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相続放棄と連帯保証人の関係は間違えやすい

相続放棄と連帯保証人
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相続放棄と連帯保証人の関係は間違えやすいので注意が必要です。

亡くなった人が連帯保証人なのか、それとも相続人が連帯保証人なのかで、相続放棄の意味合いが違います。

亡くなった人が連帯保証人であれば、相続放棄をすれば無関係になれます。

それに対して、相続人が連帯保証人であれば、相続放棄をしても連帯保証人のままです。

今回の記事では、相続放棄と連帯保証人の関係を説明しているので、相続放棄を検討しているなら参考にしてください。

1.連帯保証債務は相続人が引き継ぐ

亡くなった人の権利義務は相続人が引き継ぎます。

そして、亡くなった人が連帯保証人であれば、相続人が連帯保証債務を引き継ぎます。

連帯保証債務には以下の2つが含まれます。

  • 発生している連帯保証債務
  • 将来発生する連帯保証債務

相続人は連帯保証人の地位も引き継ぐので、将来発生する連帯保証債務も負担することになります。

連帯保証人の地位も相続

1-1.相続放棄すれば連帯保証債務も引き継がない

相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったとみなされます。

ですので、亡くなった人が連帯保証人だったとしても、相続放棄をすれば連帯保証債務は引き継ぎません。

ただし、他に財産が有っても相続できなくなるので、慎重に判断する必要はあります。

相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内なので、期間経過には気を付けてください。

1-2.連帯保証人かどうか気付きにくい

亡くなった人が連帯保証人になっていることを、家族(相続人)が知っていれば問題ありません。

ですが、連帯保証人になっていることを家族に黙っている人もいます。亡くなった人が連帯保証人だと知らなければ、相続放棄の判断は難しいです。

なぜなら、連帯保証人になっていても、主債務者が支払いをしている限り、連帯保証人に請求は来ていないからです。主債務者が支払っている限り、相続人が連帯保証に気付くのは難しいでしょう。

個人情報信用機関でチェックする

亡くなった人が連帯保証人になっているか、個人情報信用機関でチェックすることもできます。

ただし、連帯保証人を記載していない個人情報信用機関もあります。また、個人間の貸し借りで連帯保証人になっている場合、個人情報信用機関には登録されていません。

連帯保証人だと分からなくても相続放棄

亡くなった人が連帯保証人だと分からなくても、相続放棄している人もいます。

過去の事例では、以下のような理由で判断しています。

  • 連帯保証人になったことがある
  • 頼まれたら断れない性格だった
  • 会社を経営していた

亡くなった人が上記に該当するなら、相続放棄の検討もしておきましょう。

 

2.身元保証人の地位は引き継がない

亡くなった人が保証人だった場合、相続人は保証人の地位も引き継ぎます。

ですが、亡くなった人が身元保証人だった場合、相続人は身元保証人の地位を引き継ぎません。

身元保証人
労働者が会社に与えた損害賠償債務を保証する人のこと

相続人は亡くなった人の一身専属の権利義務は引き継ぎません。

(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

出典:e-Govウェブサイト(民法896条)

身元保証は一身専属の義務として相続の対象外となります。

ただし、亡くなる前に損害賠償債務が発生している場合は、通常の債務として相続の対象となります。

身元保証人の地位と発生済の債務は別になるので、相続する際は気を付けてください。

 

3.連帯保証人は相続放棄しても変わらない

亡くなった人が連帯保証人だった場合、相続放棄をすれば連帯保証債務は引き継ぎません。

ですが、あなたが亡くなった人の連帯保証人だった場合は、相続放棄をしても連帯保証人であることに変わりはありません。

なぜなら、主債務者(亡くなった人)の契約と連帯保証契約は別契約になるからです。

3-1.亡くなった人の契約と連帯保証契約は別契約

亡くなった人の契約(金銭消費貸借契約等)と連帯保証契約は別の契約です。

連帯保証人契約は別の契約

あくまでも、連帯保証契約は保証人と債権者の契約なので、亡くなった人の相続放棄をしても変わりはないです。

例えば、亡くなった人(債務者)が親で、子どもが連帯保証人だった場合。

相続放棄をすると債務者の地位は相続しませんが、連帯保証人の地位に変わりはありません。相続放棄をしても連帯保証人として請求されます。

3-2.相続人が全員相続放棄しても負債は存続する

主債務者の相続人が全員相続放棄しても、主債務者の負債は存続しています。

亡くなった人に相続人がいない場合、相続財産は相続財産法人となります。相続財産には負債も含まれるので、主債務者の負債も相続財産法人に含まれます。

相続財産は相続財産法人になる

主債務者の負債は存続しているので、連帯保証人として請求されることになります。

 

4.連帯保証人は支払いにより求償権を取得する

亡くなった人の連帯保証人が債権者に支払いをすると、債務者(相続人)に対して求償権を取得します。

求償権
支払った分を債務者に請求できる権利のこと

勘違いしやすいのですが、連帯保証人が支払いにより取得するのは求償権です。

例えば、住宅ローンや自動車ローンの連帯保証人だとします。

連帯保証人が支払いをしても、住宅や自動車を取得できるわけではありません。住宅や自動車は債務者の財産です。

債務者は亡くなっているので、債務者の相続人に支払った金銭を請求できます。

亡くなった債務者の相続人が全員相続放棄している場合は、相続財産法人に対して金銭を請求します。

 

5.連帯保証人だったことに後から気付いた場合

亡くなった人が連帯保証人だったことに、3ヶ月経過後に気付くこともあります。

原則として、相続の開始を知った日から3ヶ月経過すると、相続放棄をすることはできません。

ただし、亡くなった人が連帯保証人であることに気付けなかった特別な事情があれば、例外として相続放棄が認められることもあります。

例えば、亡くなった人と生前から疎遠であり、財産も特に無いと聞いていれば、連帯保証人であることに気付くのは難しいでしょう。

あくまでも、家庭裁判所の判断となりますが、諦めずに相続放棄の申述をするのも方法の1つとなります。

 

6.さいごに

相続放棄と連帯保証人の関係は間違えやすいので、以下の2つを確認しておいてください。

  • 亡くなった人が連帯保証人なら相続放棄すると引き継がない
  • 亡くなった人の連帯保証人なら相続放棄しても変わらない

亡くなった人が連帯保証人だった場合、相続人は連帯保証債務も引き継ぎます。したがって、相続放棄をすれば連帯保証債務とは無関係になります。

それに対して、亡くなった人の連帯保証人だった場合、相続放棄をしても連帯保証人の地位は変わりません。なぜなら、亡くなった人の契約と連帯保証契約は別の契約だからです。

相続放棄を検討している場合は、誰が連帯保証人なのかを確認しておきましょう。