遺留分とは相続人に保障された最低限の相続分

遺留分がどのような権利なのかは、すでにご存知でしょうか。

わかりやすく説明するなら、相続人に保障された最低限の相続分です。

本人の財産は本人が自由に処分できるのですが、遺留分権利者は遺留分について主張することができます。

今回の記事では、遺留分の基本について説明しているので、遺留分について知らない部分があれば参考にしてください。

1.なぜ遺留分制度があるのか?

まず初めに、なぜ遺留分制度があるのかについてです。

本人の財産をどう処分するかは本人の自由になります。遺言書の制度があるのも、本人の意思を尊重するためです。

では、なぜ遺留分制度があるかについては、2つの理由が考えられます。

  • 共同財産だから
  • 生活保障のため

1-1.共同財産を遺留分で回収するため

遺留分制度が存在する理由1つ目は、共同財産を回収するためです。

亡くなった人名義の財産には、夫婦や親子で共に築いてきた財産も混ざっています。

例えば、夫婦で築いた財産を、すべて夫名義にしている人もいるはずです。亡くなった夫が全財産を第3者に遺贈してしまうと、自分の財産も失うことになります。

ですので、共同財産を遺留分で回収できるようにしています。

1-2.遺留分で相続人の生活保障をするため

遺留分制度が存在する理由2つ目は、相続人の生活保障のためです。

原則として、夫婦や親子の間には相互に生活保持や扶養義務があります。

ですが、亡くなったと同時に全財産を遺贈されると、扶養されていた家族の生活が苦しくなります。

そのため、生前と死後で極端に差がつかないように、遺留分で相続人の生活保障をしています。

 

2.遺留分権利者から兄弟姉妹は除かれている

遺留分があるのは配偶者・子ども・直系尊属(親)です。亡くなった人の兄弟姉妹は除かれています。

(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

出典:e-Govウェブサイト(民法1042条)

兄弟姉妹が除かれている理由としては、共同財産や生活保障に合わないからではないでしょうか。

兄弟姉妹に財産を残したくない場合は、遺言書を書いておけば問題ないです。

 

3.遺留分の割合は組合せで決まる

遺留分の割合も法律により決められています。

第千四十二条
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

出典:e-Govウェブサイト(民法1042条)

相続人の組み合わせにより、遺留分の割合が違います。

  • 相続人が直系尊属のみ:3分の1
  • 上記以外の組み合わせ:2分の1

相続人が複数人存在する場合は、上記の割合を法定相続分で分割します。

例えば、例えば、配偶者と子どもが相続人なら、遺留分の割合は以下のようになります。

遺留分の割合

  • 配偶者:2分の1×2分の1=4分の1
  • 子ども:2分の1×2分の1=4分の1

遺留分の割合2分の1を法定相続分で分割しています。

遺留分の割合については、下記の記事で詳しく説明しています。

 

4.遺留分を主張できるのは相続開始後

遺留分を主張できる時期は相続開始後です。

ですので、相続開始前に遺留分を主張することはできません。

たとえば、あなたの親が全財産を友達に贈与しても、その時点で遺留分を主張することはできません。あくまでも本人の財産なので処分は自由です。

 

5.遺留分放棄の方法は時期により違う

遺留分の放棄は、相続開始の前後によって方法が違います。

  • 相続開始前は家庭裁判所の許可が必要
  • 相続開始後は本人の自由

5-1.相続開始前は家庭裁判所の許可が必要

相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。

許可が必要な理由としては、遺留分放棄を強制されないようにするためです。

許可の判断基準は3つあります。

  • 本人の希望であること
  • 合理的な理由があること
  • 対価が支払われていること

本人の希望であることは当然なのですが、合理的な理由や対価の支払いも必要になります。

遺留分放棄が許可されると、原則として撤回することはできません。

5-2.相続開始後は本人が自由に放棄

相続開始後の遺留分の放棄は特に決まりはないです。

遺留分を侵害されていても、何もしなければ遺留分の放棄です。

遺留分を侵害されていることを知った日から1年経過、または、相続が開始してから10年経過で遺留分侵害額請求権は消滅します。

 

6.遺留分を放棄しても相続人

遺留分を放棄しても、相続人であることに変わりはないです。

6-1.負債があれば相続する

遺留分を放棄しても、亡くなった人の負債(借金など)は相続することになります。

なぜかというと、遺言書で財産の承継先を指定しても、負債については債権者に対抗することができないからです。

相続人としての地位を放棄するには、相続放棄の手続きをする必要があります。

6-2.他の相続人の遺留分は変わらない

遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分は変わりません。

(遺留分の放棄)
第千四十九条
2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

出典:e-Govウェブサイト(民法1049条2項)

遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分は増えません。

なぜなら、相続人の人数に変更はないからです。

遺留分を放棄しても遺留分に影響なし

遺留分の放棄をしても、遺留分の請求権を放棄しただけなので、他の相続人に影響はないです。

ただし、相続放棄をした場合は、他の相続人の遺留分は増えます。

相続放棄すると遺留分に影響あり

相続放棄をすると初めから相続人ではないので、遺留分の計算自体が変更になります。

 

7.遺留分算定の基礎財産

遺留分算定の財産額は次の1から4を足して債務を引いた額です。

  1. 相続開始時に有していた財産
  2. 遺贈・死因贈与
  3. 第3者への生前贈与(1年以内)
  4. 相続人への生前贈与(10年以内)

亡くなったときに有していた財産だけではないので、正確に計算したいときは専門家に依頼した方がいいです。

 

8.さいごに

相続対策等を検討する際には、一度は遺留分を意識することになります。結果的に遺留分権利者がいない場合もです。

財産を残す側と残される側どちらにとっても、遺留分は重要な制度となります。

知らなければ損をすることになりますし、トラブルを招く原因にもなります。

遺留分を知っておくことは、相続対策の第一歩となります。

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