相続放棄にも注意点がある【間違える人が多い7つの事例】

相続放棄を検討しているなら、注意点についても確認しておいてください。

実際、相続放棄の依頼を受けていると、間違えて認識している人が多いです。

今回の記事では、相続放棄の注意点を7つ説明しているので、ご存知ない部分があれば確認しておいてください。

相続放棄の注意点1つ目は相続財産の処分

相続放棄の注意点1つ目は、相続財産の処分をしないことです。

亡くなった人の財産を処分すると、相続放棄は認められなくなります。

なぜなら、相続財産を処分すると、単純承認をしたとみなされるからです。

(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

出典:e-Govウェブサイト(民法921条1項)

特に注意が必要なのは、相続財産から亡くなった人の借金を支払うことです。

亡くなった人の借金なので支払っても問題ないと思うかもしれませんが、相続財産からどのように返済するかは相続人が決めます。相続人以外の人が勝手に決めることではありません。

相続放棄を検討しているなら、相続財産には手を付けないように注意してください。

ただし、葬儀費用に関しては常識の範囲内であれば、単純承認とはみなされない可能性が高いです。

 

相続放棄の注意点2つ目は家庭裁判所の手続き

相続放棄の注意点2つ目は、相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要です。

相続放棄は意思表示で効力が発生するのではなく、家庭裁判所での手続きが必要となります。

(相続の放棄の方式)
第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

出典:e-Govウェブサイト(民法938条)

家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しない限り、相続放棄が認められることはありません。

相続放棄と間違えやすいものに、「相続分の放棄」があります。

2つの名称は似ていますが、まったくの別ものです。最大の違いは、相続分の放棄をしても相続人のままなので、借金などがあった場合は相続することになります。

亡くなった人の相続に関して関わる気がないのであれば、相続放棄をする必要があります。相続放棄は家庭裁判所への申述が必要ですし、期間の定めがあるので注意してください。

 

相続放棄の注意点3つ目は期間制限

相続放棄の注意点3つ目は、3ヶ月の期間制限です。

相続放棄は自由にできるわけではなく、相続の開始を知った日から3ヶ月以内となります。

相続の開始を知った日から3ヶ月が経過すると、単純承認とみなされるので相続放棄はすることができません。

【配偶者・先順位相続人】

相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内です。つまり、亡くなったことを知らなければ、熟慮期間はスタートしていません。

たとえば、親と子どもの頃から会っていなければ、亡くなった当日に知ることは少ないと思います。相続人が子どもであっても、亡くなってから数年後に熟慮期間がスタートする人もいます。

当事務所で受けている依頼でも、亡くなってから数年経過後に相続の開始を知ったケースは少なくないです。
*相続放棄は認められています。

【後順位相続人】

先順位相続人が全員相続放棄をした場合は、自分が相続人になったこと知った日から3ヶ月です。亡くなった日は関係ありませんので注意してください。

借金のお知らせなどは書面で送ってくるので保管しておいてください。相続放棄の申述をするときに提出することもあります。

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相続放棄の注意点4つ目は生前にできない

相続放棄の注意点4つ目は、相続放棄を生前にできないです。

相続放棄ができるのは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内なので、生前(相続開始前)にすることはできません。

例えば、親に借金があると分かっていても、生前に相続放棄をすることは認められません。

また、生前に相続人同士で相続放棄の約束をしても、何の拘束力もありません。たとえ書面で相続放棄の約束をしていても、相続を選ぶことは可能です。

相続放棄をすることができるのは、相続が開始してからです。

 

相続放棄の注意点5つ目は相続人の変更

相続放棄の注意点5つ目は、相続放棄により相続人が変更するです。

先順位相続人が全員相続放棄すると、後順位相続人に相続が移ります。

そのため、亡くなった人に借金があるなら、後順位相続人に借金が移ることになります。

相続放棄により次順位相続人に移る

上記の図は、亡くなった親に借金があるので、子どもが全員相続放棄したケースです。

亡くなった人の直系尊属(両親)はすでに亡くなっているので、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となります。

次順位相続人と親交がある場合は、相続放棄についても連絡しておきましょう。

 

相続放棄の注意点6つ目は受け取れる財産

相続放棄の注意点6つ目は、相続放棄をしても受け取れる財産はあるです。

相続放棄をすると相続財産を受け取ることはできません。

ですが、相続財産以外の財産については、個別の権利により受け取ることができます。

主な財産には以下があります。

  • 生命保険金
  • 未支給年金
  • 葬祭費・埋葬料

上記以外にも受け取れる財産はあるので、忘れずに確認しておきましょう。

 

相続放棄の注意点7つ目は専門家報酬

相続放棄の注意点7つ目は、専門家報酬は事務所ごとに違うです。

相続放棄を専門家(弁護士・司法書士)に依頼するなら、報酬額には注意が必要です。

なぜなら、専門家報酬は自由に決めれるので、事務所ごとに報酬額は違うからです。

例えば、Aの事務所は相続放棄の報酬が8万円で、Bの事務所は相続放棄の報酬が4万円ということもあります。

報酬額の根拠を持っている事務所もあれば、周りに合わしているだけの事務所もあります。

専門家に依頼する場合は、報酬額の違いに注意しましょう。

 

8.さいごに

相続放棄については注意点が複数あります。

  • 相続財産の処分
  • 相続放棄は家庭裁判所の手続き
  • 相続放棄は3ヶ月以内
  • 相続放棄は生前にできない
  • 相続放棄により相続人変更
  • 相続放棄をしても受け取れる財産はある
  • 専門家報酬は事務所ごとに違う

ご存知なかった部分があれば、確認して注意してください。

みかち司法書士事務所では、相続放棄の料金を定額にしております。

配偶者2万7,000円
子ども2万7,000円
両親3万1,000円
兄弟姉妹3万3,000円

上記の金額にすべての費用が含まれています。
※戸籍謄本等の収集費用や収入印紙など

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