遺留分は相続放棄により変化するので他の相続人は注意!

  • 2020年11月6日
  • 2022年11月23日
  • 遺留分

相続放棄した相続人いると、他の相続人の遺留分割合が変わります。

相続放棄により相続人の人数が変わるので、遺留分割合も変わることになるからです。

ただし、相続人が遺留分放棄をしても、相続人の人数は変わらないので、遺留分割合は変わりません。

今回の記事では、遺留分と相続放棄について説明しているので、相続放棄した相続人がいるなら参考にしてください。

1.相続放棄した人は遺留分も無くなる

相続放棄した相続人は、初めから相続人ではなかったとみなされます。

例えば、相続人がA・B・Cの3人で、相続人Cが相続放棄した場合です。

相続放棄すると相続人の人数が変わる

相続人Cは初めから相続人ではないので、相続人はA・Bの2人だけになります。

Cは相続人ではないので、Cの遺留分も無くなります。

相続放棄した相続人は遺留分が無いと覚えておいてください。

 

2.相続放棄により他の相続人の遺留分は変化

相続放棄した相続人がいると、他の相続人の遺留分は変化します。

なぜなら、遺留分の元になるのは法定相続分だからです。相続放棄により法定相続分に変化があります。

例えば、相続人がA・B・Cの3人で、相続人Cが相続放棄した場合です。
※相続人の法定相続分が等しい場合。

相続放棄による法定相続分の変化
相続放棄前相続放棄後
相続人A3分の12分の1
相続人B3分の12分の1
相続人C3分の1

相続人Cの相続放棄により、初めから相続人は2人だったことになります。

2-1.法定相続分が変わると遺留分も変わる

遺留分の元になる法定相続分が変われば、遺留分も変わります。

遺留分の計算
法定相続分×2分の1

※直系尊属のみが相続人の場合は除きます。

例えば、相続人がA・B・Cの3人で、相続人Cが相続放棄した場合です。
※相続人の法定相続分が等しい場合。

【相続放棄前の遺留分割合】

法定相続分は各3分の1なので、それぞれ2分の1をかけます。

  • 相続人A:3分の1×2分の1=6分の1
  • 相続人B:3分の1×2分の1=6分の1
  • 相続人C:3分の1×2分の1=6分の1

遺留分は、それぞれ6分の1となります。

【相続放棄後の遺留分割合】

相続人Cの相続放棄により、相続人A・Bの法定相続分は各2分の1に変化します。

法定相続分は各2分の1なので、それぞれ2分の1をかけます。

  • 相続人A:2分の1×2分の1=4分の1
  • 相続人B:2分の1×2分の1=4分の1

遺留分は、相続人A・Bがそれぞれ4分の1となります。

相続放棄による遺留分の変化
相続放棄前相続放棄後
相続人A6分の14分の1
相続人B6分の14分の1
相続人C6分の1

相続放棄により、他の相続人の遺留分が変化しています。

相続人の中に相続放棄した人がいるなら、遺留分の割合計算を間違えないように注意してください。

 

3.遺留分放棄しても遺留分割合は変わらない

非常に間違えやすいのですが、遺留分放棄した相続人がいても、他の相続人の遺留分は変わりません。

遺留分放棄しても相続人の人数は変わらない

遺留分放棄をしても相続人の人数は変わりません。

遺留分放棄
遺留分侵害額請求権の放棄

遺留分侵害額請求権を放棄しているだけなので、相続人であることに変わりはありません。

相続人の人数に変わりがなければ、法定相続分も変わりません。当然ですが、遺留分の割合も変化しません。

相続放棄と遺留分放棄では、他の相続人の遺留分に与える影響が違います。

相続放棄と遺留分放棄では遺留分に与える影響が違う

 

4.生前に遺留分を放棄しても相続放棄は別問題

生前に遺留分を放棄していても、相続人であることに変わりはありません。

遺留分侵害額請求権を放棄しているだけなので、亡くなった人に借金等があれば相続します。

借金等を相続しないのであれば、生前に遺留分を放棄していても、別に相続放棄の手続きが必要です。

遺留分を放棄しているからといって、借金等の督促状を無視していると、3カ月の経過により相続放棄ができなくなります。

遺留分放棄と相続放棄は違う手続きなので、間違えないように注意してください。

相続放棄と遺留分放棄では相続に違いがある

 

5.さいごに

今回の記事では「相続放棄と遺留分」について説明しました。

相続人の中に相続放棄をした人がいると、他の相続人の遺留分が変化します。相続放棄により法定相続分が変わるので、遺留分も変わることになります。

ただし、遺留分放棄をした相続人がいても、他の相続人の遺留分は変化しません。遺留分放棄をしても相続人であることに変わりはないからです。

遺留分放棄をしても相続人なので、相続放棄する場合は別に相続放棄の手続きをしてください。

亡くなった人の相続人が相続放棄すると、遺留分の割合も変化するので、忘れずに確認してください。

みかち司法書士事務所は相続を専門にしております。相続について悩みや疑問があれば、お気軽にお問い合わせください。

相続に関する記事も複数ありますので、悩みを解決するための参考にしてください。

記事の探し方

下記から相談用LINEに登録できます。

質問・相談

電話やメールよりも簡単に質問がしたい場合はご利用ください。

相続のご質問お待ちしています
📞06-6643-9269

受付時間8:00~20:00
司法書士の小嶋(こじま)が担当します

面談等で電話に出れない場合は、折り返し連絡いたします。

みかち司法書士事務所の相談は初回無料です。お気軽にお問い合わせください。

\悩みの50%は相談で解決できる/無料相談の内容を確認する

申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。

\問い合わせは無料/問い合わせをする

NO IMAGE

相続専門の司法書士事務所

相続に関する悩みや疑問があれば、お気軽にお問い合わせください。
遺言書に関すること。
相続登記に関すること。
相続手続に関すること。
相続放棄に関すること。
後見に関すること。
事実婚や同性カップルの相続対策。

CTR IMG