亡くなった人が残した遺言書の内容によっては、あなたの遺留分を侵害しているかもしれません。
遺留分を侵害された場合は、遺留分侵害額請求を行使することができます。
請求権を行使することにより、遺留分に相当する金銭の支払いを求めることができます。
期間制限等もありますので、今回の記事を参考にしてください。
1.遺留分侵害とは
兄弟姉妹を除く相続人には遺留分があります。
遺留分とは相続人に保障された最低限の相続分です。
遺留分については『遺留分とは相続人に保障された最低限の相続分』で詳しい説明をしております。
たとえば、あなた以外の相続人にすべて相続させる内容の遺言書が残されていた場合、あなたの遺留分が侵害されている状態です。
遺留分を侵害された場合は遺留分侵害額請求をすることで、金銭の支払いを請求することができます。
遺言書に書いてあることが遺留分を侵害する内容だったとしても、遺言書が無効になるわけではないです。
遺留分を侵害していても遺言書は有効です。
2.遺留分減殺請求との違い
遺留分侵害額請求という制度ができたのは最近です。
2019年7月1日が施行日なので、新しい制度といえます。
施行日以前は遺留分減殺請求の制度がありました。
ですので、相続を勉強されたことがある人の中には、遺留分減殺請求なら知っているという方もいると思います。
名称が変わっただけではなく内容も変わっているので、ご存知なかった方は確認しておいてください。
変更点は遺留分減殺請求は「侵害された財産を取り戻す権利」でしたが、遺留分侵害額請求は「侵害された遺留分を金銭で請求する権利」となりました。
たとえば、不動産が財産の場合です。
遺留分減殺請求は遺留分の範囲で不動産を取り戻します。
それに対して、遺留分侵害額請求は遺留分の範囲で金銭を請求できます。
2-1.相続開始日で適用制度が違う
相続が開始した日で遺留分減殺なのか、遺留分侵害額なのか分かれます。
2019年6月30日以前に発生した相続は、遺留分減殺請求の制度が適用されます。
2019年7月1日以後に発生した相続は、遺留分侵害額請求の制度が適用されます。
遺留分減殺請求が適用される人は少ないと思いますが、過去の相続で遺留分を侵害されている場合は、亡くなった日を確認してみてください。
3.遺留分侵害額請求権者
遺留分侵害額請求ができるのは、遺留分を有する相続人です。
- 配偶者
- 子ども
- 直系尊属(父母等)
相続人であっても兄弟姉妹には遺留分がないので、財産を相続できなかったとしても遺留分侵害額請求をすることはできません。
遺留分の割合は相続人によって違うので『遺留分の割合|9つの組み合わせで計算』にてご確認ください。
4.請求できる時期
遺留分侵害額請求をできるのは相続開始後です。
ですので、全財産を第3者に贈与したとしても、生前に遺留分侵害額請求をすることはできません。
相続開始後も無期限で請求できるわけではないです。
以下のどちらかまでになります。
- 侵害の事実を知ってから1年
- 相続開始後10年
侵害の事実を知らなくても、相続開始から10年経過すると行使できません。
5.請求方法は自由
遺留分侵害額請求をする方法に決まりはないので、口頭で権利行使の意思表示をすることも可能です。
ただし、口頭では「言った言わない」になるので、内容証明郵便等の書面で相手方に通知するのが一般的です。
安全性を高めるために、配達証明や本人限定受取にする方が良いでしょう。
配達証明で配達したことが証明できますし、本人限定受取で本人に到達したことが証明できます。
侵害額請求権の行使には時効があるので、上記のような郵便サービスの利用をお勧めします。
6.まとめ
遺留分侵害額請求について重要な点は3つ。
- 金銭請求権である
- 請求できる時期が決まっている
- 請求するなら内容証明郵便等がお勧め
遺留分を侵害された場合は、金銭の支払いを請求することができます。
減殺請求からの変更に注意が必要です。
請求ができるのは相続開始後です。
請求期間も無制限ではないので、段取りよく請求しましょう。
請求する際には内容証明郵便等を利用をお勧めします。