みかち司法書士事務所では、年間20件ほど失踪宣告の依頼・相談を受けています。
そこで、私が受けた失踪宣告に関する依頼・相談を、事例ごとに分けて説明します。失踪宣告を検討しているなら、役立つ部分があるはずなので、ぜひ参考にしてください。
\無料相談/
\依頼は全国対応/
遺産分割協議のために失踪宣告した事例
親や兄弟姉妹が遺言書を残さずに亡くなると、相続人全員による遺産分割協議が必要になります。
ですが、共同相続人の中に生死不明者がいると、遺産分割協議ができません。生死不明者を除外して遺産分割協議をしても無効です。
そのため、遺産分割協議をするために、失踪宣告した事例です。
失踪宣告により代襲相続人が参加
親が亡くなる20年以上前から相続人は生死不明であり、相続人には子どもがいた事例です。
共同相続人から子どもに事情を説明し、子どもが失踪宣告の申立人になりました。
失踪宣告による死亡日が親よりも前だったので、相続人の子ども(孫)が代襲相続人として遺産分割協議に参加し無事に成立。
被相続人が亡くなる前から生死不明だと、代襲相続が発生しやすいです。
関連記事を読む『失踪宣告でも代襲相続は発生する|数次相続との違いに注意 』
失踪宣告により数次相続人が参加
親が亡くなった後に遺産分割協議をせずに放置していたら、相続人の1人が生死不明になった事例です。
相続人は独身だったので、兄弟が推定相続人として失踪宣告の申立人となりました。
失踪宣告による死亡日が親よりも後だったので、相続人の相続人(数次相続人)が権利を引き継いで遺産分割協議に参加し、無事に成立しました。
親が亡くなる直前や亡くなった後に生死不明になると、数次相続になります。代襲相続とは違うので注意してください。
相続を発生させるために失踪宣告した事例
生死不明になった人の財産は、相続が発生しない限り本人の財産です。
生死不明である以上、不動産(共有名義含む)の処分や、定期預金等の解約はできません。
そのため、相続を発生させるために失踪宣告した事例です。
本人所有の建物を取り壊したかった
生死不明者が名義人である建物が老朽化しており、家族が取り壊しを検討していた事例です。
失踪宣告により建物の所有者を変更して、新しい所有者(相続人)が建物を取り壊しました。後日、更地になった土地も売却。
ちなみに、失踪宣告が戸籍に記載された後であれば、建物の名義は変更しなくても取り壊しできます。
※土地を売却するには名義変更が必要。
本人口座に年金の振込が続いていた
家族が通帳・印鑑・キャッシュカードを残したまま生死不明になり、7年以上経過していた事例です。
生死不明者の口座に年金の振込が続いており、年金事務所に相談したが、振込を止めれないとの説明を受けた。
※条件を満たせば振込を止めれる。
失踪宣告により相続を発生させ、相続人が年金事務所に過払い分(死亡日以降の振込分)を返納し、年金問題を終了させた。
特殊な事情により失踪宣告した事例
特殊な事情により、失踪宣告した事例もあります。
- 亡くなった姉の戸籍が残っていた
- 姉の遺体が発見されたが特定できなかった
かなり特殊ですが、失踪宣告しなければ死亡になりません。
亡くなった人の戸籍が残っていた事例
亡くなった人の戸籍が残っていた事例です。
親が亡くなったので、相続手続きのために親の戸籍を取得したら、亡くなったはずの姉の記載が残っていた。念のため、戸籍の附票を取得して住所を確認したが、抹消されており記載がない。
姉は1歳の頃に亡くなったと聞いており、亡くなった親以外に事情が分かる人も存在しない。
※60年前なので死亡届や火葬の記録も見つからない。
市役所の窓口で相談したが、失踪宣告して死亡にするしかないと説明を受け、失踪宣告の申立てをしました。
遺体が本人だと特定できなかった事例
遺体が発見されたが、本人だと特定できなかった事例です。
親族が自宅で亡くなっていたが、発見までに時間がかかったので、DNA鑑定で本人だと特定できなかった。本人だと特定できないので、法律上は生死不明扱い。
家族は本人が亡くなったと認識しているので、10年以上経過してから失踪宣告の申立てをしました。
ちなみに、警察に問い合わせたところ、役所によっては死亡と判断するケースもある。
失踪宣告を選ばなかった事例
失踪宣告の依頼・相談を受けても、失踪宣告以外を選んだケースもあります。
具体的には、失踪宣告ではなく不在者財産管理人の選任を選びました。
生死不明者に多額の借金があった
失踪宣告により数次相続を発生させて、遺産分割協議の成立を検討したが、借金を相続することになるので断念。
失踪宣告により相続が発生しても、相続人が全員相続放棄すると、遺産分割協議の成立に相続財産清算人が必要になるため。
失踪宣告ではなく、不在者財産管理人を選任して、遺産分割協議を成立させた。
関連記事を読む『失踪宣告するなら借金に注意!生死不明者の負債も引き継ぐ 』
失踪宣告の申立人に該当しなかった
失踪宣告の依頼・相談を受けたが、申立人に該当しなかったので、不在者財産管理人の選任に切り替えた。
※生死不明者の兄弟から相談。
生死不明者の推定相続人である子どもはいたが、疎遠だったので協力してもらえず、不在者財産管理人を選任して遺産分割協議を成立させた。
利害関係人(申立権利者)の協力を得られるとは限らないので、失踪宣告ができないケースもあります。
関連記事を読む『失踪宣告の利害関係人の範囲|申立てができる人は限られる 』
失踪宣告の申立後に失踪者が見つかった事例
生死不明の期間は20年以上だったが、家庭裁判所の調査により失踪者が見つかったケース。
失踪者の住民票は実家から動いていなかったが、調査により免許証の住所は違うという事実が判明しました。
また、申立ての1年前に免許更新もしていたので、要件を満たせず却下(取下げ)となりました。
関連記事を読む『【失踪宣告の調査は2つある】それぞれ微妙に目的が違う 』
失踪宣告する理由は事例ごとに違う
失踪宣告の申立てをしている理由は、事例ごとに違います。
遺産分割協議(相続手続き)のために失踪宣告する人もいれば、生死不明者の財産を処分するために失踪宣告する人もいます。
失踪宣告以外の方法を選んだ方が良いケースもあるので、まずはお気軽にお問い合わせください。
失踪宣告を検討されている場合は、下記のボタンより料金と流れについてご確認ください。
お気軽にお問い合わせください
06-6643-9269
みかち司法書士事務所
受付時間8:00~20:00
※土・日・祝も受付しています
司法書士の小嶋(こじま)が担当します
開業以来、相続専門で仕事をしている司法書士です。
失踪宣告の経験も豊富で、外国人の失踪宣告、生死不明が60年以上の失踪宣告、複数人の失踪宣告なども経験しております。
ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。
申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
下記から相談用LINEに登録できます。
LINEからでも相続放棄について質問できるので、お気軽にお問い合わせください。
失踪宣告について電話や面談の際に、よく聞かれる質問をまとめています。
失踪宣告のまとめ記事も参考にしてください。
失踪宣告の記事は30以上あるので、悩みを解決する参考にしてください。