任意後見契約書の文案作成についての説明となりますので、ご依頼の前に一度ご確認ください
任意後見契約を結ぶには、契約書を公正証書で作成する必要があります。公正証書は公証役場で公証人が作成します。
では、専門家に何を依頼するのかというと、契約書の内容を一緒に考えてもらいます。
例えば、代理権の範囲についてです。任意後見契約書には代理権を記載します。契約書に記載された代理権についてのみ、任意後見人は代理することができます。
あるいは、任意後見契約だけでなく、任意後見に関する相談をまとめてすることもあります。
任意後見契約成立までの流れ
①から④が当事務所で、⑤と⑥が公証役場となります。
公証役場で任意後見契約書を作成する際は、以下の書類が必要です。
- 本人の印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票
- 任意後見受任者の印鑑登録証明書、住民票
任意後見契約書の作成後に、公証人が後見登記の手続きをしてくれます。
ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。
申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
任意後見契約の費用
任意後見契約書の文案作成を依頼する場合、必要な費用は2つに分かれます。
- 専門家報酬
- 公証人手数料
任意後見に必要な金額は、事務所に支払う報酬と公証役場に支払う費用に分かれます。
差が出るのは事務所報酬の部分です。公証役場の費用は決まっています。
公証役場に支払う費用の内訳
公証役場に支払う費用は約2万円です。
*契約書の枚数によって変わります。
原本超過枚数とは契約書が4枚を超えた枚数です。
たとえば、契約書が5枚なら250円追加で、6枚なら500円追加となります。
契約書の正本謄本は、思っているより枚数が必要になります。
契約書正本は本人と後見人受任者に1枚ずつ。
契約書謄本は後見登記に1枚必要です。
正本謄本合わせて3枚必要です。
正本謄本作成料
契約書が5枚なら「5×3×250円=3750円」
迷っていてもご連絡ください
自分の判断能力が低下したらどうなるのか、不安に思われている人は多いです。
判断能力が完全に低下してしまうと、有効な法律行為ができないので、法律行為をするには法定代理人(成年後見人)必要になります。
任意後見契約を結んでいなければ、成年後見人の選任申立てをします。後見人に誰を選ぶかは家庭裁判所が判断します。
後見を任せたい人がいるなら、あらかじめ任意後見契約を結んでおきましょう。
ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。
申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
細かく決めることもできるので、相談しながら決めていきます。
低下するかどうかは分からないので、保険に似ているとも言われます。
任意後見契約を結んだ時点では、任意後見監督人は選任されていません。
ただし、効力発生後は家庭裁判所の許可が必要です。
人によって重要視する点が違うので、人それぞれとなります。
任意後見について電話や面談の際に、よく聞かれる質問をまとめています。
任意後見に関する記事も10以上ありますので、興味がある記事があれば参考にしてください。