デザイン変更に伴い、表示が一部崩れています。

遺留分の割合|9つの組み合わせを覚えておこう

遺留分の割合
  • URLをコピーしました!

遺留分の割合を把握しておくことは、相続対策において重要となります。

遺留分は誰が相続人になるのかで全体割合が変わるのと、複数人存在する場合は法定相続分で案分します。

9つの組み合わせで割合計算をしていますので、相続対策する際の参考にしてみてください。

1.財産全体に対する遺留分の割合

財産全体に対する遺留分の割合は、誰が相続人かによって2通りあります。

  • 直系尊属だけの場合
  • その他の場合

1-1.相続人が直系尊属だけの場合

直系尊属とは一般的に両親が該当します。
ただし、両親が亡くなっていても、祖父母が健在なら祖父母が該当します。

相続人が直系尊属だけの場合は、遺留分の割合は財産全体の3分の1です。相続人が直系尊属だけの場合のみなので、計算する前にご確認ください。

1-2.その他の場合

その他の相続人の場合は、遺留分の割合は財産全体の2分の1です。相続人が複数存在する場合は、2分の1を法定相続分で案分します。

具体的な割合は各項目でご確認ください。

2.配偶者だけなら2分の1

相続人が「配偶者のみ」と「配偶者と兄弟姉妹」の場合が該当します。
なぜなら、兄弟姉妹は相続人ですが、遺留分権利者ではないからです。

配偶者の遺留分

遺留分の割合は2分の1です。

あなたが配偶者で子どもがいなくて両親も亡くなっている場合は、基本的に遺留分は2分の1あると思ってください。
例外は、祖父母が健在な場合等ですが、可能性としては低いです。

3.配偶者と子ども

相続人が配偶者と子どもの場合。

遺留分は全体の2分の1です。2分の1を法定相続分で案分します。

3-1.配偶者と子ども1人

配偶者と子ども1人が相続人。

配偶者と子ども1人の遺留分

  • 配偶者2分の1×法定相続分2分の1=4分の1
  • 長男2分の1×法定相続分2分の1=4分の1

個別の遺留分はそれぞれ4分の1です。

3-2.配偶者と子ども2人

配偶者と子ども2人が相続人。

配偶者と子ども2人の遺留分

  • 配偶者2分の1×法定相続分2分の1=4分の1
  • 長男2分の1×法定相続分4分の1=8分の1
  • 次男2分の1×法定相続分4分の1=8分の1

個別の遺留分は配偶者が4分の1、子どもがそれぞれ8分の1になります。

4.子どもだけ

相続人が子どもだけの場合。遺留分は全体の2分の1です。

4-1.子どもが2人

子ども2人が相続人。

子ども2人の遺留分

  • 子ども2分の1×法定相続分2分の1=4分の1
  • 子ども2分の1×法定相続分2分の1=4分の1

個別の遺留分は、子どもがそれぞれ4分の1になります。

4-2.子どもの1人に代襲相続が発生

上記のケースで1人がすでに亡くなっていて、代襲相続(孫2人)が起きている場合。

子どもと孫が相続人

子供と孫の遺留分

個別の遺留分は子どもが4分の1、孫がそれぞれ8分の1になります。

5.配偶者と直系尊属

相続人が配偶者と直系尊属の場合。遺留分は全体の2分の1です。

注意点は法定相続分の割合が違うので、案分する際に間違えないように気を付けましょう。

5-1.配偶者と両親

配偶者と両親が相続人の場合です。

配偶者と両親の遺留分

  • 配偶者2分の1×法定相続分3分の2=3分の1
  • 父親2分の1×法定相続分6分の1=12分の1
  • 母親2分の1×法定相続分6分の1=12分の1

個別の遺留分は配偶者が3分の1、両親がそれぞれ12分の1になります。

5-2.配偶者と父親(母親)

配偶者と直系尊属1人が相続人の場合です。

配偶者と父親の遺留分

  • 配偶者2分の1×法定相続分3分の2=3分の1
  • 父親(母親)2分の1×法定相続分3分の1=6分の1

個別の遺留分は配偶者が3分の1、父親が6分の1になります。

6.直系尊属だけ

遺留分権利者が直系尊属だけの場合は、遺留分は財産全体の3分の1です。

6-1.直系尊属が1人

父親と母親のどちらかが相続人。

直系尊属の遺留分

直系尊属が1人だけ相続人の場合は、遺留分は3分の1です。

6-2.直系尊属が2人

両親が相続人の場合。

両親の遺留分

  • 父親3分の1×法定相続分2分の1=6分の1
  • 母親3分の1×法定相続分2分の1=6分の1

個別の遺留分は、父母それぞれ6分の1です。

7.さいごに

遺留分の個別割合について円グラフで説明しました。
あなたの相続に該当するケースがありましたら、参考にしてみてください。

遺留分は残す側と残される側、どちらにとっても重要な要素です。相続対策を検討している場合には、必ず計算することになります。

相続対策について疑問や悩みがありましたら、お気軽にお問い合わせください。