兄弟姉妹の相続放棄は用意する書類が多いので早めに準備

兄弟姉妹の相続放棄
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亡くなった人に子どもがいても、兄弟姉妹が相続放棄するケースはあります。

なぜなら、先順位(子ども・直系尊属)が全員相続放棄すると、兄弟姉妹に相続権が移るからです。
※死亡している場合を含みます。

兄弟姉妹の相続放棄は用意する戸籍が多く、準備に時間がかかります。3ヶ月以内という期間は同じなので、後回しにせず手続きを始めてください。

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1.兄弟姉妹が相続放棄するケースは2つ

亡くなった人の兄弟姉妹が相続放棄するケースは2つあります。

  1. 初めから兄弟姉妹が相続人
  2. 先順位相続人の相続放棄により相続人

どちらのケースも、兄弟姉妹が相続人です。

1-1.初めから兄弟姉妹が相続人の場合

初めから相続人とは、以下のようなケースです。

  • 被相続人に子がおらず、かつ、直系尊属が死亡している
  • 被相続人の子は亡くなっており、かつ、直系尊属も死亡している
    ※代襲相続人も存在しない

第1順位(子ども)と第2順位(直系尊属)がいなければ、第3順位(兄弟姉妹)が相続人となります。

ちなみに、配偶者がいても兄弟姉妹は相続人になるので、間違えないように気を付けてください。

1-2.先順位相続人が全員相続放棄した場合

先順位相続人が全員相続放棄すると兄弟姉妹に相続が移る

先順位の相続放棄により兄弟姉妹が相続人とは、以下のようなケースです。

  • 被相続人の子どもと直系尊属が相続放棄
  • 被相続人の子どもは相続放棄、かつ、直系尊属は死亡している
  • 被相続人に子どもはおらず、かつ、直系尊属が相続放棄

相続発生時に兄弟姉妹は相続人ではないですが、先順位相続人の相続放棄により相続人となります。

子どもや親が健在であっても、相続人になる可能性はあるので、十分に注意してください。

2.兄弟姉妹の相続放棄には期限がある

相続放棄できる期限は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。

ただし、相続人が兄弟姉妹の場合、相続の開始を知った日が2通りあります。

  1. 初めから兄弟姉妹が相続人
  2. 相続放棄により兄弟姉妹が相続人

どちらに該当するかで、期限の開始日が違います。

2-1.被相続人の死亡を知った日

初めから兄弟姉妹が相続人なら死亡を知った日から3ヶ月以内

兄弟姉妹が初めから相続人だった場合、相続放棄の期限は「死亡を知った日」から3ヶ月以内となります。

相続しないのであれば、期限内に申述書を家庭裁判所に提出しましょう。

ちなみに、被相続人と疎遠であれば、死亡を知るのが遅くなりますが、知った日からなので安心してください。死亡日から何年経過していても問題ありません。

2-2.先順位相続人の相続放棄を知った日

先順位相続人全員の相続放棄を知った日から3ヶ月以内

被相続人の死亡時に第1順位や第2順位が存在した場合、相続放棄の期限は「先順位相続人の相続放棄を知った日」から3ヶ月以内となります。

なぜなら、先順位相続人が存在する限り、兄弟姉妹は相続人ではないからです。先順位相続人が1人でも相続放棄していなければ、兄弟姉妹は相続放棄できません。
※相続放棄できるのは相続人だけ。

「死亡を知った日」ではないので、勘違いしないように注意してください。

3.兄弟姉妹の相続放棄は必要な書類が多い

家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する際は、戸籍が必要書類となります。

相続放棄できるのは相続人だけなので、戸籍で証明する必要があるからです。

ただし、添付する戸籍の枚数は、相続順位が後になるほど増えていきます。

3-1.相続人が兄弟姉妹だと証する戸籍

兄弟姉妹が相続放棄する場合、提出する戸籍は多くなります。

なぜなら、第1順位と第2順位の相続人を確認する必要があるからです。

具体的には、以下の戸籍で確認します。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 直系尊属の死亡戸籍
  • 兄弟姉妹の戸籍

各戸籍について簡単に説明します。

被相続人の出生から死亡までの戸籍

被相続人の出生から死亡までの戸籍で、子どもの有無や人数を確認します。

亡くなっている子どもがいる場合は、亡くなっている子どもの出生から死亡までの戸籍も必要です。
※代襲相続人の有無や人数を確認するため。

直系尊属の死亡戸籍

直系尊属の死亡も戸籍で確認します。

ただし、両親の生年によっては、祖父母の死亡戸籍も必要になります。

両親が亡くなっていても、祖父母が亡くなっているとは限らないからです。

兄弟姉妹(相続放棄する人)の戸籍

兄弟姉妹(相続放棄する人)の戸籍で、親が一致するかを確認します。

父親と母親どちらかでも一致すれば、被相続人と兄弟姉妹です。

3-2.子や親が提出済みの戸籍は省略できる

兄弟姉妹の相続放棄に必要な戸籍は多いですが、すでに提出済みの戸籍は省略できます。

  • 先順位相続人が提出している戸籍
  • 他の兄弟姉妹が提出している戸籍

上記の戸籍は家庭裁判所にあるので、再度提出する必要はありません。

もちろん、同じ戸籍を提出しても、相続放棄に影響はないので安心してください。

先順位相続人が提出した戸籍

上記の図は、母が相続放棄した後で、弟が相続放棄する場合の戸籍を表しています。

母が「出生から死亡までの戸籍」を提出しているので、弟は省略して問題ありません。

ただし、直系尊属(母以外)の死亡戸籍は必要なので、忘れないように注意してください。

他の兄弟姉妹が提出した戸籍

上記の図は、兄が相続放棄した後で、弟が相続放棄する場合の戸籍を表しています。

兄が「出生から死亡までの戸籍」と「直系尊属の死亡戸籍」を提出しているので、弟は省略して問題ありません。

4.兄弟姉妹が亡くなっているなら甥姪が相続放棄

代襲相続人である甥姪が2人いる場合

被相続人の兄弟姉妹が先に亡くなっていても、甥姪がいれば代襲相続が発生します。

そして、代襲相続が発生すると甥姪が相続人なので、相続放棄も必要です。

亡くなっている兄弟姉妹がいるなら、必ず甥姪の有無を確認してください。

甥姪の相続放棄に関しては、下記の記事で詳細に説明しています。

5.兄弟姉妹が相続放棄する場合のデメリット

兄弟姉妹が相続放棄する場合、子どもや親に比べるとデメリットが多いです。

  • 必要書類が多いので手間がかかる
  • 先順位が終わらないと手続きできない

5-1.必要書類が多いので手間がかかる

すでに説明したとおり、兄弟姉妹の相続放棄には、多くの戸籍が必要になります。

ただし、集める手間は増えますが、3ヶ月以内という点は同じです。

後回しにする余裕はないので、速やかに手続きを開始してください。

5-2.先順位が終わらないと手続きできない

亡くなった兄弟姉妹に借金があっても、先順位が相続放棄しなければ、自分の手続きはできません。

先順位と交流があれば、いつ手続きできるか判断できます。

一方、先順位と交流がなければ、いつ手続きできるか不明です。

場合によっては、先順位の相続放棄を調べてから、自分の手続きを進めていきます。

6.相続放棄の費用は兄弟姉妹まとめてが得

相続放棄を専門家(司法書士・弁護士)に依頼するなら、兄弟姉妹まとめてした方が費用は得になります。

なぜかというと、同じ戸籍は省略できるので、2人目以降を割引にする事務所が多いからです。
※戸籍収集の手間が省ける。

みかち司法書士事務所に、まとめて依頼する場合と、個別に依頼する場合の費用比較です。

相続人まとめて個別
1人目33,00033,000
2人目25,00033,000
3人目25,00033,000
合計83,00099,000
相続放棄の費用

1人目の費用に差がなくても、2人目以降に差があるので合計額が違います。

兄弟姉妹で連絡が取れているなら、まとめて依頼した方が得になります。

もちろん、相続放棄は単独の手続きなので、1人だけ依頼しても問題ありません。

7.まとめ

今回の記事では「兄弟姉妹の相続放棄」について説明しました。

亡くなった人の兄弟姉妹が相続放棄できるのは、相続人に該当する場合です。

  • 初めから兄弟姉妹が相続人
  • 先順位相続人の相続放棄により相続人

どちらに該当するかで、相続放棄できる期間の起算日が違います。

兄弟姉妹は手続きに必要な戸籍も多くなるので、後回しにせず進めてください。

兄弟姉妹の相続放棄に関するQ&A

異母兄弟でも相続放棄は必要ですか?

異母(異父)でも兄弟なので必要です。

兄弟姉妹が別々に相続放棄できますか?

できます。