あなたは以下のような悩みを抱えていませんか?
- 相続人が生死不明なので遺産分割協議ができない
- 共有者が生死不明なので不動産が処分できない
- 生死不明なので生命保険金や年金が発生しない
- 生死不明が長期間なので区切りを付けたい
上記の悩みは、失踪宣告が認められると解消できます。失踪宣告が認められることにより、戸籍上は死亡とみなされるからです。
相続手続きや不動産の処分が止まっているなら、失踪宣告の手続きを検討してみてください。
みかち司法書士事務所
受付時間|8:00~20:00
※土・日・祝も受付しています
司法書士の小嶋(こじま)が担当します
失踪宣告の料金
失踪宣告の料金は報酬部分と費用部分に分かれています。
【失踪宣告の報酬部分】
失踪宣告の報酬額は、5万5,000円(税込み)となります。
一般的な事務所と比べて低額な理由は、手続きに慣れているからです。何をする必要があるのか、前もって分かっているので、料金を低く設定しています。
【失踪宣告の費用部分】
失踪宣告の費用は複数あります。
- 不在者の調査費用
- 戸籍等の取得費用
- 収入印紙(800円分)
- 予納切手(約5,000円)
- 官報公告料(約5,000円)
不在者の調査費用を除けば、約16,000円です。
したがって、報酬と費用を合わせて約8万円が、失踪宣告するのに必要な金額となります。
※調査費用を除く。
不在者の調査費用
不在者の調査費用は、住民票が職権消除されていれば、特に発生しません。
一方、住民票が存在するなら、現地調査が必要になります。住所が遠方だと、交通費や宿泊費が費用となります。
※ご自身や親族が調査しても問題ありません。
戸籍等の取得費用
不在者や申立人の戸籍等を一式取得します。
戸籍 |450円
除籍 |750円
原戸籍|750円
住民票|300円※自治体により違う
不在者や申立人によっても違いますが、5,000円ぐらいになります。
申立手数料(収入印紙で納付)
失踪宣告の申立手数料は800円です。
ただし、現金ではなく、収入印紙(800円分)を申立書に貼付して納付します。
予納切手(家庭裁判所により違う)
家庭裁判所に納める郵便切手は、提出先により違います。
ただし、高くても5,000円ぐらいです。
官報公告料(申立後に納付)
失踪宣告の官報公告料は、申立時ではなく請求時に納付します。
具体的には、家庭裁判所の調査終了後に、納付書が届くので納付します。
官報公告料は約5,000円です。
失踪宣告は司法書士にお任せ
失踪宣告に関する相談から、戸籍謄本等の取得および申立書の作成・提出まで、経験豊富な司法書士が対応します。
また、失踪宣告が認められた後の、相続手続きも対応しております。
以下は、失踪宣告の流れです。
申立を受けた家庭裁判所も、生死不明者の調査を行います。
調査機関への問い合わせや申立人への聞き取り調査があります。調査期間は約3ヶ月です。
家庭裁判所が調査した結果、生死不明者の生存が判明することもあります。
家庭裁判所の調査が終了すると、申立人の住所に官報公告料の振込用紙が送付されます。
官報公告料の振り込みを確認すると、家庭裁判所は失踪宣告の官報公告を依頼します。
失踪宣告が確定した後に、市役所等に失踪届の提出が必要です。届出を提出しなければ、失踪宣告が戸籍に反映されません。
失踪宣告が戸籍謄本等に記載されると、相続手続きを進めることができます。
失踪宣告後の相続登記も依頼できる
失踪宣告を検討している理由の一つに、相続登記の申請があります。
相続登記に必要な遺産分割協議書が用意できないので、失踪宣告を検討しているケースです。
司法書士に失踪宣告を依頼すると、失踪宣告後の相続登記をも依頼することができます。
※別の事務所に依頼しても問題ありません。
同じ事務所に依頼することにより、相続登記の申請に必要な戸籍謄本等の収集も楽になります。相続登記の依頼も検討しているなら、お気軽にご相談ください。
みかち司法書士事務所にお任せください
失踪宣告の依頼は全国から頂いています。
地元の専門家に断られた人や、ホームページを読んで連絡をくれた人、理由はさまざまですが、問題無く失踪宣告できています。
生死不明者はいつまで経っても生死不明のままなので、相続手続きを進めるなら失踪宣告を検討してください。
失踪宣告の経験豊富な司法書士が、全力で相談・依頼を受けています。
みかち司法書士事務所
06-6643-9269
受付時間|8:00~20:00
※土・日・祝も受付しています
司法書士の小嶋(こじま)が担当します
開業以来、相続専門で仕事をしている司法書士です。
失踪宣告の経験も豊富で、外国人の失踪宣告、生死不明が60年以上の失踪宣告、複数人の失踪宣告なども経験しております。
ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。
申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
よくあるご質問
- 遠方からの依頼でも大丈夫ですか?
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地元の事務所に断られた人の依頼を多数受けています。
遠方にお住まいであっても、気兼ねなくご連絡ください。 - 行方不明の期間はどれぐらい必要ですか?
-
普通失踪なら7年経過、特別失踪なら1年経過が必要となります。
- いつから7年間必要ですか?
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最後に生存が確認できた日から7年間です。
- 申立てから失踪宣告の確定までどれぐらいですか?
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一般的には、申立てから10ヶ月ぐらいです。
- 官報公告は何をするのですか?
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官報公告は2回あります。不在者に生存の届出を促すのと、失踪宣告が確定したことを掲載します。
ただし、官報公告は家庭裁判所が行うので、こちらが何かするわけではありません。 - 失踪宣告が認められない場合はありますか?
-
家庭裁判所が調べることにより、失踪者の生存が確認されることはあります。
運転免許証の更新履歴や雇用保険の登録等を調べます。 - 失踪宣告後に生存が判明したら?
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生存が判明しても、自動的には取消しになりません。
失踪宣告の取消しの審判を申立てる必要があります。 - 失踪宣告が認められた後は何をしたらいいですか?
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市区町村役場に失踪の届出をします。
戸籍謄本等の記載が変更された後は、相続手続をすることになります。