。
当事務所に依頼された人については『相続放棄の理由』でまとめています。
2‐1.マイナス財産(借金)が多い
一番最初に思いつく理由ではないでしょうか。
亡くなった人が借金を残していて、プラスの財産よりも明らかにマイナス財産が多い場合です。
放棄することを選ばなければ、自分の財産で借金を返済することになります。
相続放棄といえば、「借金を相続したくないから」というイメージが強いです。
2‐2.マイナス財産額が不明
借金があることは知っているが、どれぐらいあるか分からない場合です。
亡くなった人の借金を正確に把握することは、非常に難しく現実的には無理です。
プラスの財産が少なければ、リスクがあるので放棄することを選ぶ人もいます。
2‐3.不動産を処分するのに費用がかかる
地方に実家がある場合や、地方在住の兄弟姉妹や叔父・叔母の不動産を相続する場合です。
不要な不動産を処分すると、処分費用が売却金額を超えることもあります。
超えなかったとしても、手元にお金が残らない人もいます。
そもそも、無事に売却できる保障もないです。
空き家を放置しておくと、老朽化が進むので危険です。
だからといって、取り壊すには費用も発生します。
コスト面の理由から、相続放棄をする人も増えています。
不動産を相続する場合の問題については(実家の相続)でも説明しています。
2‐4.特定の相続人に財産を集中させたい
相続人の中で1人だけに、財産を集中させたい場合です。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになります。
他の相続人が全員相続放棄をすると、相続人は1人になります。
結果として、財産を集中させることができます。
2‐5.相続する気がない
様々な理由により、始めから相続する気がない人もいます。
相続手続は書類集めや、名義変更等で手間がかかります。
自分が何も相続しない場合でも、遺産分割協議に参加する必要はあります。
ですので、始めから相続放棄を選んで、余計な手間を避ける人もいます。
3.無関係になるデメリット
相続放棄をすると、相続においては無関係となります。
ただし、デメリットも当然あります。
『相続放棄のデメリット』で詳しく説明しています。
3‐1.プラスの財産も相続できない
相続放棄をすると、すべての財産を相続することができません。
遺産の中に高額な預貯金があっても、受け継ぐことはできません。
財産調査が不十分で、後から財産が見つかっても撤回することはできないです。
3‐2.相続人が変わる
自分が相続放棄をすることにより、相続人が変更する可能性があります。
先順位の人が全員相続放棄すると、後順位の人に回ってきます。
予期せぬ相続に驚く人もいるので、連絡が取れるのであれば知らせてあげましょう。
*連絡をする義務はないです。
たとえば、第一順位の相続人(子ども)が全員相続放棄をすると、第二順位の相続人(親)に回ります。
年齢的に手続きをするのも大変かもしれないので、専門家を紹介する等の配慮は必要かもしれないです。
3‐3.生命保険金の非課税枠が使えない
生命保険金の受取人になっていた場合です。
生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。
ただし、相続放棄をした人が生命保険金の受取人の場合は、非課税枠を使うことができません。
生命保険金は相続税の計算に含むので、受取金額によっては相続税が発生します。
4.まとめ
相続放棄をすることで、相続に関しては無関係になることができます。
「借金を相続したくない」「相続に関わりたくない」等の様々な理由から、相続放棄の件数は増えています。
ただし、一度放棄してしまうと、後から撤回することは原則として無理です。デメリットもあるので確認したうえで判断してください。
相続放棄を決めているときは、早めに依頼すると料金も安くなったりします。