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養子縁組により相続放棄の機会は増える

養子縁組と相続放棄
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あなた自身が養子縁組をしている、または家族の中に養子縁組をしている人がいると注意が必要です。

なぜかというと、相続関係が複雑になりやすいので、自分が相続人になっていることに気づきにくいからです。

相続財産には借金などのマイナス財産も含まれます。相続しないなら相続放棄をする必要があります。

今回の記事では、養子縁組と相続放棄について説明しているので、該当する部分があれば参考にしてください。

1.養子になっても実親の相続人

養子縁組をしていても実親の相続人であることに変わりはありません。
*特別養子縁組は除きます。

養子になっても実親の相続人

養子縁組をすると、実親の相続人であると同時に養親の相続人でもあります。

1-1.婿養子になっても変わらない

結婚する際に婿養子となり苗字が変わっていても、実親が亡くなれば相続人となります。意外と勘違いしている人も多いので注意が必要です。

借金等が原因で他の子ども(兄弟姉妹)が全員相続放棄すると、あなたが一人で借金を相続することになるので、相続放棄を忘れずにしておきましょう。

1-2.特別養子縁組は結論が違う

特別養子縁組が成立すると、実親との法律上の親子関係は消滅します。

したがって、実親との間に相続は発生しません。

普通養子縁組とは結論が違いますので、特別養子縁組をしている場合は覚えておいてください。

 

2.養子は養親の実子と同じ扱い

養子縁組が成立すると、養子は実子と同じ扱いになります。

養子も第1順位の相続人

養子も実子と同じく第1順位の相続人となります。

亡くなった養親の財産は、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになります。

相続放棄をするのであれば、養親が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内となります。

相続放棄で間違えやすい点は2つあります。

  • 離婚と養子縁組は無関係
  • 死後離縁は相続に影響しない

2-1.離婚と養子縁組は無関係

婿養子として養子縁組をしている人に注意してほしいのが、離婚と養子縁組は無関係だということです。

離婚をしたら自動的に養子縁組が解消されるわけではないので、離縁の手続きをしなければ養親の相続人のままとなります。

2-2.死後離縁は相続に影響しない

養親が亡くなった後でも養子縁組を解消することはできます。

ただし、死後離縁は相続には影響しません。相続権は亡くなった日を基準に判断されます。

養親の死後に借金等に気が付いて死後離縁をしても、相続人であることに変わりはありません。相続放棄の手続きを3ヶ月以内に済ませましょう。

 

3.兄弟姉妹間の相続は複雑になる

養子縁組をすることにより一番複雑になるのは、兄弟姉妹間の相続です。

なぜなら、養子と実子は第3順位の相続人となる関係だからです。ご存知ない方も多いのですが、養子は実子と同じ扱いなので兄弟姉妹となります。

実子と養子は相続で繋がる

自分の親は養子縁組などしないと思われるかもしれませんが、意外と普通に養子縁組は行われています。

  • 実子の配偶者を養子にする
  • 孫を養子にする
  • 連れ子を養子にする

3-1.実子の配偶者を養子にする

実子の配偶者を養子にするケースで、一番分かりやすいのは婿養子ではないでしょうか。

婿養子であっても兄弟姉妹となるので第3順位の相続人です。借金等が原因で先順位相続人が全員相続放棄すると、相続権が回ってきますので注意しましょう。

3-2.連れ子を養子にする

結婚する際に相手に子どもがいると、養子縁組をすることがほとんどです。
*子どもが成人している場合は除きます。

実子と養子は兄弟姉妹

あなたの両親が離婚していると、再婚の際に養子縁組をする可能性があります。自分の知らない兄弟姉妹は意外と存在しています。

借金等を相続したとお知らせが届いたときは、イタズラと思わず戸籍謄本等で確認を取りましょう。

 

4.さいごに

家族の中に養子縁組をしている人がいると、相続関係は複雑になります。

特に兄弟姉妹間の相続には気を付けてください。

自分は相続人ではないと勘違いしている人も多いです。プラスの財産を相続できるなら良いのですが、マイナスの財産なら相続放棄が必要となります。

借金などを相続したと郵便物が届いた際は、後回しにせず確認してください。3ヶ月が経過すると相続が確定します。

自分が誰の相続人になる可能性があるのかは、一度整理しておいた方が良いです。