相続放棄した相続人いると、他の相続人の遺留分割合が変わります。
相続放棄により相続人の人数が変わるので、遺留分割合も変わるからです。
ただし、相続人が遺留分放棄をしても、相続人の人数は変わらないので、遺留分割合は変わりません。
今回の記事では、遺留分と相続放棄について説明しているので、相続放棄した相続人がいるなら参考にしてください。
目次
1.相続放棄した人は遺留分が無くなる
相続人の遺留分は、相続放棄すると無くなります。
なぜなら、相続放棄すると、初めから相続人ではないからです。
1-1.相続放棄した人は相続人ではない
相続放棄した相続人は、初めから相続人ではなかったとみなされます。
亡くなった人の配偶者や子どもであっても、相続放棄すると相続人ではありません。
【事例】
亡くなった人の子どもが3人で、二男と三男が相続放棄した場合。
二男と三男の相続放棄により、亡くなった人の相続人は長男だけになります。
相続放棄した人は相続人ではないので、相続人を確認する際は注意してください。
1-2.遺留分は相続人の有する権利の1つ
遺留分は相続人の有する権利の1つです。
相続人だから遺留分があるのであって、相続人でなければ遺留分もありません。
したがって、相続放棄により遺留分は無くなります。
相続放棄した相続人には、遺留分が無いと覚えておきましょう。
関連記事を読む『遺留分とは相続人に保障された最低限の相続分』
2.相続放棄すると他の相続人の遺留分に影響
相続放棄した相続人がいると、他の相続人の遺留分に影響があります。
なぜなら、相続放棄により、法定相続分が変わるからです。
遺留分の計算には法定相続分を使用するので、法定相続分が変われば遺留分も変わります。
2-1.相続放棄により法定相続分が変わる
相続放棄した相続人がいると、相続人の人数が変わるので法定相続分も変わります。
- 法定相続分
- 法律で定められた相続分
相続放棄後の相続人で、法定相続分の計算をやり直してください。
【事例】
相続人が子ども3人(A・B・C)で、Cが相続放棄した場合。
【相続放棄前の法定相続分】
- 相続人A|3分の1
- 相続人B|3分の1
- 相続人C|3分の1
法定相続分は各3分の1です。
【相続放棄後の法定相続分】
相続人Cの相続放棄により、相続人A・Bの法定相続分は変化します。
- 相続人A|2分の1
- 相続人B|2分の1
法定相続分は各2分の1です。
相続放棄前 | 相続放棄後 | |
---|---|---|
相続人A | 3分の1 | 2分の1 |
相続人B | 3分の1 | 2分の1 |
相続人C | 3分の1 | ー |
相続人の中に相続放棄した人がいると、法定相続分が変化します。
そして、法定相続分の変化により、遺留分にも影響があります。
関連記事を読む『相続放棄により法定相続分が変更【計算をやり直す】』
2-2.法定相続分の変化により遺留分も変わる
遺留分の計算に使用する法定相続分が変化すると、遺留分も変わります。
- 遺留分の割合
- 2分の1×法定相続分
※直系尊属のみが相続人の場合を除く。
言葉だけでは分かりにくいので、事例を用いて説明します。
【事例】
相続人が子ども3人(A・B・C)で、Cが相続放棄した場合。
【相続放棄前の遺留分割合】
法定相続分は各3分の1です。
- 相続人A|2分の1×3分の1=6分の1
- 相続人B|2分の1×3分の1=6分の1
- 相続人C|2分の1×3分の1=6分の1
遺留分は、それぞれ6分の1となります。
【相続放棄後の遺留分割合】
相続人Cの相続放棄により、相続人A・Bの法定相続分は各2分の1に変化します。
- 相続人A|2分の1×2分の1=4分の1
- 相続人B|2分の1×2分の1=4分の1
遺留分は、それぞれ4分の1となります。
相続放棄前 | 相続放棄後 | |
---|---|---|
相続人A | 6分の1 | 4分の1 |
相続人B | 6分の1 | 4分の1 |
相続人C | 6分の1 | ー |
相続人の中に相続放棄した人がいると、遺留分が変化するので計算する際は注意してください。
関連記事を読む『遺留分の割合|9つの組み合わせを覚えておこう』
3.相続放棄と遺留分放棄は放棄の対象が違う
相続放棄と遺留分放棄は、放棄している権利が違います。
ですが、相続人の中には、同じ放棄だと勘違いしている人もいます。
相続放棄と遺留分放棄は別の放棄なので、しっかりと確認しておいてください。
3-1.遺留分放棄しても相続人の立場に変化なし
相続人が遺留分放棄しても、相続人の立場に変化はありません。
なぜなら、遺留分放棄とは、遺留分侵害額請求権の放棄だからです。
- 遺留分侵害額請求権
- 侵害された遺留分を金銭で請求する権利
遺留分侵害額請求権は相続人の有する権利の一部であり、放棄しても相続人であることに変わりはありません。
遺留分放棄しても相続人なので、相続放棄と間違えないように注意してください。
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3-2.遺留分放棄しても遺留分の割合に変化なし
遺留分放棄した相続人がいても、遺留分の割合に変化はありません。
なぜなら、遺留分放棄しても、相続人に変化がないからです。
遺留分の割合は法定相続分が関係しており、相続人が変わらなければ法定相続分も変わりません。
自分の請求権を放棄しているだけなので、他の相続人の遺留分には何の影響もないです。
4.生前に遺留分放棄した人も相続放棄できる
家庭裁判所の許可を得て、生前に遺留分放棄していても、相続人あることに変わりはありません。
遺留分侵害額請求権を放棄しているだけなので、亡くなった人に借金があれば相続します。
借金を相続しないのであれば、相続放棄の手続きが必要です。
ただし、相続放棄の手続きは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内となります。3ヶ月経過すると相続放棄できません。
生前に遺留分放棄している人も、相続放棄の手続きは別に必要なので、間違えないように注意してください。
関連記事を読む『相続放棄の期間は3ヶ月以内【期間の開始日が重要】』
5.まとめ
今回の記事では「遺留分と相続放棄」について説明しました。
相続放棄すると相続人ではなくなるので、遺留分も無くなります。他の相続人の遺留分も変化します。
ただし、遺留分放棄した相続人がいても、遺留分の割合は変化しません。遺留分放棄しても、相続人であることに変わりはないからです。
遺留分放棄と相続放棄は違います。
遺留分放棄していても、相続放棄は別に必要なので、相続しないなら手続きを忘れないでください。