相続放棄のご質問

実際に相続放棄をする際は、専門家に確認をしておいてください。
借金等に関する質問
Q | 父親に借金があります。 父親が亡くなると、父親の借金はどうなるのでしょうか? |
A | 借金も相続財産なので、あなたが相続することになります。 相続財産のほとんどが借金であれば、相続放棄を考えてみてはどうですか。 ただし、亡くなってから3カ月以内に、手続きをする必要があります。 |
Q | 父親に借金があるのは分かっているので、今のうちに相続放棄がしたいです。 亡くなってからだと、忙しくて忘れてしまうかもしれないので。 |
A | 相続放棄は生前にすることはできません。 なぜなら、現時点では相続人ではないからです。 |
Q | 亡くなった兄には、離婚した奥さんとの間に息子さんがいました。 ところが、兄の借金の支払い通知が私に届きました。 息子さんが相続人だと思うのですが? |
A | おそらく、お兄さんの息子さんが相続放棄をしたのではないでしょか。相続放棄をしても借金が消えるのではなく、次順位の相続人へと移ります。 第1順位は子ども、第2順位は親、第3順位が兄弟姉妹です。あなたの両親が亡くなっていると、あなたが相続人になります。 相続放棄は3ヵ月以内になるので、早めに手続きをしてください。 |
期間に関する質問
Q | 疎遠になっていた兄弟が、亡くなっていることに気づきませんでした。 亡くなってから半年以上経過していますが、相続放棄をすることは無理でしょうか? |
A | 相続放棄をすることは可能です。 相続放棄は亡くなったことを知ったときから、3ヶ月を経過するまでは家庭裁判所に申述できます。 亡くなったことに気づいていなければ、3ヶ月は経過していませんので、すぐに相続放棄の手続きをしてください。 |
Q | 亡くなった兄の子どもが相続放棄をしたので、私が相続人になったと聞きました。 相続放棄は亡くなったことを知ってから3ヶ月以内と書いてあるのですが、すでに3ヶ月以上経過しています。 相続放棄は無理なのでしょうか。 |
A | 先順位の相続人が全員相続放棄をした場合は、自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内です。 ですので、自分が相続人になってから3ヶ月以内であれば可能です。 |
行動についての質問
Q | 親が滞納していた税金は支払った方がいいのでしょうか? |
A | 相続放棄をすると初めから相続人ではないので、支払う必要はないです。 税金を支払ってしまうと、単純承認とみなされる可能性があります。 |
Q | 親が亡くなって、相続人は私と兄の2人です。 私は相続放棄をする予定なのですが、兄は相続をするつもりです。 銀行の手続きで相続人全員の署名捺印が必要と言われたらしいのですが、私はどう対応したらいいですか。 |
A | 相続放棄をすると初めから相続人ではなかったことになるので、相続人として署名捺印をしてはいけません。 相続人として手続きをしてしまうと、相続放棄ができなくなります。 銀行に相続放棄をする予定と伝えると理解してもらえます。 |
Q | お葬式の費用にお金を使ってしまったのですが、相続放棄は無理でしょうか。 |
A | 亡くなった人のお金でお葬式の費用を払った場合は、領収書をしっかりと保管しておいてください。 お葬式の費用が常識の範囲内であれば、相続放棄は認められる可能性があります。 相続放棄の手続きをする際に、領収書のコピーを家庭裁判所に提出します。 |
Q | 相続放棄を検討しているのですが、生命保険金はどうなるのでしょうか。 |
A | 生命保険金の受取人があなたであれば、あなた個人の権利で受け取るので相続放棄をしても受け取れます。 ただし、亡くなった人が受け取る生命保険に関しては、相続人しか受け取れないので注意してください。 『相続放棄をしても生命保険金は受け取れるのか』 |
その他の質問
Q | 相続放棄をするのに理由は必要ですか? ほとんど会ったことがない父親が亡くなりました。 関係ない人から相続したくないのですが、借金が無くても相続放棄は可能でしょうか。 |
A | 可能です。借金が無くても相続放棄している人はいます。 生前にほとんど会ったことがないのも、相続放棄する理由の一つです。 『相続放棄の理由|実際の依頼を元に4つに分類』 |
Q | 費用を節約するために、自分で手続きを進めたいと思っています。 手続きの進め方だけ聞きたいのですが、問題ないでしょうか? |
A | 問題ありません。自分で出来る範囲のことをすると、費用の節約にもなります。 「注意点だけ聞きたい」「書類の集め方だけ聞きたい」等を、相続放棄のアドバイスで行っております。 シンプルプランは8,800円になります。 『相続放棄を自分でする|時間に余裕があることが最低条件』 |
Q | 相続放棄を撤回することはできますか? とりあえず相続放棄をして、財産が見つかったら相続人に戻ることを考えています。 |
A | 原則として、相続放棄を撤回することはできません。例外は、騙されたや脅された場合等です。 ですので、財産が見つかったでは相続放棄は撤回できません。 |
Q | 中学生の息子が相続人になったのですが、相続放棄をする場合は誰が手続きをするのでしょうか。 |
A | 未成年者が相続放棄をする場合は、親権者が代わりに相続放棄の手続きをします。 ただし、利益相反に該当する可能性もありますので、確認をしておいてください。 『未成年者が相続放棄をする|利益相反に該当するなら特別代理人』 |
Q | 他の相続人から財産を集中させたいので、書面にサインして実印を押してくれと言われています。 相続するつもりはないので、問題がなければサインしようと思っています。 |
A | おそらくですが、相続分の放棄だと思います。 名前は似ていますが相続放棄とは別の手続きになります。しっかりと確認してからサインすることをお勧めします。 『相続放棄と相続分の放棄は違う|勘違いすると借金の相続が確定する』 |
Q | 相続放棄したことは連絡した方が良いのでしょうか? |
A | 連絡する義務はないので、相手との関係性で判断するようにしています。 『相続放棄したことを連絡する必要はあるのか?』 |