亡くなった人が山林を所有していても、相続放棄を選ぶのは自由です。
相続財産の内容は条件に含まれていないので、山林が含まれていても問題なく認められます。
ただし、山林だけ放棄はできないので、預貯金や価値のある不動産も相続できなくなります。
今回の記事では、山林の相続放棄について詳しく説明しているので、ぜひ最後までお読みください。
記事作成者
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1.山林があっても相続放棄できる

亡くなった人の財産に山林が含まれていても、相続放棄には影響ありません。
なぜなら、相続放棄が認められるかどうかに、相続財産の内容は関係ないからです。
1-1.相続財産の内容は条件に含まれない

相続放棄の条件は2つだけであり、相続財産の内容は含まれていません。
- 相続財産を処分(消費)していない
- 相続の開始を知った日から3ヶ月以内に申述書を提出
上記の条件を満たしていれば、亡くなった人が山林を所有していても、相続放棄は問題なく認められます。
▼被相続人
父親|5月18日死亡
▼相続財産
不動産|山林
▼相続放棄
長男|6月21日
父親は山林を所有していたが、長男は山林を相続したくなかったので、相続放棄の手続きをした。
亡くなった人が山林を所有していても、2つの条件さえ満たせば相続放棄は認められます。
関連記事を読む『【相続放棄の条件は2つだけ】片方ではなく両方満たす必要がある』
1-2.山林を引き継ぎたくないでも問題なし

相続放棄の理由は条件に含まれないので、「山林を引き継ぎたくない」でも認められます。
実際、私が受けた依頼では、申述書に山林が不要だからと書いています。当然ですが、すべて問題なく相続放棄できています。
▼家族構成
被相続人|父親
相続人 |子ども
▼相続財産
山林|地積は不明
借金|無し
▼相続放棄
理由|山林が不要だから
亡くなった父親に借金は無かったが、山林が不要なので、子どもは相続放棄した。
山林を相続放棄したらダメという決まりはないので、理由を隠す必要もありません。
以下の記事では、理由について詳しく説明しているので参考にしてください。
関連記事を読む『相続放棄の理由は自由|借金・安全・疎遠・不動産以外でも可能』
2.死亡を知ってから3ヶ月経過後に山林が見つかった
亡くなった人が山林を所有していると分かっていれば、すぐに相続放棄の手続きを取るでしょう。
しかし、死亡を知ってから3ヶ月経過後に山林の存在を知る人もいます。
3ヶ月経過後に山林が見つかった場合は、次の点を確認してください。
- 山林以外に相続財産は何も無かった
- 山林の存在を知ってから3ヶ月以内
上記を満たしていれば、死亡を知ってから3ヶ月経過していても、相続放棄は認められ可能性が高いです。
3ヶ月過ぎているからと諦めるのではなく、すぐに専門家に相談してください。
以下の記事では、3ヶ月経過していると勘違いしやすいケースを詳しく説明しています。
関連記事を読む『相続放棄せずに3ヶ月過ぎた!実は経過していないケースも多い』
3.山林を相続放棄するなら注意する点

農地を相続放棄する場合の注意点について説明します。
- 不要な山林だけ相続放棄はできない
- 価値のある財産が見つかっても撤回できない
- 後順位相続人が存在すると山林が移る
- 山林の所有者が誰なのか確認する
上記は、私が依頼を受ける際も注意している点なので、しっかりと確認しておいてください。
3-1.不要な山林だけ相続放棄はできない
相続放棄とは相続自体を放棄する手続きなので、不要な山林だけ選ぶことはできません。
したがって、必要な財産(預貯金・宅地)があるなら、相続放棄は選べないです。
▼家族構成
被相続人|父親
相続人 |子ども
▼相続財産
定期預金|1,000万円
宅地 |800万円
山林 |1万円
山林が不要だからといって相続放棄すると、定期預金や宅地も相続できません。
相続放棄は不要な山林だけを放棄する手続きではないので、欲しい財産がある人は注意してください。
関連記事を読む『財産の一部だけ相続放棄はできない!取捨選択は認められない』
3-2.価値のある財産が見つかっても撤回できない
山林が不要なので相続放棄した後に、価値のある財産が見つかっても、相続放棄の撤回はできません。
なぜなら、法律により撤回が禁止されているからです。
(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し) 第九百十九条 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
▼家族構成
被相続人|叔父
相続人 |甥
▼相続財産
不動産|山林
亡くなった叔父が山林を所有していたのは聞いていたので、甥は相続放棄を選んだ。
ところが、後になって定期預金(1,000万円)があると分かった。
しかし、甥は相続放棄しているので、定期預金も相続できません。
相続放棄した後に価値のある財産が見つかっても、撤回はできないので注意してください。
関連記事を読む『相続放棄の撤回はできるか?原則として不可能だが例外も存在する』
3-3.後順位相続人が存在すると山林が移る

先順位相続人が全員相続放棄すると、後順位相続人に相続権が移ります。
その結果、相続財産(山林含む)も後順位相続人に移ってしまいます。
※配偶者は順位変更と無関係です。
▼家族構成
被相続人|父親
第1順位|子ども
第2順位|亡くなっている
第3順位|甥(父親の弟の代襲相続人)
※父親の弟は先に亡くなっている
▼相続財産
不動産|山林
被相続人の子どもは、山林が不要だったので相続放棄しました。
第1順位である子どもの相続放棄により、第3順位である甥(父親の弟の子)に相続権が移るので、甥も山林が不要なら相続放棄する必要があります。
山林が欲しい後順位相続人は少ないはずなので、交流があるなら相続放棄を伝えてあげましょう。
関連記事を読む『相続放棄をすると次順位の相続人に負債等が移ってしまう』
3-4.山林の所有者が被相続人なのか確認
相続放棄すると被相続人の財産は引き継がないです。
したがって、山林の所有者が被相続人であれば、何の問題もありません。
しかし、次のような場合は、相続放棄だけでは解決できません。
- 被相続人以外からも相続している
- 相続人が山林の共有者になっている
上記のようなケースは、解決方法が複雑なので、迷わず専門家に相談してください。
場合によっては、複数の相続放棄によって、山林を手放すことが可能です。
4.相続放棄した人に山林の保存義務は原則なし
相続放棄した人に、山林の保存義務は原則としてありません。
なぜなら、保存義務は山林を現に占有していた人に限られるからです。
(相続の放棄をした者による管理) 第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
| 義務 | 法改正 |
|---|---|
| 内容 | 保存義務 |
| 誰が | 相続放棄した時に 現に占有していた人 |
| いつまで | 相続人等に 引き渡すまで |
4-1.山林を現に占有している人は少ない
亡くなった人の山林を現に占有していた人は、相続放棄しても保存義務が発生します。
ただし、実際に占有していた人は、ほぼ存在しないはずです。
実際、私は1,000件以上依頼を受けていますが、一度も山林を現に占有していた人に会ったことがありません。
保存義務が発生する人は少ないので、占有していた人には保存義務が発生すると知っておく程度で大丈夫です。
相続放棄後の保存義務については、下記の記事で詳しく説明しています。
関連記事を読む『【相続放棄後の管理義務】法改正後の940条で責任者が明確になる』
4-2.山林を放置したくないなら相続財産清算人
被相続人の山林を占有していなかった人に保存義務はありません。
ただし、相続人が全員相続放棄してしまい、山林を放置しておくのに抵抗がある人もいます。
山林の放置に抵抗があるなら、相続財産清算人の選任を検討してみてください。
相続財産清算人が選任されると、山林の処分を検討し、処分できなければ国庫に帰属されるからです。
ただし、予納金(約100万円)が発生するなどの注意点もあるので、しっかりと検討してから判断してください。
関連記事を読む『【相続財産清算人と予納金】金額は流動資産の額により違う』
5.全員が相続放棄すると山林は国庫に帰属するのか
相続人全員が相続放棄しても、山林が自動的に国庫へ帰属するわけではなく、相続財産清算人の選任が必要となります。
5-1.相続人の不存在が確定しないと帰属しない

相続人全員が相続放棄すると、被相続人の相続人はいなくなりますが、自動的に国庫へは帰属しません。
なぜなら、相続人の不存在が確定していないからです。
戸籍上の相続人が全員相続放棄しても、相続人が存在する可能性はあります。
相続人の不存在が確定しなければ、山林は国庫に帰属しません。
そして、相続人の不存在を確定させるには、相続財産清算人を選任する必要があります。
5-2.相続財産清算人の選任は予納金が問題
相続財産清算人が選任されると、相続人の捜索等を経て、相続人の不存在が確定します。
ただし、相続財産清算人の選任は予納金が問題になります。
- 予納金
-
相続財産清算人の報酬等に充てるために申立人が納める金銭
予納金は高額(約100万円)なので、気軽に申立てが選べるわけではありません。
※被相続人の相続財産によって変わる。
どうしても山林を国庫に帰属させたい人だけ、相続財産清算人の選任を検討してください。
関連記事を読む『【相続財産清算人と予納金】金額は流動資産の額により違う』
6.相続放棄以外で山林を手放す方法
山林が不要なので相続放棄したいが、事情があって選べない人もいます。
- 山林以外に欲しい財産がある
- 後順位相続人に迷惑をかけたくない
- すでに3ヶ月経過により単純承認している
事情があって相続放棄できないなら、別の方法で山林を手放せないか検討してください。
ちなみに、山林に価値がある場合や、無料なら欲しい人がいる場合は、特に問題ないので説明を省いています。
6-1.民間業者に金銭を支払って引き取ってもらう
山林は農地と違い処分するのに許可等は不要なので、お金さえ払えば引き取って貰える可能性はあります。
ネットで検索すると、山林を引き取ってくれる民間業者が複数見つかると思います。
もちろん、常に引き取って貰えるとは限りませんし、費用も一定額はかかります。
どうしても山林を処分したい場合は、民間業者を探してみましょう。
6-2.相続土地国庫帰属制度を利用する
山林を民間業者へ処分するのに抵抗がある人は、相続土地国庫帰属制度を検討してください。
簡単に説明すると、国にお金を払って土地を引き取ってもらう制度です。相続した山林も引取対象に含まれています。
ただし、一筆につき最低20万円は必要であり、かつ、手続きも簡単ではないので注意してください。
条件等については、下記の記事を参考にしてください。
関連記事を読む『相続した土地を国庫に帰属させる条件は3つ』
7.山林の相続放棄に関するQ&A
山林の相続放棄に関して、よくある質問と回答をまとめました。
山林の所在が分からなくても相続放棄できますか?
できます。所在が不明でも問題ありません。
山林の登記識別情報は、相続放棄の添付書類になりますか?
なりません。登記識別情報は不要です。
山林が遠方の場合、家庭裁判所も遠方になりますか?
被相続人の最後の住民票上の住所を管轄する家庭裁判所なので、遠方になるとは限りません。
山林の価値が不明でも相続放棄できますか?
できます。山林の価値は相続放棄に影響ありません。
山林が複数存在する場合でも、相続放棄できますか?
できます。相続財産の内容は関係ありません。
上記以外にも、相続放棄のQ&Aは100以上あるので参考にしてください。

8.まとめ
今回の記事では「山林の相続放棄」について説明しました。
亡くなった人が山林を所有していても、相続放棄を選ぶのは自由です。相続財産の内容は条件に含まれていません。
ただし、山林を相続放棄するなら、次の点に注意してください。
- 山林だけ選んで相続放棄はできない
- 価値のある財産が見つかっても撤回できない
- 山林が後順位相続人に移ってしまう
- 山林の所有者が誰なのか確認
相続人全員が相続放棄しても、山林は国庫に帰属しません。国庫へ帰属させるためには、相続財産清算人の選任が必要になります。
山林が不要なので相続放棄を検討しているなら、今回の記事を参考にしてください。



