相続放棄したいが親戚に迷惑をかけたくないなら方法は3つ

相続放棄をしたいが、親戚に迷惑をかけたくないと悩んでいませんか。

借金などを原因に同順位の相続人が全員相続放棄すると、後順位の相続人に相続権が移ります。結果として、親戚も相続放棄の手続きをすることになります。

私が相談を受けた際に説明している、親戚に迷惑をかけない方法は3つあります。

  • 相続放棄の費用を負担する
  • 限定承認をして相続権を回さない
  • 誰か1人が犠牲になり相続する

今回の記事では、親戚に迷惑をかけない方法について説明していますので、相続放棄の悩みを解決する参考にしてください。

1.相続放棄をすると次順位に相続権が移る

相続放棄の注意点として、先順位の相続人が全員相続放棄をすると、次順位の相続人に相続権が移ることが挙げられます。

相続放棄を検討されている人が気にされるのは、相続権が移ることで親戚に迷惑をかけたくないという点です。

実際の依頼でも以下のようなケースは頻繁にあります。

相続放棄により相続人変更

亡くなった父親に借金があるので、相続人である子どもさんが全員相続放棄をすると、亡くなった父親の兄弟姉妹に相続権が移ります。借金を相続しないのであれば、父親の兄弟姉妹も相続放棄をすることになります。

親戚付き合いがまったくないのであれば気にしませんが、連絡先は知っている程度の関係性だと気にする人が多いです。

親戚に迷惑をかけない方法は3つ考えられます。

  • 相続放棄の費用を負担する
  • 限定承認をして相続する
  • 誰か1人が相続する

どの方法にもメリット・デメリットがあるので、各項目で説明していきます。

 

2.次順位の相続放棄費用を負担する

1つ目の方法は、次順位の相続放棄費用を負担するです。

相続放棄により親戚に相続権が移ると、親戚も相続放棄をする可能性が高いです。

相続放棄を専門家(弁護士・司法書士)に依頼すると、専門家報酬が発生します。報酬は自由設定なので事務所ごとに違います。

金銭面で迷惑をかけたくないのであれば、次順位の相続人が相続放棄する分も費用を負担します。

あなたが相続放棄を依頼する事務所に後順位の相続放棄も依頼すれば、後順位の相続人が自分で専門家を探す手間も省けます。

2-1.2人目以降は割引価格の事務所が多い

相続放棄の依頼に関しては、2人目以降の報酬を割引価格にしていることが多いです。

なぜかというと、同じ戸籍謄本等は1枚しかいらないのと、亡くなった人の本籍地や住所は一度調べれば大丈夫だからです。

例えば、当事務所であれば、2人目以降の料金は約1万円引きになっています。

実際、後順位相続人の料金を負担する人は珍しくありません。

2-2.委任状への署名捺印等は必要になる

デメリットとしては、後順位の相続人である親戚も、専門家に対する委任状等への署名捺印は必要になります。

あらかじめ、親戚に相続放棄の手続きについて、説明して理解してもらわなければ相続放棄が進みません。

親戚が相続放棄の手続きを嫌がれば、1つ目の方法は使うことができないので、その他の方法を検討していきます。

 

3.限定承認をして次順位に回さない

2つ目の方法は、限定承認をして次順位に回さないです。

相続放棄により後順位相続人に相続権を移したくない。だからといって、単純承認を選ぶこともできなければ、第3の相続である限定承認を選ぶことになります。

限定承認をすると、後順位相続人に相続権は移りません。なぜなら、限定承認をすれば、あなたが相続することになるからです。

後順位相続人に迷惑をかけたくないのであれば、限定承認を選んで相続を確定させます。

3-1.プラスの財産を限度にマイナスの財産を負担する

限定承認は、プラスの財産を限度に、マイナスの財産を負担する相続です。

プラスの財産を限度にマイナス財産を負担

つまり、借金がいくらであろうと、プラスの財産分でしか負担しません。

例えば、プラスの財産が50万円なら、借金が100万円でも1,000万円でも、相続人が負担するのは50万円までとなります。

あまり利用されていない限定承認ですが、次順位に相続権を回さないというメリットはあります。

その他のメリットについては下記をご覧ください。

3-2.限定承認の依頼は料金が高い

限定承認をすると後順位相続人に相続権は回りません。ですが、限定承認にはデメリットも多いです。

  • 相続人全員で行う
  • 清算手続きに手間がかかる
  • 専門家報酬が高い

特に、限定承認を専門家に依頼した際の報酬額は、どこの事務所に依頼しても相続放棄より高いです。

金銭面だけを比べるなら、後順位相続人の相続放棄費用を一緒に支払う方が安くなります。

限定承認のデメリットについては、下記の記事をご覧ください。

 

4.誰か1人が犠牲になり相続する

3つ目の方法は、誰か1人が犠牲になり相続するです。

ただし、3つの方法の中では最終手段となります。1つ目や2つ目が選べるなら、3つ目の方法を選ぶ必要がありません。

4-1.1人でも相続放棄しなければ次順位に移らない

先順位相続人が1人でも相続放棄しなければ、次順位に相続は移りません。

例えば、亡くなった人に子どもが3人いて、2人が相続放棄しても相続権は移りません。

1人でも相続放棄しなければ移らない

相続放棄しなかった1人が相続人となります。

先順位相続人の相続人が1人でも存在する限り、親戚に迷惑をかけることはありません。

4-2.借金があれば1人で相続することになる

誰か1人は相続人になるので、亡くなった人に借金があれば1人で相続することになります。

借金を相続しても問題ないなどの理由が無ければ、お勧めできる方法ではありません。

また、先順位の相続人全員が相続を嫌がると使えない方法です。

 

5.さいごに

先順位の相続人が全員相続放棄をすると、後順位相続人(親戚)に相続権が移ります。

親戚に迷惑をかけたくないのであれば、3つ方法が考えられます。

  • 相続放棄の費用を負担する
  • 限定承認をして相続権を回さない
  • 誰か1人が犠牲になり相続する

後順位相続人(親戚)の相続放棄費用を負担するは、当事務所に依頼する相続人も利用している方法です。
欠点としては、親戚も手続きはする必要があるのと、連絡先を知らなければ利用しようがありません。

限定承認をして相続権を回さなければ、親戚は相続に関わることがありません。
欠点としては、手間がかかるのと、専門家報酬が高額になる点です。

誰か1人が犠牲になり相続すれば、親戚に相続権は回りません。
欠点としては、借金があれば相続することになります。

どの方法もメリット・デメリットがありますので、専門家と相談して選んでください。

みかち司法書士事務所では、相続放棄の料金を定額にしております。

配偶者2万7,000円
子ども2万7,000円
両親3万1,000円
兄弟姉妹3万3,000円

上記の金額にすべての費用が含まれています。
※戸籍謄本等の収集費用や収入印紙など

相続放棄を検討されている場合は、下記のボタンより料金と流れについてご確認ください。

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