親を法定相続人の第2順位だと思っている人もいますが、厳密には違います。
法定相続人の第2順位は「直系尊属」です。
同じだと思われたかも知れませんが、直系尊属には祖父母や曽祖父母も含まれます。
ただし、近い親等の直系尊属が相続人になるので、結果として親が相続人になっているケースが多いです。
今回の記事では、法定相続人の第2順位について説明しているので、相続人を確認する際の参考にしてください。
目次
1.法定相続人の第2順位は直系尊属
まずは、法定相続人の第2順位は直系尊属である点から説明します。
間違えている人も多いのですが、法定相続人の第2順位は親ではありません。
以下は、民法の条文です。
亡くなった人に子ども(孫)がいなければ、直系尊属が相続人となります。
関連記事を読む『法定相続人の第1順位は子ども|相続分の割合は全員同じ』
1-1.直系尊属には親だけでなく祖父母も含む
法定相続人の第2順位は「直系尊属」です。
- 直系尊属
- 父母や祖父母など自分より前の世代で直系の親族のこと
上記の図に記載されている直系尊属は、亡くなった人の相続人になる可能性があります。
※曾祖父母より上の世代は現実的に難しい。
ただし、すべての直系尊属が相続人ではありません。
1-2.法定相続人になる可能性が高いのは親
異なった親等の直系尊属が健在なら、近い親等の直系尊属が相続人となります。
以下は、亡くなった人からの親等です。
- 親 :1親等
- 祖父母 :2親等
- 曾祖父母:3親等
以下は、直系尊属を確認する際の順番を表した図です。
亡くなった人の年齢によりますが、親と祖父母の生死を確認するのが基本となります。亡くなった人が若ければ、曾祖父母も念のために確認します。
直系尊属で生存している可能性が一番高いのは親なので、法定相続人の第2順位を親と間違える人も多いのでしょう。
2.養親も第2順位の法定相続人となる
一般的に、養子縁組を結ぶ場合、養親が先に亡くなるケースを想定しているはずです。
しかし、想定に反して、養子が先になくなるケースもあります。
養子に子ども(第1順位)がいれば別ですが、子どもがいなければ、養親も直系尊属(第2順位)として法定相続人です。
以下の2つは、間違えやすいので注意してください。
- 実親が健在でも養親は相続人
- 養親と祖父母なら養親が相続人
それぞれ説明していきます。
2-1.実親が健在でも養親は直系尊属として相続人
実親と養親が共に健在なら、両方とも直系尊属として相続人です。
実親を優先するという規定はないので、養親も含めて共同相続人となります。
亡くなった人が遺言書を残していなければ、実親と養親が遺産分割協議の参加者です。間違えて養親を除外しないように、気を付けてください。
2-2.養親と祖父母なら養親の方が近い親等
亡くなった人の相続人が直系尊属になる場合、養親と祖父母が健在であれば、養親が相続人となります。
なぜなら、養親は1親等で、祖父母は2親等だからです。
たとえ祖父母が健在であっても、養親の方が近い親等なので、養親が直系尊属として相続します。
関連記事を読む『養子縁組をすると相続に重大な変更が発生!当事者以外にも影響』
3.祖父母が法定相続人になるケースは2つ
祖父母が法定相続人になるケースは2つあります。
- 親が全員亡くなっている
- 親が全員相続放棄している
祖父母が健在なら、上記に該当しないか確認してください。
3-1.親が全員亡くなっていると祖父母が相続人
親(養親含む)が全員亡くなっていると、祖父母が相続人となります。
分かりやすいケースなのですが、法定相続人の第2順位を「親」だと思っていると、祖父母の戸籍チェックを忘れてしまいます。
相続人を戸籍で確認する際は、親だけでなく祖父母の戸籍も確認してください。
3-2.親が全員相続放棄すると祖父母が相続人
親(養親含む)が全員相続放棄すると、祖父母が相続人となります。
なぜなら、親は相続放棄により、初めから相続人ではないとみなされるからです。
親は初めから相続人ではないので、祖父母が健在であれば直系尊属として相続人になります。
借金等が原因で親が相続放棄しているなら、祖父母の相続放棄を忘れないように注意してください。
関連記事を読む『祖父母も相続放棄が必要になる【直系尊属の相続放棄】』
4.直系尊属の法定相続分は配偶者の有無で違う
直系尊属の法定相続分は、亡くなった人に配偶者がいるかどうかで変わります。
- 配偶者がいる :3分の1
- 配偶者がいない:1分の1
それぞれ説明していきます。
4-1.配偶者がいるなら直系尊属は3分の1
まずは、配偶者と直系尊属が相続人の場合です。
直系尊属の法定相続分は「3分の1」となります。
以下は、民法の条文です。
配偶者の方が法定相続分は多いです。
【例題1】
配偶者と母親が相続人の場合。
直系尊属は母親1人なので、母親の相続分は3分の1です。
【例題2】
配偶者、父親、母親が相続人の場合。
直系尊属は父親と母親の2人なので、相続分は各6分の1です。
亡くなった人の配偶者が健在であれば、直系尊属の相続分は3分の1なので気を付けてください。
関連記事を読む『配偶者は常に相続人|法定相続人は配偶者と血族相続人の組み合わせ』
4-2.配偶者がいないなら直系尊属の人数で等分
次に、直系尊属だけで相続する場合です。
直系尊属の法定相続分は、人数で等分した割合になります。
【例題1】
父親と母親が相続人の場合。
直系尊属は2人なので、相続分は各2分の1です。
【例題2】
父親、母親、養親が相続人の場合。
直系尊属は3人なので、相続分は各3分の1です。
相続人が直系尊属だけであれば、人数が何人であっても等分した割合になります。
5.直系尊属が相続人なら遺留分に注意
直系尊属が相続人の場合、遺留分にも注意してください。
なぜかというと、配偶者や第3者に全財産を渡そうとしても、直系尊属は遺留分を請求できるからです。
例えば、お世話になった第3者に全財産を遺贈しても、直系尊属は第3者に遺留分を請求できます。
遺留分を請求するかは直系尊属の自由ですが、請求する権利があることは知っておいてください。
請求できる遺留分の割合については、下記の記事で詳しく説明しています。
関連記事を読む『【遺留分は直系尊属にもある】父母や祖父母が健在なら注意!』
6.まとめ
今回の記事では「法定相続人の第2順位は直系尊属」について説明しました。
法定相続人の第2順位は、「親」ではなく「直系尊属」です。
ただし、異なる親等の直系尊属が存在する場合は、近い親等の直系尊属が相続人となります。
親が健在であれば親が相続人ですし、親が亡くなっていても祖父母が健在であれば祖父母が相続人です。
直系尊属の法定相続分は、配偶者の有無により違います。
- 配偶者がいる :3分の1
- 配偶者がいない:1分の1
亡くなった人に配偶者がいる場合、直系尊属の法定相続分は3分の1です。
法定相続人の第2順位は間違えやすいので、相続人を確認する際は十分に注意してください。
法定相続人は直系尊属に関するQ&A
- Q.子どもと親が同時に死亡した場合、祖父母は子どもの相続人になりますか?
- A.子どもが死亡した時点で親も死亡しているので、祖父母が相続人です。
- Q.親と祖父母が相続放棄しましたが、曾祖母に相続が移るのでしょうか?
- A.曾祖母が健在であれば相続人となります。