相続放棄の費用がいくら必要なのか調べているが、事務所により金額に違いがあり困っていませんか。
あるいは、総額でいくら必要なのか記載されておらず、金額計算ができなくて困っていませんか。
相続放棄の費用は2つに分かれます。
- 相続放棄の実費
- 専門家の報酬
相続放棄の実費とは、戸籍謄本等の取得費用や申述に必要な収入印紙等のことです。相続放棄の実費は誰が相続放棄するかで違います。
それに対して、専門家の報酬とは、相続放棄に関する相談料や申述書作成の依頼料のことです。専門家報酬は事務所により違います。
今回の記事では、相続放棄の費用について説明しているので、相続放棄の参考にしてください。
目次
1.誰が相続放棄するかで費用が違う
相続放棄をする人によって、必要書類が違うので費用も違います。
相続放棄をする人は、一般的には配偶者・子ども・親・兄弟姉妹です。さらに、孫・祖父母・甥姪も関係することがあります。
亡くなった人の配偶者や子どもは集める書類も少ないですが、関係が離れるほど書類の数も増えていきます。
関係が離れるほど書類が増える理由は、先順位相続人がいないことを証明するためです
たとえば、親が相続人になるのは、亡くなった人に子どもがいない場合です。子どもがいないことを、亡くなった人の戸籍謄本等で証明する必要があります。
子どもがいないことを証明するには、亡くなった人の「生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等」を集める必要があります。
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本等
- 亡くなった人の住民票(除票)
- 本人の戸籍謄本
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本等は、亡くなった年齢や婚姻歴あるいは転籍の回数によって違いますが、平均すると3枚から5枚ぐらいになります。
亡くなった人との関係性によって費用は増えていきます。
関連記事を読む『相続放棄に必要な戸籍謄本等|取得枚数は相続人ごとに違う』
2.相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する費用
家庭裁判所に相続放棄の申述書を、提出するのにも費用が発生します。
- 相続放棄申述書に貼る収入印紙代800円
- 家庭裁判所との連絡用切手代約500円
- 郵送で提出する場合は切手代
家庭裁判所により連絡用切手代は違うので、管轄家庭裁判所に電話して確認してください。
以下は大阪家庭裁判所の予納郵券です。
【大阪家庭裁判所】
- 84円切手×5枚
- 10円切手×5枚
切手の内訳も指定されているので、購入する際はご注意ください。
家庭裁判所が遠方であれば、郵送で提出することになります。郵送方法に指定は無いのですが、書留やレターパックなどで送る方が安全です。
家庭裁判所に提出するのに、約1,300円+郵送料が必要です。
関連記事を読む『相続放棄に必要な収入印紙と予納郵券を用意しよう』
3.相続放棄の手続きを専門家に依頼する費用
相続放棄の手続きを自分でするなら不要ですが、専門家に依頼するなら費用(報酬)が発生します。
相続放棄の手続きを依頼できる専門家は、司法書士と弁護士になります。行政書士や税理士には依頼できないので注意してください。
3-2.相続放棄の報酬は事務所により違う
以下のような疑問はありませんか。
「なぜ、事務所によって料金が違うのか?」
「料金の高い方が認められる可能性が高いのか?」
「料金の低い事務所は怪しいのか?」
結論から言えば、相続放棄の報酬は自由に決めれるので、事務所ごとに違って当然です。
平均的な相場に合わせている事務所もあれば、低くしている事務所もあります。相続放棄の依頼を受けたくないので、意図的に高くしている事務所もあります。
ちなみに、報酬額の高低は、相続放棄の受理率(成否)に影響しません。法律上の要件を満たしていれば、報酬額に関わらず認められます。
3-2.依頼者の事情により報酬額が増える
依頼者の事情により増額する場合があります。
- 残り期間が短い
- 期間を過ぎている
- 相続財産を使っている
①残り期間が短い
相続放棄ができるのは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。
戸籍謄本等を集めるのに時間がかかるので、残り期間が短い場合には料金を割り増しにしている事務所が多いです。目安としては1ヶ月を切ると割増しにしています。
例えば、「残り1ヶ月を切っているなら1万円追加」などの事務所が多いです。
専門家には早めに依頼した方が得になります。
②3ヶ月を過ぎている
何らかの事情で期間(3カ月)を過ぎている場合でも、事情によっては相続放棄が認められることがあります。
そして、事務所によっては、料金を割り増しにして依頼を受けています。
例えば、「3ヶ月過ぎていても大丈夫!料金は要相談」などの表示があります。
3ヶ月過ぎている場合は、家庭裁判所に上申書等を提出するので、料金が割り増しになっています。
関連記事を読む『相続放棄は後から借金に気付いても認められるのか?』
③相続財産を消費している
原則として相続財産を使ってしまうと、相続放棄は認められません。
ですが、事務所によっては詳しい話を聞いたうえで、料金を割り増しにして受けています。
例えば、「相続財産を消費しても諦めるな!料金は要相談」などの表示があります。
どうしても相続放棄したい場合は、割り増し料金を支払って依頼しましょう。
4.相続放棄の費用を安くするなら不要なサービスを省く
相続放棄の費用を安くするなら、専門家に依頼する際に不要なサービスを省きましょう。
残念なことに、依頼者の無知を利用して、不要なサービスをセット料金に含んでいる事務所も存在します。
原則として、以下のサービスは不要です。
- 被相続人の負債の調査
- 債権者への連絡
- 次順位相続人への連絡
- 相続放棄申述受理証明書の取得
それぞれ簡単に説明していきます。
4-1.相続放棄を決めているなら負債の調査は不要
事務所によっては、被相続人の負債の調査を料金に含んでいます。
ですが、相続放棄を決めているなら、負債の調査は不要です。
なぜなら、相続放棄の申述書に記載するのは、判明している財産だけなので、不明であれば「負債額は不明」と記載して問題ありません。
負債額に関わらず相続放棄するなら、わざわざ調査する必要がないです。
関連記事を読む『相続放棄は財産が不明でも可能なので無理に探す必要はない』
相続放棄を迷っているなら負債の調査
相続放棄を迷っているなら、負債の調査をする意味があります。
相続放棄の判断材料に負債額が関わるなら、しっかりと調査しておきましょう。
4-2.相続放棄を債権者に知らせる義務はない
事務所によっては、債権者への連絡を料金に含んでいます。
ですが、相続放棄を債権者に知らせる義務はありません。債権者が相続放棄を知らせてほしいのは、自分で調べる手間を省きたいからです。
債権者からの通知等を止めたいのであれば、相続放棄申述受理通知書のコピーを送るだけで止まります。
自分で知らせるなら、「コピー代」と「郵送料」だけです。約100円で済むことを、専門家に依頼する意味は特にありません。
関連記事を読む『相続放棄を連絡する必要はあるのか?』
通知をしても催促が止まらないなら弁護士
相続放棄申述受理通知書のコピーを送っても、債権者からの催促が止まらなければ弁護士の出番です。書面を一通作成してもらいましょう。
4-3.相続放棄を次順位相続人に知らせる義務はない
事務所によっては、順位相続人への連絡を料金に含んでいます。
ですが、相続放棄を次順位相続人に知らせる義務はありません。知らせるかどうかは依頼者の自由です。
親族間で交流があれば知らせれば良いですし、交流がなければ知らせる必要もありません。
そして、交流のある親族に連絡するのに、わざわざ専門家を間に挟む必要はないです。
相続放棄を知らせたいが自分で連絡したくない
相続放棄したことを知らせたいが、自分で連絡したくない人は専門家に依頼しましょう。
ただし、専門家が連絡しても、依頼者に親族から連絡がくる可能性はあります。
4-4.基本的に相続放棄申述受理通証明書は使わない
事務所によっては、相続放棄申述受理証明書の取得を料金に含んでいます。
ですが、基本的に相続放棄申述受理証明書は使いません。
なぜなら、相続放棄申述受理証明書が必要になるケースが少ないからです。
- 法務局で相続登記の申請
- 銀行で預貯金口座の手続き
相続放棄した人以外の相続人が、相続手続をする際には相続放棄申述受理証明書も必要になります。
したがって、全員相続放棄するケースや名義変更等も発生しないケースでは、相続放棄申述受理証明書を取得する意味がありません。
関連記事を読む『相続放棄申述受理証明書が必要になる場面は限られる』
5.さいごに
相続放棄費用とは、必ず発生する実費と専門家報酬です。必ず発生する実費も、誰が相続放棄をするかによって違います
自分で申請する場合は、アドバイスだけ専門家に貰うなどすると上手くいきやすいです。
相続放棄を専門家に依頼するなら、必要なサービスだけ依頼してください。不要なサービスをセット料金に含んでいる事務所も存在します。
相続放棄は時間との勝負になるので、できるだけ早めに取り掛かってください。