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甥姪には遺留分が無い!相続人であっても請求できない

甥姪の遺留分
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甥姪には遺留分がないので、遺言者が全財産を第3者に遺贈しても、遺留分侵害額を請求できません。

遺留分があるのは、配偶者・子ども・直系尊属だけです。兄弟姉妹や甥姪には遺留分がありません。

ただし、甥姪を養子にしている場合は、遺留分があるので注意してください。

今回の記事では、甥姪の遺留分について説明しているので、相続の悩みを解決する際の参考にしてください。

目次

1.甥姪には遺留分が存在しない

甥姪が相続人であっても、甥姪には遺留分が存在しません。

遺留分が存在する相続人は、法律により定められています。

1-1.遺留分があるのは配偶者・子・直系尊属

兄弟姉妹に遺留分は無い

遺留分が存在するのは、以下の相続人です。

配偶者や子どもだけでなく、直系尊属にも遺留分はあります。

ですが、兄弟姉妹には遺留分がありません。兄弟姉妹が相続人であっても、遺留分はないので注意してください。

そして、甥姪に遺留分が存在しないのは、兄弟姉妹が関係しています。

1-2.甥姪は兄弟姉妹の代襲相続なので遺留分が無い

甥姪は兄弟姉妹の代襲相続人なので遺留分が無い

甥姪は兄弟姉妹の代わりに相続人となるので、兄弟姉妹が持っていない権利は取得できません。

つまり、兄弟姉妹に遺留分がないので、代襲相続人となる甥姪にも遺留分はありません。

相続人が兄弟姉妹や甥姪であれば、遺留分対策は不要です。

2.甥姪が相続人なら遺留分対策は不要

甥姪が相続人なら相続対策は必要だが遺留分対策は不要

あなたの相続人が甥姪(兄弟姉妹含む)なら、遺留分対策をする必要はありません。

相続財産を残したい相手がいれば、遺留分を気にしなくて大丈夫です。

2-1.遺留分を気にせず遺言書を書いて大丈夫

通常、遺言書を作成する際は、遺留分も考慮します。

ですが、甥姪が相続人であれば、遺留分を気にせず遺言書を作成して大丈夫です。

【遺留分権利者がいる】

相続人が子ども(1人)の場合。

遺言書で全財産を第3者に遺贈しても、子どもは遺留分侵害額(2分の1)を第3者に請求できます。

結果として、相続財産の2分の1しか第3者には残りません。

【遺留分権利者がいない】

相続人が甥(1人)の場合。

遺言書で全財産を第3者に遺贈しても、甥は遺留分を請求できません。

遺言者の希望どおり、全財産を第3者が取得できます。

相続人が甥姪であれば、遺言書の作成が重要になるので、希望があるなら必ず作成しましょう。

2-2.何もしなければ甥姪が財産を相続する

甥姪には遺留分がないので、遺留分対策は不要です。

ただし、遺留分対策は不要でも、相続対策は必要なので注意してください。

「遺留分がない」=「相続しない」は間違いです。

相続対策(遺言書の作成等)をしていなければ、甥姪が相続人として財産を取得します。

甥姪に遺留分はありませんが、相続する権利は持っています。財産を渡したい相手がいるなら、忘れずに相続対策をしてください。

3.甥姪が養子なら遺留分も発生する

甥姪が養子なら遺留分も発生する

原則として、甥姪には遺留分がありません。

ですが、甥姪が養子なら、遺留分も発生します。

3-1.甥姪が養子なら実子と同じ遺留分

甥姪と養子縁組を結んでいるなら、甥姪は「子」として相続人となります。

ですので、甥姪(養子)にも遺留分が発生します。遺留分に関して、養子と実子に違いはありません。

【相続人が養子(1人)】

遺言書で全財産を第3者に遺贈しても、養子(甥姪)は遺留分侵害額(2分の1)を第3者に請求できます。

甥姪が養子なら、実子と同じ割合で請求可能です。

【相続人が実子(1人)と養子(1人)】

遺言書で全財産を第3者に遺贈しても、養子(甥姪)は遺留分侵害額(4分の1)を第3者に請求できます。

実子が存在しても、甥姪は養子として遺留分が請求可能です。

甥姪を養子にしていても、遺言書で第3者に遺贈するのは自由です。

ただし、養子にも遺留分があるので、遺留分対策は忘れないでください。

3-2.甥姪が養子なら遺留分対策も必要

甥姪(養子)に財産を残さないなら、遺留分対策も必要になります。

  • 遺留分相当額を取得させる
  • 侵害額の支払い用に金銭を用意する
  • 遺留分の割合を減少させる
  • 相続財産を減少させる
  • 遺留分放棄をしてもらう

上記以外の遺留分対策としては、養子縁組の解消も挙げられます。

甥姪との養子縁組を解消しておけば、甥姪には遺留分が発生しません。話し合いで解決できるなら、養子縁組は解消しておきましょう。

4.まとめ

今回の記事では「甥姪の遺留分」について説明しました。

原則として、甥姪には遺留分が存在しません。

兄弟姉妹に遺留分がないので、代襲相続人である甥姪にも遺留分はないです。

相続人が甥姪(兄弟姉妹含む)であれば、遺言書で第3者に遺贈しても、何の問題もありません。

ただし、甥姪を養子にしている場合は、子として遺留分が発生するので注意してください。

甥姪と遺留分に関するQ&A

相続人が甥1人だけでも遺留分はありませんか?

ありません。

相続税対策で甥を養子にした場合でも、遺留分は発生しますか?

発生します。

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