住民票で本籍地と筆頭者が確認できるので不明でも問題ない

住民票と本籍地
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相続手続きで戸籍を収集したいが、本籍地が分からず困っていませんか?

亡くなった人や自分の本籍地が分からない場合、住民票を取得すれば確認できます。

なぜなら、本籍地も住民票の記載事項の一つだからです。

戸籍収集の第一歩として、住民票を取得するのは珍しくありません。

今回の記事では、住民票と本籍地・筆頭者について説明しているので、戸籍収集の参考にしてください。

1.本籍地が不明なら住民票を取得しよう

住民票を取得すれば本籍地が確認できる

亡くなった人や自分の戸籍が必要になっても、本籍地が分からず困っている人も多いです。
戸籍の収集には本籍が必要。

本籍地が不明で戸籍が取得できないなら、まずは住民票を取得しましょう。

以下は、住民基本台帳法の条文です。

(住民票の記載事項)
第七条 住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
(省略)
五 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨

出典:e-Govウェブサイト(住民基本台帳法7条5号)

戸籍の表示(本籍・筆頭者)も住民票の記載事項なので、住民票を取得すれば確認できます。

以下は、住民票の記載例(一部省略)です。

本籍も住民票の記載事項
自治体によって様式は違います。

住民票で本籍地を確認するのは、戸籍収集の第一歩です。

ただし、市役所等に住民票を請求する際は、請求書にチェックが必要なので注意してください。

 

2.住民票の本籍地は原則として省略される

原則として住民票に本籍は記載されない

市役所等に住民票の写しを請求しても、原則として本籍は省略して発行されます。

  • 世帯主および続柄
  • 個人番号(マイナンバー)
  • 本籍と筆頭者

上記については、住民票を請求する際に、請求者が希望しなければ記載されないです。

以下は、住民基本台帳法の条文です。

(本人等の請求による住民票の写し等の交付)
第十二条 (省略)
5 市町村長は、特別の請求がない限り、第一項に規定する住民票の写しの交付の請求があつたときは、第七条第四号、第五号及び第八号の二から第十四号までに掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した同項に規定する住民票の写しを交付することができる。

出典:e-Govウェブサイト(住民基本台帳法12条5項)

住民票に世帯主の記載が必要な場合は、請求書にチェックを入れて提出してください。何も記載せずに請求書を提出すると、第七条第五号(戸籍の表示)を省略した住民票の写しが交付されます。

以下は、チェック欄の見本です。

住民票に世帯主の記載が必要なら請求時にチェックが必要
自治体によって様式や文言等は違います。

本籍等の表示にチェックを入れると、本籍や筆頭者も住民票に記載されます。

原則として、住民票に本籍は記載されないので、請求する際は注意してください。

 

3.相続で使用する住民票は本籍の記載が望ましい

相続で使用する住民票には、本籍を記載した方が良いです。

なぜなら、住民票に本籍の記載がないと、戸籍と一致する部分が2つ(氏名・生年月日)しかないからです。

住民票に本籍の記載がない
戸籍 住民票
本籍 ×
氏名
生年月日
住所 ×

住民票に本籍を記載しておけば、戸籍と一致する部分が3つ(本籍・氏名・生年月日)になります。

また、住民票の提出先によっては、本籍の記載を求められる可能性があります。

例えば、相続登記に添付する住民票です。

住民票に本籍の記載がなくても相続登記はできますが、法務局としては本籍の記載を求めています。
※昔は本籍の記載が必要だった。

住民票に本籍の記載をしても取得費は変わらないので、記載しておくと便利です。

 

4.筆頭者と世帯主が同じとは限らない

戸籍の筆頭者と住民票の世帯主が同じとは限らない

戸籍を取得する際には、筆頭者も記入する必要があります。

ただし、「戸籍の筆頭者」と「住民票の世帯主」が同一人物とは限らないので、請求する際は注意してください。

  • 親と戸籍は同じだが一人暮らし
  • 親と住所(世帯)は同じだが結婚している
  • 筆頭者と世帯主を夫婦で逆にしている

それぞれ簡単に説明していきます。

4-1.親と戸籍は同じだが一人暮らし

親と戸籍は同じで一人暮らし

親と戸籍が同じであれば、戸籍の筆頭者は親です。

それに対して、一人暮らしであれば、住民票の世帯主は自分になっています。

筆頭者と世帯主は一致していないので、戸籍を請求する際は注意してください。

4-2.親と住所(世帯)は同じだが結婚している

親と世帯は同じだが結婚している

結婚していれば、戸籍の筆頭者は自分または配偶者です。

それに対して、親と世帯が同じであれば、世帯主は親になっている場合もあります。

たとえ親が世帯主であっても、自分の戸籍の筆頭者ではないので、請求する際は注意してください。

4-3.筆頭者と世帯主を夫婦で逆にしている

筆頭者と世帯主を夫婦で逆にしている

結婚する際に配偶者の名字を名乗っていれば、配偶者が戸籍の筆頭者です。

ただし、配偶者の名字を名乗っていても、世帯主は自分にできます。

つまり、筆頭者と世帯主が夫婦で逆になっています。

戸籍を請求する際は、どちらの名字を名乗っているか確認しましょう。

 

5.まとめ

今回の記事では「住民票の本籍地・筆頭者」について説明しました。

戸籍の本籍地や筆頭者が分からない場合は、まずは住民票を取得しましょう。

なぜなら、本籍地や筆頭者も住民票の記載事項だからです。

ただし、住民票を請求する際には、本籍等の表示にチェックを入れてください。チェックを入れなければ、本籍等が省略されて発行されます。

相続で使用する住民票には本籍を記載した方が良いです。戸籍と住民票の一致部分が増えるので、亡くなった人や相続人の確認が強固になります。

戸籍の筆頭者と住民票の世帯主が同じとは限らないので、戸籍を請求する際は注意してください。

 

住民票と本籍地に関するQ&A

Q.亡くなった人の住民票でも本籍は確認できますか?
A.確認できます。
Q.本籍を記載したら手数料は変わりますか?
A.変わらないです。