失踪宣告の申立書作成の依頼

あなたは以下のような悩みを抱えていませんか?
- 相続人が生死不明なので遺産分割協議ができない
- 相続人が生死不明なので不動産が処分できない
- 生死不明なので生命保険金や年金が発生しない
上記の悩みは、失踪宣告が認められると解消できます。失踪宣告が認められることにより、戸籍上は死亡とみなされるからです。
相続手続きや不動産の処分が止まっているなら、失踪宣告の手続きを検討してみてください。
失踪宣告の手続きは依頼できる
失踪宣告の申立手続きを熟知している人は少ないです。専門家でも知らない人は多いので、一般の人なら知らなくて当然です。
失踪宣告の手続きは、相談から申立書作成・提出まで、当事務所に依頼できるので安心してください。
失踪宣告に関する相談から、戸籍謄本等の取得および申立書の作成・提出まで司法書士が対応します。
また、失踪宣告が認められた後の、相続手続きも対応可能です。
失踪宣告までには時間がかかる
失踪宣告の申立をしても、失踪宣告が認められるまでには時間がかかります。
相続手続きを進めるのであれば、できる限り早めに申し立てをしましょう。
以下は、申立てから失踪宣告までの流れです。
【行方不明者の調査】
申立を受けた家庭裁判所も、生死不明者の調査を行います。
調査機関への問い合わせや申立人への聞き取り調査があります。
調査期間は約3カ月です。
家庭裁判所が調査した結果、生死不明者の生存が判明することもあります。
【官報公告料の振り込み】
家庭裁判所の調査が終了すると、申立人の住所に官報公告料の振込用紙が送付されます。
官報公告料の振り込みを確認すると、家庭裁判所は失踪宣告の官報公告を依頼します。
【戸籍の変更手続き】
失踪宣告が確定した後に、市役所等で戸籍の変更手続きが必要です。変更手続きをしなければ、失踪宣告が戸籍に反映されません。
【相続手続】
失踪宣告が戸籍謄本等に記載されると、相続手続きを進めることができます。
失踪宣告の料金
【報酬部分】
失踪宣告の報酬額は、5万5,000円(税込み)となります。
普通失踪・特別失踪とも同じです。
【費用部分】
生死不明であることを証明するための費用
※郵送費用や現地確認費用
戸籍謄本等の取得費用
- 不在者の戸籍謄本(450円)
- 不在者の住民票(約300円)
- 申立人の戸籍謄本(450円)
*申立人が親族の場合
収入印紙(800円)
予納切手(約5,000円)
*家庭裁判所により違います。
官報公告掲載料(約5,000円)
官報公告掲載料に関しては、申立時ではなく家庭裁判所からの請求時に支払います。
失踪宣告後の相続登記も依頼できる
失踪宣告を検討している理由の一つに、相続登記の申請があります。
相続登記に必要な遺産分割協議書が用意できないので、失踪宣告を検討しているケースです。
司法書士に失踪宣告を依頼すると、失踪宣告後の相続登記をも依頼することができます。
※別の事務所に依頼しても問題ありません。
同じ事務所に依頼することにより、相続登記の申請に必要な戸籍謄本等の収集も楽になります。相続登記の依頼も検討しているなら、お気軽にご相談ください。
失踪宣告により相続手続きは進む
失踪宣告により、止まっていた相続手続きは進み始めます。
凍結されていた預貯金口座や不動産の名義変更も、失踪宣告により解決できます。
生死不明者はいつまで経っても生死不明のままなので、相続手続きを進めるなら失踪宣告もご検討ください。
相続専門の司法書士が全力で疑問にお答えします。
ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。
申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
\問い合わせは無料/失踪宣告の問い合わせをする
遠方にお住まいであっても、気兼ねなくご連絡ください。
ただし、官報公告は家庭裁判所が行うので、こちらが何かするわけではありません。
運転免許証の更新履歴や雇用保険の登録等を調べます。
失踪宣告の取消しの審判を申立てる必要があります。
戸籍謄本等の記載が変更された後は、相続手続をすることになります。