相続放棄できないと言っても、人それぞれ原因が違います。
- 単純承認したとみなされた
- 相続人に該当しない
- 家庭裁判所以外の手続き
- 意思能力(判断能力)がない
- 個別の事情がある
できない原因が違うので、相続放棄を検討しているなら注意してください。
逆に、相続放棄できないと勘違いするケースもあるので、今回の記事で確認しておきましょう。
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1.単純承認すると相続放棄できない
1つ目のケースは、法定単純承認に該当したです。
法律により単純承認したとみなされると、相続放棄できません。
以下は、民法の条文です。
- 相続財産の全部または一部を消費した
- 相続の開始を知った日から3ヶ月経過
上記のどちらかに該当すると、単純承認したとみなされます。
関連記事を読む『相続放棄が認められない|単純承認とみなされる3つの行為 』
1-1.相続財産を消費すると単純承認
亡くなった人の財産を消費すると、単純承認したとみなされます。
- 不動産の処分
- 金銭の消費
- 遺産分割協議の成立
不動産の処分には、売却だけでなく建物の解体も含まれます。
たとえ財産を取得していなくても、遺産分割協議を成立させると、相続放棄できなくなります。
相続放棄を検討しているなら、相続財産には関わらないでください。
1-2.相続の開始を知った日から3ヶ月経過
相続の開始を知った日から3ヶ月経過すると、単純承認したとみなされます。
相続放棄するつもりなら、後回しにしている時間はないので、すぐに手続きを始めてください。
忙しくて準備に時間が取れないなら、専門家に依頼するなどしましょう。
関連記事を読む『相続放棄の期間は3ヶ月以内【期間の開始日が重要】 』
2.相続人でなければ相続放棄できない
2つ目のケースは、相続放棄する権利がないです。
相続放棄できるのは相続人だけなので、相続人以外は相続放棄できません。
当たり前だと思ったかもしれませんが、相談・依頼してくる人はいます。
- 相続発生前はできない
- 先順位が存在する間はできない
- 法律上の相続人以外はできない
2-1.相続が発生する前は相続人ではない
あなたの親や兄弟姉妹に借金があっても、相続が発生していなければ相続放棄できません。
なぜかというと、相続が発生していなければ、相続人ではないからです。
前もって相続放棄したいと考える人もいますが、相続発生後でなければ申述は却下されます。
相続発生前(生前)の相続放棄は、絶対に認められません。
関連記事を読む『相続放棄が生前に認められることは無く例外も存在しない 』
2-2.先順位が存在すれば相続人ではない
死亡により相続が発生していても、先順位相続人がいれば相続放棄できません。
なぜなら、先順位相続人がいれば、後順位相続人は相続人に該当しないからです。
【事例】
被相続人|兄
相続財産|借金
先順位 |兄の子ども
後順位 |弟・妹
亡くなった兄に借金があっても、兄の子どもが相続放棄しなければ、弟や妹は相続人ではないので、相続放棄できないです。
後順位相続人が相続放棄できるのは、先順位相続人が全員相続放棄したことを知った日から3ヶ月以内です。
関連記事を読む『相続放棄を兄弟がするなら期限は2通りあるので気を付けよう 』
2-3.法律上の相続人以外は相続放棄できない
相続放棄できるのは、法律上の相続人に該当する人だけです。
どんなに親しかったとしても、法律上の相続人以外は相続放棄できません。
- 内縁の妻(事実上の配偶者)
- 認知されていない子
- 再婚相手の連れ子
- 従兄弟(従姉妹)
相続人以外は、相続放棄を心配する必要がないです。
関連記事を読む『相続放棄は内縁の妻(事実婚)も必要なのか?子がいる場合も説明 』
3.家庭裁判所の手続き以外では相続放棄できない
3つ目のケースは、相続放棄とは違う手続きをした。
相続放棄するには、家庭裁判所に申述書を提出して、受理される必要があります。
したがって、家庭裁判所以外の手続きでは、相続放棄できないです。
3-1.意思表示では相続放棄できない
他の相続人や債権者に対して、相続放棄の意思表示をしても、相続放棄できないです。
遺産分割協議書に意思表示を記載しても、相続放棄の効力は発生しません。
意思表示以外に何もしていなければ、期間の経過により単純承認したとみなされるでしょう。
関連記事を読む『相続放棄の口約束では効力が発生しない!証人がいても同じ 』
3-2.相続分の放棄は別の法律行為
勘違いしやすいのですが、「相続分の放棄」と「相続放棄」は別の法律行為です。
相続分の放棄をしても、相続人であることに変わりはありません。
相続分の放棄では、相続放棄できないので、勘違いしないように注意してください。
関連記事を読む『相続放棄と相続分の放棄は違う【間違えている人が多い】 』
4.意思能力がないと相続放棄できない
4つ目のケースは、相続放棄を判断できる能力がないです。
相続放棄も法律行為なので、意思能力(判断能力)が必要になります。
【事例】
被相続人|兄
相続人 |弟(87歳)
意思能力|重度の認知症
相続人は重度の認知症であり、相続発生(兄の死亡)の事実が理解できていない。
相続を理解できない以上、相続放棄はできない。
認知症等により意思能力がないなら、成年後見人を選任して、代わりに相続放棄してもらいます。
注意が必要なのは、「認知症だから相続放棄できない」ではないです。
認知症の人であっても、相続放棄が理解できるなら問題ありません。
5.事情があって相続放棄できない
5つ目のケースは、相続放棄できない事情があるです。
1つ目から4つ目までとは意味合いが違います。本当は相続放棄したいが、事情があってできないケースになります。
- 取得したい財産がある
- 次順位に移ると困る
上記に該当するなら、相続放棄以外の方法を検討する必要があります。
5-1.どうしても取得したい相続財産がある
取得したい相続財産があるなら、相続放棄できません。
なぜなら、特定の財産だけ相続して、他の財産は放棄するという選択はできないからです。
【事例】
被相続人|父親
相続人 |配偶者(母親)・子
相続財産|不動産・借金
父親には借金があったので相続放棄したいが、住む場所がないので不動産は取得したい。
相続放棄すると不動産は取得できないです。
どうしても財産を取得したいなら、「単純承認」または「限定承認」のどちらかを、選ぶしかありません。
関連記事を読む『限定承認と単純承認は何が違うのか?【相続する点は同じ】 』
5-2.次順位の相続人に移ると困る
次順位の相続人に相続が移ると困るので、相続放棄できないケースです。
【事例】
被相続人|父親
相続財産|借金(少額)
先順位 |子
後順位 |父親の兄弟姉妹
父親に借金があるので相続放棄したいが、後順位の伯父や伯母は高齢なので、手続きをするのが難しい。
後順位(親戚)からのクレームが嫌で、相続放棄できず悩んでいる人もいます。
順位変更と親戚に関しては、下記の記事も参考にしてください。
関連記事を読む『相続放棄で親戚に迷惑をかけたくなければ4つの方法を検討 』
6.相続放棄できないと勘違いするケース
最後に、相続放棄できないと勘違いするケースも説明しておきます。
意外と間違えやすいので、ご自身に該当しないか確認しておいてください。
- 死亡日から3ヶ月経過している
- 亡くなった人に借金がない
- 遺産分割の話し合いをした
- 他の相続人が相続を選んだ
6-1.死亡日から3ヶ月経過ではない
父親の死亡を先日知りましたが、死亡日から1年以上経過しています。相続放棄できないですか?
期間経過により単純承認とみなされるのは、相続の開始を知った日から3ヶ月経過です。
死亡日から3ヶ月経過ではないので、勘違いして諦めないように注意してください。
【事例】
被相続人|父親
相続人 |子
死亡日 |令和2年3月18日
知った日|令和6年6月5日
父親とは交流がなかったので、相続の開始を知った日は死亡日よりも数年遅いです。
ですが、知った日から3ヶ月以内であれば、相続放棄は問題無く認められます。
たとえ死亡日から10年以上経過していても、知った日から3ヶ月以内であれば、相続放棄できます。
関連記事を読む『相続放棄は10年後でも可能!3つのケースを専門家が説明』
6-2.相続放棄の理由は借金以外でも大丈夫
亡くなった父親に借金はありませんが、相続したくありません。
相続放棄できないですか?
相続放棄する理由として借金は一番分かりやすいです。
ですが、相続放棄の理由は自由なので、借金が無くても認められます。
【事例】
被相続人|父親
相続人 |子
相続財産|不動産・預貯金
亡くなった父親とは縁を切っており、相続するつもりが無かったので相続放棄した。
亡くなった人に借金が無くても、相続放棄は自由にできます。
関連記事を読む『相続放棄の理由は自由|借金・安全・疎遠・不動産以外でも可能』
6-3.遺産分割の話し合いは問題ない
他の相続人と遺産分割の話し合いをしたら、相続放棄できないですか?
遺産分割協議が成立すると、相続財産の処分となり、単純承認したとみなされます。
ただし、遺産分割を話し合っただけでは、相続財産の処分とはなりません。
【事例】
被相続人|父親
相続人 |長男・二男・長女
相続財産|不動産
父親が亡くなった後、相続人3人で話し合ったが、長男と次男が揉めて話し合いは決裂した。
長女は不動産を取得する気もなく、揉め事に巻き込まれたくないので相続放棄した。
遺産分割協議が成立していなければ、相続放棄できます。
関連記事を読む『相続に関わりたくないなら相続放棄がベストな理由 』
6-4.全員で相続を選ぶ必要はない
他の姉妹は相続したいそうです。私だけ相続放棄できないですか?
他の相続人が相続を選んでも、あなたは相続放棄できます。
相続の判断は各相続人が個々にするので、他の相続人の判断は関係ありません。
※限定承認は除く。
【事例】
被相続人|父親
相続人 |長男・二男・長女
相続財産|不動産・借金
相続放棄|二男・長女
父親の財産は長男が相続するので、二男と長女は相続放棄した。
他の相続人と意見が一致しなくても、相続放棄できるので安心してください。
関連記事を読む『相続放棄は単独でもできる!1人だけ放棄することも可能 』
7.まとめ
今回の記事では「相続放棄できないケース」について説明しました。
相続放棄できない原因は人それぞれです。
- 単純承認したとみなされた
- 相続人に該当しない
- 家庭裁判所以外の手続き
- 意思能力(判断能力)がない
- できない事情がある
なぜ、できないかを理解しておけば、対応策を考えることもできます。
また、相続放棄できないと勘違いしているケースも多いので、今回の記事を参考にしてください。