失踪宣告のFAQ

失踪宣告について電話や面談の際に、よく出る質問をまとめています。
あなたの疑問を解消する手助けになれば幸いです。
もし、下記にあなたの疑問や悩みが無ければ、ぜひ教えてください。
- Q.失踪宣告とは何でしょうか?
- A.生死不明な人を死亡とみなす制度のことです。
関連記事を読む『【失踪宣告】生死不明者は死亡とみなされる』
- Q.失踪宣告の申立ては誰ができますか?
- A.法律上の利害関係を有する人です。
*配偶者や相続人等。
関連記事を読む『失踪宣告の利害関係人の範囲|申立てができる人は限られる』
- Q.行方不明になってから7年経過していれば、失踪宣告は認められますか?
- A.家庭裁判所の調査によって、生存が判明することもあります。
- Q.行方不明になってから7年経過していない場合は、何か方法はありますか?
- A.相続手続を進めたいのであれば、不在者財産管理人の選任申立てをする方法もあります。
関連記事を読む『不在者財産管理人の選任申立て|手続きには時間がかかる』
- Q.行方不明者の死亡日は、いつになりますか?
- A.普通失踪なら、行方不明になってから7年経過した日。
特別失踪なら、危難が去った日となります。
関連記事を読む『失踪宣告による死亡日はいつなのか|相続発生日となるので重要』
- Q.失踪を証する資料とは何でしょうか?
- A.行方不明であることを証明するための資料です。
「行方不明者届受理証明書」や「職権抹消された住民票」等を提出することが多いです。
関連記事を読む『失踪を証する資料|申立ての添付書類として必要になる』
- Q.行方不明者届を警察に出していません。失踪宣告は認められないのでしょうか?
- A.行方不明者届を提出していなくても失踪宣告は認められます。
あくまでも、行方不明者届は失踪を証する書面の一部です。その他の書面で失踪を証明できるなら問題ありません。
関連記事を読む『失踪宣告をするのに捜索願(行方不明者届)は必要なのか?』
- Q.配偶者が行方不明なのですが、失踪宣告をすると離婚できるのでしょうか?
- A.配偶者と離婚したい場合は、離婚訴訟をする必要があります。
関連記事を読む『失踪宣告をすると離婚ではなく婚姻関係の消滅』
- Q.失踪宣告は申立てをしてから、どれぐらいで認められますか。
- A.半年から1年ぐらいはかかります。
関連記事を読む『失踪宣告の流れ|審判確定までには半年から1年ぐらい必要』
- Q.相続人の中に行方不明者がいるので、失踪宣告を検討しています。
相続税の申告は延長されるのでしょうか? - A.相続税の申告は延長されません。
法定相続分で相続したものとして相続税を納めます。
- Q.死亡とみなされた日が1年以上前です。
相続放棄できないのでしょうか? - A.死亡とみなされたことを知った日から3ヶ月以内であれば相続放棄はできます。
関連記事を読む『失踪宣告が認められた後なら相続放棄できる』
- Q.地元の司法書士に依頼を断られました。
遠方からの依頼でも大丈夫ですか? - A.気にせずご連絡ください。遠方からの依頼も多数受けております。
- Q.失踪宣告が認められた後の相続手続きも依頼できますか?
- A.問題ありません。
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