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遺留分は相続放棄により変化!遺留分放棄と相続放棄は違う

遺留分放棄と相続放棄
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相続放棄した相続人いると、他の相続人の遺留分割合が変わります。

相続放棄により相続人の人数が変わるので、遺留分割合も変わるからです。

ただし、相続人が遺留分放棄をしても、相続人の人数は変わらないので、遺留分割合は変わりません。

今回の記事では、遺留分と相続放棄について説明しているので、相続放棄した相続人がいるなら参考にしてください。

1.相続放棄した人は遺留分が無くなる

相続人の遺留分は、相続放棄すると無くなります。

なぜなら、相続放棄すると、初めから相続人ではないからです。

1-1.相続放棄した人は相続人ではない

相続放棄した相続人は、初めから相続人ではなかったとみなされます。

亡くなった人の配偶者や子どもであっても、相続放棄すると相続人ではありません。

【事例】
亡くなった人の子どもが3人で、二男と三男が相続放棄した場合。

亡くなった人の子どもが3人で二男と三男が相続放棄した場合

二男と三男の相続放棄により、亡くなった人の相続人は長男だけになります。

相続放棄した人は相続人ではないので、相続人を確認する際は注意してください。

1-2.遺留分は相続人の有する権利の1つ

遺留分は相続人の有する権利の1つです。

相続人だから遺留分があるのであって、相続人でなければ遺留分もありません。

したがって、相続放棄により遺留分は無くなります。

相続放棄した相続人には、遺留分が無いと覚えておきましょう。

 

2.相続放棄すると他の相続人の遺留分に影響

相続放棄した相続人がいると、他の相続人の遺留分に影響があります。

なぜなら、相続放棄により、法定相続分が変わるからです。

遺留分の計算には法定相続分を使用するので、法定相続分が変われば遺留分も変わります。

2-1.相続放棄により法定相続分が変わる

相続放棄した相続人がいると、相続人の人数が変わるので法定相続分も変わります。

法定相続分
法律で定められた相続分

相続放棄後の相続人で、法定相続分の計算をやり直してください。

【事例】
相続人が子ども3人(A・B・C)で、Cが相続放棄した場合。

【相続放棄前の法定相続分】

  • 相続人A|3分の1
  • 相続人B|3分の1
  • 相続人C|3分の1

法定相続分は各3分の1です。

【相続放棄後の法定相続分】

相続人Cの相続放棄により、相続人A・Bの法定相続分は変化します。

  • 相続人A|2分の1
  • 相続人B|2分の1

法定相続分は各2分の1です。

相続放棄による法定相続分の変化
相続放棄前 相続放棄後
相続人A 3分の1 2分の1
相続人B 3分の1 2分の1
相続人C 3分の1

相続人の中に相続放棄した人がいると、法定相続分が変化します。

そして、法定相続分の変化により、遺留分にも影響があります。

2-2.法定相続分の変化により遺留分も変わる

遺留分の計算に使用する法定相続分が変化すると、遺留分も変わります。

遺留分の割合
2分の1×法定相続分

※直系尊属のみが相続人の場合を除く。

言葉だけでは分かりにくいので、事例を用いて説明します。

【事例】
相続人が子ども3人(A・B・C)で、Cが相続放棄した場合。

【相続放棄前の遺留分割合】

法定相続分は各3分の1です。

  • 相続人A|2分の1×3分の1=6分の1
  • 相続人B|2分の1×3分の1=6分の1
  • 相続人C|2分の1×3分の1=6分の1

遺留分は、それぞれ6分の1となります。

【相続放棄後の遺留分割合】

相続人Cの相続放棄により、相続人A・Bの法定相続分は各2分の1に変化します。

  • 相続人A|2分の1×2分の1=4分の1
  • 相続人B|2分の1×2分の1=4分の1

遺留分は、それぞれ4分の1となります。

相続放棄による遺留分の変化
相続放棄前 相続放棄後
相続人A 6分の1 4分の1
相続人B 6分の1 4分の1
相続人C 6分の1

相続人の中に相続放棄した人がいると、遺留分が変化するので計算する際は注意してください。

 

3.相続放棄と遺留分放棄は放棄の対象が違う

相続放棄と遺留分放棄は、放棄している権利が違います。

ですが、相続人の中には、同じ放棄だと勘違いしている人もいます。

相続放棄と遺留分放棄は別の放棄なので、しっかりと確認しておいてください。

3-1.遺留分放棄しても相続人の立場に変化なし

遺留分放棄しても相続人のまま

相続人が遺留分放棄しても、相続人の立場に変化はありません。

なぜなら、遺留分放棄とは、遺留分侵害額請求権の放棄だからです。

遺留分侵害額請求権
侵害された遺留分を金銭で請求する権利

遺留分侵害額請求権は相続人の有する権利の一部であり、放棄しても相続人であることに変わりはありません。

遺留分放棄しても相続人なので、相続放棄と間違えないように注意してください。

3-2.遺留分放棄しても遺留分の割合に変化なし

遺留分放棄しても他の相続人の遺留分割合は変わらない

遺留分放棄した相続人がいても、遺留分の割合に変化はありません。

なぜなら、遺留分放棄しても、相続人に変化がないからです。

遺留分の割合は法定相続分が関係しており、相続人が変わらなければ法定相続分も変わりません。

自分の請求権を放棄しているだけなので、他の相続人の遺留分には何の影響もないです。

 

4.生前に遺留分放棄した人も相続放棄できる

生前に遺留分放棄した人も相続放棄できる

家庭裁判所の許可を得て、生前に遺留分放棄していても、相続人あることに変わりはありません。

遺留分侵害額請求権を放棄しているだけなので、亡くなった人に借金があれば相続します。

借金を相続しないのであれば、相続放棄の手続きが必要です。

ただし、相続放棄の手続きは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内となります。3ヶ月経過すると相続放棄できません。

生前に遺留分放棄している人も、相続放棄の手続きは別に必要なので、間違えないように注意してください。

 

5.まとめ

今回の記事では「遺留分と相続放棄」について説明しました。

相続放棄すると相続人ではなくなるので、遺留分も無くなります。他の相続人の遺留分も変化します。

ただし、遺留分放棄した相続人がいても、遺留分の割合は変化しません。遺留分放棄しても、相続人であることに変わりはないからです。

遺留分放棄と相続放棄は違います。

遺留分放棄していても、相続放棄は別に必要なので、相続しないなら手続きを忘れないでください。