相続放棄をすると亡くなった人の財産を受け取ることはできません。記事を読まれている方もご存知だと思います。
ですが、相続放棄をしても受け取れる財産(金銭)があるのはご存知でしょうか。相続放棄を検討されている人と面談していると、意外と知らない人が多いことに気付きます。
なぜ、相続放棄をしても受け取れるのかについて、一つ一つ理由を説明していきます。
1.生命保険金は受取人で判断する
「相続放棄をしても生命保険金は受け取ってもいいのか?」、実際によく聞かれる質問です。
生命保険金に関しては、受取人が誰であるかで答えが変わります。
1-1.受取人が本人(相続放棄する人)
生命保険金の受取人が本人(相続放棄する人)なら、相続放棄とは関係なく受け取ることができます。
なぜなら、生命保険金を受け取る権利は本人固有の権利だからです。相続人として受け取るのではなく、本人の権利として受け取ります。
1-2.受取人が亡くなった人
生命保険金の受取人が亡くなった人なら、相続放棄をすると受け取ることはできません。
受取人は亡くなっているので、相続人が変わりに受け取ることになります。相続放棄をすると相続人ではないので受け取れません。
相続放棄の相談を受ける際に、生命保険金の話になることがあります。受け取ることができなくなるのかや、受け取ると相続放棄ができなくなるのかです。基本的には相続放棄をしても生命保険金は受け取れます。ただし、例外もあるので誰が受取人になって[…]
2.葬祭費・埋葬料は喪主への支給金
一番よく聞かれる質問が「役所から5万円貰えるんですが、受け取っても大丈夫ですか?」です。
亡くなった人が健康保険に加入していると、葬祭費・埋葬料を受け取ることができます。
葬祭費・埋葬料の受取人は葬儀をした人(喪主)です。相続人であるかは関係ありません。
2-1.国民健康保険なら葬祭費
亡くなった人が国民健康保険に加入してたなら葬祭費です。
市役所等で保険証を返還する際に、窓口で葬祭費についても確認してみてください。
2-2.社会保険等なら埋葬料
亡くなった人が社会保険等に加入したなら埋葬料です。
埋葬料については各保険組合等にお問い合わせください。
3.未支給年金は生計同一者が受け取る
未支給年金の受取人は法律で決まっています。相続人が受け取るわけではないです。
未支給年金とは以下の2つです。
- 受け取っていない年金
- 亡くなった日より後に振り込まれた年金
3-1.未支給年金の受取順位
未支給年金を受け取れるのは、亡くなった人と生計を同一としていた人です。受取順位も法律で決まっています。
以下の順番で上位の生計同一者が受け取ります。
- 配偶者
- 子ども
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他(3親等内の親族)
3-2.受け取っていない年金
年金は偶数月に前2ヶ月分を支払うのがルールです。ですので、年金を受給していた人が亡くなると必ず未支給年金が発生します。
例えば、4月20日に亡くなったとします。4月15日に2月分と3月分は支払われていますが、亡くなった4月分は未支給となります。
*偶数月の15日が支給日。
3-3.亡くなった日より後に振り込まれた年金
亡くなった日より後に年金が振り込まれると手続きが少し違います。
亡くなった日が年金支給日の直前だと、連絡が間に合わず年金が亡くなった人の口座に振り込まれます。振り込まれた金銭は未支給年金となるのですが、手続きを取らなければ不当利得として返還する必要があります。
未支給年金を受け取るには手続きを取る必要があります。要件を満たしているなら放置し忘れないように気を付けましょう。
4.遺族年金等は遺族が受け取る
遺族年金や死亡一時金を受け取るのは相続人ではなく遺族です。
遺族年金等は法律で受取人が決まっているので、相続放棄をしても受け取ることができます。
主に以下の年金が該当します。
- 遺族基礎年金
- 遺族厚生年金
- 死亡一時金
- 寡婦年金
詳しい支給条件等は社会保険労務士等にご確認ください。
5.死亡退職金は規定により結論が違う
亡くなった人の死亡退職金を受け取れるかは、退職金支給規定等で受取人を定めているかで結論が違います。
5-1.社内規定で受取人を定めている
退職金支給規定等で受取人を定めているなら、受取人固有の権利として受け取ります。
一般的には、配偶者が受け取れるようにしている規定が多いです。
5-2.規定等に定めがないなら受け取れない
規定等で特に受取人を指定していなければ、退職金は相続財産となります。相続放棄をするなら受け取ることはできません。
6.祭祀財産を受け継ぐのは祭祀承継者
お墓や仏壇等は相続財産ではなく祭祀財産です。
- 祭祀財産
- 祖先を祀るための財産
相続財産ではないので相続放棄とは無関係です。祭祀財産を受け継ぐのは祭祀承継者となります。
祭祀承継者は亡くなった人の指定や慣習に従い決めます。
以下が主な祭祀財産です。
- お墓
- 仏壇
- 位牌
- 遺骨
- 家系図
相続放棄をしても仏壇や位牌は受け取れますので大丈夫です。
7.お香典やご霊前は葬儀主宰者への贈与
亡くなった人の葬儀を誰がするかは自由です。相続放棄をしたからといって禁止されるわけではないです。
相続放棄した人が喪主となって葬儀を執り行った際の、香典や霊前は相続財産ではありません。香典や霊前は参列者からの贈与です。
8.さいごに
相続放棄をすると相続人ではないです。その結果、相続財産を引き継ぐことは出来なくなります。
ただし、相続放棄をしても受け取ることができる財産(金銭)は意外と多いです。
特に以下の3つです。
- 生命保険金
- 葬祭費・埋葬料
- 未支給年金
受け取れる財産に共通するのは、固有の権利や法律で受取人が決まっているということです。相続するわけではないので相続放棄をしても関係ありません。
相続放棄を検討しているなら、受け取れる財産についても確認しておいてください。