任意後見契約は将来型、移行型、即効型の3つに分けることができます。3つの中でも多く採用されているのが、移行型と呼ばれる類型です。
移行型とは財産管理契約から任意後見契約に移行することです。
なぜ、財産管理契約と任意後見契約を結ぶかというと、任意後見契約では対応できない部分を補うことができるからです。
今回の記事では、移行型について説明していきます。
目次
- 2つの契約を移行することで対応
- 身体能力の低下に対応
- 同じ人に委任することも可能
- 財産管理契約
- 同じ契約書で作成することができる
- 見守り契約
- 移行型の問題点
- まとめ
1.2つの契約を移行することで対応
移行型とは任意後見契約と財産管理契約を結び、判断能力低下前は財産管理契約で対応し、低下後は任意後見に移行することです。
任意後見契約を締結される人の多くが、採用している方法になります。
なぜなら、身体能力の低下にも対応することができるので、任意後見契約の欠点に対応できるからです。
1‐1.身体能力の低下に対応
高齢になって身体的な衰えがあっても、判断能力低下後でなければ任意後見はスタートしません。
例えば、足腰が弱くなり家から出るのが厳しくなっても、判断能力があれば後見することはできないのです。
財産管理契約を締結しておけば、判断能力が低下しなくても対応することができます。
1‐2.同じ人に委任することも可能
任意後見契約と財産管理契約を同じ人と結ぶこともできるので、判断能力低下後の移行もスムーズに進めることが可能です。
2.財産管理契約
財産管理契約で委任できる主な内容です。
- 不動産の管理や保存
- 金融機関との預貯金取引
- 定期的な費用の支払い
- 生活必需品の購入
委任する内容はあなたの希望に応じて、自由に決めることができます。すべてを委任するのではなく、必要な部分だけ委任します。
2‐1.同じ契約書で作成することができる
任意後見契約と財産管理契約は、同じ契約書で作成することができます。同時に作成することができるのも、選びやすい理由なのかもしれません。
3.見守り契約で補完する
任意後見契約の欠点として、判断能力が低下しても任意後見監督人の選任申立てがなければ、任意後見がスタートしないことが挙げられます。
財産管理契約を結んでいても頻繁に会うかは別問題です。1人暮らしの方は判断能力が低下しても、誰も気づかなければ申立てをすることができません。
*家族が近くに住んでいる場合は除きます。
見守り契約を結ぶことで、定期的に電話や訪問等で確認をします。
したがって、判断能力が低下したら、速やかに申立てをして任意後見に移行できます。
見守り契約の詳細は『見守り契約|あなたの変化に気付いてもらうための準備』をご覧ください。
4.移行型の問題点
任意後見の移行型にも問題点はあります。
一般的に同じ人と2つの契約を結ぶことが多いのですが、財産管理契約には監督者がいません。
ただし、あなた自身が監督者とも言えます。
*任意後見に移行すると任意後見監督人が監督します。
財産の管理を任されている人が監督者の出現を嫌がり、任意後見の申立てを遅らせる可能性があります。あなたの判断能力が低下した後も、誰にも監督されずに財産を管理することになるのです。
防ぐ方法としては、本当に信頼できる人と契約を結ぶや、財産管理契約の他に見守り契約を別の人と結ぶ等が考えられます。
5.まとめ
任意後見契約の移行型についての要点です。
- 任意後見契約を補うことができる
- 見守り契約の活用も検討
- 問題点もあるので注意
財産管理契約を結ぶことにより、身体能力の低下にも対応することができます。任意後見を検討されている方にはお勧めです。
1人暮らしであれば、見守り契約を使うことで判断能力の低下に気づくこともできます。
さらに、移行型の問題点に対応することも可能です。
認知症等への備えとして任意後見契約をご検討ください。