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失踪宣告しないとどうなる?死亡を原因とする行為が発生しない

失踪宣告しないとどうなるのか?
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家族の中に失踪者がいると、失踪宣告しないとどうなるのか気になります。

結論から言えば、「失踪者は死亡にならない」です。

何十年経過しても死亡にならないので、死亡を原因とする法律行為は発生しません。

また、失踪者が当事者となる権利行為も、同意や許可が得られないので解決できません。

失踪宣告しなくても違法ではありませんが、放置すると様々な問題が発生します。

今回の記事では、失踪宣告しないとどうなるのか?について説明しているので、失踪者がいるなら確認しておいてください。

目次

1.失踪宣告しないと死亡にならない

失踪宣告をしなければ失踪者は死亡にならない

家族の中に失踪者(生死不明者)がいる人から、以下のような質問を受けることがあります。

家族

父が10年以上前から行方不明ですが、失踪宣告しないとどうなりますか?

上記の質問に対する答えは「父親は死亡にならない」です。

失踪宣告は失踪者を死亡とみなす制度なので、何もしなければ生死不明のままとなります。

失踪者の生死が不明である以上、法律上は生存している人として扱います。

1-1.生死不明が7年以上でも死亡にならない

失踪宣告の条件は生死不明が一定期間以上と申立て

失踪者の生死不明が7年以上になっても、利害関係人の申立て(請求)がなければ、失踪宣告されません。

以下は、民法の条文です。

第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
出典:e-Govウェブサイト(民法30条)

生死不明が20年や30年でも、失踪宣告の申立てをしない限り、失踪者は生死不明のままです。

失踪者が自動的に死亡になる制度ではないので、家族に失踪者がいる人は注意してください。

1-2.失踪宣告しなくても罰則はない

失踪宣告の申立ては義務ではないので、罰則規定はありません。

したがって、家族に生死不明の人がいても、失踪宣告するかは自由に決めれます。

【事例】

失踪者  |二男
生死不明 |20年以上
推定相続人|母親

二男は20年以上前に父親から勘当されて以降、行方が分からなくなっている。

母親は二男が死んでいるとは思ってないので、失踪宣告をするつもりがない。

上記のようなケースは珍しくなく、家族に生死不明の人がいても、必要にならない限り失踪宣告していない人が多いです。

1-3.失踪者の戸籍は最終的に高齢者消除

高齢者消除で相続は発生しない

失踪者の戸籍は、最終的に高齢者消除で除籍されます。

高齢者消除

死亡の蓋然性が高い高齢者の戸籍を除籍する

なぜなら、失踪宣告されない限り、失踪者は生存扱いとなり、いつまでも戸籍の管理が続くからです。

一般的には、失踪者の年齢が100歳以上になると、調査したうえで高齢者消除の手続きを進めます。

ただし、高齢者消除されても、相続は発生しません。あくまでも、戸籍を整理するための手続きです。

失踪宣告と高齢者消除の違いについては、下記の記事を参考にしてください。

2.失踪宣告で死亡にしないとどうなる

次に、失踪宣告により失踪者を死亡にしないと、どうなるのかについて説明していきます。

失踪者が死亡にならないと、以下のような問題が発生します。

  • 失踪者の相続が発生しない
  • 生命保険金の請求権が発生しない
  • 遺族年金の受給権が発生しない
  • 失踪者との婚姻関係が消滅しない

逆に言えば、上記の問題を解決したいなら、失踪宣告の申立てをしてください。

2-1.生死不明の間は相続が発生しない

相続の発生原因は死亡なので、失踪者が生死不明の間は発生しません。

以下は、民法の条文です。

(相続開始の原因)
第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。
出典:e-Govウェブサイト(民法882条)

失踪者が死亡と判断されない限り、何十年待っても相続は発生しません。

相続を発生させたいなら、失踪宣告をして死亡とみなす必要があります。

2-2.失踪者が対象の生命保険金が受け取れない

生命保険契金の支払い条件は被保険者(失踪者)の死亡なので、生死不明では受け取れません。

たとえ死亡している可能性が高くても、死亡にならない限りは条件を満たせないです。

生命保険金を受け取るには、失踪宣告により死亡とみなす必要があります。

2-3.失踪者に関する遺族年金が支給されない

失踪者が生死不明の間は、遺族年金も支給されません。

「遺族」という言葉からも分かるように、失踪者が死亡と判断されない限り、遺族年金の支給要件を満たせないからです。

もちろん、遺族年金の支給要件は死亡以外にもあるので、失踪宣告しても受け取るれる保障はありません。

死亡以外の要件を確認したうえで、失踪宣告が必要か判断してください。

2-4.婚姻関係が消滅しないので再婚できない

配偶者が生死不明になっても、婚姻関係は消滅しないので再婚できません。

婚姻関係の消滅要件は、以下の2つです。

  • 配偶者の死亡
  • 配偶者と離婚

勘違いしやすいのですが、失踪宣告では離婚できません。死亡による婚姻関係の消滅です。

再婚したいのか、または、離婚したいのかで、取るべき方法も変わります。

3.失踪宣告しないと権利関係でも問題

失踪者の失踪宣告をしないと、権利関係でも問題が発生します。

なぜなら、失踪者が権利関係の当事者だと、同意・許可・協議等ができないので、手続きが止まってしまうからです。

3-1.失踪者の同意や許可が得られない

失踪者が権利関係の当事者だと問題が解決できない

失踪者の生死不明期間が長くても、権利関係から除外できません。

そのため、以下のような問題が発生します。

  • 共有不動産が処分できない
  • 遺産分割協議ができない
  • 失踪者の契約が解約できない

上記の行為をするには、失踪者が必要になります。

共有者が生死不明だと不動産が処分できない

不動産の共有者に失踪者がいると、不動産が処分できません。

なぜなら、共有不動産の処分には、共有者全員の同意が必要だからです。
※失踪者の共有持分は無関係。

共同相続人が生死不明だと遺産分割協議が成立しない

共同相続人に失踪者が含まれると、遺産分割協議は成立しません。

なぜなら、遺産分割協議の成立には、相続人全員の同意が必要だからです。生死不明でも除外できません。

契約者が生死不明だと契約の変更・解約ができない

原則として、契約者が生死不明になっても、契約の変更や解約はできません。

あくまでも、契約者は失踪者なので、変更や解約する権利も失踪者が有しているからです。

司法書士から一言契約の相手方によっては、変更や解約に応じるケースもあります。

3-2.失踪宣告で当事者を相続人に変更する

失踪宣告により当事者を相続人に変更するのも、解決方法の一つとなります。

相続人は失踪者の権利を受け継ぐので、不動産の共有者にもなりますし、遺産分割協議の参加者にもなります。

ただし、当事者を変更できても、相続人から同意を得られるかは別問題です。

【事例】

被相続人|父親
相続人 |母親(配偶者)・長男・長女・二男(失踪者)
二男の子|二男の長男・二男の長女

失踪宣告により二男の子を、遺産分割協議の参加者に変更しようとした。

ところが、二男の長男も所在が不明だと判明。失踪宣告しても、二男の長男の同意が得られないので、遺産分割協議は成立しない。

失踪宣告により当事者を変更する場合、相続人の同意を得られるかどうかも、前もって確認しておいてください。

3-3.権利関係は不在者財産管理人でも解決

失踪宣告では権利関係を解決できないケースもあります。

  • 相続人の同意が得られない
  • 生死不明の期間が足りない
  • 失踪宣告の申立人が存在しない

上記のような場合、不在者財産管理人の選任でも解決できます。

不在者財産管理人が選任されると、失踪者に代わって話し合いに応じてくれるからです。

例えば、遺産分割協議にも不在者財産管理人が参加して、遺産分割協議書にも署名捺印します。

もちろん、不在者財産管理人にもデメリットはあります。比較検討したうえで、選任するのか判断してください。

4.まとめ

失踪宣告しないと死亡にならず権利関係が解決できない

今回の記事では「失踪宣告しないとどうなるのか?」について説明しました。

失踪宣告をしないと失踪者は、生死不明のままなので死亡になりません。

したがって、死亡を要因とする法律行為は発生しないです。

  • 失踪者の相続
  • 生命保険金の支払い
  • 遺族年金の支給
  • 婚姻関係の消滅

誰かが失踪宣告の申立をしない限り、失踪者は生きていると判断されます。

失踪者が権利関係の当事者となると、同意や許可が得られないので、手続きが進みません。

失踪宣告により相続人を当事者にする方法や、不在者財産管理人を選任するなどが、解決方法となります。

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