相続手続きで戸籍を収集したいが、本籍地が分からず困っていませんか?
亡くなった人や自分の本籍地が分からない場合、住民票を取得すれば確認できます。
なぜなら、本籍地も住民票の記載事項の一つだからです。
戸籍収集の第一歩として、住民票を取得するのは珍しくありません。
今回の記事では、住民票と本籍地・筆頭者について説明しているので、戸籍収集の参考にしてください。
目次
1.本籍地が不明なら住民票を取得しよう
亡くなった人や自分の戸籍が必要になっても、本籍地が分からず困っている人も多いです。
※戸籍の収集には本籍が必要。
本籍地が不明で戸籍が取得できないなら、まずは住民票を取得しましょう。
以下は、住民基本台帳法の条文です。
戸籍の表示(本籍・筆頭者)も住民票の記載事項なので、住民票を取得すれば確認できます。
以下は、住民票の記載例(一部省略)です。
※自治体によって様式は違います。
住民票で本籍地を確認するのは、戸籍収集の第一歩です。
ただし、市役所等に住民票を請求する際は、請求書にチェックが必要なので注意してください。
2.住民票の本籍地は原則として省略される
市役所等に住民票の写しを請求しても、原則として本籍は省略して発行されます。
- 世帯主および続柄
- 個人番号(マイナンバー)
- 本籍と筆頭者
上記については、住民票を請求する際に、請求者が希望しなければ記載されないです。
以下は、住民基本台帳法の条文です。
住民票に世帯主の記載が必要な場合は、請求書にチェックを入れて提出してください。何も記載せずに請求書を提出すると、第七条第五号(戸籍の表示)を省略した住民票の写しが交付されます。
以下は、チェック欄の見本です。
※自治体によって様式や文言等は違います。
本籍等の表示にチェックを入れると、本籍や筆頭者も住民票に記載されます。
原則として、住民票に本籍は記載されないので、請求する際は注意してください。
関連記事を読む『【住民票の世帯主】記載が省略されるので請求時にチェック』
関連記事を読む『【住民票の続柄】世帯主から見た関係が記載される』
3.相続で使用する住民票は本籍の記載が望ましい
相続で使用する住民票には、本籍を記載した方が良いです。
なぜなら、住民票に本籍の記載がないと、戸籍と一致する部分が2つ(氏名・生年月日)しかないからです。
戸籍 | 住民票 | |
---|---|---|
本籍 | ○ | × |
氏名 | ○ | ○ |
生年月日 | ○ | ○ |
住所 | × | ○ |
住民票に本籍を記載しておけば、戸籍と一致する部分が3つ(本籍・氏名・生年月日)になります。
また、住民票の提出先によっては、本籍の記載を求められる可能性があります。
例えば、相続登記に添付する住民票です。
住民票に本籍の記載がなくても相続登記はできますが、法務局としては本籍の記載を求めています。
※昔は本籍の記載が必要だった。
住民票に本籍の記載をしても取得費は変わらないので、記載しておくと便利です。
関連記事を読む『相続登記に必要な住民票についての疑問をすべて説明』
4.筆頭者と世帯主が同じとは限らない
戸籍を取得する際には、筆頭者も記入する必要があります。
ただし、「戸籍の筆頭者」と「住民票の世帯主」が同一人物とは限らないので、請求する際は注意してください。
- 親と戸籍は同じだが一人暮らし
- 親と住所(世帯)は同じだが結婚している
- 筆頭者と世帯主を夫婦で逆にしている
それぞれ簡単に説明していきます。
4-1.親と戸籍は同じだが一人暮らし
親と戸籍が同じであれば、戸籍の筆頭者は親です。
それに対して、一人暮らしであれば、住民票の世帯主は自分になっています。
筆頭者と世帯主は一致していないので、戸籍を請求する際は注意してください。
4-2.親と住所(世帯)は同じだが結婚している
結婚していれば、戸籍の筆頭者は自分または配偶者です。
それに対して、親と世帯が同じであれば、世帯主は親になっている場合もあります。
たとえ親が世帯主であっても、自分の戸籍の筆頭者ではないので、請求する際は注意してください。
4-3.筆頭者と世帯主を夫婦で逆にしている
結婚する際に配偶者の名字を名乗っていれば、配偶者が戸籍の筆頭者です。
ただし、配偶者の名字を名乗っていても、世帯主は自分にできます。
つまり、筆頭者と世帯主が夫婦で逆になっています。
戸籍を請求する際は、どちらの名字を名乗っているか確認しましょう。
5.まとめ
今回の記事では「住民票の本籍地・筆頭者」について説明しました。
戸籍の本籍地や筆頭者が分からない場合は、まずは住民票を取得しましょう。
なぜなら、本籍地や筆頭者も住民票の記載事項だからです。
ただし、住民票を請求する際には、本籍等の表示にチェックを入れてください。チェックを入れなければ、本籍等が省略されて発行されます。
相続で使用する住民票には本籍を記載した方が良いです。戸籍と住民票の一致部分が増えるので、亡くなった人や相続人の確認が強固になります。
戸籍の筆頭者と住民票の世帯主が同じとは限らないので、戸籍を請求する際は注意してください。
住民票と本籍地に関するQ&A
- Q.亡くなった人の住民票でも本籍は確認できますか?
- A.確認できます。
- Q.本籍を記載したら手数料は変わりますか?
- A.変わらないです。