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【配偶者には遺留分がある】財産を請求する権利があるので安心

配偶者の遺留分
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亡くなった人が配偶者に財産を残さなかった場合でも、配偶者には遺留分があるので安心してください。

なぜなら、侵害された遺留分については、財産取得者に請求できるからです。

配偶者の遺留分は、相続人の組み合わせで決まります。組み合わせにより遺留分の割合が違うので、請求する際は注意してください。

今回の記事では、配偶者の遺留分について説明しているので、しっかりと確認しておきましょう。

1.配偶者の遺留分は組み合わせで決まる

配偶者の遺留分は、相続人の組み合わせで決まります。

主な組み合わせは、以下の4つです。

  1. 配偶者のみ
  2. 配偶者と子ども
  3. 配偶者と直系尊属
  4. 配偶者と兄弟姉妹

相続人の組み合わせにより、配偶者の遺留分が違うので注意してください。

1-1.相続人が配偶者のみなら2分の1

相続人が配偶者のみなら遺留分は2分の1

まずは、相続人が配偶者だけの場合を説明します。

相続人が配偶者のみであれば、遺留分は相続財産の2分の1です。

【事例1】
相続財産が1,000万円で、第3者に全財産を遺贈した場合。
※配偶者の取得金額は0円。

1,000万円×2分の1=500万円(遺留分)
500万円ー0円=500万円(侵害額)

配偶者は第3者に500万円を請求できます。

【事例2】
相続財産が1,000万円で、第3者に800万円を遺贈した場合。
※配偶者の取得金額は200万円。

1,000万円×2分の1=500万円(遺留分)
500万円-200万円=300万円(侵害額)

配偶者は第3者に300万円を請求できます。

相続人が配偶者のみであれば、遺留分は2分の1です。

1-2.相続人が配偶者と子なら4分の1

相続人が配偶者と子なら配偶者の遺留分は4分の1

次に、相続人が配偶者と子の場合を説明します。

相続人が配偶者と子であれば、配偶者の遺留分は4分の1です。

【事例1】
相続財産が1,000万円で、第3者に全財産を遺贈した場合。
※配偶者の取得金額は0円。

1,000万円×4分の1=250万円(遺留分)
250万円ー0円=250万円(侵害額)

配偶者は第3者に250万円を請求できます。

【事例2】
相続財産が1,000万円で、配偶者に100万円、子どもに900万円相続させた場合。
※配偶者の取得金額は100万円。

1,000万円×4分の1=250万円(遺留分)
250万円-100万円=150万円(侵害額)

配偶者は子どもに150万円を請求できます。

子どもの人数に関わらず、配偶者の遺留分は4分の1です。

1-3.相続人が配偶者と直系尊属なら3分の1

相続人が配偶者と直系尊属なら配偶者の遺留分は3分の1

続いて、相続人が配偶者と直系尊属の場合を説明します。

相続人が配偶者と直系尊属であれば、配偶者の遺留分は3分の1です。

【事例1】
相続財産が1,200万円で、第3者に全財産を遺贈した場合。
※配偶者の取得金額は0円。

1,200万円×3分の1=400万円(遺留分)
400万円ー0円=400万円(侵害額)

配偶者は第3者に400万円を請求できます。

【事例2】
相続財産が1,200万円で、配偶者に200万円、直系尊属に1,000万円相続させた場合。
※配偶者の取得金額は200万円。

1,200万円×3分の1=400万円(遺留分)
400万円-200万円=200万円(侵害額)

配偶者は直系尊属に200万円を請求できます。

直系尊属の人数に関わらず、配偶者の遺留分は3分の1です。

1-4.相続人が配偶者と兄弟姉妹なら2分の1

相続人が配偶者と兄弟姉妹なら配偶者の遺留分は2分の1

最後に、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合を説明します。

相続人が配偶者と兄弟姉妹であれば、配偶者の遺留分は2分の1です。兄弟姉妹には遺留分がありません。

【事例1】
相続財産が1,000万円で、第3者に全財産を遺贈した場合。
※配偶者の取得金額は0円。

1,000万円×2分の1=500万円(遺留分)
500万円ー0円=500万円(侵害額)

配偶者は第3者に500万円を請求できます。

【事例2】
相続財産が1,000万円で、配偶者に200万円、子どもに800万円相続させた場合。
※配偶者の取得金額は200万円。

1,000万円×2分の1=500万円(遺留分)
500万円-200万円=300万円(侵害額)

配偶者は兄弟姉妹に300万円を請求できます。

兄弟姉妹の人数に関わらず、配偶者の遺留分は2分の1です。

 

2.遺留分があるのは法律上の配偶者

配偶者には遺留分があります。

ただし、遺留分があるのは、法律上の配偶者です。法律上の配偶者以外には遺留分がありません。

遺留分の有無
遺留分
法律上の配偶者
離婚調停中の配偶者
離婚した元配偶者 ×
事実上の配偶者 ×
同性パートナー ×

2-1.離婚調停中の配偶者にも遺留分が認めらる

離婚調停中の配偶者にも遺留分がある

離婚調停中(訴訟中含む)に亡くなった場合でも、配偶者に遺留分は認められます。

なぜなら、離婚が成立するまでは、法律上の配偶者だからです。

たとえ婚姻生活が破綻していても、配偶者は相続人となります。相続人なので遺留分も発生します。

離婚調停中であっても、遺留分は請求可能なので、勘違いしないように注意してください。

2-2.事実婚の配偶者には遺留分が認められない

事実婚の配偶者には遺留分がない

事実婚の配偶者は、法律上の配偶者ではありません。

法律上の配偶者ではないので、事実婚の配偶者は相続人ではないです。当然ですが、遺留分もありません。

たとえ婚姻期間が何十年あっても、相続分も遺留分も発生しません。

法律婚ではなく事実婚を選ぶなら、必ず遺言書を書いてもらいましょう。

 

3.配偶者が相続人でなければ遺留分も無い

通常、配偶者には遺留分があります。

ただし、法律上の配偶者であっても、遺留分が無いケースもあります。

  • 配偶者が相続放棄している
  • 配偶者が相続欠格に該当する

それぞれ簡単に説明していきます。

3-1.相続放棄した配偶者に遺留分は無い

配偶者に遺留分があるのは、相続人であることが前提です。

したがって、配偶者が相続放棄しているなら、遺留分もありません。

【例題】
亡くなった人に借金があったので、相続放棄したうえで遺留分を請求しようとした場合。

相続放棄しているので、配偶者は借金は相続しません。

ですが、相続人ではないので、遺留分は請求できません。

配偶者が相続放棄すると相続人ではないので、遺留分も請求できなくなります。

3-2.相続欠格に該当した配偶者に遺留分は無い

配偶者が相続欠格に該当すると、相続人ではないので遺留分もありません。

相続欠格は複数ありますが、遺言書の破棄も含まれるので注意してください。

【例題】
遺言書で第3者に遺贈していたので、配偶者が遺言書を破棄した場合。

亡くなった人の遺言書を配偶者が破棄すると、配偶者は相続欠格に該当します。

相続欠格に該当すると相続人ではないので、配偶者に遺留分はありません。

遺言書の内容が配偶者に不利だったとしても、破棄するのは止めておきましょう。

 

4.配偶者は遺留分を請求される側にもなる

配偶者は遺留分を請求する側だけでなく、請求される側にもなります。

亡くなった人が配偶者に全財産を残しても、他の相続人は遺留分を請求できるからです。

配偶者に全財産を残しても遺留分を請求される

配偶者に全財産を残すのは自由ですが、相続人は遺留分を請求できます。

【配偶者と子ども1人】
相続財産が1,000万円で、配偶者に全財産を相続させた場合。

  • 配偶者の遺留分|4分の1
  • 子どもの遺留分|4分の1

1,000万円×4分の1=250万円(遺留分)
250万円ー0円=250万円(侵害額)

子どもは配偶者に遺留分侵害額として、250万円を請求できます。

【配偶者と子ども2人】
相続財産が1,000万円で、配偶者に全財産を相続させた場合。

  • 配偶者の遺留分|4分の1
  • 子どもの遺留分|8分の1
  • 子どもの遺留分|8分の1

1,000万円×8分の1=125万円(遺留分)
125万円ー0円=125万円(侵害額)

子どもは配偶者に遺留分侵害額として、一人当たり125万円を請求できます。

配偶者に全財産を残す場合は、遺留分対策を忘れずにしておきましょう。

 

5.まとめ

今回の記事では「配偶者の遺留分」について説明しました。

配偶者には遺留分があるので、遺留分を侵害された場合、侵害額を財産取得者に請求できます。

配偶者の遺留分は、相続人の組み合わせで決まっています。

  • 配偶者のみ|2分の1
  • 配偶者と子|4分の1
  • 配偶者と直系尊属|3分の1
  • 配偶者と兄弟姉妹|2分の1

法律上の配偶者には遺留分があるので、離婚調停中(訴訟中)でも遺留分はあります。

それに対して、事実婚や同性パートナーには遺留分がありません。

配偶者は遺留分を請求される側にもなるので、曖昧な知識のまま放置せずにしっかりと確認しておきましょう。