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相続放棄を兄弟姉妹がする機会は確実に増えている

兄弟姉妹の相続放棄
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昔に比べると、亡くなった人の兄弟姉妹が相続放棄する機会は確実に増えています。

主な理由としては2つ考えられます。

  • 独身の人が増えている
  • 相続放棄の件数が増えている

亡くなった人に子どもがいても、全員が相続放棄をすると兄弟姉妹に相続が回ってきます。相続放棄の件数は年々増えているので、兄弟姉妹が相続放棄する機会も増えています。

兄弟姉妹が相続放棄する場合は、必要な書類等を揃えるのに時間がかかるので、早めに準備する必要があります。

1.兄弟姉妹の相続順位は3番目

亡くなった人の相続人に誰がなるかは法律で決められています。

以下が相続順位です。

相続順位

配偶者と相続順位が高い人が相続人になります。兄弟姉妹の相続順位は第3位なので順位としては1番低いです。

相続順位だけで判断するなら、子どもがいなくて両親も亡くなっている場合に、兄弟姉妹は相続人になります。生涯未婚率も高くなっているので、昔に比べると兄弟姉妹は相続人になりやすいです。

亡くなったことを知った日から3ヶ月以内が、相続放棄の手続き期間となります。

2.先順位相続人が全員相続放棄した

亡くなった兄弟姉妹に子どもがいても、全員が相続放棄をすると相続人が変更になります。

先順位相続人が相続放棄

両親は年齢的に亡くなっていることが多いので、第1順位である子どもが全員相続放棄をすると兄弟姉妹が相続人となります。
*配偶者の有無は関係ありません。

相続放棄の件数は年々右肩上がりで増えているので、結果として兄弟姉妹も相続人になりやすいです。先順位の相続人が相続放棄をするぐらいなので、兄弟姉妹も相続放棄を選ぶことになるはずです。

当事務所の依頼で多いのは、子どもさんの相続放棄を終わらせた後で兄弟姉妹も相続放棄をするケース。
子どもさんと従兄弟(兄弟姉妹の子ども)が、連絡を取っているようです。

3.相続放棄に時間がかかる

兄弟姉妹が相続放棄をする場合、必要書類を準備するのに時間がかかります。

3ヶ月以内という期間は同じなので、早めに行動しなければ間に合わない可能性もあります。

3-1.必要な戸籍謄本等が多い

亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本等が必要です。全ての戸籍謄本等を提出することにより、子どもがいるのかどうかを確認します。

子どもがいる場合は全員相続放棄しているかを、家庭裁判所が戸籍謄本等で確認します。

両親が亡くなっている場合は、両親の戸籍謄本等も必要です。亡くなった人や両親にもよりますが、すべて集めるのに1ヶ月以上かかる可能性もあります。

相続放棄は3ヶ月以内という期間制限があるので、書類集めに時間がかかってしまうと厳しくなります。

3-2.親が相続放棄していると少ない

親が相続放棄をしている場合だけは、必要な書類が少ないです。
なぜなら、親が相続放棄を申請するときに、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本等を提出しているからです。

同じ戸籍謄本等は1枚だけで大丈夫になっています。

4.同じ事務所に依頼する方が便利

兄弟姉妹が複数人いるなら、同じ事務所に依頼する方が安く済みます。なぜなら、2人目以降の料金を安くしている事務所が多いからです。

安い理由としては、同じ書類は1枚で足りるのと申述書作成の半分以上は共通なので、仕事量が少なくなるからです。

先順位の子どもさんが相続放棄をした場合も、同じ事務所に依頼すると割引料金にしてくれる事務所もあります。連絡が取れるのであれば、子どもさん(甥・姪)に聞いてみることをお勧めします。

相続放棄は個人ごとにするので、兄弟姉妹の中に相続放棄に気付いていない人もいます。声をかけてあげることにより、同じ事務所に依頼すれば結果として料金も安くなるでしょう。

5.さいごに

亡くなった人の兄弟姉妹が相続放棄をするケースが増えています。

  • 生涯未婚率が高くなっている
  • 相続放棄をする人が増えている

昔に比べると相続放棄の依頼料金も低額になっているので、借金の可能性がある場合やプラスの財産が無い場合などは安全の為に相続放棄をしている人も増えています。

兄弟姉妹が相続放棄する場合は、戸籍謄本等も多くなりやすいので時間がかかります。

早めに依頼することで割引などを行っている事務所もありますので、相続放棄を決めている場合は後回しにせず行動しましょう。