任意後見契約について定めている法律があるのはご存知でしょうか。
その名も「任意後見契約に関する法律」です。
任意後見契約に関する法律は、わずか11条しかありません。ちなみに、民法は1050条です。
11条の条文で任意後見契約に関することを定めています。任意後見契約を検討されているなら、一度は条文にも目を通しておいた方がいいです。
今回の記事では、11条の条文を分かりやすく説明しているので、まだ条文を読んでいなかった場合は参考にしてください。
趣旨(第1条)
第1条で「任意後見契約に関する法律」の目的などを定めています。
(趣旨)
第一条 この法律は、任意後見契約の方式、効力等に関し特別の定めをするとともに、任意後見人に対する監督に関し必要な事項を定めるものとする。
基本的に法律の第1条では、目的規定や趣旨規定を定めていることが多いです。
定義(第2条)
第2条で言葉の定義について定めています。
- 任意後見契約
- 委任者が受任者に対して、判断能力低下後の療養看護および財産管理に関する事務を委託し、委託に関する事務の代理権を付与する委任契約であり、任意後見監督人が選任されてから効力が発生する旨の定めがあるもの
- 本人
- 任意後見契約の委任者
- 任意後見受任者
- 任意後見監督人が選任される前の任意後見契約の受任者
- 任意後見人
- 任意後見監督人が選任された後の任意後見契約の受任者
条文を読んでいて上記の言葉があれば、定義を思い出してください。
任意後見契約の方式(第3条)
第3条で任意後見契約の方式について定めています。
任意後見契約は公正証書で作成しなければ成立しません。当事者間で契約書を作成しても無効です。
公正証書で作成するので、必ず手数料が発生します。
公証人手数料は約2万円です。
専門家に依頼する場合は専門家報酬も必要です。
関連記事を読む『任意後見契約は公正証書で作成しなければ成立しない』
任意後見監督人の選任(第4条)
第4条で任意後見監督人について定めています。
任意後見契約の効力を発生させるには、任意後見監督人の選任が必要です。
ですので、任意後見には必ず監督者が存在します。次の第5条も関係しますが、原則として専門家が選ばれます。
専門家が選ばれると報酬も発生します。契約で任意後見人の報酬を0円にしていても、任意後見監督人の報酬は必要です。
任意後見を検討している人にとって、監督人という言葉は不安を感じさせます。普段の生活で監督されることはないので、不安に思われるのも当然です。 誰がなるのか? 監督人は何をするのか? 報酬は必要なのか? 解任できるの[…]
任意後見監督人の欠格事由(第5条)
第5条で任意後見監督人の欠格事由について定めています。
任意後見監督人になれないのは以下の人です。
- 任意後見人の配偶者
- 任意後見人の直系血族
- 任意後見人の兄弟姉妹
後見人を監督する立場なので、身内は除外されています。
任意後見人を家族にしていると、親族は任意後見監督人の欠格事由に該当する可能性が高いです。
上記のように子どもを任意後見人にすると、家族のほとんどが欠格事由に該当します。
*本人の配偶者や孫は直系血族に該当します。
本人の意思の尊重等(第6条)
第6条では本人の意思の尊重等について定めています。
任意後見人は後見事務を行うにあたって、本人の意思を尊重し、かつ、心身の状態及び生活の状況に配慮しなければなりません。
任意後見契約の効力が発生するときには、本人の判断能力は低下しています。だからといって、任意後見人が好き勝手に後見事務を行うことはできません。
あくまでも、本人のための後見事務になります。
任意後見監督人の職務等(第7条)
第7条で任意後見監督人の職務について定めています。
任意後見監督人は後見人に対して、後見事務の報告を求めたり財産の調査ができます。一方、家庭裁判所は任意後見監督人に対して、事務の報告を求めたり財産の調査を命じることができます。
家庭裁判所は任意後見監督人を通じて、任意後見人を間接的に監督します。
任意後見人の解任(第8条)
第8条で任意後見人の解任について定めています。
任意後見人に不正な行為や著しい不行跡等の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は請求により解任することができます。
請求ができるのは以下の人です。
- 任意後見監督人
- 本人
- 親族
- 検察官
本人の親族も請求することができるので、任意後見人の不正行為を見つけたときは解任請求も可能です。
任意後見契約の解除(第9条)
第9条で任意後見契約の解除について定めています。
任意後見契約の解除方法は、後見開始前と後見開始後で違います。
後見開始前は当事者一方の意思表示で解除することができます。それに対して、後見開始後は正当な事由と家庭裁判所の許可が必要です。
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後見、保佐及び補助との関係(第10条)
第10条で法定後見との関係について定めています。
任意後見契約の登記がされていても、家庭裁判所は本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができます。
任意後見と法定後見では、原則として任意後見が優先されます。
なぜなら、本人の意思が尊重されるからです。
例外は、本人の利益のため特に必要がある場合です。
たとえば、本人が高額な商品を買ってしまう等の浪費癖があっても、任意後見人には取消権が無いので本人を守ることができません。法定後見人には取消権があるので、本人を守るために後見開始の審判をすることがあります。
任意後見人の代理権の消滅の対抗要件(第11条)
第11条で任意後見人の代理権消滅の対抗要件について定めています。
任意後見人の代理権の消滅は、後見登記を取り消さなければ善意の第三者に対抗できません。
*善意とは知らないという意味です。
任意後見契約を解除したときは、自分で後見登記を取り消します。任意後見契約を締結したときは、公証人が代わりに登記手続きをしています。
さいごに
任意後見契約に関する法律は、わずか11条しかありませんが、内容はとても重要です。
今回の記事では、分かりやすさを優先して記載しています。任意後見を検討されているなら、一度は条文にも目を通しておくことをお勧めします。
興味がありましたら『e-Govウェブサイト(任意後見契約に関する法律)』で条文が確認できます。
個別の記事では、より詳しく説明しておりますので、興味のある箇所があれば読んでおいてください。