失踪宣告が認められると行方不明者は死亡とみなされます。
失踪宣告の効力は人の生死に関わるので、申立てができる人の範囲は限られています。申立てができるのは法律上の利害関係人のみです。
あなたが失踪宣告の申立てを検討しているなら、申立人に該当するか確認しておいてください。
目次
1.法律上の利害関係が必要
家庭裁判所に対して失踪宣告の申立てができる人は、民法で定められています。
(失踪の宣告)
第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
失踪宣告の申立てができるのは利害関係人とありますが、法律上の利害関係が必要だとされています。
失踪宣告が認められると行方不明者は死亡とみなされます。死亡とみなされることに法律上の利害関係があるかどうかです。
法律上の利害関係で一番分かりやすいのは、財産を取得する権利を持っている人です。
2.申立てができる利害関係人
失踪宣告の申立てができる主な利害関係人です。
- 配偶者
- 推定相続人
- 受遺者
- 生命保険金の受取人
上記以外の人でも法律上の利害関係があれば、失踪宣告の申立てをすることができます。
2-1.行方不明者の配偶者
行方不明者の配偶者は法律上の利害関係を有しています。
- 相続が発生する
- 再婚が可能となる
相続が発生するについては【2-2.行方不明者の相続人】で説明しています。
行方不明者が死亡とみなされると、配偶者は再婚することが可能となります。
関連記事を読む『失踪宣告をすると離婚ではなく婚姻関係の消滅』
2-2.行方不明者の相続人
相続は人が亡くなると始まります。つまり、行方不明である限り相続は始まらないということです。行方不明者が死亡とみなされることにより、行方不明者に関する相続も発生します。
ちなみに、申立てができる相続人とは配偶者と先順位相続人です。
誰が相続人になるかは『法定相続人|誰がなるかは法律により定められている』でご確認ください。
2-3.遺言書による受遺者
行方不明者が遺言書を作成していても、効力が発生するのは亡くなってからです。行方不明の間は遺言書の効力が発生することはありません。
遺言書による受遺者は失踪宣告の申立てをすることにより、遺言書の効力を発生させることができます。
2-4.生命保険金の受取人
生命保険契約で受取人になっていても、行方不明者が亡くならないと保険金を受け取ることはできません。
生命保険金の受取人は失踪宣告の申立てをすることにより、生命保険金を受け取ることができます。
3.利害関係が認められない人
失踪宣告の申立てをすることが認められない人もいます。
- 債権者
- 後順位相続人
- 検察官
事実上の利害関係を有する人は認められません。
3-1.行方不明者に対する債権者
行方不明者に金銭を貸していても、失踪宣告の申立ては認められません。
ただし、行方不明者に財産がある場合は、不在者財産管理人の選任申立てをすることは出来ます。
関連記事を読む『不在者財産管理人の選任申立て|手続きには時間がかかるので早めに行動』
3-2.後順位相続人
行方不明者の相続人であっても、後順位相続人は失踪宣告の申立てをすることはできません。
なぜなら、先順位相続人が存在するなら、後順位相続人は相続人とはならないからです。失踪宣告の申立てをすることに利害関係がありません。
例えば、行方不明者に子どもがいる場合、兄弟姉妹は相続人としては利害関係がありません。
3-3.検察官
不在者財産管理人の選任については、法律で検察官も請求することができます。
ただし、失踪宣告の申立てについては請求権者となっていません。
4.さいごに
失踪宣告の申立てが認められると、行方不明者は死亡とみなされます。
失踪宣告の効力は人の生死に関わるので、申立てができる人も法律上の利害関係人に限られます。行方不明者が死亡とみなされることに、法律上の利害関係があるかどうかです。
自分が法律上の利害関係人に該当するか分からない場合は、失踪宣告の申立てを相談する際に聞いてみてください。