相続放棄した相続人いると、他の相続人の遺留分割合が変わります。
相続放棄により相続人の人数が変わるので、遺留分割合も変わることになるからです。
ただし、相続人が遺留分放棄をしても、相続人の人数は変わらないので、遺留分割合は変わりません。
今回の記事では、遺留分と相続放棄について説明しているので、相続放棄した相続人がいるなら参考にしてください。
1.相続放棄した人は遺留分も無くなる
相続放棄した相続人は、初めから相続人ではなかったとみなされます。
例えば、相続人がA・B・Cの3人で、相続人Cが相続放棄した場合です。
相続人Cは初めから相続人ではないので、相続人はA・Bの2人だけになります。
Cは相続人ではないので、Cの遺留分も無くなります。
相続放棄した相続人は遺留分が無いと覚えておいてください。
関連記事を読む『遺留分とは相続人に保障された最低限の相続分』
2.相続放棄により他の相続人の遺留分は変化
相続放棄した相続人がいると、他の相続人の遺留分は変化します。
なぜなら、遺留分の元になるのは法定相続分だからです。相続放棄により法定相続分に変化があります。
例えば、相続人がA・B・Cの3人で、相続人Cが相続放棄した場合です。
※相続人の法定相続分が等しい場合。
相続放棄前 | 相続放棄後 | |
相続人A | 3分の1 | 2分の1 |
相続人B | 3分の1 | 2分の1 |
相続人C | 3分の1 | ー |
相続人Cの相続放棄により、初めから相続人は2人だったことになります。
2-1.法定相続分が変わると遺留分も変わる
遺留分の元になる法定相続分が変われば、遺留分も変わります。
- 遺留分の計算
- 法定相続分×2分の1
※直系尊属のみが相続人の場合は除きます。
例えば、相続人がA・B・Cの3人で、相続人Cが相続放棄した場合です。
※相続人の法定相続分が等しい場合。
【相続放棄前の遺留分割合】
法定相続分は各3分の1なので、それぞれ2分の1をかけます。
- 相続人A:3分の1×2分の1=6分の1
- 相続人B:3分の1×2分の1=6分の1
- 相続人C:3分の1×2分の1=6分の1
遺留分は、それぞれ6分の1となります。
【相続放棄後の遺留分割合】
相続人Cの相続放棄により、相続人A・Bの法定相続分は各2分の1に変化します。
法定相続分は各2分の1なので、それぞれ2分の1をかけます。
- 相続人A:2分の1×2分の1=4分の1
- 相続人B:2分の1×2分の1=4分の1
遺留分は、相続人A・Bがそれぞれ4分の1となります。
相続放棄前 | 相続放棄後 | |
相続人A | 6分の1 | 4分の1 |
相続人B | 6分の1 | 4分の1 |
相続人C | 6分の1 | ー |
相続放棄により、他の相続人の遺留分が変化しています。
相続人の中に相続放棄した人がいるなら、遺留分の割合計算を間違えないように注意してください。
関連記事を読む『遺留分の割合|9つの組み合わせを覚えておこう』
3.遺留分放棄しても遺留分割合は変わらない
非常に間違えやすいのですが、遺留分放棄した相続人がいても、他の相続人の遺留分は変わりません。
遺留分放棄をしても相続人の人数は変わりません。
- 遺留分放棄
- 遺留分侵害額請求権の放棄
遺留分侵害額請求権を放棄しているだけなので、相続人であることに変わりはありません。
相続人の人数に変わりがなければ、法定相続分も変わりません。当然ですが、遺留分の割合も変化しません。
相続放棄と遺留分放棄では、他の相続人の遺留分に与える影響が違います。
4.生前に遺留分を放棄しても相続放棄は別問題
生前に遺留分を放棄していても、相続人であることに変わりはありません。
遺留分侵害額請求権を放棄しているだけなので、亡くなった人に借金等があれば相続します。
借金等を相続しないのであれば、生前に遺留分を放棄していても、別に相続放棄の手続きが必要です。
遺留分を放棄しているからといって、借金等の督促状を無視していると、3カ月の経過により相続放棄ができなくなります。
遺留分放棄と相続放棄は違う手続きなので、間違えないように注意してください。
5.さいごに
今回の記事では「相続放棄と遺留分」について説明しました。
相続人の中に相続放棄をした人がいると、他の相続人の遺留分が変化します。相続放棄により法定相続分が変わるので、遺留分も変わることになります。
ただし、遺留分放棄をした相続人がいても、他の相続人の遺留分は変化しません。遺留分放棄をしても相続人であることに変わりはないからです。
遺留分放棄をしても相続人なので、相続放棄する場合は別に相続放棄の手続きをしてください。
亡くなった人の相続人が相続放棄すると、遺留分の割合も変化するので、忘れずに確認してください。