相続放棄させられた場合はどうすればいいのか?

相続放棄させられた
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相続放棄したくないのに、相続放棄させられていませんか。

相続放棄するかどうかは本人の自由です。どのような事情があっても、他人が強制することはできません。

詐欺や強要または勝手に手続きをされた場合には、相続放棄の取消しという方法もあるので諦めないでください。

今回の記事では、相続放棄をさせられた場合について説明しているので、悩みを解決する参考にしてください。

1.相続放棄させられたには3つのケースがある

相続放棄させられたには、3つのケースがあります。

  • 他の相続人に騙されて相続放棄した
  • 他の相続人に脅されて相続放棄した
  • 他の相続人が勝手に相続放棄した

いずれの場合も、相続放棄が本人の真意ではないということです。

1-1.他の相続人に騙されて相続放棄させられた

相続放棄させられた場合の1つ目は、他の相続人に騙されて相続放棄をしたです。

本来であれば相続することを選んでいたのに、他の相続人に騙されて相続放棄した人もいます。

例えば、亡くなった人(被相続人)には借金があると騙されて相続放棄する。後になって、実は借金は無かった(少なかった)ことに気付きます。

騙されて相続放棄させられた

亡くなった人と疎遠であれば、相続財産の内容を知らない人も多いです。そのため、借金があると聞けば、疑うことなく相続放棄をしやすいです。

正式な書面以外で借金の存在を知った場合は、本当かどうか疑問に思った方がいいです。

1-2.他の相続人に脅されて相続放棄させられた

相続放棄させられた場合の2つ目は、他の相続人に脅されて相続放棄をしたです。

他の相続人から相続放棄を強要される人もいます。

ですが、相続放棄するかどうかは本人が決めることです。亡くなった人と疎遠であっても、相続人であることに変わりはありません。

例えば、「亡くなった人の面倒を見なかった」や「嫁いだので関係ない」と相続放棄を強要する人もいますが、相続放棄するかどうかは本人の自由です。

相続放棄を強要されている場合は、悩まず弁護士に相談しましょう。

1-3.他人の手続きにより相続放棄させられた

相続放棄させられた場合の3つ目は、他人が相続放棄の手続きをしたです。

相続放棄をするには家庭裁判所の手続きが必要です。ですが、本人が知らない間に、他人が相続放棄の手続きをしているケースもあります。

例えば、親が勝手に子どもの名前で相続放棄の手続きを取っていたことがあります。子どもと同居していれば、家庭裁判所からの通知も自分で受け取れるので気付かれにくいです。

勝手に相続放棄させられていることに気付いたなら、家庭裁判所で取消しの手続きを取りましょう。

 

2.なぜ、相続放棄させるのか?

相続放棄するかどうかは本人(相続人)が決めます。

ですが、他人に相続放棄させられた人がいるのも事実です。

なぜ、本人の意思を無視して相続放棄させるかには、以下の理由が考えられます。

  • 相続放棄させれば自分の相続分が増える
  • 相続放棄させれば自分に相続権が移る

2-1.相続放棄させれば自分の相続分が増える

同順位の相続人を相続放棄させれば、自分の相続分を増やすことができます。

例えば、相続人が子ども3人であれば、法定相続分は3分の1ずつです。

1人を相続放棄させれば、法定相続分は2分の1ずつになります。2人を相続放棄させれば、自分だけが相続することができます。

相続放棄させれば相続分が増える

自分の相続分を増やすために、他の相続人を相続放棄させようと考える人もいます。

2-2.相続放棄させれば自分に相続権が移る

亡くなった人に高額な財産があっても、後順位相続人は相続することができません。

なぜなら、相続順位の高い順から相続するからです。

以下は、相続順位の図です。

相続順位

ただし、後順位相続人も先順位相続人が全員相続放棄すると、亡くなった人の財産を相続することができます。

先順位相続人を相続放棄させることで、自分に相続権を移そうと考える人もいます。

 

3.相続放棄は取消すことができる

相続放棄を撤回することはできませんが、取消し事由があれば取消すことはできます。

そして、相続放棄させられた場合は、取消し事由に該当する可能性が高いです。

相続放棄の取消しをするなら、家庭裁判所に相続放棄の取消しの申述を行います。家庭裁判所に取消しが認められると、相続人として相続することになります。

ただし、取消しができる時から6ヶ月または相続放棄から10年で取消権は時効により消滅します。

相続放棄の取消し時効

例えば、騙されたことに気付いてから6ヶ月以上経過すると、相続放棄を取消すことはできません。

相続放棄させられた場合でも、何もしないまま放置していると取消すことはできなくなります。

 

4.さいごに

相続放棄するかどうかは本人の自由です。

ですが、本人の真意に反して相続放棄させられた相続人もいます。

相続放棄をさせられた場合には、以下のようなケースがあります。

  • 騙されて相続放棄させられた
  • 脅されて相続放棄させられた
  • 勝手に相続放棄させられた

上記のような場合には、家庭裁判所に相続放棄の取消しの申述をしましょう。

ただし、取消しのできる時から6ヶ月経過すると、取消すことができなくなります。

相続放棄するかどうかは本人の自由なので、自分で責任を持って判断しましょう。