相続放棄したくても相続放棄できない場合があります。
相続放棄できない理由は様々ですが、知識があれば防げる事例がほとんどです。
どうしても相続放棄できない場合のみ、別の対策を考えることになります。
今回の記事では、相続放棄できない場合について説明しているので、相続放棄を検討しているなら参考にしてください。
目次
1.単純承認すると相続放棄できない
相続放棄できない場合の1つ目は、単純承認すると相続放棄できないです。
当然ですが、単純承認すると相続放棄することはできません。
- 相続の開始を知った日から3か月経過
- 相続財産を消費した
上記のどちらかに該当すると、単純承認したとみなされます。
関連記事を読む『相続放棄が認められない|単純承認とみなされる3つの行為』
1-1.3か月経過すると相続放棄できない
相続の開始を知った日から3か月経過すると、単純承認したとみなされるので相続放棄はできないです。
相続放棄をするには、申述書の作成と戸籍謄本等の収集を3か月以内に済ませる必要があります。
後回しにしている時間はないので、相続放棄をするのであれば直ぐに手続きを進めましょう。
ちなみに、相続の開始を知らなければ、死亡日が何年前であっても3か月は経過していません。
1-2.相続財産を消費すると相続放棄できない
亡くなった人の財産を消費すると、単純承認したとみなされるので相続放棄はできないです。
たとえ相続の開始から3か月経過していなくても、相続財産を消費すると単純承認とみなされます。
相続財産の消費には、金銭の消費だけでなく動産や不動産の処分も含まれます。
相続放棄を検討しているなら、相続財産には手を付けないように気を付けてください。
関連記事を読む『相続放棄は預金を引き出したら無理なのか?』
2.相続人でなければ相続放棄できない
相続放棄できない場合の2つ目は、相続人でなければ相続放棄できないです。
当たり前だと思われたかもしれませんが、勘違いして相続放棄を依頼してくる人もいます。
2-1.相続が発生する前は相続放棄できない
あなたの親や兄弟姉妹に借金があっても、相続が発生していなければ相続放棄できません。
なぜかというと、相続が発生していなければ相続人も存在しないからです。
前もって相続放棄したいと思われる人もいますが、相続が発生した後でなければ相続放棄できません。
生前に相続放棄を約束していても、何の効力も発生しないので注意してください。
2-2.先順位相続人がいれば相続放棄できない
死亡により相続が発生していても、先順位相続人がいれば相続放棄できません。
なぜなら、先順位相続人がいれば、後順位相続人は相続人ではないからです。
例えば、亡くなった兄に借金があっても、兄の子どもが全員相続放棄しなければ、後順位相続人は相続人になりません。
先順位相続人が全員相続放棄したことを知った日から3か月以内であれば、後順位相続人は相続放棄できます。
3.家庭裁判所以外では相続放棄できない
相続放棄できない場合の3つ目は、家庭裁判所以外では相続放棄できないです。
相続人が相続放棄するには、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して受理される必要があります。
家庭裁判所以外の手続きで相続放棄はできません。
3-1.相続放棄の意思表示では相続放棄できない
他の相続人や債権者に対して相続放棄の意思表示をしても、相続放棄はできないです。
たとえ債権者に対して意思表示をしていても、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出していなければ、相続放棄の効力は発生しません。
意思表示が口頭ではなく書面であったとしても、相続放棄したことにはなりません。
3-2.相続分の放棄では相続放棄できない
勘違いしやすいのですが、「相続分の放棄」と「相続放棄」は別の法律行為です。
- 相続分の放棄
- 自分の相続分を他の相続人に放棄すること
相続分の放棄をしても相続人であることに変わりはないので、相続放棄の効力は発生しません。
相続を放棄したいのであれば、相続放棄をする必要があります。
関連記事を読む『相続放棄と相続分の放棄は違う【間違えている人が多い】』
4.取得したい財産があるなら相続放棄できない
相続放棄できない場合の4つ目は、取得したい財産があるなら相続放棄できないです。
1つ目から3つ目までとは意味合いが違うのですが、相続財産の中に取得したい財産があれば相続放棄できません。
なぜなら、相続放棄してしまうと、すべての財産を放棄するからです。
特定の財産だけ相続して、他の財産は放棄するという選択はできません。
相続財産の中に取得したい財産があるなら、「単純承認」または「限定承認」のどちらかを選ぶ必要があります。
関連記事を読む『限定承認と単純承認は何が違うのか?【相続する点は同じ】』
5.さいごに
相続放棄がしたくても相続放棄できない場合があります。
- 単純承認したとみなされている
- 相続人になっていない
- 家庭裁判所以外での手続き
- 取得したい財産がある
重要な点としては、相続放棄できない理由を理解しておくことです。
相続放棄できない理由が分かっていれば、対策を間違える可能性は低くなります。