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相続した土地を国庫に帰属させる条件は3つ

相続土地国庫帰属法の条件
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相続した土地を国庫に帰属させるには、法律で定められた条件を満たす必要があります。

  • 申請人は限られる
  • 土地に要件がある
  • 負担金の支払い

相続土地国庫帰属法は、不要な土地を無料で国に放棄する制度ではないので、利用を検討しているなら条件を確認しておきましょう。

注意相続土地国庫帰属法の施行は令和5年4月27日です。

1.相続土地国庫帰属法【申請人の条件】

相続土地国庫帰属法の申請人

相続した土地を国庫に帰属させる条件の1つ目は、相続により土地を取得した人です。

相続土地国庫帰属法という名称からも分かるとおり、相続により土地を取得したことが大前提になります。

売買や贈与により土地を取得している人は、原則として法律の適用外です。

1-1.相続により土地の全部または一部を取得した

相続により土地の全部または一部を取得した所有者は、国庫帰属の承認申請者になります。

相続により土地の全部を取得した所有者

相続により土地の全部を取得するとは、亡くなった人が土地を単独所有していたケースです。

亡くなった人の相続人が一人だった場合や、遺産分割協議により土地の全部を取得した場合が該当します。

相続により土地の一部を取得した所有者

相続により土地の一部を取得するとは、亡くなった人と相続人が土地を共有していたケースです。

亡くなった人の共有持分を相続により取得することで、土地の所有者が単独になった場合が該当します。

1-2.土地の共有者が相続により持分を取得した

相続により取得した土地が共有の場合は、共有者全員が承認申請する必要があります。

土地が共有の場合、相続により共有持分を取得した人以外については、取得の原因が相続以外でも問題ありません。

例えば、共同で土地を購入した後、共有者が亡くなって相続人が共有持分を取得した場合です。

共有者全員で国庫帰属の申請

相続人以外の共有者は売買により土地を購入していますが、共有者全員で国庫帰属の承認申請をすることが可能です。

 

2.相続土地国庫帰属法【土地の条件】

相続土地国庫帰属法の土地

相続した土地を国庫に帰属させる条件の2つ目は、相続した土地が承認申請の要件を満たしているです。

実際には、承認申請の要件を満たすだけでなく、管理に過分な費用を要しないという条件もあります。

2-1.土地が承認申請の要件を満たしている

国庫帰属の承認申請をするには、土地が要件を満たしている必要があります。

以下は、法律の条文です。

(承認申請)
第二条 (省略)
3 承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、することができない。
一 建物の存する土地
二 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
三 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
四 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地
五 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

出典:e-Govウェブサイト(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律2条3項)

以下の5つが、承認申請できない土地になります。

  • 建物が存在する土地
  • 抵当権や借地権等が設定されている土地
  • 他人による使用が予定されている土地
  • 汚染されている土地
  • 争いがある土地

上記の中で一番重要なのは、建物が存在する土地は国庫帰属の承認申請ができない点です。

相続した土地に建物が存在する場合、承認申請の前に建物を取り壊す必要があります。

2-2.管理に過分な費用を要しない土地である

国庫帰属の承認申請をしても、すべての土地が承認されるわけではありません。

残念ながら、承認されない土地もあります。

(承認)
第五条 法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。
一 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
二 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
三 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
四 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
五 前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの

出典:e-Govウェブサイト(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律5条)

上記を簡単に説明するなら、管理に過分な費用を要する土地でなければ、国庫帰属は承認しなければならないです。

逆に言えば、管理に過分な費用を要する土地は承認されません。

細かい規定は決まっていないので、決まり次第記載します。

 

3.相続土地国庫帰属法【負担金の条件】

相続土地国庫帰属法の負担金

相続した土地を国庫に帰属させる条件の3つ目は、国庫帰属の負担金を支払うです。

間違えて認識している人もいますが、相続土地国庫帰属法は不要な土地を国庫に放棄する制度ではありません。

簡単に説明するなら、負担金を支払って国庫に引き取ってもらう制度です。負担金を支払わなければ、土地は国庫に帰属しません。

3-1.負担金は管理費用の10年分が目安

国庫に土地を引き取ってもらうための負担金は、土地の管理費用10年分が目安になります。

(負担金の納付)
第十条 承認申請者は、第五条第一項の承認があったときは、同項の承認に係る土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する十年分の標準的な費用の額を考慮して政令で定めるところにより算定した額の金銭(以下「負担金」という。)を納付しなければならない。

出典:e-Govウェブサイト(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)

具体的な金額は決まっていないので、決まり次第記載していきます。

「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令 」で、負担金について規定されました。

以下の記事で、負担金について説明しています。

3-2.負担金を納めなければ承認の効力を失う

法務局から負担金の通知を受けた日から30日以内に、負担金を納めなければ承認の効力は失われます。

(負担金の納付)
第十条 (省略)
3 承認申請者が前項に規定する負担金の額の通知を受けた日から三十日以内に、法務省令で定める手続に従い、負担金を納付しないときは、第五条第一項の承認は、その効力を失う。

出典:e-Govウェブサイト(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律10条)

負担金の具体的な納付方法は、現時点では決まっていません。

 

4.さいごに

誰でも不要な土地を国に放棄できる制度だと勘違いしやすいですが、土地を国庫に帰属するには条件を満たしている必要があります。

相続土地国庫帰属法の条件は大きく分けて3つあります。

相続土地国庫帰属法の条件

国庫帰属の申請ができるのは、相続により土地を取得した人です。

国庫帰属できる土地は、法律により限られているので注意してください。

指定された負担金を納めなければ、土地は国庫に帰属しません。

まずは、条件を満たしているか確認しておきましょう。