任意後見契約を検討するなら、費用がいくら必要かはご存知でしょうか。
任意後見の費用は4つに分けることができます。
- 公正証書の作成手数料
- 文案作成報酬(相談料含む)
- 任意後見人の報酬
- 任意後見監督人の報酬
上記の4つは絶対に必要な費用と任意の費用、あるいは効力発生前の費用と効力発生後の費用に分かれます。
今回の記事では、任意後見契約の費用について説明しているので、任意後見を検討する際の参考にしてください。
1.公正証書で作成する必要がある
任意後見の費用1つ目は、公正証書の作成手数料です。
任意後見契約は必ず公正証書で作成します。
費用を節約するために自分たちで作成しても、任意後見契約は成立していません。
したがって、公正証書の作成手数料は、任意後見にとって必要不可欠となります。
公正証書は公証役場で、公証人が作成してくれます。
関連記事を読む『任意後見契約は公正証書で作成しなければ成立しない』
1-1.公正証書の作成手数料
公正証書を作成する際の手数料は、「公証人手数料令」という政令で決まっています。
任意後見契約の公正証書作成料は、1契約につき1万1,000円です。
報酬額の目安 | |
---|---|
公正証書作成 | 1万1,000円 |
登記嘱託手数料 | 1,400円 |
印紙代 | 2,600円 |
郵便切手代 | 約600円 |
原本超過枚数加算 | 1枚250円 |
正本謄本の作成料 | 1枚250円 |
正本は本人と受任者に各1通、謄本は法務局への登記申請用として1通必要です。
ですので、契約書の枚数×3セットです。
たとえば、契約書の枚数が4枚なら4×3セットで12枚となります。
任意後見契約書を作成するのに、約2万円が必要になります。金額の違いは契約書の枚数の違いです。
1-2.出張費用も加算される
公証人に出張してもらい、任意後見契約書を作成してもらうことも可能です。
もちろん、別に出張費用などが発生します。
出張費用は日当が2万円(半日は1万円)と旅費が実費となります。
2.文案作成を専門家に依頼する
任意後見の費用2つ目は、任意後見契約書の文案作成報酬です。
任意後見契約書の文案(内容)作成を、専門家に依頼すると報酬が発生します。
公証人は公正証書は作成してくれますが、具体的な相談には応じてくれません。任意後見の内容について相談するなら、専門家に依頼する必要があります。
2-1.自分で考えれば費用は発生しない
任意後見について専門家に依頼するかどうかは自由です。
自分で本を読んだりネットで調べたりすれば、費用を0円にすることもできます。
ですので、任意後見契約書の文案作成報酬は任意の費用となります。
2-2.専門家報酬は事務所により違う
任意後見の文案作成料(相談含む)は、各事務所の自由設定となります。
自由設定なので比較は難しいですが、5万円前後にしている事務所が多いような気がします。
*サービス内容が違うので参考程度。
財産管理契約や見守り契約とセットにすると、割安になっている事務所もあります。
3.任意後見人の報酬は契約で決める
任意後見の費用3つ目は、任意後見人の報酬です。
任意後見人の報酬額は、契約で自由に決めることができます。
家族を後見人にする場合は基本的に無報酬が多いです。もちろん、家族に報酬を払っても問題ないです。
任意後見人の報酬は任意の費用といえます。
専門家に任意後見人を依頼した場合は、法定後見人の報酬額が目安となります。
管理財産額 | 報酬額(月額) |
---|---|
1,000万円以下 | 2万円 |
1,000万円超 5,000万円以下 |
3万円~4万円 |
5,000万円超 | 5万円~6万円 |
目安としては年間で最低24万円ぐらいです。
ただし、各事務所により報酬額は違います。
関連記事を読む『任意後見人の報酬額も当事者が決める【報酬の相場】』
4.任意後見監督人の費用は必須
任意後見の費用4つ目は、任意後見監督人の費用です。
任意後見契約の効力発生には、任意後見監督人の選任が必要です。
4-1.任意後見監督人の選任申立て費用
任意後見監督人の選任申立て費用としては、専門家報酬と鑑定費用が高額になりやすいです。
任意後見監督人の選任申立てを専門家に依頼すると、専門家報酬が発生します。
また、家庭裁判所の判断によっては、鑑定費用が必要になります。
関連記事を読む『任意後見監督人の選任申立て手続きを確認しておこう』
4-2.任意後見監督人の報酬は必ず発生
任意後見監督人には専門家が選任されるので、任意後見監督人の報酬は必要不可欠となります。
報酬額は家庭裁判所が決めるのですが、目安となる金額も公表されています。
管理財産額 | 報酬額(月額) |
---|---|
5,000万円以下 | 1万円~2万円 |
5,000万円超 | 2万5,000円~3万円 |
任意後見契約の効力が発生した後は、維持費として年間で最低12万円が発生します。
5.まとめ
任意後見契約の費用は4つに分かれます。
- 公正証書の作成手数料
- 文案作成報酬(相談料含む)
- 任意後見人の報酬
- 任意後見監督人の費用
絶対に必要な費用は、作成手数料(約2万円)と任意後見監督人の報酬(年額12万円~)となります。家族に頼めば後見人報酬は0円も可能ですが、文案作成は事務所により違います。
任意後見は便利な契約ですが、元気なうちに結ぶ必要があります。任意後見契約をするべきか迷われている方は、お気軽にご相談ください。