亡くなった人のお孫さんにも、遺留分が存在するケースがあるのはご存知でしょうか。
原則として孫には遺留分がありません。
ただし、お孫さんが相続人になっているなら、相続人として遺留分があります。
- 代襲相続により孫が相続人
- 養子縁組により孫が相続人
今回の記事では、遺留分が孫に発生するケースについて説明しているので、該当するなら参考にしてください。
目次
1.原則として孫には遺留分がない
亡くなった祖父母と仲が良かったとしても、原則として孫には遺留分がありません。
たとえ祖父母と一緒に暮らしていたとしても、結論は変わりません。
遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の相続人です。
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
遺留分は相続人であることが前提なので、相続人ではない孫には遺留分がありません。
ただし、孫が相続人なら遺留分も認められます。
孫が相続人になるケースは2つ考えられます。
- 代襲相続により孫が相続人
- 養子縁組により孫が相続人
それぞれのケースを説明していきます。
2.代襲相続により孫にも遺留分が発生する
1つ目のケースは、代襲相続人により孫が相続人になっているです。
亡くなった祖父母よりも先に子どもが亡くなっていると、代襲相続により孫が相続人となります。
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
分かりやすく説明するなら、本来相続するはずだった親の代わりに孫が相続するということです。
孫が相続人になるので、遺留分も発生することになります。
2-1.孫が複数人いると遺留分は少なくなる
孫の遺留分は法定相続分の2分の1です。
孫の法定相続分は、本来の相続人(親)の法定相続分を孫の人数で割ります。
つまり、孫の人数が多ければ、それだけ法定相続分も少なくなるので、遺留分も少なくなります。
例えば、亡くなった人の相続人が、子どもと代襲相続人(孫)が2人だとします。
法定相続分は以下になります。
- 子ども:2分の1
- 代襲相続人(孫):4分の1
- 代襲相続人(孫):4分の1
本来の相続人である親の相続分を2人で分けています。
遺留分は以下になります。
孫の遺留分は8分の1となります。
孫の人数が多ければ、遺留分はさらに少なくなります。
2-2.親が遺留分を放棄していると孫は請求できない
亡くなった親が生前に遺留分を放棄していた場合、孫は遺留分を請求することができません。
家庭裁判所の許可を得ることで、生前に遺留分を放棄することができます。
そして、親が遺留分を放棄しているなら、代わりに相続している孫に遺留分請求権はありません。
本来の相続人(親)が有していた権利以上のものは、代襲相続人には認められないからです。
関連記事を読む『遺留分放棄を生前にするなら家庭裁判所の許可が必要』
3.養子縁組により孫は子供として遺留分を有する
2つ目のケースは、養子縁組により孫が相続人になっているです。
亡くなった祖父母と孫が養子縁組を結んでいれば、孫は子どもとして相続人になります。
関連記事を読む『孫と養子縁組を結ぶなら法定相続分の変更に注意』
3-1.実子と養子(孫)の遺留分は同じ
実子と養子の法定相続分は同じなので、実子と養子(孫)の遺留分も同じとなります。
例えば、相続人が実子2人で養子1人であれば、法定相続分と遺留分は以下になります。
- 実子:相続分3分の1、遺留分6分の1
- 実子:相続分3分の1、遺留分6分の1
- 養子:相続分3分の1、遺留分6分の1
ちなみに、法律上は養子の数に制限はないので、養子を増やすことで実子の遺留分を減らすことができます。
関連記事を読む『遺留分は養子にもある|実子と同じ扱いなので確認しておこう』
3-2.親が亡くなっていると2つの立場で遺留分がある
孫が祖父母の養子になっていても、親の子どもであることに変わりはありません。
ですので、親が祖父母より先に亡くなっていれば、養子と代襲相続人の2つの立場で相続人になります。
2つの立場で相続人になるので、遺留分も2つの立場で発生します。
遺留分を計算する際は間違えないように気を付けてください。
注意特別養子縁組を結んでいる場合は代襲相続人になりません。
4.孫への生前贈与も遺留分に関係する
孫に生前贈与している場合、孫が相続人かどうかで遺留分の計算が変わります。
なぜなら、遺留分の計算に含める生前贈与の期間が違うからです。
- 相続人以外:亡くなる前1年以内
- 相続人 :亡くなる前10年以内
孫が相続人でなければ、亡くなる前1年以内の生前贈与のみ遺留分の計算に含めます。
一方、孫が相続人の場合は、亡くなる前10年以内の生前贈与を遺留分の計算に含めます。
孫に生前贈与しているなら、遺留分の計算に注意してください。
関連記事を読む『生前贈与も遺留分の計算に含めるが時期により違いがある』
5.さいごに
原則として孫に遺留分はありません。
たとえ祖父母と孫が一緒に暮らしていたとしても、相続人でなければ遺留分も発生しません。
それに対して、孫が相続人になっているケースなら、孫にも遺留分が発生します。
- 代襲相続により孫が相続人
- 養子縁組により孫が相続人
上記2つのケースであれば、孫にも遺留分が発生しています。
遺留分を侵害されているなら、孫も侵害額請求ができますので、勘違いしないように気を付けましょう。