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失踪宣告のFAQ

失踪宣告Q&A

みかち司法書士事務所では、年間20件ほど失踪宣告の依頼・相談を受けています。

そこで、失踪宣告に関する依頼・相談の際に、よく出る質問をまとめました。

あなたの疑問を解消する手助けになれば幸いです。

もし、下記にあなたの疑問や悩みが無ければ、ぜひ教えてください。

失踪宣告とは何でしょうか?

生死不明な人を死亡とみなす制度のことです。

失踪宣告の申立ては誰ができますか?

法律上の利害関係を有する人です。
*配偶者や推定相続人等。

行方不明になってから7年経過していれば、失踪宣告は認められますか?

家庭裁判所の調査によって、生存が判明することもあります。

行方不明になってから7年経過していない場合は、何か方法はありますか?

相続手続を進めたいのであれば、不在者財産管理人の選任申立てをする方法もあります。

行方不明者の死亡日は、いつになりますか?

普通失踪なら、行方不明になってから7年経過した日。特別失踪なら、危難が去った日となります。

失踪を証する資料とは何でしょうか?

行方不明であることを証明するための資料です。
「行方不明者届受理証明書」や「職権抹消された住民票」等を提出します。

行方不明者届を警察に出していません。失踪宣告は認められないのでしょうか?

行方不明者届を未提出でも失踪宣告は認められます。あくまでも、行方不明者届は失踪を証する書面の一部です。その他の書面で失踪を証明できるなら問題ありません。

配偶者が行方不明なのですが、失踪宣告をすると離婚できるのでしょうか?

配偶者と離婚したい場合は、離婚訴訟をする必要があります。

失踪宣告は申立てをしてから、どれぐらいで認められますか。

私の経験上では、10ヶ月から1年ぐらいです。
※事例により長くなる可能性はある。

相続人の中に行方不明者がいるので、失踪宣告を検討しています。相続税の申告は延長されるのでしょうか?

相続税の申告は延長されません。法定相続分で相続したものとして相続税を納めます。

死亡とみなされた日が1年以上前です。相続放棄できないのでしょうか?

失踪宣告の審判確定を知った日から3ヶ月以内なら大丈夫です。

地元の司法書士に依頼を断られました。遠方からの依頼でも大丈夫ですか?

気にせずご連絡ください。遠方からの依頼も多数受けております。

失踪宣告が認められた後の相続手続きも依頼できますか?

問題ありません。相続登記等もまとめてご依頼ください。

あなたの疑問を解消する質問が見つからなければ、ぜひ教えてください。

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失踪宣告についての記事も30以上ありますので、悩みを解決する参考にしてください。

失踪宣告のまとめ記事もあるので、広く知りたい場合はお読みください。