相続放棄という言葉は知っているが、細かい部分までは知らないという人は多いです。
みかち司法書士事務所では、年間約300件ほど相続放棄の相談・依頼を受けており、たくさんの質問も集まっています。
そこで、相続放棄の質問を5つに分類しました。同じ疑問がありましたら、過去の質問を参考にしてください。
もし、下記にあなたの疑問や悩みが無ければ、ぜひ教えてください。
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相続放棄と借金等に関する質問
- 父親が亡くなると借金はどうなりますか?
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借金も相続財産なので相続します。
関連記事を読む『相続放棄すれば借金の返済義務も引き継がない』
- 父親とは子どもの頃に縁が切れています。それでも借金は相続するのでしょうか?
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相続します。相続は生前の関係を考慮せずに決められます。
関連記事を読む『相続放棄は絶縁状態の家族が亡くなっても必要』
- 私が相続放棄すると、娘(孫)に借金が移るのでしょうか?
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移りません。相続放棄をすると初めから相続人ではないので、娘さんには移らないです。
- 借金の額は少ないのですが相続放棄したいです。金額によっては認められない可能性は有りますか?
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借金の額はまったく関係ありません。借金がなくても相続放棄している人は多いです。
- 亡くなった兄には子どもがいます。ですが、借金の請求は私に届きました。子どもが借金を相続すると思うのですが?
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子どもさんは相続放棄をしたのでしょう。兄弟姉妹は第3順位の相続人なので、先順位の相続人が相続放棄すると回ってきます。
関連記事を読む『相続放棄をすると次順位の相続人に借金等が移ってしまう』
- 亡くなった母親は生活保護費を受給していました。費用の返還請求が届いたのですが、相続人が返還するのでしょうか?
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亡くなった人に生活保護費の返還義務が発生していた場合、相続人が引き継ぐことになります。
関連記事を読む『生活保護者が死亡したら相続放棄を検討|返還義務や退去費用も請求される』
相続放棄の期間に関する質問
- 疎遠だった兄弟が亡くなったことに気付きませんでした。亡くなってから半年以上経過していますが、相続放棄は無理でしょうか?
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可能です。相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。亡くなったことに気付いていなければ、3か月は経過していません。
- 亡くなった兄の子どもが相続放棄したと聞きました。
ですが、兄が亡くなったことを知ってから3ヶ月以上経過しています。相続放棄は無理でしょうか? -
可能です。先順位の相続人が全員相続放棄した場合は、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内です。
関連記事を読む『相続放棄を兄弟がするなら期限は2通りあるので気を付けよう』
- 3ヶ月経過してから借金が見つかりました。相続放棄することは可能でしょうか?
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原則として、相続放棄はできません。
ただし、借金に気付くことが難しかった場合は、例外として認められる可能性があります。諦めずに連絡してください。
関連記事を読む『借金に後から気付いても相続放棄はできるのか?』
- 亡くなった叔父は遠方に住んでいたので、相続財産を調べる時間が3ヶ月では足りません。
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相続財産を調べる期間は、理由があれば延長することができます。
ただし、期間延長の申立ても3ヶ月以内にする必要があります。
関連記事を読む『相続放棄の期間延長|財産調査の時間を延ばす方法』
- 相続の開始を知ってから2ヶ月ほど経っています。まだ間に合いますか?
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家庭裁判所に申述書を提出するまでが3ヶ月以内なので、急げば間に合います。
相続放棄する前の行動についての質問
- 亡くなった親の口座からお金を引き出したら、相続放棄は無理でしょうか?
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お金を消費していなければ、特に問題無く相続放棄は認められています。
関連記事を読む『相続放棄は預金を引き出したら無理なのか?』
- 親が滞納していた税金は支払った方が良いのでしょうか?
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相続放棄をすると初めから相続人ではありません。親のお金で税金を支払うと、単純承認とみなされる恐れがあります。
関連記事を読む『相続放棄が認められない|単純承認とみなされる3つの行為』
- 親が亡くなって兄と私が相続人です。兄は相続するつもりなのですが、私だけ相続放棄することは可能ですか?
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可能です。相続放棄は個人の権利として行うので、お兄さんが相続しても問題ありません。
関連記事を読む『相続放棄は単独でもできる!1人だけ放棄することも可能』
- 葬儀費用を親のお金で支払ったのですが、相続放棄は無理でしょうか?
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お葬式の費用が常識の範囲内であれば、相続放棄は認められる可能性が高いです。領収書等はしっかりと保管しておいてください。
関連記事を読む『相続放棄は葬儀代を支払っても認められるのか?』
- 相続放棄をしても生命保険金は受け取れますか?
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受取人があなたであれば、相続放棄をしても受け取れます。
ただし、亡くなった人が受け取る生命保険に関しては、相続人しか受け取れません。
関連記事を読む『相続放棄をしても生命保険金は受け取れるのか』
- 亡くなった父親の入院給付金は受け取れますか?
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入院給付金の受取人が父親であれば、相続放棄をすると受け取れません。亡くなった人が受取人になっていると、相続財産となるからです。
関連記事を読む『相続放棄をするなら入院給付金や高額療養費の受取人に注意』
- 相続放棄をしても死亡退職金は受け取れますか?
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受取人が遺族であれば、相続放棄しても受け取れます。
関連記事を読む『相続放棄しても死亡退職金は受け取れるが例外もある』
- 家の片付けをしたら相続放棄できないのでしょうか?
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家の中を整理整頓するだけなら、問題なく相続放棄できます。
関連記事を読む『相続放棄は家の片付けをしても大丈夫?【3つのポイント】』
- 相続放棄の念書を作成しています。相続放棄になりますか?
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なりません。家庭裁判所の手続き以外で、相続放棄は成立しないです。
関連記事を読む『相続放棄の念書を作成しても効力は無い!相続は自由に選べる 』
相続放棄に関するその他の質問
- 相続放棄しても管理義務が残ると聞きました。本当でしょうか?
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管理義務については法律が曖昧なので、専門家によって考えが違います。
※法改正により管理義務も変わっています。
関連記事を読む『【相続放棄後の管理義務】法改正後は責任者が明確になる』
- 親が亡くなったので相続放棄を検討しています。
ですが、弟と連絡が取れません。私だけ相続放棄することで弟は不利になりますか? -
親が亡くなったことを弟さんが知らなければ、3ヶ月の期間は経過しません。
ですので、弟さんは知った日から3ヶ月以内に相続放棄をすれば、不利になることは特にありません。 - 過去に父親の相続放棄を済ませています。父親の兄(伯父)が亡くなった際も相続放棄が必要なのでしょうか?
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父親の相続と伯父の相続は別なので相続放棄は必要です。
- 疎遠だった父が亡くなったので相続放棄したいです。相続放棄するのに借金等の理由は必要でしょうか?
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相続放棄をする理由は自由です。疎遠を理由に相続放棄する人は珍しくありません。
関連記事を読む『相続放棄の理由は疎遠・借金・安全の3つが多い』
- とりあえず相続放棄をして、財産が見つかったら撤回は可能ですか?
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撤回できません。例外は、騙されたや脅されて相続放棄をした場合等です。
関連記事を読む『相続放棄の撤回は認められない!事情に関わらず禁止されている』
- 中学生の息子が相続人になったのですが、相続放棄は誰がするのでしょうか?
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親権者が代わりに手続きをします。
ただし、利益相反に該当していないか確認しておいてください。
関連記事を読む『相続放棄は未成年の子どもに代わり親権者がする』
- 他の相続人から相続分の放棄をしてくれと言われています。相続放棄のことでしょうか?
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別の手続きです。効力が違いますので、しっかりと確認した方が良いです。
関連記事を読む『相続放棄と相続分の放棄は違う【間違えている人が多い】』
- 相続放棄したことは連絡した方が良いのでしょうか?
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連絡する法律上の義務はありません。相手との関係性で判断しています。
関連記事を読む『相続放棄したことを連絡する必要はあるのか?』
- 相続放棄は完了したのですが、債権者にはどのように証明するのでしょうか?
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受理通知書のコピーを送るだけで大丈夫です。
- 相続放棄申述受理証明書は取得した方が良いのでしょうか?
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相続放棄したことを知らせるだけなら、受理通知書のコピーを送るだけで十分です。利害関係人であれば受理証明書は自分で取得できます。
関連記事を読む『相続放棄申述受理証明書が必要になる場面は少ない』
- 亡くなった兄には子どもがいましたが、相続放棄したという話を人づてに聞きました。本当に相続放棄しているか確認する方法はありますか?
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相続放棄の有無照会をすることで、相続放棄しているか確認することは可能です。
関連記事を読む『相続放棄の有無照会|連絡が取れなくても事件番号は調べれる』
- 家族に相続放棄の手続きをされました。私は相続したいのですが無理でしょうか?
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家庭裁判所に相続放棄の取消しの申述をしましょう。
関連記事を読む『相続放棄させられた場合はどうすればいいのか?』
- 亡くなった夫が相続人になっていたと連絡が来ました。
しかし、夫は親族と疎遠であり、自分が相続人になっていると知りませんでした。 -
再転相続による相続放棄が可能かもしれません。
3ヶ月経過する前に専門家相談してください。
関連記事を読む『再転相続人による相続放棄も可能|熟知している専門家を探そう』
相続放棄の依頼に関する質問
- 相続放棄の相談は亡くなってからの方がいいでしょうか?
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相続放棄を決めているなら、生前に相談しておいてください。注意事項などをお伝えします。
- 関東に住んでいるのですが、相続放棄の依頼は可能でしょうか?
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可能です。必要事項を電話で確認してから、委任状などは郵送いたします。
- 亡くなった親とは疎遠で住所等も知りません。依頼は可能でしょうか?
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可能です。生前に疎遠であれば情報が無くて当然です。
ただし、戸籍謄本等を集めるのに時間がかかるので、早めにご依頼ください。 - 亡くなった父親は九州に住んでいました。遠方であっても依頼できますか?
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依頼できます。遠方で亡くなっていても料金は増えません。
- 相続放棄の手続きは自分で出来ますか?
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分かりません。個々の事例によります。
- 3ヶ月経過している場合は、依頼できないのでしょうか?
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依頼は可能ですが、まずは事情を確認します。
3ヶ月経過後の依頼『3カ月経過してからの相続放棄』
あなたの疑問を解消する質問が見つからなければ、ぜひ教えてください。
相続放棄の疑問を集めているので、相続専門の司法書士が全力で疑問にお答えします。
相続放棄の料金
みかち司法書士事務所では、相続放棄の料金を定額にしております。
相続放棄する人 | 1人目の料金 |
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配偶者 | 2万9,000 円 |
子ども | 2万9,000 円 |
孫 | 3万1,000 円 |
父母 | 3万2,000 円 |
祖父母 | 3万3,000 円 |
兄弟姉妹 | 3万4,000 円 |
甥姪 | 3万6,000 円 |
上記の金額にすべての費用が含まれています。
※戸籍謄本等の取得費用や収入印紙代など
2人目以降は2万5,000円です。
相続放棄を検討されている場合は、下記のボタンより料金と流れについてご確認ください。
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司法書士の小嶋(こじま)が担当します
相続放棄の経験は、個人通算で700件以上あり、すべて受理されています。
※現時点での成功率は100%
3ヶ月経過後の相続放棄、再転相続人による相続放棄などの経験も豊富です。
相続放棄に関する相談は無料なので、悩みや疑問があればお気軽にお問い合わせください。
ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。
申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
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相続放棄の記事も複数あるので、悩みを解決する参考にしてください。。
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