失踪宣告の申立書作成の依頼

以下のようなお悩みがあれば、失踪宣告をご検討ください。
- 生死不明な人がいるので遺産分割協議ができない
- 生死不明な人がいるので不動産が処分できない
- 生死不明なので生命保険金や年金が発生しない
生死不明者が死亡とみなされることで、解決できる悩みもあります。
失踪宣告の申立書作成についての説明となります。依頼前に一度ご確認ください。
失踪宣告の申立てをする前に確認
当事務所にご相談いただいた場合、まずは生死不明者に該当するか確認します。
なぜなら、調べてみると生死不明者に該当しない人も多いからです。
実際、行方不明になって30年以上経過していても、戸籍謄本等を調べることで行方不明者が見つかったこともあります。
ですので、失踪宣告の申立書作成を受けても、生死不明者に該当しない場合があります。
生死不明者に該当しない場合は、失踪宣告の料金は不要ですのでご安心ください。
※相談料(3,300円)だけいただきます。
失踪宣告までの流れ
生死不明者に該当する場合は、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをします。
【行方不明者の調査】
申立を受けた家庭裁判所も、生死不明者の調査を行います。
家庭裁判所が調査した結果、生死不明者の生存が判明することも珍しくありません。
【戸籍の変更手続き】
失踪宣告が確定した後に、市役所等で戸籍の変更手続きが必要です。変更手続きをしなければ、失踪宣告が戸籍に反映されません。
【相続手続】
失踪宣告が確定すると相続が発生します。行方不明者に財産があれば相続手続が必要です。
失踪宣告の料金
【報酬部分】
失踪宣告の報酬額は、5万5,000円(税込み)となります。
普通失踪・特別失踪とも同じです。
【費用部分】
生死不明であることを証明するための費用
※郵送費用や現地確認費用
戸籍謄本等の取得費用
- 不在者の戸籍謄本(450円)
- 不在者の住民票(約300円)
- 申立人の戸籍謄本(450円)
*申立人が親族の場合
収入印紙(800円)
予納切手(約5,000円)
*家庭裁判所により違います。
官報公告掲載料(約5,000円)
官報公告掲載料に関しては、申立時ではなく家庭裁判所からの請求時に支払います。
相続専門の司法書士が全力で疑問にお答えします。
ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。
申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
相談料(3,300円)と戸籍謄本等の実費だけいただきます。
ただし、官報公告は家庭裁判所が行うので、こちらが何かするわけではありません。
運転免許証の更新履歴や雇用保険の登録等を調べます。
失踪宣告の取消しの審判を申立てる必要があります。
戸籍謄本等の記載が変更された後は、相続手続をすることになります。