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失踪宣告の依頼

失踪宣告の依頼

あなたは以下のような悩みを抱えていませんか?

  • 相続人が生死不明なので遺産分割協議ができない
  • 共有者が生死不明なので不動産が処分できない
  • 生死不明なので生命保険金や年金が発生しない

上記の悩みは、失踪宣告が認められると解消できます。失踪宣告が認められることにより、戸籍上は死亡とみなされるからです。

相続手続きや不動産の処分が止まっているなら、失踪宣告の手続きを検討してみてください。

みかち司法書士事務所
受付時間|8:00~20:00
※土・日・祝も受付しています
司法書士の小嶋(こじま)が担当します

失踪宣告の手続きは依頼できる

失踪宣告の申立手続きを熟知している人は少ないです。専門家でも知らない人は多いので、一般の人なら知らなくて当然です。

失踪宣告の手続きは、相談から申立書作成・提出まで、当事務所に依頼できるので安心してください。

失踪宣告の手続きを依頼

失踪宣告に関する相談から、戸籍謄本等の取得および申立書の作成・提出まで司法書士が対応します。

また、失踪宣告が認められた後の、相続手続きも対応可能です。

失踪宣告までには時間がかかる

失踪宣告の申立をしても、失踪宣告が認められるまでには時間がかかります。

相続手続きを進めるのであれば、できる限り早めに申し立てをしましょう。

以下は、申立てから失踪宣告までの流れです。

申立てから失踪宣告までの流れ
STEP
行方不明者の調査

申立を受けた家庭裁判所も、生死不明者の調査を行います。

調査機関への問い合わせや申立人への聞き取り調査があります。調査期間は約3ヶ月です。

家庭裁判所が調査した結果、生死不明者の生存が判明することもあります。

STEP
官報公告料の振込

家庭裁判所の調査が終了すると、申立人の住所に官報公告料の振込用紙が送付されます。

官報公告料の振り込みを確認すると、家庭裁判所は失踪宣告の官報公告を依頼します。

STEP
戸籍の変更手続き

失踪宣告が確定した後に、市役所等で戸籍の変更手続きが必要です。変更手続きをしなければ、失踪宣告が戸籍に反映されません。

STEP
相続手続

失踪宣告が戸籍謄本等に記載されると、相続手続きを進めることができます。

失踪宣告の料金

失踪宣告の料金

失踪宣告の料金は報酬部分と費用部分に分かれています。

【失踪宣告の報酬部分】

失踪宣告の報酬額は、5万5,000円(税込み)となります。

【失踪宣告の費用部分】

生死不明であることを証明するための費用
※郵送費用や現地確認費用

戸籍謄本等の取得費用

  • 不在者の戸籍謄本(450円)
  • 不在者の住民票(約300円)
  • 申立人の戸籍謄本(450円)
    *申立人が親族の場合

収入印紙(800円)

予納切手(約5,000円)
*家庭裁判所により違います。

官報公告掲載料(約5,000円)

官報公告掲載料に関しては、申立時ではなく家庭裁判所からの請求時に支払います。

失踪宣告後の相続登記も依頼できる

失踪宣告を検討している理由の一つに、相続登記の申請があります。

相続登記に必要な遺産分割協議書が用意できないので、失踪宣告を検討しているケースです。

司法書士に失踪宣告を依頼すると、失踪宣告後の相続登記をも依頼することができます。
※別の事務所に依頼しても問題ありません。

同じ事務所に依頼することにより、相続登記の申請に必要な戸籍謄本等の収集も楽になります。相続登記の依頼も検討しているなら、お気軽にご相談ください。

失踪宣告により相続手続きは進む

失踪宣告により、止まっていた相続手続きは進み始めます。

凍結されていた預貯金口座や不動産の名義変更も、失踪宣告により解決できます。

生死不明者はいつまで経っても生死不明のままなので、相続手続きを進めるなら失踪宣告もご検討ください。

相続専門の司法書士が全力で疑問にお答えします。

みかち司法書士事務所
06-6643-9269
受付時間|8:00~20:00
※土・日・祝も受付しています
司法書士の小嶋(こじま)が担当します

ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。

申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。

失踪宣告は全国対応

よくあるご質問

遠方からの依頼でも大丈夫ですか?

地元の事務所に断られた人の依頼を多数受けています。
遠方にお住まいであっても、気兼ねなくご連絡ください。

行方不明の期間はどれぐらい必要ですか?

普通失踪なら7年経過、特別失踪なら1年経過が必要となります。

いつから7年間必要ですか?

最後に生存が確認できた日から7年間です。

申立てから失踪宣告の確定までどれぐらいですか?

一般的には、申立てから10ヶ月ぐらいです。

官報公告は何をするのですか?

官報公告は2回あります。不在者に生存の届出を促すのと、失踪宣告が確定したことを掲載します。
ただし、官報公告は家庭裁判所が行うので、こちらが何かするわけではありません。

失踪宣告が認められない場合はありますか?

家庭裁判所が調べることにより、失踪者の生存が確認されることはあります。
運転免許証の更新履歴や雇用保険の登録等を調べます。

失踪宣告後に生存が判明したら?

生存が判明しても、自動的には取消しになりません。
失踪宣告の取消しの審判を申立てる必要があります。

失踪宣告が認められた後は何をしたらいいですか?

市区町村役場に失踪の届出をします。
戸籍謄本等の記載が変更された後は、相続手続をすることになります。