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遺留分とは相続人に保障された財産取得の権利【まとめ記事】

遺留分
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遺留分とは相続人に保障された財産取得の権利です。

相続人が権利を侵害された場合、侵害額を金銭で請求できます。

遺留分を計算する際の財産には、相続開始時の財産だけでなく生前贈与も含めます。

今回の記事では、遺留分について説明しています。細かい部分に関しては、別記事へ内部リンクを用意しているので、詳しく知りたい場合は確認してみてください。

目次

1.遺留分とは相続人に保障された権利

遺留分とは最低限の相続分

まず初めに、遺留分について説明します。

原則として、自分の財産を誰に残すかは、本人が自由に決めれます。遺言書の制度があるのも、本人の意思を尊重するためです。

ですが、相続人は相続財産(亡くなった人の財産)を、一定の割合で取得する権利(遺留分)を持っています。

たとえ亡くなった人が遺言書を作成していても、相続人の遺留分が優先されます。

遺留分に関しては批判も多いですが、現在の法律では本人の意思よりも遺留分が優先です。

2.遺留分を持っている相続人は限られる

遺留分の無い相続人もいる

遺留分は相続人の有する権利の1つですが、遺留分の無い相続人もいます。

以下は、民法の条文です。

(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

出典:e-Govウェブサイト(民法1042条)

遺留分があるのは、兄弟姉妹以外の相続人です。

2-1.配偶者・子ども・直系尊属は遺留分がある

相続人である配偶者・子ども・直系尊属には、遺留分があります。

法律上の配偶者に限られる

亡くなった人の配偶者は常に相続人となり、遺留分も存在します。

ただし、法律上の配偶者でなければ、相続人ではありません。事実上の配偶者等は相続人ではないので、遺留分も存在しません。

実子・養子を問わず権利者

亡くなった人の子どもは第1順位の相続人であり、遺留分も存在します。
※配偶者とは共同相続人。

実子・養子を問わず相続人なので、養子にも遺留分があります。

子どもの人数に制限は無いので、遺留分権利者の人数にも制限がありません。

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直系尊属は第2順位の相続人

亡くなった人の直系尊属は第2順位の相続人であり、遺留分も存在します。

ただし、第1順位の相続人(子ども)がいると、直系尊属は相続人ではありません。相続人でなければ遺留分は無いので、間違えないように注意してください。

2-2.兄弟姉妹は相続人でも遺留分が無い

兄弟姉妹には遺留分がありません。たとえ他に相続人がいなくても、結論は同じです。

したがって、遺言書を作成しておけば、本人(遺言者)の希望通りに財産を残せます。

2-3.代襲相続人の遺留分

代襲相続人の遺留分は、本来の相続人によって違います。

孫が代襲相続人(本来の相続人は子ども)

孫が代襲相続人なら、遺留分があります。

他の子どもが健在でも孫に遺留分が発生するので、相続対策する際は注意してください。

甥姪が代襲相続人(本来の相続人は兄弟姉妹)

甥姪が代襲相続人なら、遺留分はないです。

兄弟姉妹には遺留分がないので、代襲相続人である甥姪にもありません。

3.遺留分の割合は相続人の組合せで決まる

遺留分の割合は、相続人の組合わせで決まります。

以下は、民法の条文です。

(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 (省略)、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

出典:e-Govウェブサイト(民法1042条)

相続人が直系尊属のみの場合と、相続人が配偶者や子の場合で遺留分(総体的遺留分)が違います。

総体的遺留分

相続財産全体に占める遺留分の割合

  • 配偶者や子が相続人 |2分の1
  • 直系尊属のみが相続人|3分の1

相続人が複数人いる場合は、上記の割合を法定相続分の割合で分割します。

3-1.配偶者や子が相続人なら2分の1

配偶者や子が相続人なら遺留分は2分の1

配偶者や子が相続人なら、遺留分(総体的遺留分)は2分の1です。

相続人が複数人いる場合は、2分の1を法定相続分で分割して遺留分(個別的遺留分)を求めます。

【事例】
相続人が配偶者と子ども(2人)の場合。

配偶者と子ども2人の遺留分

遺留分2分の1を法定相続分で分割します。

  • 配偶者|2分の1×2分の1=4分の1
  • 子ども|2分の1×4分の1=8分の1
  • 子ども|2分の1×4分の1=8分の1

子どもの人数が増えると、子どもの遺留分は減っていきます。

相続人の組合せによって遺留分は変わるので、計算する際は間違えないように注意してください。

3-2.直系尊属のみが相続人なら3分の1

直系尊属のみが相続人なら遺留分は3分の1

相続人が直系尊属のみなら、遺留分(総体的遺留分)は3分の1です。

直系尊属のみが相続人の場合なので、配偶者と直系尊属が相続人の場合は除きます。

相続人である直系尊属が複数人いるなら、3分の1を人数で分割してください。

4.遺留分計算の対象となる財産

遺留分計算の基礎財産

遺留分計算の基礎となる財産額は、①と②を足して③を引いた金額です。

相続開始時の積極財産

相続財産と遺贈・死因贈与を足した金額

生前贈与の価格

第3者への生前贈与(1年以内)
相続人への生前贈与(10年以内)

単純に残っている財産だけではないので、遺留分を正確に計算するなら、専門家に依頼した方が良いです。
※遺留分侵害額請求に慣れた人。

4-1.遺贈や死因贈与も計算に含める

遺留分計算の基礎となる財産には、遺贈や死因贈与の対象となっている財産も含みます。

【事例】

相続財産|預貯金500万円
遺贈  |預貯金1,500万円
死因贈与|預貯金500万円

500万円+1,500万円+500万円=2,500万円

相続開始時の積極財産は2,500万円となります。

遺贈や死因贈与も遺留分に関係するので、計算する際は注意してください。

4-2.生前贈与は相手により違いがある

遺留分計算の基礎となる財産には、生前贈与の額も含みます。

ただし、贈与の相手により違いがあります。

  • 相続人|10年以内
  • 第3者|1年以内

相続人に対する10年以内の生前贈与は計算に含めます。

一方、第3者に対する生前贈与は1年以内となります。

誰に対する贈与かで、遺留分が変わるので気を付けてください。

5.遺留分侵害額請求権は金銭を請求する権利

遺留分侵害額請求権とは、自分の遺留分を侵害された場合に、侵害額を金銭で請求する権利です。

以下は、よくある間違い。

  • 遺留分を侵害した遺言書は無効
  • 生前贈与された不動産を取り戻せる
  • 侵害額を相手が自主的に支払ってくれる

あくまでも金銭を請求できるだけなので、遺言書は有効ですし、不動産も取り戻せません。

5-1.権利を主張できるのは相続開始後

相続人が遺留分を主張できるのは、相続が開始した後です。

したがって、相続が開始する前(生前)に、遺留分の主張はできません。

【父親が生前贈与】

対象|友人
財産|預貯金(1,000万円)
家族|長男・二男・長女

父親が友人に1,000万円を贈与しても、家族は遺留分を主張できません。

父親が自分の財産をどう使うかは自由です。

相続発生後に自分の遺留分を侵害されていれば、受贈者に遺留分侵害額請求ができます。

5-2.遺留分侵害額請求権を行使する必要がある

自分の遺留分が侵害されていても、請求権を行使するかは本人の自由です。

つまり、請求権を行使しない限り、金銭(侵害額)の取得はできません。金銭を取得するのであれば、相手方に請求権の行使を伝えてください。

遺留分侵害の事実を知ってから1年経過すると、請求権は時効により消滅します。

6.遺留分放棄の方法は時期により違う

遺留分は相続人の権利なので、請求権の放棄も可能です。

ただし、時期により放棄の方法が違います。

  • 相続開始前|家庭裁判所の許可
  • 相続開始後|本人の自由

相続開始の前後により、放棄の方法が違うので注意してください。

6-1.相続開始前は家庭裁判所の許可が必要

相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要になります。

許可が必要な理由としては、遺留分放棄の強制を防ぐためです。

許可の判断基準は3つあります。

  1. 本人の希望であること
  2. 合理的な理由があること
  3. 対価が支払われていること

本人の希望であることは当然なのですが、合理的な理由や対価の支払いも必要になります。

遺留分放棄が許可されると、原則として撤回できません。

6-2.相続開始後は本人が自由に放棄

相続開始後の遺留分放棄に関しては、特に決まりがありません。

したがって、遺留分を侵害されていても、何もしなければ遺留分放棄です。あるいは、遺留分放棄の書面を作成し、署名捺印するケースもあります。

遺留分を侵害されていることを知った日から1年経過、または、相続開始から10年経過で遺留分侵害額請求権は消滅します。

7.遺留分を放棄しても相続人

相続発生の前後を問わず、遺留分を放棄しても相続人のままです。

すでに説明したとおり、遺留分の放棄とは「請求権の放棄」なので、相続人であることに変わりはありません。

7-1.負債があれば相続人として承継

遺留分を放棄しても、亡くなった人の負債(借金など)は相続します。

なぜなら、遺言書で財産の承継先を指定しても、負債については債権者に対抗できないからです。

【父親が遺言書作成】

遺言書|全財産を長男に相続させる
財産 |預貯金(1,000万円)・借金(300万円)
相続人|長男・二男

二男が遺留分を放棄しても、債権者は150万円(法定相続分2分の1)を二男に請求できます。

亡くなった人に借金等があるなら、相続放棄が必要になります。

7-2.他の相続人の遺留分は変わらない

遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分は変わりません。

以下は、民法の条文です。

(遺留分の放棄)
第千四十九条
2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

出典:e-Govウェブサイト(民法1049条2項)

遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分は増えません。

遺留分を放棄しても遺留分に影響なし

相続人|配偶者・子ども・子ども
遺留分|4分の1・8分の1・8分の1

子どもが遺留分を放棄しても、自分の請求権を放棄しただけなので、他の相続人の遺留分は増えません。

それに対して、相続放棄した場合は、他の相続人の遺留分が増えます。

相続放棄すると遺留分に影響あり

相続放棄前|配偶者・子ども・子ども
相続放棄前|4分の1・8分の1・8分の1

相続放棄後|配偶者・子ども
相続放棄後|4分の1・4分の1

相続放棄すると初めから相続人ではないので、遺留分の計算自体が変更になります。

遺留分放棄と相続放棄では、他の相続人に与える影響が違うので注意してください。

8.まとめ

今回の記事では「遺留分」について説明しました。

遺留分は相続人に保障された財産取得の権利であり、本人の意思よりも優先されます。

ただし、すべての相続人が権利者ではなく、配偶者・子ども・直系尊属に限られています。兄弟姉妹には遺留分がありません。

遺留分の割合は相続人の組み合わせにより決まっており、簡単にいうと法定相続分の2分の1です。
※直系尊属のみが相続人なら3分の1。

遺留分の元となる財産には、相続開始時の財産(遺贈・死因贈与含む)だけでなく、生前贈与の額も含めます。

遺留分侵害額請求権は金銭を請求する権利なので、請求しなければ時効により消滅します。

遺留分の請求権を生前に放棄するなら、家庭裁判所の許可が必要になります。意思表示だけでは効力が発生しません。

遺留分を放棄しても相続人であることに変わりはないので、相続人として権利・義務を承継します。相続放棄と間違えないように注意してください。

相続を考えるなら遺留分は避けて通れないので、しっかりと勉強しておいてください。

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