失踪宣告による死亡日がいつになるのかは、相続手続を進めるうえで非常に重要です。
なぜなら、死亡とみなされる日によっては、思っていた相続人と違う可能性もあるからです。
普通失踪と特別失踪では死亡とみなされる日に違いがあるので、知らなければ相続手続で混乱が生じます。
失踪宣告の申立てをする際は、死亡日がいつになるのかを確認しておいてください。
目次
1.普通失踪は7年経過した日が死亡日
行方不明になって生死が分からない状態の人がいると、いつまでも相続が発生しないことになります。
ですので、長期間にわたり生死不明の人がいる場合、相続人等は失踪宣告の申立てにより相続を発生させることができます。
1-1.行方不明になってからの期間
普通失踪により死亡とみなされる日は、行方不明になってから7年が経過した日です。いつから7年なのかというと、最後に確認が取れた日からです。
最後に確認が取れた日から7年経過した日に死亡したとみなされます。つまり、行方不明者に関する相続開始日ということです。
2.特別失踪は危難が去った時が死亡日
特別失踪とは一般的な行方不明ではなく、死亡する可能性が高い特別な危難に遭遇して行方不明になっている場合です。
船舶事故や航空機事故により行方が分からなくなっていれば、普通失踪ではなく特別失踪の対象となります。
2-1.死亡とみなされる日は1年後ではない
特別失踪の申立てができるのは、危難が去ってから1年間行方不明の場合です。
ただし、死亡とみなされる日は1年後ではなく危難が去ったときです。危難が去った日が相続開始日となります。
例えば、船舶が沈没したことにより行方不明になっていれば、船舶が沈没した日が死亡とみなされる日になります。
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3.失踪宣告の確定日と死亡日は違う
失踪宣告の確定日とは、失踪宣告の審判が確定した日のことです。
失踪宣告の申立てをしてから、審判が確定するまでは数ヶ月以上かかります。ですので、審判確定日と死亡とみなされる日を勘違いしてしまうと、相続人を間違う可能性もあるのでご注意ください。
3-1.審判確定日も重要
審判確定日も相続にとって重要となります。
なぜなら、失踪宣告の申立人は審判確定日から10日以内に、市区町村役場に失踪の届出をする必要があるからです。
失踪の届出がされなければ戸籍が変更されませんので、相続手続を進めることができません。
4.戸籍謄本等の死亡日を確認
市区町村役場に失踪の届出をすると、行方不明者の戸籍が変更されます。
相続手続では変更後の戸籍謄本等が必要になりますので、取得すると同時に死亡日の確認をしておいてください。
失踪の届出をした後の戸籍には以下のような記載があります。
【死亡とみなされる日】令和〇年〇月〇日
【失踪宣告の裁判確定日】令和〇年〇月〇日
【届出日】令和〇年〇月〇日
【届出人】親族 〇〇
死亡とみなされる日が相続開始日となります。
相続人の中に亡くなっている人がいれば、日付を確認してどちらが先に亡くなっているかを確認しましょう。死亡日の前後によっては相続手続が変更になります。
関連記事を読む『失踪宣告は戸籍に記載される|相続手続で必要になります』
5.さいごに
失踪宣告をすることにより、行方不明者に関する相続が開始することになります。
ただし、死亡とみなされる日を知っておかなければ、相続人を間違えることに繋がります。
- 普通失踪は7年経過後
- 特別失踪は危難が去ったとき
失踪宣告の申立て日と失踪宣告の確定日も死亡とみなされる日とは違います。
失踪宣告を検討されている場合は、死亡日を確認して相続人が誰になるのかを確認しておいてください。