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【相続放棄の注意点】間違えている人が多い部分を司法書士が説明

相続放棄の注意点
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相続放棄の相談を受けていると、相続放棄を間違えている人が多いと感じます。

そこで、私が相談を受ける際に説明している、相続放棄の注意点を記載しておきます。

上記以外にも細かい注意点はありますが、間違えている可能性が高いポイントだけです。

今回の記事では、相続放棄の注意点を説明しているので、相続放棄を検討しているなら確認しておきましょう。

目次

1.相続放棄するなら相続財産の処分に注意

相続財産を処分すると単純承認とみなされる

相続放棄の注意点1つ目は、相続財産の処分です。

亡くなった人の相続財産を処分すると、相続放棄は認められなくなります。

なぜなら、相続財産の処分行為により、単純承認したとみなされるからです。

以下は、民法の条文です。

(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

出典:e-Govウェブサイト(民法921条1項)

相続人が単純承認したとみなされると、相続が確定するので相続放棄できません。

1-1.葬儀費用を支払うなら金額に注意

相続財産から葬儀費用を支払っても、常識の範囲内であれば、単純承認とはみなされないです。

ただし、常識の範囲内という曖昧な表現なので、金額によっては単純承認とみなされる可能性があります。

確実に相続放棄したいのであれば、相続財産から支払わない方が安全です。

1-2.相続財産から借金を支払うのは危険

相続財産から借金を支払うのは、危険なので止めておきましょう。

なぜなら、相続財産からの支払いが、単純承認とみなされる可能性があるからです。
※自分の財産から支払う場合は除く。

相続財産から誰に借金を返済するかは相続人が決めます。相続人以外に決める権利はありません。

相続放棄すると亡くなった人の借金とは無関係なので、関わらないように注意してください。

2.相続放棄は家庭裁判所の手続きなので注意

相続放棄するには家庭裁判所の手続きが必要

相続放棄の注意点2つ目は、相続放棄の手続きです。

相続放棄するには家庭裁判所の手続きが必要なので、相続人同士の話し合いでは効力が発生しません。

以下は、民法の条文です。

(相続の放棄の方式)
第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

出典:e-Govウェブサイト(民法938条)

家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しない限り、相続放棄が認められることはありません。

2-1.相続人同士の話し合いで相続放棄はできない

相続人同士の話し合いで相続放棄の意思表示をしても、相続放棄の効力は発生しません。

たとえ書面を作成して押印しても、相続放棄にはなりません。相続人であることに変わりはないです。

相続放棄するのであれば、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出してください。

2-2.「相続分の放棄」は相続放棄ではないので注意

相続放棄と間違えやすい法律行為に「相続分の放棄」があります。

2つの言葉は似ていますが、まったく別の法律行為となります。

最大の違いは、相続分の放棄をしても相続人なので、借金があれば相続する点です。

亡くなった人の財産を相続しないのであれば、相続放棄する必要があります。相続分の放棄では、相続放棄にならないので注意してください。

3.相続放棄には期間制限があるので注意

相続放棄には3ヶ月の期間制限がある

相続放棄の注意点3つ目は、3ヶ月の期間制限です。

相続放棄できる期間は決まっており、相続の開始を知った日から3ヶ月以内となります。

相続の開始を知った日から3ヶ月が経過すると、単純承認とみなされるので相続放棄できません。

3-1.相続の開始を知った日は相続人により違う

相続放棄できる期間は3ヶ月以内ですが、期間の開始日は相続人によって違います。

亡くなった人と疎遠であれば、死亡日から数年経過後に相続の開始を知ることもあります。

死亡日から3ヶ月経過ではないので、間違えて相続放棄を諦めないように注意してください。

3-2.後順位相続人は相続放棄を知った日

後順位相続人は先順位相続人の相続放棄を知った日から3ヶ月以内

先順位相続人がいる場合、後順位相続人は相続人ではありません。

ただし、先順位相続人が全員相続放棄すると、後順位相続人が相続人となります。

後順位相続人が相続放棄する場合、相続の開始を知った日は先順位相続人の相続放棄を知った日です。

例えば、亡くなった人に子どもと兄弟姉妹がいる場合。
※直系尊属は亡くなっている。

兄弟姉妹の相続放棄は、子どもの相続放棄を知った日から3ヶ月以内です。

亡くなったことを知っていても、子どもの相続放棄を知らなければ、3ヶ月の期間は始まりません。

直系尊属や兄弟姉妹は先順位相続人の有無で、相続の開始を知った日が変わります。相続の開始を知ったは重要なので、間違えないように注意してください。

4.生前に相続放棄はできないので注意

相続放棄は生前にできない

相続放棄の注意点4つ目は、相続放棄は生前にできないです。

相続放棄ができるのは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。生前(相続開始前)に相続放棄はできません。

例えば、親に借金があると分かっていても、生前の相続放棄は認められません。

また、生前に相続人同士で相続放棄の約束をしても、何の拘束力もありません。たとえ書面で相続放棄の約束をしていても、相続発生後に相続を選ぶことは可能です。

生前に相続放棄はできないので、相続放棄したと勘違いしないように注意してください。

5.相続放棄による相続人の変更に注意

相続人が全員相続放棄すると法定相続人が変更

相続放棄の注意点5つ目は、相続人の変更です。

相続放棄すると相続人ではなくなるので、先順位相続人が全員相続放棄すると、次順位相続人に相続が移ります。

【事例】
亡くなった人の子ども2人が全員相続放棄した場合。

先順位相続人である子どもが2人が全員相続放棄した

直系尊属はすでに亡くなっているので、次順位相続人である兄弟姉妹が相続人となります。

亡くなった人に借金があると、兄弟姉妹も相続放棄が必要です。

相続人が全員相続放棄するなら、相続人の変更に注意してください。

5-1.配偶者は相続人の変更に関わらない

亡くなった人の配偶者は、相続放棄による相続人の変更に関わりません。

言葉では分かり難いので、事例で説明します。

【事例】
亡くなった人の相続人は配偶者と子ども。子どもだけが相続放棄した場合。

配偶者が相続放棄しなくても相続人の順位変更は起こる

配偶者が相続放棄しなくても、子どもの相続放棄により兄弟姉妹も相続人となります。

したがって、配偶者と兄弟姉妹が共同相続人です。

配偶者が相続するからといって、相続人の変更が起きないと勘違いすると、相続人を間違えるので注意してください。

5-2.家庭裁判所は相続人の変更を知らせない

先順位相続人が全員相続放棄しても、家庭裁判所は相続放棄を次順位相続人に知らせません。

誰かが知らせなければ、次順位相続人は自分が相続人だと気付けないです。

一般的には、以下のどちらかで相続放棄を知ります。

  • 先順位相続人からの連絡
  • 債権者から督促状が届く

先順位相続人が知らせない場合、債権者からの督促状で気付くケースが多いです。

先順位相続人が全員相続放棄しても、家庭裁判所は知らせないので注意してください。

6.相続放棄しても受け取れる財産に注意

相続放棄しても受取人固有の財産は受け取れる

相続放棄の注意点6つ目は、相続放棄しても受け取れる財産です。

相続放棄すると相続人ではなくなるので、相続財産は受け取れません。

ですが、相続財産以外の財産については、相続放棄とは関係なく受け取れます。

以下は、受取人の決まっている主な財産です。

  • 生命保険金
  • 未支給年金
  • 葬祭費・埋葬料

上記の財産は相続財産ではなく、法律により受取人が決まっている財産です。相続人かどうかは関係ありません。

相続放棄しても受け取れる財産はあるので、間違えて諦めないように注意してください。

関連記事を読む『相続放棄をしても受け取れるもの|忘れずにチェックしておこう

7.相続放棄を依頼する際の注意点

相続放棄の専門家報酬は自由に設定できる

相続放棄の注意点7つ目は、専門家への依頼です。

相続放棄を専門家(弁護士・司法書士)に依頼するなら、報酬額には注意が必要です。

なぜなら、専門家報酬は自由に決めれるので、事務所ごとに報酬額は違うからです。

例えば、Aの事務所は相続放棄が8万円で、Bの事務所は相続放棄が4万円もあり得ます。

相談した事務所の報酬額が高いと感じたら、他の事務所も確認してみましょう。

専門家に依頼する際は、報酬額の違いに注意してください。

8.まとめ

今回の記事では「相続放棄の注意点」について説明しました。

専門家(弁護士・司法書士)以外で、相続放棄に慣れている人は少ないので、相続放棄の注意点を確認しておいてください。

以下は、相続放棄の主な注意点です。

  • 相続財産を処分しない
  • 家庭裁判所の手続き
  • 3ヶ月以内の期間制限
  • 生前に相続放棄はできない
  • 相続人が変更する可能性
  • 受け取れる財産もある
  • 事務所によって違う

相続放棄を勘違いしている相続人は多いので、正しい知識を得ておきましょう。

相続放棄の注意点に関するQ&A

亡くなった人に借金が無くても相続放棄できますか?

相続放棄の理由は自由なので問題ありません。

相続人が複数人でも1人だけ相続放棄できますか?

相続放棄は各相続人の手続きなので問題ありません。

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