任意後見とは契約により前もって後見人を自分で決める制度

任意後見
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認知症にならない自信はありますか?自信がない人は記事を読んでください。
なぜなら、認知症になれば後見人のお世話になるからです。

後見人は自分の判断能力が低下した後に、自分の代理人になってくれる人です。

任意後見人は自由に決めることができます。
ただし、決めることができるのは自分が元気なときだけです。

元気なうちに決めていない場合は、家庭裁判所が後見人を決めます。会ったこともない他人が選ばれることもあります。

たとえ家族に任そうと思っていたとしても、家族が選ばれる保障はないです。家族に任せたいのであれば、任意後見契約を元気なうちに結んでおく必要があります。

目次

  1. 任意後見契約をあらかじめ結んでおく
    1. 任意後見契約を結べる時期は限られる
    2. 任意後見契約の締結方法は決まっている
    3. 任意後見契約の内容は自由に決めれる
    4. 任意後見契約の効力発生には申立てが必要
    5. 任意後見契約を解除することもできる
  2. 任意後見人があなたの代理人となる
    1. 誰が任意後見人になれるのか
    2. 任意後見人の代理権は2つに分かれる
    3. 任意後見人の義務
    4. 任意後見人の報酬は契約で決める
    5. 任意後見人に問題があれば解任できる
  3. 任意後見監督人とは
    1. 誰が任意後見監督人になるのか
    2. 任意後見人監督人の仕事
    3. 任意後見監督人の報酬
  4. 任意後見のデメリット
    1. 契約方法が決められている
    2. 任意後見人ができないこと
    3. 判断能力が低下しないと発生しない
    4. 報酬の有無
    5. 同意権・取消権はない
  5. 任意後見契約の3類型
    1. 将来型
    2. 移行型
    3. 即効型
  6. 法定後見との違い
  7. 任意後見契約と関連する契約等
    1. 財産管理委任契約
    2. 見守り契約
    3. 信託契約
    4. 尊厳死宣言書
    5. 遺言書
    6. 死後事務委任契約
  8. まとめ

1.任意後見契約をあらかじめ結んでおく

任意後見契約とは、あなたの判断能力が低下したときに、後見人(代理人)になってもらう人と、あらかじめ結んでおく契約のことです。

任意後見に関しては、任意後見契約に関する法律により定められています。

1-1.任意後見契約を結べる時期は限られる

任意後見契約を結べる時期は限られています。

任意後見契約を結べる時期は、あなたが元気な状態(判断能力低下前)となります。

なぜなら、判断能力が完全に低下してしまうと、契約自体が有効に成立しないからです。

任意後見契約を結んでいない状態で判断能力が完全に低下すると、法定後見を選ぶことになります。

1-2.任意後見契約の締結方法は決まっている

任意後見契約の締結方法は、法律で決められています。

任意後見契約は必ず公正証書で作成する必要があります。

(任意後見契約の方式)
第三条 任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。

出典:e-Govウェブサイト(任意後見契約に関する法律3条)

当事者間で書面を作成しても、任意後見契約は成立していません。

1-3.任意後見契約の内容は自由に決めれる

任意後見人に任せる代理権の範囲は、契約で自由に決めることができます。

主な代理権には以下があります。

  • 不動産等の保存・管理・処分に関する事項
  • 銀行等との取引に関する事項
  • 保険契約に関する事項
  • 医療や介護等の契約に関する事項

代理権の範囲は2人で決めていきます。

1-4.任意後見契約の効力発生には申立てが必要

任意後見契約の効力を発生させるには、家庭裁判所への申立てが必要です。

任意後見契約の効力発生

あなたの判断能力が低下したら、任意後見監督人の選任申立てをします。

下記の人が申立てできます。

  • 本人
  • 配偶者
  • 四親等以内の親族
  • 任意後見受任者

申し立て先は、本人の住所地の家庭裁判所です。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見契約の効力が発生します。

1-5.任意後見契約を解除することもできる

任意後見は契約なので、後から解除することもできます。

当事者間の事情が変わることもありますし、別の人に任意後見を任せることもあります。

任意後見契約の開示は時期により、解除要件が違います。

任意後見契約の効力発生前

任意後見契約の効力発生前なら、公証人の認証を受けた書面により、いつでも解除することができます。

任意後見契約の効力発生後

任意後見契約の効力発生後は、本人の判断能力がすでに低下しているので、家庭裁判所の許可が必要になります。

任意後見の解除については下記の記事で詳しく説明しています。

 

2.任意後見人があなたの代理人となる

あなたの判断能力が低下した後は、任意後見人が代理人となって財産管理や療養看護などを行います。

2-1.誰が任意後見人になれるのか

任意後見人は、あなたが自由に選ぶことができます。

一般的には親族に頼んでいることが多いです。もちろん、信頼できる人であれば親族以外でも問題ありません。

また、任意後見人を複数人選ぶこともできます。代理権ごとに別々の人に依頼することも可能です。

2-2.任意後見人の代理権は2つに分かれる

任意後見人の代理権は、契約で定めた範囲内となります。

代理権は2つに分かれます。

  • 財産管理に関すること
  • 療養看護に関すること

財産管理に関すること

財産管理には以下があります。

  • 預貯金の管理
  • 不動産の管理
  • 税金や公共料金の支払い

療養看護に関すること

療養看護には以下があります。

  • 医療契約の締結
  • 介護契約の締結
  • 入院費用や介護費用の支払い

2-3.任意後見人には職務上の義務がある

任意後見人には、職務上の義務があります。

善管注意義務

善良な管理者の注意義務の略です。
職業上や社会通念上、客観的に期待される義務。
自分の財産と、同一程度の義務では認められない。

委任事項の報告義務と受取物引き渡し義務

委任者の要求があるときは、事務処理の報告をしなければならない。

事務処理上で受け取った物を、引き渡さなければならない。

本人の意思尊重義務と身上配慮義務

任意後見事務を行うにあたっては、本人の意思を尊重すること。
心身の状態および生活の状況に配慮すること。

2-4.任意後見人の報酬は契約で決める

任意後見人の報酬は、契約で自由に決めることができます。

親族が任意後見人の場合は無報酬が多いですが、報酬を設定しても問題ありません。

報酬を設定する場合は、法定後見人の報酬が目安になります。

報酬額の目安
管理財産額 報酬額(月額)
1,000万円以下 2万円
1,000万円超
5,000万円以下
3万円~4万円
5,000万円超 5万円~6万円

2-5.任意後見人に問題があれば解任できる

家庭裁判所は次のような場合には、任意後見人を解任することができます。

  • 不正な行為がある
  • 著しく行いが悪い
  • その他任務に適さない事由がある

解任するような事態にならない方が良いのですが、知識として知っておきましょう。

 

3.任意後見監督人が任意後見人を監督する

任意後見監督人は家庭裁判所の代わりに、任意後見人を監督する人です。

3‐1.誰が任意後見監督人になるのか

家庭裁判所が、審判により選任します。
家族以外から、選ばれることが多いです。

3‐2.任意後見監督人の仕事

任意後見監督人の仕事には、以下のようなものがあります。

  • 任意後見人の事務を、監督すること
  • 家庭裁判所に、定期的に報告すること
  • 急迫の場合は、必要な処分をすること
  • 任意後見人と本人の利益が相反する場合は、本人を代表すること

3‐3.任意後見監督人の報酬

任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決めます。

報酬額の目安
管理財産額 報酬額(月額)
5,000万円以下 1万円~2万円
5,000万円超 2万5,000円~3万円

任意後見を検討されている人は、『任意後見監督人は必ず選任される』を読んでおいてください。

 

4.任意後見のデメリット

任意後見にもデメリットはあります。

4‐1.契約方法が決められている

必ず公正証書で、作成する必要があります。
作成するのに、一定の費用がかかります。

任意後見契約に関する法律第3条で定められています。

4‐2.任意後見人ができないこと

任意後見人に委任できないこと。

  • 介護や看護等
  • 遺言書の作成
  • 婚姻や養子縁組

介護や看護等を個人でするのは、任意後見とは無関係です。

4‐3.判断能力が低下しないと発生しない

効力が発生するのは、自分の判断能力が低下してからです。
身体能力の低下では、効力は発生しません。

4‐4.報酬の有無

任意後見人を家族にして、無報酬にすることはできます。
その場合でも、任意後見監督人の報酬は発生します。

4‐5.同意権・取消権がない

法定後見人に認められている、同意権や取消権はありません。
任意後見人は、契約の範囲内で代理権を委任されています。

 

5.任意後見契約の3類型

任意後見契約は、3つの類型に分けることができます。

5‐1.将来型

将来に備えて契約を結ぶことです。

判断能力が低下して、任意後見監督人が選任されて効力が発生します。
判断能力が低下しなければ、契約の効力は発生しません。

注意点は判断能力が低下したことに、気づく人が身近に必要です。

5‐2.移行型

任意後見契約と財産管理契約を、同時に結ぶ契約のことです。
判断能力が低下する前は財産管理契約で対応し、低下した後は任意後見契約に移行します。

任意後見契約の移行型』で詳しく説明しています。

5‐3.即効型

契約と同時に任意後見監督人の選任を、家庭裁判所に申し立てます。
判断能力が低下し始めたときに、使われることがあります。

注意点は判断能力が完全に低下してしまうと、契約を結ぶことができません。

 

6.法定後見との違い

任意後見と法定後見との、違いについての表です。

同じ後見人でも、違う部分がありますので注意が必要です。

任意後見 法定後見
後見人の
選任方法
自分で
決める
家庭裁判所
が決める
効力の
発生時期
任意後見
監督人
の選任時
審判開始のとき
報酬 契約で
決める
家庭裁判所
が決める
同意権
取消権
なし 後見の類型
により違う

法定後見と任意後見の違い】で詳しく説明しています。

7.任意後見契約に関連する契約等

任意後見契約に関連する契約等についても、簡単に説明します。

7‐1.財産管理委任契約

自分の財産管理等を、委任する契約です。
任意代理契約とも呼ばれます。

任意後見契約とセットで、契約されることが多いです。

任意後見契約との違い

  • 判断能力が、低下する前から使えます。
  • 裁判所への申し立ても、必要ありません。

7‐2.見守り契約

判断能力が低下する前から、定期的に面談や連絡を取ることで、健康状態や生活状況の確認をします。

任意後見の申し立ての時期を、見極めることができます。

家族が近くに住んでいる場合等は不要です。

7‐3.信託契約

信託とは、信頼できる人に、自分の財産の管理・運用を託すことです。
受託者は管理・運用して、利益を受益者に渡します。
信託契約

委託者と受益者は、同一人物のことが多いです。

信託することにより、自分の手元からは離れているので、判断能力が低下しても関係ありません。

任意後見契約や遺言書では、無理だったことも可能になります。

7‐4.尊厳死宣言書

尊厳死とは、延命措置を差し控えたり中止したりして、自然な死を迎えることです。
尊厳死宣言書とは、本人の希望を書面にしたものです。

日本には尊厳死についての法律はないので、文書があっても実現する保障はないです。
しかしながら、尊重される可能性は高くなります。

トラブルを防止するためにも、公正証書で作成することお勧めします。

7‐5.遺言書

遺言書とは、自分の財産についての意思表示です。

遺言書を書くことにより、財産の承継先を決めることができます。
遺言書がない場合は、相続人が遺産分割協議により決めます。

相続対策の中でも、非常に重要です。
遺言書に書かなければ、効力が発生しない事由もあります。

遺言書の基本)はこちらで説明しています。

7‐6.死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の事務手続きについての委任契約です。

人が亡くなると、葬儀や納骨、各種届出等の事務手続きが発生します。
一般的には親族が、死後事務手続きを行います。

しかし、身寄りがない人や、家族と疎遠な人もいます。
そのような場合に、第三者に死後事務を委任しておくことができます。

死後事務委任契約について)はこちらで説明しています。

 

8.まとめ

認知症等により、判断能力が低下した場合は、後見人が必要になります。

後見人を決めていない場合は、家庭裁判所が決めます。

会ったこともない後見人と、家族がトラブルになることもあります。
信頼できる人とあらかじめ契約を結ぶことで、トラブルを防ぐことにもなります。

契約を結んでいても、判断能力が低下しなければ効力は発生しません。
任意後見契約は、保険のようなものです。

契約を結ぶことができるのは、元気なときだけです。
認知症にならない保障は、誰にもありません。

任意後見を検討されている人は料金表をご確認ください。
依頼するかどうかを判断するための相談は無料になります。