相続放棄の質問・Q&A

相続放棄という言葉は知っているが、細かい部分までは知らないという人は多いです。
みかち司法書士事務所は年間約150件ほど相続放棄の依頼を受けております。
多くの人から依頼を受けているので、たくさんの質問も集まっています。
そこで、相続放棄の質問を5つに分類しました。
同じ疑問がありましたら、過去の質問を参考にしてください。
もし、下記にあなたの疑問や悩みが無ければ、ぜひ教えてください。
相続放棄と借金等に関する質問
- Q.父親が亡くなると借金はどうなりますか?
- A.借金も相続財産なので相続することになります。
関連記事を読む『マイナスの財産|相続財産には負債も含まれる』
- Q.父親とは子どもの頃に縁が切れています。
それでも借金は相続するのでしょうか? - A.法律上は相続することになります。
相続は生前の関係を考慮せずに決められてしまいます。
関連記事を読む『相続放棄は絶縁状態の家族が亡くなっても必要』
- Q.私が相続放棄すると、娘に借金が移るのでしょうか?
- A.移りません。相続放棄をすると初めから相続人ではないので、娘さんに移ることもありません。
- Q.借金の額は少ないのですが相続放棄したいです。
金額によっては認められない可能性は有りますか? - A.借金の額はまったく関係ありません。
借金がなくても相続放棄している人は多いです。
- Q.亡くなった兄には子どもがいますが、借金の請求は私に届きました。
子どもが借金を相続すると思うのですが? - A.子どもさんは相続放棄をしたのでしょう。
兄弟姉妹は第3順位の相続人なので、先順位の相続人が相続放棄すると回ってきます。
関連記事を読む『相続放棄をすると次順位の相続人に借金等が移ってしまう』
- Q.亡くなった母親は生活保護費を受給していました。
費用の返還請求が届いたのですが、相続人が返還するのでしょうか? - A.亡くなった人に生活保護費の返還義務が発生していた場合、相続人が引き継ぐことになります。
関連記事を読む『相続放棄と生活保護の関係|借金以外にも気を付けておこう』
相続放棄の期間に関する質問
- Q.疎遠だった兄弟が亡くなったことに気付きませんでした。
亡くなってから半年以上経過していますが、相続放棄は無理でしょうか? - A.可能です。相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。
亡くなったことに気付いていなければ、3か月は経過していません。 - Q.亡くなった兄の子どもが相続放棄したと聞きました。
兄が亡くなったことを知ってから3ヶ月以上経過しています。
相続放棄は無理でしょうか? - A.可能です。先順位の相続人が全員相続放棄した場合は、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内です。
関連記事を読む『相続放棄を兄弟がするなら期限は2通りあるので気を付けよう』
- Q.3ヶ月経過してから借金が見つかりました。
相続放棄することは可能でしょうか? - A.原則として、相続放棄はできません。
ただし、借金に気付くことが難しかった場合は、例外として認められる可能性があります。
関連記事を読む『借金に後から気付いても相続放棄はできるのか?』
- Q.亡くなった叔父は遠方に住んでいたので、相続財産を調べる時間が3ヶ月では足りません。
- A.相続財産を調べる期間は、理由があれば延長することができます。
ただし、期間延長の申立ても3ヶ月以内にする必要があります。
関連記事を読む『相続放棄の期間延長|財産調査の時間を延ばす方法』
相続放棄する前の行動についての質問
- Q.亡くなった親の口座からお金を引き出したら相続放棄は無理でしょうか?
- A.お金を消費していなければ、特に問題無く相続放棄は認められています。
関連記事を読む『相続放棄は預金を引き出したら無理なのか?』
- Q.親が滞納していた税金は支払った方が良いのでしょうか?
- A.相続放棄をすると初めから相続人ではありません。
親のお金で税金を支払うと、単純承認とみなされる恐れがあります。
関連記事を読む『相続放棄が認められない|単純承認とみなされる3つの行為』
- Q.親が亡くなって兄と私が相続人です。
兄は相続するつもりなのですが、私だけ相続放棄することは可能ですか? - A.可能です。相続放棄は個人の権利として行うので、お兄さんが相続しても問題ありません。
- Q.お葬式費用を親のお金で支払ったのですが、相続放棄は無理でしょうか?
- A.お葬式の費用が常識の範囲内であれば、相続放棄は認められる可能性が高いです。
領収書等はしっかりと保管しておいてください。
関連記事を読む『相続放棄は葬儀代を支払っても認められるのか?』
- Q.相続放棄をしても生命保険金は受け取れますか?
- A.受取人があなたであれば、相続放棄をしても受け取れます。
ただし、亡くなった人が受け取る生命保険に関しては、相続人しか受け取れません。
関連記事を読む『相続放棄をしても生命保険金は受け取れるのか』
- Q.亡くなった父親の入院給付金は受け取れますか?
- A.入院給付金の受取人が父親であれば、相続放棄をすると受け取れません。
亡くなった人が受取人になっていると、相続財産となるからです。
関連記事を読む『相続放棄をするなら入院給付金や高額療養費の受取人に注意』
- Q.家の片付けをしたら相続放棄できないのでしょうか?
- A.家の中を整理整頓するだけなら、問題なく相続放棄できます。
関連記事を読む『相続放棄は家の片付けをしても大丈夫?【3つのポイント】』
相続放棄に関するその他の質問
- Q.相続放棄しても管理義務が残ると聞きました。
- A.管理義務については法律が曖昧なので、専門家によって考えが違います。
関連記事を読む『【相続放棄後の管理義務】法改正後は責任者が明確になる』
- Q.親が亡くなったので相続放棄を検討しています。
ですが、弟と連絡が取れません。私だけ相続放棄をすることで弟は不利になりますか? - A.親が亡くなったことを弟さんが知らなければ、3ヶ月の期間は経過しません。
ですので、弟さんは知った日から3ヶ月以内に相続放棄をすれば、不利になることは特にありません。
- Q.過去に父親の相続放棄を済ませています。
父親の兄が亡くなった際も相続放棄が必要なのでしょうか? - A.父親の相続と伯父の相続は別なので相続放棄は必要です。
- Q.疎遠だった父が亡くなったので相続放棄したいです。
相続放棄するのに借金等の理由は必要でしょうか? - A.相続放棄をする理由は自由です。疎遠を理由に相続放棄する人は珍しくありません。
関連記事を読む『相続放棄の理由は疎遠・借金・安全の3つが多い』
- Q.とりあえず相続放棄をして、財産が見つかったら撤回は可能ですか?
- A.撤回できません。
例外は、騙されたや脅されて相続放棄をした場合等です。
関連記事を読む『相続放棄の撤回はできない【法律で禁止されている】』
- Q.中学生の息子が相続人になったのですが、相続放棄は誰がするのでしょうか?
- A.親権者が代わりに手続きをします。
ただし、利益相反に該当していないか確認しておいてください。
関連記事を読む『相続放棄は未成年の子どもに代わり親権者がする』
- Q.他の相続人から相続分の放棄をしてくれと言われています。相続放棄のことでしょうか?
- A.別の手続きです。効力が違いますので、しっかりと確認した方が良いです。
関連記事を読む『相続放棄と相続分の放棄は違う【間違えている人が多い】』
- Q.相続放棄したことは連絡した方が良いのでしょうか?
- A.連絡する法律上の義務はありません。
相手との関係性で判断するようにしています。
関連記事を読む『相続放棄したことを連絡する必要はあるのか?』
- Q.相続放棄は完了したのですが、債権者にはどのように証明するのでしょうか?
- A.受理通知書のコピーを送るだけで大丈夫です。
- Q.相続放棄申述受理証明書は取得した方が良いのでしょうか?
- A.相続放棄したことを知らせるだけなら、受理通知書のコピーを送るだけで十分です。
利害関係人であれば受理証明書は自分で取得できます。
関連記事を読む『相続放棄申述受理証明書が必要になる場面は少ない』
- Q.亡くなった兄には子どもがいましたが、相続放棄したという話を人づてに聞きました。
本当に相続放棄しているか確認する方法はありますか? - A.相続放棄の有無照会をすることで、相続放棄しているか確認することは可能です。
関連記事を読む『相続放棄の有無照会|連絡が取れなくても事件番号は調べれる』
- Q.家族に相続放棄の手続きをされました。
私は相続したいのですが無理でしょうか? - A.家庭裁判所に相続放棄の取消しの申述をしましょう。
関連記事を読む『相続放棄させられた場合はどうすればいいのか?』
- Q.亡くなった夫が相続人になっていたと連絡が来ました。
しかし、夫は親族と疎遠であり、自分が相続人になっていると知りませんでした。 - A.再転相続による相続放棄が可能かもしれません。
関連記事を読む『再転相続人による相続放棄も可能|熟知している専門家を探そう』
相続放棄の依頼に関する質問
- Q.相続放棄の料金はいくらになりますか?
- A.通常料金は3万8,500円ですが、早割定額料金の条件を満たす人は割安になります。
定額料金の確認『相続放棄の定額料金』
- Q.相続放棄の相談は亡くなってからの方がいいでしょうか?
- A.相続放棄を決めているなら、生前に相談しておいてください。
注意事項などを伝えることができます。
- Q.関東に住んでいるのですが、相続放棄の依頼は可能でしょうか?
- A.可能です。
必要事項を電話で確認してから、委任状などは郵送いたします。
詳細を確認する『相続放棄の依頼は全国対応』
- Q.亡くなった親とは疎遠で住所等も知りません。依頼は可能でしょうか?
- A.可能です。生前に疎遠であれば情報が無くて当然です。
ただし、戸籍謄本等を集めるのに時間がかかるので、早めにご依頼ください。 - Q.亡くなった父親は九州に住んでいました。遠方であっても依頼できますか?
- A.依頼できます。遠方で亡くなっていても料金は増えません。
- Q.相続放棄の手続きは自分で出来ますか?
- A.分かりません。個々の事例によります。
関連記事を読む『相続放棄を自分でする|時間に余裕があることが最低条件』
- Q.3ヶ月経過している場合は、依頼できないのでしょうか?
- A.依頼は可能ですが、認められる保障はありません。
3ヶ月経過後の依頼『3カ月経過してからの相続放棄』
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