任意後見契約を締結すると法務局の後見登記簿に記録されます。ただし、契約締結時の登記は公証人がするので、当事者が申請することはありません。
普段の生活をしてきた中で、後見登記を見る機会は少なかったと思います。一度も見たことが無い人もいるでしょう。ですので、何のために登記されるのか、何が記録されるのかについて説明していきます。
1.成年後見登記制度
まず初めに、成年後見制度が始まる前は、「禁治産」「準禁治産」の制度がありました。当時は登記ではなく本人の戸籍に記録されていました。
禁治産・準禁治産制度が廃止され、戸籍への記載に代わる公示制度として成年後見登記制度が創設されました。ですので、今は後見が開始しても戸籍に記載されることはないです。
東京法務局後見登録課で管理されており、任意後見契約の内容等を登記官が発行する登記事項証明書により開示します。
2.登記事項は時期により変わる
登記事項証明書の記載事項は、任意後見監督人の選任前と選任後で変わります。
2‐1.任意後見監督人の選任前(効力発生前)
任意後見契約を締結してから、任意後見監督人が選任されるまでの記載事項です。
- 公証人の氏名・所属・証書番号・作成年月日
- 本人の氏名・生年月日・住所・本籍
- 任意後見受任者の氏名・住所・代理権の範囲
- 代理権目録
契約の効力発生前なので、任意後見人ではなく任意後見受任者になっています。
2‐2.任意後見監督人の選任後(効力発生後)
任意後見監督人が選任されて、任意後見契約の効力が発生した後の記載事項です。
- 公証人の氏名・所属・証書番号・作成年月日
- 本人の氏名・生年月日・住所・本籍
- 任意後見人の氏名・住所・代理権の範囲
- 任意後見監督人の氏名・住所
- 代理権目録
任意後見受任者から任意後見人に代わっているのと、任意後見監督人も記載されています。
任意後見監督人が記載されていることからも、任意後見の効力が発生していることが分かります。
3.登記事項証明書の取得方法
後見登記の登記事項証明書は取得者が限定されています。本人のプライバシー保護と取引の安全保護を図るためです。
- 本人
- 任意後見人
- 任意後見監督人
- 本人の4親等以内の親族
取引の相手側は取得することができません。
取得するのに収入印紙が550円必要です。
*郵便局で購入できます。
申請方法は、窓口申請と郵送申請の2つです。
3‐1.窓口で申請する
東京法務局の後見登録課および全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課で取得できます。
※支局・出張所では取り扱っていません。
窓口での所要時間は10分から20分程度。
3‐2.郵送で申請する
郵送対応しているのは、東京法務局後見登録課の一ヵ所のみとなります。
郵送の場合は、返送用封筒(切手を貼り・返送先を書く)の同封も必要です。
所要期間は申請書送付から一週間から10日程度。
4.登記事項証明書が必要となる場面
登記事項証明書が必要となる場面は2つに分かれます。
- 任意後見監督人の選任申立て
- 任意後見人として契約を結ぶ
4‐1.任意後見監督人の選任申立てに必要
任意後見監督人の選任申立てをする際の、添付書面として登記事項証明書が必要となります。
選任申立てをするには任意後見契約を結んでいることが前提条件なので、登記事項証明書を確認書類として提出します。
4‐2.任意後見人として契約を結ぶ際に必要
登記事項証明書は任意後見人が本人に代わって、不動産の売買や介護施設等との契約を締結する際に必要となります。
なぜなら、相手側は本人の後見が開始していることを確認できないので、登記事項証明書を見て後見人の権限を確認するからです。
*取引の相手側は登記事項証明書を取得することができません。
契約等を締結する前に登記事項証明書を用意しておきましょう。
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5.まとめ
任意後見契約の登記についてのまとめです。
- 後見契約を締結すると登記される
- 契約の効力発生で登記事項に変更有り
- 後見人が本人に代わって契約等を交わす際に必要
今までの生活では関わることが無かった後見登記ですが、効力発生後は権限を証明するために必要となりますので、取得方法等を覚えておいてください。
任意後見契約等に関して疑問等がありましたら、お気軽にご相談ください。