あなたの遺留分が侵害されているなら、遺留分侵害額請求権を行使できます。
遺留分侵害額請求権を行使することにより、侵害額を金銭で取得可能です。
ただし、遺留分侵害額請求権にも時効があるので、放置していると権利は消滅します。
今回の記事では、遺留分侵害額請求権について説明しているので、遺留分を侵害されているなら参考にしてください。
目次
1.遺留分を侵害されたら請求できる
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分という権利があります。
遺留分を簡単に説明するなら、最低限度の相続分のことです。
そして、自分の遺留分が侵害されているなら、侵害している人に対して遺留分侵害額請求できます。
例えば、亡くなった人が遺言書で第3者に全財産を遺贈したとします。
相続人は第3者(受遺者)に対して、遺留分侵害額請求をすることが可能です。
たとえ全財産を遺贈するのが遺言者の希望だったとしても、遺留分については請求することができます。
注意遺言書の内容が遺留分を侵害していても、遺言書の内容は有効です。
2.民法改正により遺留分侵害額請求権に変更
遺留分権利者が行使できる権利は、民法改正により遺留分減殺請求権から遺留分侵害額請求権に変わりました。
2019年7月1日以降の相続に関しては、遺留分侵害額請求となります。
2-1.遺留分侵害額請求権は金銭を請求する権利
遺留分侵害額請求権は金銭を請求する権利です。
ですので、あなたの遺留分が侵害されているなら、遺留分侵害額に相当する金銭を請求できます。
例えば、亡くなった人の生前贈与により、遺留分が100万円侵害されているなら、受贈者に対して100万円を請求できます。
たとえ生前贈与が不動産だったとしても、請求できるのは金銭になります。
2-2.相続開始日によっては遺留分減殺請求が適用
相続の発生日が2019年6月30日までなら、遺留分権者が行使できるのは遺留分減殺請求権です。
名称が違うだけでなく、権利の内容も違います。
- 遺留分減殺請求 :侵害された財産を取り戻す権利
- 遺留分侵害額請求:侵害された遺留分を金銭で請求する権利
例えば、不動産を生前贈与したことにより遺留分が侵害された場合です。
遺留分減殺請求では、遺留分侵害に相当する不動産の持分を取得します。
一方、遺留分侵害額請求では、遺留分侵害額に相当する金銭を請求できます。
どちらの権利が適用されるかは、相続開始日で判断します。請求日ではないので注意してください。
3.遺留分侵害額請求権を行使できる期間は限られる
遺留分侵害額請求権を行使できる期間は限られています。
以下の2つに注意してください。
- 相続開始前は請求できない
- 相続開始後は時効に気を付ける
3-1.相続開始前は遺留分侵害額を請求できない
遺留分侵害額請求ができるのは相続開始後です。
なぜなら、遺留分とは相続人に認められた権利だからです。相続が開始していない以上、遺留分も認められません。
あなたの親が全財産を第3者に贈与しても、贈与の時点で遺留分侵害額請求をすることはできません。
遺留分と生前贈与については、下記の記事で詳しく説明しています。
関連記事を読む『生前贈与も遺留分の計算に含めるが時期により違いがある』
3-2.遺留分侵害額請求権も時効により消滅する
相続が開始した後なら、遺留分侵害額請求権を行使できます。
ただし、相続開始後であっても、無期限で請求できるわけではありません。
以下のどちらかに該当すると、遺留分侵害額請求権は時効により消滅します。
- 遺留分侵害の事実を知ってから1年
- 相続開始後10年経過
たとえ遺留分侵害の事実を知らなくても、相続開始から10年経過すると時効により消滅します。
関連記事を読む『遺留分にも時効があるので請求期限は確認しておこう』
4.遺留分侵害額請求権の行使方法に決まりはない
遺留分侵害額請求をする方法については、法律上でも決められていません。
ですが、遺留分侵害請求をするなら、内容証明郵便で請求しましょう。
4-1.遺留分侵害額の請求には内容証明郵便
遺留分侵害額請求権を行使する場合、通常は書面で請求します。
なぜなら、口頭で請求すると「言った言わない」で揉める可能性があるからです。
書面で請求する場合、内容証明郵便等で相手方に通知します。
- 内容証明郵便
- 郵便物の内容文書について証明する郵便のこと
内容証明郵便にする理由は、後から「書いていなかった」で揉めるのを防ぐためです。
さらに安全性を高めるために、配達証明や本人受取にします。
配達証明で配達したことが証明できますし、本人限定受取で本人が受け取ったことが証明できます。
侵害額請求権の行使には時効があるので、上記のような郵便サービスの利用をお勧めします。
注意内容証明郵便を利用するなら書面は3通作成しましょう。
(送付用・手元保管用・郵便局保管用)
4-2.遺留分侵害額請求書の記載内容
遺留分侵害額の請求を弁護士に依頼しているなら、請求書の送付も弁護士がしてくれます。
ですが、弁護士に依頼せず自分で請求する人もいるので、請求書の記載内容についても簡単に説明していきます。
法律上、遺留分侵害額請求書の記載内容に決まりはありません。
一般的には、以下の内容が記載されています。
- 遺留分権利者の氏名・住所
- 遺留分侵害者の氏名・住所
- 遺留分を侵害している行為の内容
※遺贈や生前贈与 - 遺留分侵害額請求の意思表示
一番重要なのは、遺留分侵害額請求の意思表示になります。具体的な金額は記載する必要がありません。
まずは、遺留分侵害額請求権が時効消滅しないように、相手方に意思表示をしましょう。
5.遺留分侵害額の請求先には順番がある
あなたの遺留分を侵害する遺贈や生前贈与があっても、自由に請求先を選べるわけではありません。
法律で請求先の順番が決まっているので、間違えて請求しないように注意してください。
- 遺贈と生前贈与では遺贈が先
- 遺贈が複数なら価格割合で負担
- 生前贈与が複数なら新しい方が先
- 生前贈与の時期が同じなら価格割合で負担
相続の指定や相続分の指定は遺贈と同じ順番になります。
遺言書が作成されているなら、遺言書の内容を確認することから初めましょう。
6.遺留分侵害額請求権は代位行使できない
遺留分を侵害されていても、侵害額を請求するかは本人の自由です。
たとえ遺留分権利者に借金があったとしても、遺留分権利者の債権者が代わりに行使することはできません。
法改正後の判例はないのですが、法改正前には判例があります。
法改正により遺留分減殺請求権から遺留分侵害額請求権に変わっていますが、結論は変わらないでしょう。
あくまでも、遺留分権利者が請求するかどうかを決めます。
7.さいごに
あなたの遺留分が侵害されているなら、遺留分侵害額請求ができます。
遺留分侵害額請求で重要な点は3つあります。
- 金銭を請求する権利である
- 請求できる時期が決まっている
- 請求するなら証拠を残す
遺留分侵害額請求で請求できるのは金銭です。法改正により請求権が変わっています。
遺留分侵害額請求を行使できるのは、相続開始後から時効消滅までの期間です。
時効消滅で争わないためにも、請求の意思表示は書面で行いましょう。
遺留分侵害額請求権は相続人に認められている権利なので、権利行使に理由は必要ありません。