相続人が相続放棄すると口約束しても、相続放棄の効力は発生しません。約束を書面に残していても結論は同じです。
相続放棄は家庭裁判所に申述書が受理されない限り、絶対に認められないからです。
相続放棄の手続きをすると約束した場合、相続発生前であれば無効となります。相続発生後であれば有効ですが、約束を守らなければ相続放棄の効力は発生しません。
今回の記事では、相続放棄の口約束について説明しているので、正しい情報を確認しておいてください。
1.口約束では相続放棄の効力が発生しない
相続放棄の効力が発生するのは、家庭裁判所に相続放棄の申述書が受理された場合です。
したがって、相続人同士の口約束では相続放棄の効力が発生しません。
以下は、民法の条文です。
家族全員の前で相続放棄の約束をしても、家庭裁判所に申述書を提出しない限り、相続放棄はできません。
家庭裁判所の手続き以外で、相続放棄は絶対に成立しません。
関連記事を読む『【相続放棄の手続きは家庭裁判所】その他の方法では成立しない 』
1-1.口約束を書面にしても結論は同じ
相続放棄を口約束ではなく書面にしても、相続放棄の効力が発生しない点は同じです。
たとえ書面を公正証書で作成しても、相続放棄は認められません。
そもそも、家庭裁判所に申述書が受理されない限り、相続放棄の効力は発生しないので、公正証書かどうかの問題ではありません。
約束(口約束・書面)では相続放棄の効力は発生しないと覚えておきましょう。
次章からは、「相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出する」という約束の有効・無効について説明していきます。
関連記事を読む『相続放棄の念書を作成しても効力は無い!相続は自由に選べる 』
2.相続発生前の口約束に法的拘束力はない
相続発生前(生前)に相続放棄の約束しても、法律上は何の効力も発生しません。
例えば、兄弟の間で父親が亡くなった際の相続について、あらかじめ相続放棄することを約束していても、法的拘束力は一切ありません。
たとえ約束を書面に残していても、相続開始後に次男は相続を選ぶことができます。
以下は、裁判例です。
生前に相続放棄はできないので、生前に放棄の意思を表明しても法律上は何の効力も無いです。
相続または相続放棄の決断は、相続発生後でなければできません。
関連記事を読む『相続放棄が生前に認められることは無く例外も存在しない』
3.相続発生後に相続放棄の約束は有効だが・・・
相続が発生した後で、相続放棄の約束をするのは有効です。すでに相続は発生しているので、当然に無効になるわけではありません。
ただし、相続放棄の約束をしても、相手が守るかどうかは別問題です。
仕事が忙しいなどを理由に、3ヶ月経過するまで何もしない可能性もあります。本当に忙しいかは本人しか分からないです。
以下は、民法の条文です。
相続の開始を知った日から3ヶ月が経過すると、単純承認したとみなされるので、相続放棄は認められないです。
1章で説明したとおり、相続放棄の約束をしただけでは、相続放棄の効力は発生しません。相手が約束を守るかどうかは別問題です。
関連記事を読む『相続放棄が認められない|単純承認とみなされる3つの行為』
4.相続分の放棄は口約束でも効力が発生する
相続放棄と似た言葉に「相続分の放棄」があります。
相続放棄と相続分の放棄は別の法律行為なので、相続分の放棄なら口約束でも効力が発生します。
ただし、相続分の放棄についても、相続発生の前後で結論が違うので注意してください。
4-1.相続分の放棄は意思表示だけで効力発生
相続分の放棄は、相続人の意思表示だけで効力が発生します。
つまり、相続人同士の口約束や書面での合意書作成でも、相続分の放棄は有効に成立しています。
相続放棄のように家庭裁判所の手続きは不要ですし、3ヶ月以内という期間制限もありません。
ちなみに、他の相続人が相続放棄の約束をしていた場合、相続分の放棄と考える余地はあります。
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4-2.相続発生前にした相続分の放棄は無効
相続発生前にした相続分の放棄は無効となります。
なぜなら、相続分の放棄ができるのは相続人だからです。相続発生前は相続人ではないので、相続分の放棄も認められません。
また、同じ理由で、相続発生前に相続分の放棄を約束しても無効になります。
5.まとめ
今回の記事では「口約束による相続放棄」について説明しました。
相続放棄は家庭裁判所に申述書が受理されなければ、絶対に認められません。
したがって、口約束では相続放棄の効力は発生しません。当事者間で書面を作成していても結論は同じです。
相続発生前に相続放棄の約束をしても、法律上は何の効力もありません。たとえ約束をしていても、相続を選ぶことができます。
一方、相続発生後に相続放棄の約束をするのは有効ですが、守るかどうかは別問題です。相手が約束を守らなければ、相続放棄の効力は発生しません。
相続放棄は間違えやすいので、正しい情報を知っておいてくださいい。
相続放棄の口約束に関するQ&A
- 口約束に何を足したら、相続放棄と認められますか?
-
申述書を提出する以外の方法は存在しません。
- 相続放棄の口約束に何の意味もないですか?
-
相続発生前なら何の意味もないです。