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任意後見を見守り契約や死後事務委任で補完する

任意後見を補完する方法
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任意後見契約を結んでも、すべてを可能にするわけではないです。どんな制度にも欠点やデメリットがあるので、別の方法で補完する必要があります。

人によって希望が違うので、補完方法も変わってきます。代表的な方法を4つ簡単に説明しますので、任意後見契約を検討されている人は参考にしてください。

1.任意後見の効力発生前を補う

任意後見契約の効力発生時期は、あなたの判断能力低下後です。判断能力が低下しなければ、効力は何十年経過しても発生しません。

判断能力が低下しないことは良いことなのですが、人間である以上身体能力は必ず低下します。ただし、任意後見契約は身体能力の低下には対応していません。

任意後見契約の効力が発生する前を補うために、財産管理等委任契約を結ぶことがあります。財産管理等委任契約とは判断能力がある状態で、財産管理等を委任する契約のことです。単純に委任契約と呼ぶこともあります。

任意後見の移行型

任意後見契約と財産管理等委任契約の2つを結ぶことを、任意後見契約の移行型といいます。

2つの契約を結んでおけば、身体能力の低下と判断能力の低下のどちらにも対応できます。

 

2.判断能力の低下に気付いてもらう

任意後見契約を結んでいても後見受任者と交流が無ければ、判断能力が低下したことに気づきにくいです。
*家族が近くに住んでいる場合は除きます。

誰も判断能力の低下に気付かなければ、任意後見契約の効力は発生しません。任意後見受任者には、契約相手の家を見回る義務はありません。

1人暮らしの人が任意後見契約を結んでいる場合、判断能力の低下に気づいてもらう必要があります。

気付いてもらう方法の1つが見守り契約です。

見守り契約
定期的に面談や連絡をしてもらう契約のこと

見守り契約を結んでおけば、定期的な訪問や連絡により判断能力の低下に気付いてもらいやくなります。

 

3.亡くなった後は別の契約が必要

任意後見契約を結んでいても、あなたが亡くなった時に契約は終了となります。

したがって、亡くなった後に発生する入院費や家賃等の支払いは、任意後見人だからといって当然にすることはできません。

亡くなった後の手続きを任せるには、死後事務委任契約を結んでおく必要があります。

死後事務委任契約
死後の事務手続きを委任する契約のこと

死後事務委任契約を結ぶことで、自分が亡くなった後のことを任せることができます。

任意後見契約の相手と死後事務委任契約を結ぶこともできますし、複数人と契約を結ぶことも可能です。誰に死後事務を委任するかは、あなたの自由となります。

 

4.相続財産は遺言書で決める

任意後見契約は判断能力が低下した後の代理権についての契約です。

生存している間のことは比較的自由に決めれるのですが、亡くなった後の財産については決めることができません。

相続財産については、遺言書で決めておく必要があります。

4-1.遺言書の作成には判断能力が必要

遺言書を作成するには判断能力が必要です。

判断能力が完全に低下した後は、遺言書を作成することはできません。

任意後見契約の効力発生後であっても、遺言書の作成は不可能ではありませんが、トラブルが起きやすくなります。

4-2.どちらを先に作成するのか

よくある質問として、「任意後見契約と遺言書のどちらを先にすればいいのか」があります。

どちらも重要なので同時にできれば良いのですが、費用面の負担もあり難しい場合もあるからです。

専門家によって答えも違いますし、正解の答えがあるわけでもないです。
ただし、どちらかを選ぶなら、私なら遺言書を選びます

細かい説明は実際に相談されたときにしますが、確率の問題で判断しています。

 

5.さいごに

任意後見契約であっても万能ではないので、すべてのことに対応できるわけではないです。

ただし、効力発生前なら財産管理等委任契約、効力発生時期なら見守り契約等で対応することができます。

様々な契約や制度を組み合わせて使うことで、あなたの希望に近づくことができます。

任意後見に限らず疑問や悩みがあれば、お気軽にお問い合わせください。