遺留分算定の基礎財産|元になる金額を把握しておこう

あなたの遺留分が侵害されているかどうかを知るには、計算の元となる金額を知る必要があります。
なぜなら、遺留分割合を知っていても、何に対してなのかが分からなければ意味がないからです。

亡くなった人の残した財産だけが、計算の対象になるわけではないです。場合によっては、亡くなる前に贈与した財産も遺留分の計算対象となります。

遺言書の内容があなたに不利だと感じたら、遺留分侵害額を計算してみてください。

1.計算の基本ルール

遺留分にも計算式があるので、数字を当てはめて金額を計算します。

  1. 遺留分算定の基礎財産を計算する
  2. あなたの遺留分割合を計算する
  3. あなたの遺留分額を計算する
  4. あなたが取得した財産や負債を増減する
  5. 遺留分侵害額が判明する

今回の記事で説明しているのは、1番の基礎財産の計算になります。

2番は『遺留分の割合|9つの組み合わせを覚えておこう』で説明しておりますので、ご存じない場合は確認しておいてください。

基礎財産額に遺留分割合をかけて遺留分額を計算。
遺留分額に取得した財産や負担する債務を増減して、遺留分侵害額を算出します。

遺留分計算の流れ

一番最初にするのが基礎財産の計算となります。

基礎財産とは以下の合計です。

  • 相続開始時に有していた財産
  • 遺贈・死因贈与
  • 亡くなる前1年以内にされた贈与
  • 相続人への特別受益(10年以内)
  • 亡くなった人の負債

以下の項目でそれぞれ説明していきます。

 

2.相続開始時に有していた財産

当たり前ですが、亡くなった人の残した財産は計算の対象となります。

  • 現金・預貯金
  • 不動産

上記が一般的な財産ではないでしょうか。

2-1.現金・預貯金

相続開始時の残高が計算対象なので、特に問題は無いと思います。

2-2.不動産の評価は大変

相続財産に不動産がある場合は揉めやすいです。
なぜかというと、計算をする際の評価額をいくらにするかで、当事者の意見が合わないからです。

たとえば、財産が不動産しかない場合で、第3者に遺贈しているケースです。請求される側は低くなるように評価しますし、請求する側は高くなるように評価します。

不動産の遺留分評価額

遺留分は割合なので、不動産の評価額をいくらにするかで侵害額も変わります。

相続財産に不動産がある場合は、初めから専門家に相談することをお勧めします。

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遺留分の不動産評価

 

3.遺贈・死因贈与

遺言書で遺贈されている財産と死亡を原因とする贈与も、遺留分の計算の対象となります。

3-1.相続人以外への遺贈も含む

遺贈されている相手が相続人以外であっても、遺留分の計算に含みます。
もちろん相続人の場合も含みます。

3-2.死因贈与は遺贈と同じ扱い

死因贈与とは簡単に説明すると、自分が亡くなったら贈与するという契約です。口頭でも成立するのですが、書面にしていることの方が多いと思います。

遺贈と同じ扱いとして遺留分の計算に含みます。

 

4.亡くなる前1年以内の贈与

亡くなる前1年以内に相続人以外へ贈与している場合は、遺留分計算の対象です。
*相続人に関しては別の決まりがあります。

贈与契約をした時期と贈与した時期が違う場合は、贈与契約をした時期で判断するとした判例があります。

生前贈与しているかどうかは、一緒に住んでいなければ気付くのが難しいです。亡くなった人の財産が思っていたより少ない場合には、生前贈与をしている可能性もあります。

4-1.当事者が侵害の事実を知っていた場合

当事者双方が遺留分を侵害することを知っていた場合は、贈与の期間に関係なく遺留分の計算に含みます。侵害することを知っていたかどうかなので、侵害する意思があったかどうかは無関係です。

侵害することを知っていたかどうかを証明するのは遺留分権利者です。

 

5.相続人への特別受益(10年以内)

相続人に対する贈与に関しては、特別受益に該当する場合は遺留分の計算に含みます。

法改正により10年以内の特別受益が遺留分の計算に使われます。かつては無期限でしたが期限が設定されました。

特別受益に該当する主な贈与です。

  • 結婚後の生活資金としての贈与
    *原則として結婚費用は除きます
  • 住宅資金の援助としての贈与
  • 生活支援としての贈与

特別受益に該当するかの判断も難しいので、相続人間で揉めやすいです。

法定相続人に対する贈与なので、孫(代襲相続を除く)に贈与しても特別受益ではないです。
*亡くなる前1年以内なら計算に含みます。

 

6.亡くなった人の負債

亡くなった人の負債は相続債務とも言われます。

主な負債です。

  • 借金(銀行や消費者金融等)
  • 医療費の未払金
  • 税金の滞納分

プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も計算します。

マイナス財産の方が多い場合は、『相続放棄が該当者限定サービス料金』でご検討ください。

6-1.負債として控除できない費用

葬儀費用は遺留分の計算では、負債として控除することはできません。喪主の債務であるという考え方が有力です。

 

7.さいごに

遺留分侵害額を計算する際に揉めやすいのは、遺留分算定の基礎財産がいくらになるかです。高額になるほど遺留分額も増えますし、低額になるほど遺留分額も減ります。

生前贈与や特別受益を見つけたり、不動産の評価額をいくらにするかで基礎財産は変動します。

遺留分を計算する際は、遺留分の計算に慣れている専門家に相談することをお勧めします。

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