相続放棄の相談を受けていると、相続放棄を間違えている人が多いと感じます。
そこで、私が相談を受ける際に説明している、相続放棄の注意点を記載しておきます。
- 相続財産を処分しない
- 家庭裁判所の手続き
- 3ヶ月以内の期間制限
- 生前に相続放棄はできない
- 相続人が変更する可能性
- 受け取れる財産もある
- 事務所によって違う
上記以外にも細かい注意点はありますが、間違えている可能性が高いポイントだけです。
今回の記事では、相続放棄の注意点を説明しているので、相続放棄を検討しているなら確認しておきましょう。
1.相続放棄するなら相続財産の処分に注意
相続放棄の注意点1つ目は、相続財産の処分です。
亡くなった人の相続財産を処分すると、相続放棄は認められなくなります。
なぜなら、相続財産の処分行為により、単純承認したとみなされるからです。
以下は、民法の条文です。
相続人が単純承認したとみなされると、相続が確定するので相続放棄できません。
関連記事を読む『相続放棄が認められない|単純承認とみなされる3つの行為 』
1-1.葬儀費用を支払うなら金額に注意
相続財産から葬儀費用を支払っても、常識の範囲内であれば、単純承認とはみなされないです。
ただし、常識の範囲内という曖昧な表現なので、金額によっては単純承認とみなされる可能性があります。
確実に相続放棄したいのであれば、相続財産から支払わない方が安全です。
関連記事を読む『相続放棄は葬儀代を支払っても認められるのか?』
1-2.相続財産から借金を支払うのは危険
相続財産から借金を支払うのは、危険なので止めておきましょう。
なぜなら、相続財産からの支払いが、単純承認とみなされる可能性があるからです。
※自分の財産から支払う場合は除く。
相続財産から誰に借金を返済するかは相続人が決めます。相続人以外に決める権利はありません。
相続放棄すると亡くなった人の借金とは無関係なので、関わらないように注意してください。
2.相続放棄は家庭裁判所の手続きなので注意
相続放棄の注意点2つ目は、相続放棄の手続きです。
相続放棄するには家庭裁判所の手続きが必要なので、相続人同士の話し合いでは効力が発生しません。
以下は、民法の条文です。
家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しない限り、相続放棄が認められることはありません。
2-1.相続人同士の話し合いで相続放棄はできない
相続人同士の話し合いで相続放棄の意思表示をしても、相続放棄の効力は発生しません。
たとえ書面を作成して押印しても、相続放棄にはなりません。相続人であることに変わりはないです。
相続放棄するのであれば、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出してください。
関連記事を読む『相続放棄は口約束や書面の作成では効力が発生しない 』
2-2.「相続分の放棄」は相続放棄ではないので注意
相続放棄と間違えやすい法律行為に「相続分の放棄」があります。
2つの言葉は似ていますが、まったく別の法律行為となります。
最大の違いは、相続分の放棄をしても相続人なので、借金があれば相続する点です。
亡くなった人の財産を相続しないのであれば、相続放棄する必要があります。相続分の放棄では、相続放棄にならないので注意してください。
関連記事を読む『相続放棄と相続分の放棄は違う|間違えると相続が確定する』
3.相続放棄には期間制限があるので注意
相続放棄の注意点3つ目は、3ヶ月の期間制限です。
相続放棄できる期間は決まっており、相続の開始を知った日から3ヶ月以内となります。
相続の開始を知った日から3ヶ月が経過すると、単純承認とみなされるので相続放棄できません。
3-1.相続の開始を知った日は相続人により違う
相続放棄できる期間は3ヶ月以内ですが、期間の開始日は相続人によって違います。
亡くなった人と疎遠であれば、死亡日から数年経過後に相続の開始を知ることもあります。
死亡日から3ヶ月経過ではないので、間違えて相続放棄を諦めないように注意してください。
関連記事を読む『相続放棄の期間は3ヶ月以内【期間の開始日が重要】 』
3-2.後順位相続人は相続放棄を知った日
先順位相続人がいる場合、後順位相続人は相続人ではありません。
ただし、先順位相続人が全員相続放棄すると、後順位相続人が相続人となります。
後順位相続人が相続放棄する場合、相続の開始を知った日は先順位相続人の相続放棄を知った日です。
例えば、亡くなった人に子どもと兄弟姉妹がいる場合。
※直系尊属は亡くなっている。
兄弟姉妹の相続放棄は、子どもの相続放棄を知った日から3ヶ月以内です。
亡くなったことを知っていても、子どもの相続放棄を知らなければ、3ヶ月の期間は始まりません。
直系尊属や兄弟姉妹は先順位相続人の有無で、相続の開始を知った日が変わります。相続の開始を知ったは重要なので、間違えないように注意してください。
関連記事を読む『相続放棄を兄弟がするなら期限は2通りあるので気を付けよう 』
4.生前に相続放棄はできないので注意
相続放棄の注意点4つ目は、相続放棄は生前にできないです。
相続放棄ができるのは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。生前(相続開始前)に相続放棄はできません。
例えば、親に借金があると分かっていても、生前の相続放棄は認められません。
また、生前に相続人同士で相続放棄の約束をしても、何の拘束力もありません。たとえ書面で相続放棄の約束をしていても、相続発生後に相続を選ぶことは可能です。
生前に相続放棄はできないので、相続放棄したと勘違いしないように注意してください。
関連記事を読む『生前にした相続放棄の口約束や同意書等の意思表示は無効』
5.相続放棄による相続人の変更に注意
相続放棄の注意点5つ目は、相続人の変更です。
相続放棄すると相続人ではなくなるので、先順位相続人が全員相続放棄すると、次順位相続人に相続が移ります。
【事例】
亡くなった人の子ども2人が全員相続放棄した場合。
直系尊属はすでに亡くなっているので、次順位相続人である兄弟姉妹が相続人となります。
亡くなった人に借金があると、兄弟姉妹も相続放棄が必要です。
相続人が全員相続放棄するなら、相続人の変更に注意してください。
関連記事を読む『相続放棄をすると次順位の相続人に借金等が移ってしまう』
5-1.配偶者は相続人の変更に関わらない
亡くなった人の配偶者は、相続放棄による相続人の変更に関わりません。
言葉では分かり難いので、事例で説明します。
【事例】
亡くなった人の相続人は配偶者と子ども。子どもだけが相続放棄した場合。
配偶者が相続放棄しなくても、子どもの相続放棄により兄弟姉妹も相続人となります。
したがって、配偶者と兄弟姉妹が共同相続人です。
配偶者が相続するからといって、相続人の変更が起きないと勘違いすると、相続人を間違えるので注意してください。
5-2.家庭裁判所は相続人の変更を知らせない
先順位相続人が全員相続放棄しても、家庭裁判所は相続放棄を次順位相続人に知らせません。
誰かが知らせなければ、次順位相続人は自分が相続人だと気付けないです。
一般的には、以下のどちらかで相続放棄を知ります。
- 先順位相続人からの連絡
- 債権者から督促状が届く
先順位相続人が知らせない場合、債権者からの督促状で気付くケースが多いです。
先順位相続人が全員相続放棄しても、家庭裁判所は知らせないので注意してください。
6.相続放棄しても受け取れる財産に注意
相続放棄の注意点6つ目は、相続放棄しても受け取れる財産です。
相続放棄すると相続人ではなくなるので、相続財産は受け取れません。
ですが、相続財産以外の財産については、相続放棄とは関係なく受け取れます。
以下は、受取人の決まっている主な財産です。
- 生命保険金
- 未支給年金
- 葬祭費・埋葬料
上記の財産は相続財産ではなく、法律により受取人が決まっている財産です。相続人かどうかは関係ありません。
相続放棄しても受け取れる財産はあるので、間違えて諦めないように注意してください。
関連記事を読む『相続放棄をしても受け取れるもの|忘れずにチェックしておこう』
7.相続放棄を依頼する際の注意点
相続放棄の注意点7つ目は、専門家への依頼です。
相続放棄を専門家(弁護士・司法書士)に依頼するなら、報酬額には注意が必要です。
なぜなら、専門家報酬は自由に決めれるので、事務所ごとに報酬額は違うからです。
例えば、Aの事務所は相続放棄が8万円で、Bの事務所は相続放棄が4万円もあり得ます。
相談した事務所の報酬額が高いと感じたら、他の事務所も確認してみましょう。
専門家に依頼する際は、報酬額の違いに注意してください。
8.まとめ
今回の記事では「相続放棄の注意点」について説明しました。
専門家(弁護士・司法書士)以外で、相続放棄に慣れている人は少ないので、相続放棄の注意点を確認しておいてください。
以下は、相続放棄の主な注意点です。
- 相続財産を処分しない
- 家庭裁判所の手続き
- 3ヶ月以内の期間制限
- 生前に相続放棄はできない
- 相続人が変更する可能性
- 受け取れる財産もある
- 事務所によって違う
相続放棄を勘違いしている相続人は多いので、正しい知識を得ておきましょう。
相続放棄の注意点に関するQ&A
- 亡くなった人に借金が無くても相続放棄できますか?
-
相続放棄の理由は自由なので問題ありません。
- 相続人が複数人でも1人だけ相続放棄できますか?
-
相続放棄は各相続人の手続きなので問題ありません。