任意後見契約を検討されている人にとって、費用がいくら必要なのかは気になるところです。
任意後見契約に関しては、絶対に必要な費用と節約できる費用に分かれます。
絶対に必要な費用とは以下の2つです。
- 公正証書作成手数料
- 任意後見監督人の報酬
節約できる費用とは以下の2つです。
- 文案作成の報酬
- 任意後見人の報酬
今回は、任意後見契約の費用について説明していきますので、任意後見を依頼される際の参考にしてください。
1.公正証書で作成する必要がある
任意後見契約は必ず公正証書で作成します。
なぜなら、『任意後見契約に関する法律』で定められているからです。
費用を節約するために自分で作成しても、任意後見契約は成立しません。
ですので、公正証書を作成する手数料は、絶対に必要な費用です。
公正証書は公証役場で、公証人が作成してくれます。
1‐1.公正証書作成手数料
公正証書を作成する際の手数料も、法律で定められています。
報酬額の目安 | |
---|---|
公正証書作成 | 1万1,000円 |
登記嘱託手数料 | 1,400円 |
印紙代 | 2,600円 |
郵便切手代 | 約600円 |
原本超過枚数加算 | 1枚250円 |
正本謄本の作成料 | 1枚250円 |
正本は本人と受任者に各1通、謄本は法務局への登記申請用として1通必要になります。
ですので、1枚×3通×250円です。
たとえば、契約書の枚数が4枚なら4×3で12枚必要です。
任意後見契約書を作成するのに、約2万円が必要になります。
2.文案作成を専門家に依頼すると
任意後見契約書の内容(文案)作成を、専門家に依頼すると報酬が発生します。
*公証人は公正証書を作成してくれますが、具体的な相談に応じてくれるわけではない。
任意後見契約の費用で差が出る部分となります。専門家に依頼するかどうかも自由だからです。
自分ですべて考えれば費用は0円です。
ですが、実際には専門家に依頼している人が、多いのではないでしょうか
2‐1.専門家報酬は自由設定
自由設定なので難しいのですが、6万円前後にしている事務所が多いような気がします。
*サービス内容も違うので金額での比較は参考程度に。
他のサービスとのセット料金にすると、割安になる事務所もあるようです。
*財産管理契約や見守り契約等。
3.任意後見人の報酬は自由です
任意後見人の報酬は契約で自由に決めることができます。
家族を後見人にする場合は基本的に無報酬が多いです。もちろん、家族に報酬を払っても問題ないです。
専門家に後見人を依頼すると報酬が発生します。
3‐1.目安となる金額
専門家に依頼した場合は、法定後見人の報酬額が目安となります。
報酬額の目安 | |
管理財産額 | 報酬額(月額) |
1,000万円以下 | 2万円 |
1,000万円超 5,000万円以下 | 3万円~4万円 |
5,000万円超 | 5万円~6万円 |
目安は月額なので、年間では最低24万円ぐらいです。
4.任意後見監督人の報酬は発生する
任意後見監督人の報酬は、必ず必要になります。
報酬額は家庭裁判所が決めるのですが、目安となる金額も公表されています。
報酬額の目安 | |
管理財産額 | 報酬額(月額) |
5,000万円以下 | 1万円~2万円 |
5,000万円超 | 2万5,000円~3万円 |
任意後見契約の効力が発生した後は、維持費として年間で最低12万円が発生します。
5.まとめ
任意後見契約の費用は2つに分かれます。
- 絶対に必要な費用
- 節約できる費用
絶対に必要な費用は、作成手数料(約2万円)と任意後見監督人の報酬(年額12万円~)となります。家族に頼めば後見人報酬は0円も可能ですが、文案作成は事務所により違います。
以上が、任意後見契約の費用に関する説明となります。
法定後見の費用は『成年後見の費用と報酬』で説明しております。
任意後見は便利な契約ですが、元気なうちに結ぶ必要があります。任意後見契約をするべきか迷われている方は、お気軽にご相談ください。