遺留分放棄しても相続人!気付かずに相続している人も多い

遺留分放棄と相続権
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遺留分放棄しても、相続人のままだと気付いていない人も多いです。

亡くなった人が遺言書を作成していても、記載されていない財産があれば相続します。

また、亡くなった人の負債に関しては、遺留分放棄している相続人にも請求可能です。

遺留分放棄と相続放棄は別の制度なので、勘違いしないように注意してください。

今回の記事では、遺留分放棄しても相続人について説明しているので、遺留分放棄を検討しているなら参考にしてください。

目次

1.遺留分を放棄しても相続権には影響がない

遺留分放棄は相続権に影響しない

相続人が遺留分を放棄しても、相続権には影響がありません。

なぜなら、遺留分放棄とは「遺留分侵害額請求権の放棄」だからです。

1-1.遺留分侵害額請求権を放棄しても相続人

遺留分侵害額請求権を放棄しても相続人

相続人(兄弟姉妹を除く)は遺留分を有しており、侵害された遺留分は請求する権利があります。

請求するかどうかは相続人の自由であり、請求権を放棄するのも自由です。

ただし、遺留分侵害額請求権は相続人の有する権利の一部であり、放棄しても相続権自体は残っています。

ですので、遺留分侵害額請求権を放棄しても相続人のままです。

1-2.遺留分放棄では相続を放棄できない

遺留分放棄と相続放棄は違う

相続を放棄したいのであれば、遺留分放棄ではなく相続放棄をしてください。

相続放棄は家庭裁判所の手続きであり、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、相続放棄の申述書を提出する必要があります。

家庭裁判所の手続以外で、相続放棄することはできません。

相続人の中には、遺留分放棄と相続放棄の区別が付いていない人もいます。遺留分放棄しても相続放棄ではないので、勘違いしないように注意してください。

2.遺留分放棄しても相続人として財産を相続

遺留分を放棄しても、相続人として財産を相続する可能性はあります。

なぜなら、遺留分放棄と関係ない財産があれば、原則どおり相続人が相続するからです。

以下の2つは、遺留分放棄に関わらず、相続人が相続します。

  1. 遺言書に書いていない財産
  2. 亡くなった人の負債(借金等)

それぞれ説明していきます。

2-1.遺言書に書いてない財産は遺留分放棄しても取得

亡くなった人が遺言書を作成していても、遺言書に書いてない財産があれば、遺留分放棄している相続人も関係します。

なぜなら、遺留分放棄しても相続人なので、遺言書に書いてない財産は相続人が取得するからです。

【事例】
遺言書で預貯金(1,000万円)を長男に相続させていたが、田畑は記載されていなかった場合。

遺言書に記載されていない財産は相続人で共有

二男は長男に遺留分侵害額を請求しませんでした。
※期間経過による遺留分放棄。


ですが、田畑は遺言書に記載されていないので、相続人全員で共有状態になっています。


遺産分割協議をして田畑の取得者を決めておかないと、遺留分放棄しても田畑の所有者です。

遺留分侵害額を請求しなくても、相続人であることに変わりはありません。

遺言書が残されている場合、遺留分を請求する気が無くても、内容は確認しておいてください。

2-2.遺留分放棄しても借金は法定相続分で請求

亡くなった人が遺言書で全財産を特定の相続人に相続させたとしても、債権者は負債(借金等)を各相続人に法定相続分で請求できます。

以下は、民法の条文です。

(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)
第九百二条の二 被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。

出典:e-Govウェブサイト(民法902条の2)

遺留分放棄しても相続人なので、債権者からの請求を拒むことはできません。

【事例】
相続財産が預貯金(2,000万円)と負債(500万円)、遺言書で長男に全財産を相続させた場合。

遺留分放棄しても負債は請求される

債権者は負債を法定相続分の割合で、各相続人に請求できます。


遺留分放棄している相続人にも、法定相続分の割合で請求可能です。

負債を相続したくなければ、遺留分放棄ではなく相続放棄をする必要があります。

3.生前に遺留分放棄しても相続対策は必要

すでに説明したとおり、遺留分放棄しても相続人であることに変わりはありません。

生前に家庭裁判所の許可を得て、遺留分を放棄している場合も同じです。

3-1.生前の遺留分放棄と遺言書作成はセット

生前の遺留分放棄と遺言書作成はセット

相続対策として、生前に遺留分放棄してもらうケースもあります。

ただし、生前の遺留分放棄だけでは、相続対策としては不十分です。

遺言書を作成するなどの相続対策を別にしておかないと、遺留分放棄している相続人も財産を取得できます。

「生前の遺留分放棄」と「遺言書の作成」はセットです。遺言書を作成しない間に亡くなると、生前の遺留分放棄が無意味になります。

生前の遺留分放棄だけで終わらせず、遺言書の作成まで終わらせてください。

3-2.生前に遺留分放棄しても相続するのは自由

遺留分放棄しても相続と相続放棄を選べる

生前に遺留分放棄していても、相続するのは自由です。

亡くなった人が遺言書を作成していなければ、相続人として法定相続分を主張できます。

一方、相続するつもりがなければ、生前に遺留分放棄していても相続放棄が必要です。

遺留分放棄していても相続人なので、相続するかどうかは自由に決めれます。

4.まとめ

今回の記事では「遺留分放棄しても相続人」について説明しました。

遺留分放棄しても相続人であることに変わりはありません。

下記の相続財産は、遺留分放棄している相続人も取得します。

  1. 遺言書に書いていない財産
  2. 亡くなった人の負債(借金等)

相続するつもりがなければ、遺留分放棄ではなく相続放棄をしてください。

生前に遺留分放棄している相続人であっても、相続または相続放棄を自由に選べます。

遺留分放棄の効力は間違えやすいので、相続人はしっかりと確認しておいてください。

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