相続放棄にもデメリットはある|5つの欠点を知っておこう

相続放棄にはデメリットも存在することはご存知でしょうか。

相続放棄をすると見つかっていない財産も放棄することになります。また、全員が相続放棄することで別の人が相続人になる可能性があります。

今回の記事では、相続放棄のデメリットを5つ説明しているので、相続放棄をする前にご確認ください。

1.最大のデメリットは全財産を放棄

プラスの財産も放棄

1つ目のデメリットは、すべての財産を相続できなくなるです。

相続放棄のデメリットの中では、一番有名だと思います。

相続放棄をすると初めから相続人ではないとみなされるので、マイナスの財産だけではなくプラスの財産も相続することができません。
*相続放棄をしても家族関係はそのままです。

相続放棄をした後で他の財産が見つかっても、相続することはできません。

たとえば、借金があったので相続放棄をしたが、後になって銀行口座が発見されても相続できません。

結果として、相続放棄をしたことにより損をすることはあります。相続放棄をする際には、後から財産が出てきても後悔しないぐらいの覚悟が必要です。

2.相続放棄の手間と費用はデメリット

相続放棄には費用と手間

2つ目のデメリットは、相続放棄には手間と費用が必要です。

相続放棄するには家庭裁判所での手続きが必要です。相続人間で話し合いをしても相続放棄の効力は発生しません。

(相続の放棄の方式)
第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

出典:e-Govウェブサイト(民法938条)

家庭裁判所に提出する戸籍謄本等を収集するにも、費用と手間がかかります。相続放棄は相続人であることを知ってから3ヶ月以内に、手続きをしなくてはいけません。

専門家(司法書士・弁護士)に依頼すると、専門家報酬も発生します。

相続放棄の費用と手間はデメリットとなります。

注意勘違いしやすいのですが、「相続分の放棄」は相続放棄ではないです。

3.次順位に移るとデメリット発生

相続放棄すると相続が移る

3つ目のデメリットは、次順位相続人に相続が移るです。

相続人が相続放棄をすることにより、別の人が相続人になることがあります。

相続順位

上記の図のように、相続人には順位があります。優先順位の高い相続人が全員相続放棄をすると、次順位の相続人に回ってきます。

考えられるデメリットとしては次の2つです。

  • 遺産分割協議が複雑になる
  • 次順位の相続人に借金が移る

3-1.遺産分割協議が複雑になる

先順位相続人が全員相続放棄することで、遺産分割協議が複雑になることがあります。

たとえば、配偶者と子どもさんが相続人の場合で、子どもさんが全員相続放棄をします。相続人は配偶者と両親になります。両親が亡くなっているときは、配偶者と兄弟姉妹が相続人です。

相続人が変更することにより、遺産分割協議が複雑になる可能性があります。

注意配偶者は常に相続人となるので、相続順位の変更には関係しません。

3-2.親の借金が移ってしまう

次順位の相続人と連絡を取っている場合は大丈夫ですが、連絡を取っていない場合は自分が相続人になっていることに気づきにくいです。

借金が原因で相続放棄をした場合等は、次順位の相続人は借金の連絡で気づくこともあります。場合によっては、不満を抱く相続人もいるかもしれません。

相続放棄をしたからといって連絡をする義務はないのですが、普段から交流がある場合は伝えておきましょう。同じ事務所に依頼すると料金が安くなることが多いので、伝えた方が得する場合もあります。

4.生命保険金の非課税枠が使えない

相続放棄の非課税枠が適用されない

4つ目のデメリットは、生命保険金の非課税枠が使えないです。

生命保険金を受け取ると、相続放棄をしていても相続税の課税対象者です。

非課税枠が使えない

相続人が生命保険金を受け取った場合、生命保険金の非課税枠が適用されます。

生命保険金の非課税枠
500万円×法定相続人の数

生命保険金の額から非課税枠を控除した金額に、相続税が課税されます。

ですが、相続放棄をすると初めから相続人ではないので、生命保険金の非課税枠は適用されません。

生命保険金の額によっては、相続放棄により相続税が発生する可能性はあります。

5.相続放棄の撤回は認められない

相続放棄は撤回できない

5つ目のデメリットは、相続放棄の撤回は認められないです。

相続放棄の撤回は法律で禁止されています。

(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第九百十九条 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。

出典:e-Govウェブサイト(民法919条)

たとえ後から高額な財産が見つかっても、相続放棄を撤回するすることは認められません。

ですので、借金があるのでとりあえず相続放棄をして、他に財産があれば撤回するなどの方法は使うことができないです。

例外は、他の相続人に脅迫を受けたり、騙されたりして相続放棄をした場合です。

取消事由に該当するので、相続放棄の取消しはすることができます。

取消しができるのは、騙されていることに気づいてから6ヶ月以内、または相続放棄から10年以内です。

6.さいごに

相続放棄をすることにより、相続においては無関係になれます。ただし、どんな制度にもデメリットはあります。

  • 最大のデメリットは全財産を放棄
  • 相続放棄の手間と費用はデメリット
  • 次順位に移るとデメリット発生
  • 生命保険金の非課税枠が使えない
  • 相続放棄の撤回は認められない

実はプラスの財産の方が多かったや、生命保険金の非課税枠が使えないので相続税が発生した等が考えられます。

相続放棄を検討されている方は、デメリットに該当していないかの確認も必要です。

ご自身で相続放棄の手続きをされる場合でも、司法書士に相談だけでもしておくことをお勧めします。

みかち司法書士事務所では、相続放棄の料金を定額にしております。

配偶者2万7,000円
子ども2万7,000円
両親3万1,000円
兄弟姉妹3万3,000円

上記の金額にすべての費用が含まれています。
※戸籍謄本等の収集費用や収入印紙など

相続放棄を検討されている場合は、下記のボタンより料金と流れについてご確認ください。

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