みかち司法書士事務所では、年間20件ほど失踪宣告の依頼・相談を受けています。
そこで、私が今まで受けた質問を参考にして、50以上のQ&Aを作成しました。
あなたの疑問と同じQ&Aがあれば、悩みを解決する参考にしてください。
もし、下記にあなたの疑問が無ければ、ぜひ教えてください。
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失踪宣告に関する基本的な質問
- 失踪宣告とは何でしょうか?
-
失踪者を死亡とみなす制度のことです。
関連記事を読む『【失踪宣告】生死不明者は死亡とみなされる』
- 失踪宣告が認められると失踪者はどうなりますか?
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失踪者は死亡とみなされるので、死亡を原因とする法律行為が発生します。
関連記事を読む『【失踪宣告の効果と影響】何が起きるのか6つの事項を説明』
- 失踪宣告による死亡でも相続は発生しますか?
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相続が発生します。
相続を発生させる目的で失踪宣告するのは珍しくありません。
関連記事を読む『【失踪宣告による相続】誰が相続人なのか間違えないように注意』
関連記事を読む『失踪宣告による死亡日はいつなのか|相続発生日となるので重要』
- 失踪宣告しないと失踪者はどうなりますか?
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失踪者はいつまでも生存扱いとなります。
関連記事を読む『失踪宣告しないとどうなる?死亡を原因とする行為が発生しない』
- 失踪宣告でも生命保険金は受け取れますか?
-
受け取れます。
ただし、生命保険契約の継続が条件です。
関連記事を読む『失踪宣告でも生命保険金は受け取れるが契約の継続は必要』
- 失踪宣告でも遺族年金は支給されますか?
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支給要件を満たしていれば支給されます。
関連記事を読む『失踪宣告による死亡でも遺族年金は受給できる』
- 普通失踪と特別失踪は何が違いますか?
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主な違いは3つあります。
- 生死不明のきっかけ
- 生死不明の期間
- 死亡とみなされる日
普通失踪は問われない、特別失踪は危難に遭遇。
普通失踪は7年以上、特別失踪は1年以上。
普通失踪は7年経過した日、特別失踪は危難が去った日。
- 普通失踪と特別失踪はどちらを選べば良いですか?
-
申立時に選ぶわけではありません。
失踪した状況によって、普通失踪と特別失踪に分かれるだけです。
- 家族が釣りに行って行方不明になりました。海に落ちた可能性が高いので特別失踪できますか?
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海に落ちたのを誰かが見ていれば、特別失踪できる可能性があります。
一方、誰も見ていなければ、特別失踪は難しいです。
- 失踪宣告と認定死亡は何が違いますか?
-
失踪宣告は家庭裁判所の手続きですが、認定死亡は各行政機関が判断します。
認定死亡でも死亡の効力は発生しますが、判断基準は厳しいです。
関連記事を読む『【認定死亡と失踪宣告の違い】4つのポイントで比較説明』
- 失踪者の戸籍が高齢者消除されています。失踪宣告は不要でしょうか?
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高齢者消除されても死亡にはなりません。
死亡にする必要があるなら、失踪宣告が必要になります。
関連記事を読む『【高齢者消除と失踪宣告の違い】4つのポイントで比較説明』
- 配偶者が行方不明です。失踪宣告すると離婚できますか?
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配偶者と離婚したい場合は、離婚訴訟をする必要があります。
関連記事を読む『失踪宣告をすると離婚ではなく婚姻関係の消滅』
- 相続人の中に行方不明者がいるので、失踪宣告を検討しています。相続税の申告は延長されるのでしょうか?
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相続税の申告は延長されません。
法定相続分で相続したものとして相続税を納めてください。
関連記事を読む『失踪宣告が相続税に関係するケースは2つ|申告・納付期限に注意』
失踪宣告の申立てに関する質問
- 失踪宣告の申立ては誰ができますか?
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法律上の利害関係を有する人です。
- 配偶者
- 推定相続人(子や兄弟姉妹)
- 生命保険金の受取人
- 遺贈の受遺者
事実上の利害関係人は含まれないので注意してください。
関連記事を読む『失踪宣告の利害関係人の範囲|申立てができる人は限られる』
- 今年で100歳になる父親が行方不明になって20年以上経ちます。父親に財産はありませんが失踪宣告は可能でしょうか?
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相続財産が無くても推定相続人(子ども)は申立て可能です。
- 弟が行方不明になっている場合、弟に子どもがいても兄は申立人になれますか?
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推定相続人ではないので申立人になれません。
ただし、生命保険金の受取人になっている場合や、遺贈の受遺者になっている場合は、兄も利害関係人になります。
- 失踪宣告の申立ては、どこの家庭裁判所が管轄ですか?
-
失踪者の最後の住所を管轄する家庭裁判所です。
- 失踪者の住所が存在しない場合は、どこの家庭裁判所が管轄ですか?
-
東京家庭裁判所が管轄です。
- 管轄家庭裁判所が遠方にあります。申立書を窓口に持って行く必要がありますか?
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申立書は郵送でも提出可能です。
- 行方不明期間が何年あれば失踪宣告の申立てができますか?
-
原則として、最後に生存が確認できてから、7年以上経過していれば申立てできます。
- 生死不明が7年以上であれば、失踪宣告は認められますか?
-
家庭裁判所の調査によって、生存が判明すれば失踪宣告は認められません。
- 家庭裁判所の調査で失踪者が見つかったケースはありますか?
-
あります。運転免許証の更新履歴や入国記録が見つかりました。
- 家庭裁判所から申立人に呼び出しはありますか?
-
申立人が家庭裁判所の近くに住んでいる場合、家庭裁判所に呼び出されるケースがあります。
- 家庭裁判所の調査で失踪者が見つかると、申立てはどうなりますか?
-
家庭裁判所から取り下げるよう指示があります。
- 行方不明になってから7年経過していない場合、何か方法はありますか?
-
相続手続を進めたいのであれば、不在者財産管理人の選任申立ても選択肢になります。
関連記事を読む『不在者財産管理人の選任申立て|手続きには時間がかかる』
- 失踪を証する資料とは何でしょうか?
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行方不明であることを証明するための資料です。
「行方不明者届受理証明書」や「職権抹消された住民票」等を提出します。
関連記事を読む『失踪を証する資料|申立ての添付書類として必要になる』
- 行方不明者届を警察に出していません。失踪宣告は認められないのでしょうか?
-
行方不明者届を未提出でも失踪宣告は認められます。
あくまでも、行方不明者届は失踪を証する書面の一部です。その他の書面で失踪を証明できるなら問題ありません。
関連記事を読む『失踪宣告をするのに捜索願(行方不明者届)は必要なのか?』
- 失踪者の住民票が存在する場合、失踪宣告は無理でしょうか?
-
失踪者が住んでいない事実を証明します。
- 郵便を送って返送されるか確認
- 現地に行って住んでいないか確認
失踪者の住民票が残っている場合は、手間がかかるので注意してください。
- 住民票が職権消除されている場合、現地調査は必要でしょうか?
-
市役所等が調査済みなので現地調査は不要です。
関連記事を読む『住民票が職権消除されている!失踪宣告等にも関係する記載』
- 失踪者の住民票が残っている場合、現地調査は申立人がしなければ駄目でしょうか?
-
現地調査は誰がしても大丈夫です。
追加費用は必要でしょうが、専門家に頼んでいる人もいます。
- 失踪宣告は申立てをしてから、どれぐらいで認められますか。
-
私の経験上では、10ヶ月から1年ぐらいです。
※事例により長くなる可能性ある。ただし、失踪者が外国人の場合や、失踪者の最後の住所が外国だと、1年半から2年ぐらいかかります。
関連記事を読む『失踪宣告の流れ|審判確定までには10ヶ月から1年ぐらい必要』
- 失踪宣告するには官報公告が必要と聞きました。申立人がするのでしょうか?
-
官報公告は家庭裁判所がするので、申立人は気にしなくて大丈夫です。
- 官報公告料はいくらでしょうか?
-
約5,000円です。
失踪宣告の申立てをした後に、家庭裁判所から納付書が届くので、銀行の窓口で納付してください。
- 行方不明者が外国人でも可能ですか?
-
失踪宣告する必要性があれば可能です。
ただし、婚姻関係の消滅が目的であれば、離婚訴訟を勧められる可能性はあります。
関連記事を読む『失踪宣告は外国人の配偶者も可能|日本人とは違う部分も多い』
失踪宣告した後に関する質問
- 家庭裁判所から審判決定書が届きました。失踪宣告は終了でしょうか?
-
失踪宣告の審判が確定しないと終了ではないです。
審判確定から2週間経過で審判確定となります。
- 審判決定書と一緒に確定証明書の請求書が入っていました。請求した方が良いのでしょうか?
-
確定証明書を請求してください。失踪届を提出する際に必要です。
- 失踪宣告が認められると、いつ戸籍に死亡が記載されますか?
-
役所に失踪届を提出してからです。
失踪届は申立人が提出する必要があるので、忘れずに届出をしてください。
関連記事を読む『失踪宣告が戸籍に記載されるのは失踪届を提出した後』
- 失踪届はどこに提出するのでしょうか?
-
以下のどちらかに提出します。
- 失踪者の本籍地がある役所
- 申立人の住所地がある役所
どちらの役所でも大丈夫です。
- 失踪届の提出後どれぐらいで戸籍に記載されますか?
-
失踪者の本籍地に提出した場合は2~3日。
申立人の住所地に提出した場合は1週間ぐらいです。
- 失踪宣告が記載された戸籍は相続登記に使用できますか?
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問題なく使用できます。
関連記事を読む『【失踪宣告と相続登記】不動産も移転するので忘れずに申請』
- 失踪宣告による死亡でも相続放棄できますか?
-
相続放棄できます。
失踪宣告による死亡も通常の相続と同じ扱いです。
関連記事を読む『失踪宣告が認められた後なら相続放棄できる』
- 失踪宣告により死亡とみなされた日が10年以上前です。相続放棄できるのでしょうか?
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失踪宣告を知った日から3ヶ月以内であれば大丈夫です。
- 失踪宣告により死亡でも限定承認できますか?
-
限定承認できます。
ただし、通常の相続と同じく、相続人全員の同意が必要です。
- 失踪者が生きていた場合、失踪宣告はどうなりますか?
-
失踪宣告の取消しの申立てをしないと、戸籍からは消えないです。
関連記事を読む『失踪宣告を取消すには家庭裁判所の手続きが必要』
- 失踪宣告により生命保険金を受け取っている場合、失踪者が見つかると生命保険金はどうなりますか?
-
生命保険金は返金となります。
失踪者が生きていると、生命保険契約の支給条件を満たしていない。
- 失踪宣告により死亡とみなされた人が、後になって遺体で発見されました。失踪宣告はどうなりますか?
-
失踪者の死亡日が判明しても、自動的に失踪宣告は取り消されません。
家庭裁判所に失踪宣告の取消しを申立ててください。
失踪宣告の相談・依頼に関する質問
- 失踪宣告の相談は無料でしょうか?
-
初回相談は無料なので、お気軽にお問い合わせください。
- 遠方に住んでいるので事務所に行けません。電話相談も可能でしょうか?
-
電話相談も可能です。電話相談も初回無料なのでお気軽にご連絡ください。
- 失踪宣告の料金はいくらになりますか?
-
報酬が55,000円、実費が約2万円です。
ただし、現地調査も依頼する場合は、別途費用が必要になります。
- 失踪宣告を依頼した場合でも、2回目以降の相談は有料ですか?
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失踪宣告の相談であれば何回でも無料です。
- 地元の司法書士に依頼を断られました。遠方からの依頼でも大丈夫ですか?
-
気にせずご連絡ください。遠方からの依頼も多数受けております。
関連記事を読む『失踪宣告は司法書士に依頼できる!経験者は少ないので注意』
- 失踪宣告が認められた後の相続手続きも依頼できますか?
-
問題ありません。相続登記等もまとめてご依頼ください。
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