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【相続財産管理人と予納金】金額は流動資産の額により違う

相続財産管理人と予納金
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相続財産管理人の選任申立てを検討する人にとって、予納金の額は非常に重要となります。

なぜかというと、予納金を負担するのは申立人だからです。

予納金の額は20万円から100万円ぐらいと言われており、軽視できる金額ではありません。

家庭裁判所から指定された予納金を納めなければ、相続財産管理人は選任されません。

今回の記事では、相続財産管理人と予納金について説明しているので、申立の参考にしてください。

司法書士から一言令和5年4月1日に相続財産管理人から相続財産清算人へ名称変更。

1.予納金は相続財産の管理費用に充てられる

相続財産管理人が選任されると、管理費用が発生します。

  • 相続財産管理人が行う手続き費用
  • 相続財産管理人に支払われる報酬

亡くなった人の相続財産に流動資産(現金や預貯金等)があれば、相続財産から管理費用も支払われます。

ですが、相続財産に現金等が少なければ、管理費用が足らなくなります。

そのため、家庭裁判所は足らない分を予納金として納めてもらいます。

 

2.相続財産管理人の予納金に目安はあるのか?

相続財産管理人の選任申立てを検討している人にとって、予納金の額は重要になります。

ただし、正確な予納金がいくらになるかは、家庭裁判所に申立てをしないと分かりません。

一般的に言われている目安としては、20万円から100万円ぐらいです。

もちろん、亡くなった人の財産によって違いますし、管轄家庭裁判所によっても違います。

2-1.家庭裁判所に聞いても正確な金額は教えてくれない

相続財産管理人の選任申立てをする前に、管轄家庭裁判所に予納金の額を聞くことはできます。

ですが、正確な金額は教えてくれないでしょう。一般的な目安としての金額を教えるに留まります。

なぜなら、申立て前に正確な金額を伝えてしまうと、予納金の額が違った場合にトラブルになるからです。

家庭裁判所に予納金の額を聞くなら、あくまでも目安として捉えておきましょう。

2-2.相続財産で管理費用が支払えるなら予納金は不要

亡くなった人の相続財産に預貯金等が多くあるなら、予納金が不要になるケースもあります。

予納金を納めてもらうのは、相続財産の管理費用に充てるためです。

したがって、相続財産から管理費用が支払えるのであれば、予納金を請求する理由がありません。実際、予納金が0円だったケースもあるそうです。

予納金は預貯金等が多ければ少なくなる

予納金を検討する際は、相続財産の流動資産(現金や預貯金等)が重要になります。

相続財産からの支払いを希望するなら申立書に記載

亡くなった人の相続財産に預貯金等があるなら、申立書に予納金について記載しておきましょう。

申立書には申立の理由を書く欄があるので、以下のように書いておきます。

予納金は相続財産から支出することを希望します。

申立書に記載しなくても問題ないと思いますが、間違って予納金を請求される手間は省けます。

 

3.予納金は相続財産管理人の申立人が負担する

相続財産管理人の選任申立てに必要な予納金は、申立人が負担します。

そのため、申立人が予納金を負担すると知って、相続財産管理人の選任申立てを諦める人も多いです。

3-1.予納金の額と選任するメリットを比較して判断

相続財産管理人の選任を検討する際は、予納金の額と選任するメリットを比較します。

選任のメリットと予納金を比較

選任するメリットの方が予納金よりも大きければ、申立をする意味があります。

一方、選任するメリットよりも予納金の方が大きければ、選任申立てを考え直す必要があります。

3-2.申立検討者が複数人いるなら予納金の分担を検討

相続財産管理人の予納金を負担するのは申立人です。

ただし、申立検討者が複数人いるなら、予納金の分担を検討してみましょう。

当然ですが、複数人で予納金を分担すれば、1人当たりの負担額は低くなります。

3-3.相続放棄した人が申立てる際も予納金は必要

相続放棄した人が選任申立てをする際も、予納金は必要になります。

相続財産に不動産があり管理義務を引き継ぐためであっても、預貯金等が少なければ予納金を請求されます。

相続放棄した人と相続財産管理人については、下記の記事で詳しく説明しています。

 

4.相続財産管理人の予納金が払えない場合

予納金の支払いを求められるのは、家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立てをした後です。

そのため、選任申立てはしたが、予納金を払えない場合もあります。

  • 予納金の存在を知らなかった
  • 予納金が想定より高かった
  • 申立後に急な出費があった

残念ながら、家庭裁判所が指定する予納金を払わなければ、相続財産管理人が選任されることはありません。

おそらく、支払日の経過により、申立の取下げ又は却下になります。

 

5.さいごに

相続財産管理人の選任申立てをするなら、予納金について知っておく必要があります。

なぜなら、予納金は申立人が負担するので、金額によっては申立て自体を考え直す必要もあるからです。

予納金の額は相続財産によっても違うのですが、20万円から100万円ぐらいと言われています。

家庭裁判所から請求された予納金を支払わないと、相続財産管理人は選任されません。

相続財産管理人が必要なら、予納金についても知っておいてください。