みかち司法書士事務所のホームページでは、相続のカテゴリーごとに記事を定期的に作成しております。もちろん、任意後見に関する記事も複数作成しております。
任意後見に関する記事を簡単にまとめましたので、知りたい部分の記事があれば参考にしてください。
任意後見契約について
任意後見契約とは、あらかじめ自分の後見人(予定)と結ぶ契約のことです。
例えば、自分の配偶者や子どもと任意後見契約を結びます。
将来、自分の判断能力が低下したら、契約していた人が後見人に就任します。
関連記事を読む『任意後見人|信頼できる人と契約を結ぶことで将来を任せる』
ただし、任意後見契約は口頭では成立しません。公正証書で作成することが成立条件となります。
関連記事を読む『任意後見契約は公正証書で作成しなければ成立しない』
任意後見と法定後見は同じ成年後見ですが、多くの点で違う部分があります。
- 後見人の選任方法
- 後見人の報酬
- 後見人の就任時期
- 代理権の範囲
- 後見人の取消権
同じ後見ですが内容はかなり違います。法定後見との違いは確認しておいてください。
関連記事を読む『法定後見と任意後見の違い|5つの項目を比較する』
任意後見契約に関することは法律で決まっています。
「任意後見契約に関する法律」は僅か11条しかありませんので、一度は目を通しておいてください。
関連記事を読む『任意後見契約に関する法律|11条の条文に凝縮されている』
任意後見契約の費用は4つに分かれます。
公正証書の作成手数料や任意後見監督人の報酬は、絶対に必要な費用です。それに対して、専門家の報酬や任意後見人の報酬は、自由報酬なので低くすることも可能です。
関連記事を読む『任意後見の費用は公正証書作成料や専門家報酬等の4つ』
あらかじめ、任意後見契約を結んでいても、事情の変化により解除することもあります。
任意後見契約の解除は、契約の効力の発生前後により方法が違います。
関連記事を読む『任意後見契約は解除できる|時期により方法が違うので注意』
任意後見契約の効力発生について
任意後見契約の効力発生には、2つの条件を満たす必要があります。
- 判断能力の低下
- 任意後見監督人の選任
任意後見契約の効力を発生させるのに、任意後見監督人が必要になります。したがって、任意後見人には必ず任意後見監督人が存在します。
任意後見監督人の選任申立ては、任意後見受任者(契約の相手)もすることが可能です。
任意後見人が選任されると、後見登記簿に記録されます。
任意後見人が代理行為をする際は、登記事項証明書を相手方に提示します。
関連記事を読む『任意後見契約の登記|登記事項証明書が必要になる』
任意後見契約も万能ではない
任意後見契約を結んでおけば、自由に後見人を選ぶことができます。
ただし、任意後見にもデメリットは存在します。
- 契約方法が決められている
- 契約を締結できる時期が限られる
- 身体能力の低下には対応できない
- 契約を解除される恐れがある
- 効力発生には申立てが必要
- 後見監督人が必ず就任
- 代理権は契約で定めた範囲のみ
- 取消権が認められない
すべての人に該当するわけではありませんが、あなたにとってはデメリットかもしれません。
任意後見契約だからといっても、すべてが可能になるわけではないです。出来ないこともありますので、補完する方法も知っておいてください。
判断能力が低下する前を補う方法としては、任意後見契約の移行型があります。
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