生前に相続放棄の約束をしても、何の拘束力もありません。たとえ書面で作成していたとしても、契約自体が無効なので意味は無いです。
一方、相続発生後の約束は有効ですが、家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。
相続放棄の期間は3ヶ月以内と決まっているので、相続放棄をするのであれば早めに行動しましょう。
目次
1.相続放棄は生前にできない
まず初めに、大前提として相続放棄を生前にすることはできません。
なぜなら、相続放棄をすることができるのは、相続人だけだからです。相続人であることを知った日から3ヶ月以内が、相続放棄の手続き期間となります。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
生きている間(生前)は相続人ではないので、相続放棄は認められません。
1-1.相続放棄することを約束しても無効
生前にした相続放棄の約束は無効になります。たとえ書面で作成していたとしても、何の拘束力も発生しません。
例えば、兄弟の間で父親が亡くなった際の相続について、あらかじめ相続放棄することを約束して書面に実印を押していても、法的効力は一切ありません。
生前にする相続放棄の意思表示が無効なことについては、過去に裁判例もあります。
相手方が被相続人Aの生前、前記遺留分放棄許可の申立をした際に、被相続人Aの相続をする意思のないことを表明したことは前記のとおりである。しかしながら、相続開始前の相続放棄は法律上なんらの効力も有しないのであるから、遺留分放棄許可申立の際における相手方の相続放棄の意思表明は法律的効力を有しない。単なる遺留分放棄の縁由にすぎないものというほかない。
相続放棄は生前にすることができないので、生前にする相続放棄の約束も当然に無効になります。
2.相続人が相続放棄の約束をした場合
生前にした相続放棄の約束は無効です。では、相続人になってから相続放棄の約束をしたらどうなるかです。
相続人になってから相続放棄の約束をすることは有効です。すでに相続人になっているので、相続放棄することを約束しても問題ありません。
ただし、相続放棄の約束をすることと、相続放棄の効力発生は別問題です。
2-1.家庭裁判所での手続きが必要
相続放棄をするには、家庭裁判所での手続きが必要です。
たとえ相続放棄の約束が有効だったとしても、相続放棄の手続きを取らなければ相続放棄は認められません。
ですので、本人が相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出して受理されなければ、約束をしていたとしても意味はありません。
2-2.3ヶ月経過すると相続が確定する
相続放棄の約束が有効だったとしても、相続人になったことを知ってから3ヶ月経過すると、相続人であることが確定します。
(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
ですので、本人が約束を守るつもりだったとしても、3ヶ月経過してしまうと相続放棄をすることはできません。
期間経過以外にも気を付ける点はあるので、以下の記事も参考にしてください。
3.相続分の放棄なら可能性がある
相続放棄と似た言葉に「相続分の放棄」があります。
- 相続分の放棄
- 自分の相続分を他の相続人に放棄すること
相続手続等に関わりたくない相続人が、相続分の放棄をすることが多いです。
3-1.相続分の放棄は意思表示で効力発生
相続分の放棄については、本人の意思表示で効力が発生します。
つまり、口約束や書面での合意書等で、相続分の放棄は有効に成立します。相続放棄のように家庭裁判所の手続きは不要ですし、3ヶ月以内という期間制限もありません。
相続人が相続を放棄するという意思表示をすれば、相続分の放棄と判断できる可能性はあります。
3-2.生前にした相続分の放棄は無効
相続分の放棄は本人の意思表示で成立するのですが、生前にした場合は無効となります。
相続分の放棄ができるのは相続人だけなので、生前にすることは認められません。生前に約束をしていても、約束自体が無効となります。
あくまでも、相続人になってからの意思表示でなければ、相続分の放棄と判断されることは無いです。
4.さいごに
生前にした相続放棄の約束は、どんな形であれ無効となります。たとえ書面で作成して実印を押していても無効です。
相続放棄は相続人になってから3ヶ月以内に、家庭裁判所での手続きをすることで認められます。相続人になっていたとしても、本人の意思表示等では効力は発生しません。
相続放棄は3ヶ月以内となりますので、時間に余裕が無ければ早めに司法書士にご相談ください。