失踪宣告の申立人になれる「利害関係人」の範囲とは?

失踪宣告の利害関係人
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失踪宣告の申立てができるのは、法律上の利害関係人に該当する人だけです。

行方不明者の配偶者や推定相続人は該当しますが、相続人以外の親族や債権者は該当しません。

失踪宣告の利害関係人を表した図

失踪宣告の利害関係人に該当しない場合は、該当する人に申立てを頼むか、別の方法を検討しましょう。

今回の記事では、失踪宣告の利害関係人について説明しているので、誰が該当するのか確認しておいてください。

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目次

1.失踪宣告には法律上の利害関係が必要

失踪宣告の申立人を表した図

家庭裁判所に対して失踪宣告の申立てができる人は、民法で定められています。

以下は、民法の条文です。

(失踪の宣告)
第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

出典:e-Govウェブサイト(民法30条)

失踪宣告の申立てができるのは利害関係人とありますが、法律上の利害関係が必要だとされています。

失踪宣告の利害関係図

失踪宣告が認められると行方不明者は死亡とみなされます。死亡とみなされることに法律上の利害関係があるかどうかです。

法律上の利害関係で一番分かりやすいのは、財産を取得する権利を持っている人です。

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2.失踪宣告の申立てができる利害関係人

失踪宣告の法律上の利害関係人

失踪宣告の申立てができる法律上の利害関係人とは、主に以下の人です。

  • 行方不明者の配偶者
  • 行方不明者の推定相続人
  • 遺贈(遺言書)の受遺者
  • 生命保険金の受取人
  • 行方不明者の不在者財産管理人

上記の人は失踪宣告に法律上の利害関係があります。

2-1.行方不明者の配偶者

1人目の利害関係人は、行方不明者の配偶者です。

行方不明者の配偶者は、失踪宣告に法律上の利害関係を有しています。

  • 失踪宣告により相続が発生する
  • 失踪宣告により再婚が可能となる

配偶者は常に相続人となる

失踪宣告が認められると行方不明者は死亡とみなされます。

そして、死亡により行方不明者の相続が発生すると、配偶者は常に相続人となります。

法定相続人の組み合わせ図

行方不明者名義の財産があるなら、失踪宣告により配偶者は財産を取得できます。

もちろん、他にも相続人がいれば、遺産分割協議は必要になるので注意してください。
※遺言書が有る場合を除く。

失踪宣告でも婚姻関係は消滅

行方不明者が死亡とみなされると、配偶者との婚姻関係は消滅します。

そして、婚姻関係の消滅により、配偶者は再婚が可能となります。

ただし、行方不明者と離婚したい場合は、失踪宣告ではなく離婚訴訟をしてください。失踪宣告では離婚にはなりません。

2-2.行方不明者の推定相続人

2人目の利害関係人は、行方不明者の推定相続人です。

推定相続人

現時点で相続が発生した場合に相続人になる人

法定相続人の組み合わせ図

血族相続人には順位があるので、子ども以外の親族は推定相続人に該当しないケースもあります。

例えば、行方不明者に子どもがいる場合、行方不明者の兄弟姉妹は推定相続人に該当しないので、法律上の利害関係人にはなりません。
※推定相続人以外で利害関係人になる可能性はある。

自分が推定相続人に該当しない場合は、推定相続人に失踪宣告の申立人になってもらいましょう。

2-3.遺贈(遺言書)の受遺者

3人目の利害関係人は、遺贈の受遺者です。

行方不明者が遺言書を作成していても、効力が発生するのは亡くなってからです。つまり、遺言書による受遺者は失踪宣告に法律上の利害関係を有しています。

ただし、失踪宣告の申立てをする際は、受遺者であると証明する必要があります。

例えば、自筆証書遺言や公正証書遺言の謄本(正本)を預かっている場合です。

家庭裁判所に受遺者だと証明できなければ、法律上の利害関係を認められない可能性があります。

2-4.生命保険金の受取人

4人目の利害関係人は、生命保険金の受取人です。

行方不明者の死亡により発生する生命保険金の受取人は、失踪宣告に法律上の利害関係があります。

なぜなら、生命保険金の受取人になっていても、行方不明者(被保険者)が亡くならない限り生命保険金を受け取れないからです。

生命保険金の受取人が申立人になる場合は、保険証書などで利害関係を証明する必要があります。

当然ですが、生命保険契約が継続されていなければ、生命保険金は受け取れないので注意してください。

2-5.行方不明者の不在者財産管理人

5人目の利害関係人は、行方不明者の不在者財産管理人です。

行方不明者に不在者財産管理人が選任されている場合、不在者財産管理人も失踪宣告の利害関係人に該当します。

ただし、法改正により行方不明者の金銭を法務局に供託できるので、不在者財産管理人が失踪宣告する機会は少なくなるはずです。

3.失踪宣告の利害関係が認められない人

失踪宣告の利害関係人に該当しない人の図

失踪宣告の利害関係が認められない人も説明します。

下記の人は、失踪宣告の申立てができないので注意してください。

  • 後順位相続人
  • 相続人以外の親族
  • 行方不明者の債権者
  • 推定相続人の債権者
  • 行方不明者の債務者

行方不明者が亡くなっても、法律関係に影響の無い人は利害関係人に含まれません。

3-1.後順位相続人(推定相続人に該当しない)

先順位相続人が存在する場合、後順位相続人は推定相続人に該当しません。

なぜなら、行方不明者が亡くなっても、相続人にならないからです。

例えば、行方不明者に子どもがいる場合、兄弟姉妹は推定相続人ではありません。行方不明者が亡くなると、子どもが相続人になります。

行方不明者の兄弟姉妹や甥姪が失踪宣告を検討しているなら、戸籍謄本等で先順位相続人の有無を確認してください。

先順位相続人が存在する場合、後順位相続人は失踪宣告の利害関係人になりません。

3-2.行方不明者の親族(相続人以外)

行方不明者の親族(相続人以外)は、失踪宣告の利害関係人に該当しません。

なぜなら、行方不明者が亡くなっても、相続人にならないからです。

例えば、行方不明者の従兄弟は、相続人に含まれないので、失踪宣告の申立人になれません。

もちろん、生命保険金の受取人になっている場合や、遺贈の受遺者になっている場合は、法律上の利害関係人になります。

相続人以外の親族が失踪宣告を検討しているなら、相続以外の利害関係を探してください。

3-3.行方不明者の債権者

行方不明者の債権者は、失踪宣告の利害関係人に該当しません。

なぜなら、行方不明者が亡くなっても、債権は回収できないからです。

もし行方不明者に財産があるなら、不在者財産管理人を選任すれば債権は回収できます。

行方不明者の債権者は失踪宣告の利害関係人ではなく、不在者財産管理人の利害関係人になります。

3-4.推定相続人の債権者

行方不明者の推定相続人に債権を有していても、債権者は失踪宣告の利害関係人に該当しません。

例えば、行方不明者に預貯金がある場合です。失踪宣告により相続が発生すると、相続人は預貯金を相続するので、債権者は債権を回収できます。

ですが、失踪宣告の申立てをするかは推定相続人が決めます。

推定相続人の債権者は、失踪宣告の法律上の利害関係人には該当しません。

3-5.行方不明者の債務者

行方不明者の債務者は、失踪宣告の利害関係人に該当しません。

なぜなら、行方不明者が亡くなっても、債務には何の影響もないからです。

もし債務が弁済できなくて困っているなら、「受領不能」を原因に供託できます。

行方不明者の債務者は、失踪宣告の法律上の利害関係人には該当しません。

4.自分が失踪宣告の利害関係人に該当しない場合

失踪宣告を検討していたが、自分が利害関係人(申立人)に該当しない人もいます。

失踪宣告の利害関係人に該当しない人は、以下を検討してみてください。

  • 利害関係人に申立てを頼む
  • 不在者財産管理人を選任する
  • 所在等不明共有者持分取得をする

4-1.利害関係人に申立てを頼む

自分が利害関係人に該当しなくても、他に利害関係人がいるなら、失踪宣告の申立てを頼んでみてください。

自分が申立人になれなくても、利害関係人がなってくれるなら、結果的に失踪宣告はできます。

実際、私が相談を受けた事例でも、相談者は利害関係人に該当しませんでしたが、相談者から利害関係人に申立てを頼んでもらい、失踪宣告が認められたケースはあります。

利害関係人に申立てを断われた場合や、利害関係人が存在しない場合は、別の方法で解決を目指します。

4-2.不在者財産管理人を選任する

失踪宣告の利害関係人に該当しないなら、不在者財産管理人が選任できないか確認してください。

なぜなら、不在者財産管理人の方が利害関係人の範囲が広いからです。

例えば、共同相続人や不動産の共有者も、不在者財産管理人の利害関係人に該当します。失踪宣告の申立人に該当しなくても、不在者財産管理人の選任申立ては可能です。

不在者財産
管理人
失踪宣告
共同相続人×
不動産の
共有者
×
債権者×

ただし、不在共有者管理人を選任するには、予納金など失踪宣告とは違う問題があるので、前もって確認しておいてください。

以下の記事では、不在者財産管理人のデメリットについて説明しています。

4-3.所在等不明共有者持分取得をする

不動産の共有解消が目的なら、所在等不明共有者持分取得も解決方法になります。

所在等不明共有者持分取得

共有者の所在が不明の場合、持分相当額を支払って共有者の持分を取得する手続き

失踪宣告や不在者財産管理人以外でも、不動産の共有解消は可能です。

ただし、不動産が遺産共有の場合、相続開始から10年以上経過が条件となります。
※遺産分割未了による共有。

共有者の行方不明期間が7年に達していない場合も、所在等不明共有者持分取得は使えるので、不動産の共有解消を検討している人は、専門家に相談してみてください。

所在等不明共有者持分取得の料金を確認する

5.まとめ

今回の記事では、「失踪宣告の利害関係人」について説明しました。

失踪宣告の申立人になれるのは、法律上の利害関係人に限られます。

以下は、主な利害関係人です。

  • 行方不明者の配偶者
  • 行方不明者の推定相続人
  • 遺言書による受遺者
  • 生命保険金の受取人
  • 行方不明者の不在者財産管理人

上記以外の人でも、法律上の利害関係があれば失踪宣告の申立人になれます。

一方、以下の人は失踪宣告の利害関係人に該当しません。

  • 後順位相続人
  • 行方不明者の債権者
  • 推定相続人の債権者
  • 行方不明者の債務者
  • 行方不明者の知人・友人

自分が法律上の利害関係人に該当するか分からない場合は、失踪宣告の相談をする際に聞いてみてください。

失踪宣告の利害関係人に関するQ&A

最後に、失踪宣告の利害関係人に関して、よくある質問と回答をまとめました。

利害関係人が複数人いる場合、申立てに全員の同意は必要ですか?

全員の同意は必要ありません。

利害関係人が複数人いる場合、誰が申立人になれますか?

利害関係人であれば誰がなっても大丈夫です。

失踪宣告に利害関係がある場合、申立人になる義務はありますか?

申立てをする義務はありません。

上記以外にも、失踪宣告のQ&Aは50以上あるので参考にしてください。

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