遺留分は直系尊属にも認められるのはご存知でしょうか。
配偶者や子どもの遺留分を気にする人は多いですが、直系尊属の遺留分を気にする人は少ないです。
直系尊属が相続人になるケースは少ないので、遺留分を気にする機会は少なくなります。
ただし、直系尊属にも遺留分が存在することは知っておく必要があります。
今回の記事では、直系尊属の遺留分について説明しているので、推定相続人が直系尊属なら参考にしてください。
目次
1.直系尊属が相続人なら遺留分割合は2通り
遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に保障されているので、直系尊属にも認められます。
ただし、直系尊属が相続人の場合、相続財産に対する遺留分割合に注意が必要です。
以下は、民法の条文です。
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
- 直系尊属のみの場合:3分の1
- 配偶者と直系尊属の場合:2分の1
直系尊属のみの場合と、配偶者と直系尊属の場合で遺留分割合が違います。
1-1.直系尊属のみだと遺留分は3分の1
亡くなった人に配偶者が存在せず、直系尊属のみが相続人になる場合は、相続財産の3分の1が遺留分となります。
ただし、直系尊属が複数人の場合は、人数で等分することになります。
父親と母親だけが相続人であれば、父親と母親それぞれ6分の1が遺留分となります。
例えば、相続財産が300万円であれば、父親と母親の遺留分はそれぞれ50万円です。
1-2.配偶者と直系尊属なら遺留分は2分の1
亡くなった人の配偶者と直系尊属が相続人の場合は、相続財産の2分の1が遺留分となります。
そして、2分の1を法定相続分で乗じた割合が、それぞれの遺留分となります。
- 配偶者と直系尊属の法定相続分
- 配偶者 :3分の2
直系尊属:3分の1
例えば、配偶者と父親が相続人なら、以下のようになります。
配偶者と両親が相続人なら、以下のようになります。
例えば、相続財産が300万円なら、父親と母親の遺留分はそれぞれ25万円です。
関連記事を読む『遺留分の割合|9つの組み合わせを覚えておこう』
2.両親以外の直系尊属にも遺留分は認められる
直系尊属として相続人になり得るのは、両親だけではありません。
両親が亡くなっていても、直系尊属として遺留分権利者になる人はいます。
関連記事を読む『法定相続人の第2順位は親ではなく直系尊属!祖父母も含む』
2-1.祖父母も遺留分権利者になり得る
亡くなった人の相続人は法律で決められています。
以下は、相続順位を表した図です。
相続順位の第2位が直系尊属です。重要な点は、両親ではなく「直系尊属」だということです。
以下は、民法の条文です。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
上記を分かりやすく説明するなら、親が健在なら親が相続人、親が亡くなっていても祖父母が健在なら祖父母が相続人です。
父方と母方の祖父母が直系尊属となります。誰か1人でも健在であれば、直系尊属として相続人です。
若くして両親が亡くなっている場合や、100歳以上の祖父母がいる場合は、祖父母が相続人になる可能性もあります。
注意祖父母が亡くなっていても、曾祖父や曾祖母が健在なら直系尊属として相続人です。
2-2.養子縁組を結んでいれば養親も遺留分権利者
亡くなった人が養子縁組を結んでいれば、養親も直系尊属として遺留分権利者となります。
勘違いしやすいのですが、法律上は実親と養親は同じ扱いとなります。
*相続分も同じです。
ですので、実親が亡くなっていても、養親が健在であれば遺留分には気を付ける必要があります。
親が子どもの頃に再婚していれば、再婚相手と養子縁組を結んでいることが多いです。たとえ関係が疎遠になっていても、養親として相続人(遺留分権利者)になります。
養子縁組を結んでいるかどうかは、戸籍謄本を見れば分かるので確認しておいてください。
3.遺留分を請求するかは直系尊属以外の意思も介入
本人(直系尊属)は遺留分を請求する気がなくても、周りの声を無視できず遺留分を請求することはあります。
例えば、母親は遺留分を請求するつもりがなくても、再婚相手や同居している子どもから遺留分請求を勧められます。
一緒に暮らしている人の意見を無視することは難しいので、遺留分侵害額請求をすることになります。
ですので、直系尊属が遺留分を請求するかどうかは、本人だけでなく周りにいる人も考慮する必要があります。
4.直系尊属の遺留分侵害額請求権も相続の対象
直系尊属が遺留分侵害額請求権を行使する前に亡くなると、遺留分侵害額請求権も相続の対象となります。
したがって、直系尊属の相続人も遺留分侵害額請求権を行使できます。
以下は、民法の条文です。
(遺留分侵害額の請求)
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
遺留分侵害額請求権の時効は、侵害の事実を知っていたかどうかで違います。
- 知った時から1年経過
- 侵害から10年経過
直系尊属が遺留分侵害の事実を知らなければ、遺留分侵害額請求権は10年経過するまで存在しています。
直系尊属が高齢だと、遺留分侵害の事実を知らずに亡くなる可能性も高いです。すでに認知症等であれば、侵害の事実を認識することができません。
推定相続人が高齢な直系尊属であれば、直系尊属の相続人に遺留分侵害額請求権が移る可能性も十分にあります。
5.遺留分が直系尊属に認められているのはなぜ?
「なぜ直系尊属に遺留分があるのですか?」
納得のいく説明ができる人は、専門家であっても少ないでしょう。
遺留分制度は残された相続人の生活保障という意味合いが強いです。
ですが、遺留分で直系尊属の生活保障をすることに関しては、時代に合っていないという声もあります。実際、フランスでは法改正により、父母の遺留分は廃止されています。
日本の遺留分も改正される可能性はあるので、数年に一回は専門家に相談しておきましょう。
6.さいごに
今回の記事では「直系尊属の遺留分」について説明しました。
遺留分は直系尊属にも認められます。
ただし、「直系尊属のみが相続人の場合」と「直系尊属と配偶者が相続人の場合」では、相続財産に対する遺留分の割合が違います。
- 直系尊属のみの場合:3分の1
- 直系尊属と配偶者の場合:2分の1
気を付ける点としては、直系尊属なので両親が亡くなっていても、他の人が相続人になる可能性がある点です。
祖父母が健在であれば遺留分権利者ですし、養子縁組をしていれば養親も遺留分権利者となります。
遺留分を請求するかは本人の意思だけでなく、周りの人の意見にも影響されます。遺留分対策をする際は注意してください。