任意後見契約の解除を調べている人の理由は2つ考えられます。
- 任意後見契約を結ぶ前に確認したい
- 任意後見契約を解除したい
任意後見契約を結んだ後に事情が変わることもあるので、解除について調べるのも当然です。
結論から言えば、任意後見契約は解除することができます。
ただし、任意後見契約の効力発生前と発生後では方法が違います。
今回の記事では、任意後見契約の解除方法と時期による違いを説明しているので、解除についてご存知なければ参考にしてください。
目次
1.任意後見が開始する前は自由に解除
任意後見契約の効力が発生する前(後見が開始する前)なら、本人または任意後見受任者は、いつでも公証人の認証を受けた書面により契約を解除できます。
任意後見契約の解除)
第九条 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任される前においては、本人又は任意後見受任者は、いつでも、公証人の認証を受けた書面によって、任意後見契約を解除することができる。
ただし、任意後見契約の解除が合意解除なのか、それとも一方からの解除なのかで手続きが少し違います。
1-1.当事者の合意により任意後見契約を解除
本人と後見人双方の合意で解除する場合は、合意解除の意思表示を記載した書面に双方が署名捺印をして、公証人の認証を受けます。
公証人の認証には5,500円必要です。
(合意解除書の記載例)
任意後見契約の合意解除書
委任者〇〇及び受任者〇〇は、平成30年4月23日付け大阪法務局所属公証人〇〇作成同年第〇〇号任意後見契約公正証書による任意後見契約を、本日合意解除する。
令和○年○月○日
大阪府大阪市北区〇〇町1丁目1番1号
委任者 〇〇 印
大阪府大阪市中央区〇〇町2丁目2番2号
受任者 〇〇 印
令和○年登記簿○○号
認証
嘱託者○○及び○○は、本公証人の面前で、別紙任意後見契約の合意解除書に署名押印したことを自認する旨陳述した。
よって、これを認証する。
令和○年○月○日
大阪府大阪市中央区○○町○丁目○番○号
大阪法務局所属
公証人 ○○ 印
書面の原本または認証のある謄本を添付書面として、後見終了の登記を申請します。
1-2.どちらか一方から任意後見契約を解除
本人または任意後見受任者の一方から解除する場合は、解除通知書に公証人の認証を受けて、配達証明付き内容証明郵便で相手方に送付します。
- 配達証明
- 相手方に到着した日を記載したハガキが配達局から送付され、そのハガキにより書留郵便物を配達した事実を証明する
- 内容証明郵便
- 郵便物の内容について「いつ」「どんな内容のものを」「誰から誰にあてて差し出したか」ということを、差出人が作成した謄本によって証明する
通知書が相手方に届くと配達証明が戻ってきますので、その後に後見終了の登記を法務局へ申請することになります。
解除通知書に記載するのは意思表示のみで大丈夫です。理由まで記載する必要はないので簡潔にしましょう。
公証人の認証には5,500円必要です。
(委任者から受任者への解除通知書の記載例)
解除通知書
大阪府大阪市中央区〇〇町2丁目2番2号
(受任者) 〇〇 殿
当方は、貴殿との間で、平成30年4月23日付け大阪法務局所属公証人〇〇作成同年第〇〇号任意後見契約公正証書による任意後見契約を締結しましたが、本日公証人の認証を受けたこの書面により同契約を解除いたします。
令和○年○月○日
大阪府大阪市北区〇〇町1丁目1番1号
(委任者) 〇〇 印
上記の解除通知書も公証人の認証を得る必要があります。
2.任意後見が開始した後は解除に許可が必要
任意後見契約の効力が発生した後(任意後見監督人が選任された後)は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て解除できます。
(任意後見契約の解除)
第九条 (省略)
2 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後においては、本人又は任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができる。
後見開始後は、本人はすでに判断能力が低下しているので、本人を保護するためにも厳しくなっています。
正当な事由には以下が考えられます。
- 任意後見人が高齢や病気等により困難になった
- 任意後見人または本人が遠方に引っ越したことで困難になった
家庭裁判所の許可を得てから、相手方に意思表示をして契約を終了させます。意思表示の方法については後見開始前と同じです。
辞任許可の申立書は各家庭裁判所にて取得してください。
3.任意後見を解除したら終了登記を申請
後見開始前・開始後を問わず、任意後見契約を解除した場合は終了登記が必要となります。
任意後見契約を結んだ際は、公証人が代わりに登記手続きをしています。
それに対して、任意後見契約を解除した際は当事者が終了登記を申請します。
3-1.終了登記の申請先は東京法務局後見登録課
任意後見の終了登記は、東京法務局の後見登録課のみで扱っています。
したがって、直接窓口で申請するか、郵送で申請することになります。
窓口での取り扱い時間
8時30分~17時15分(12時~13時を含む)
郵送で申請する場合の送付先
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15九段第2合同庁舎
東京法務局民事行政部後見登録課
郵送してから約10日で手続きが完了します。
終了の登記が完了しても特に連絡はないので、郵送で申請する場合は簡易書留等の記録が残る郵便方法を選んでください。
任意後見の終了登記は手数料無料です。
注意後見登記事項証明書の取得は地方法務局の窓口でも可能ですが、終了登記の申請は東京法務局後見登録課のみです。
3-2.任意後見の終了登記はケースごとに添付書面が違う
任意後見の終了登記に添付する書面は、解除の時期や方法により違います。
合意による任意後見契約の解除
公証人の認証を受けた書面の原本または認証ある謄本。
一方から任意後見契約を解除
- 配達証明付き内容証明郵便の謄本
- 配達証明書(はがき)
以下は、配達証明書(はがき)の見本です。
配達証明のはがきも添付書面となるので、間違えて捨てないように注意してください。
任意後見開始後の解除
- ①または②の書面
- 家庭裁判所の解除許可審判書の謄本
- 審判の確定証明書
任意後見開始後に終了の登記を申請する場合、添付書面が多くなるので気を付けてください。
4.さいごに
任意後見契約の解除は、後見が開始する前なら一方からの意思表示でも可能です。
それに対して、後見が開始した後は、正当な事由と家庭裁判所の許可が必要になります。
任意後見契約は元気なうちに結ぶので、どうしても早めに行動することになります。
そのため、後になって当時者の事情が変わることも考えられます。
任意後見開始前であれば契約を解除するのは難しくないので、迷われている人がいましたらご安心ください。