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相続放棄は財産の保存行為をした場合でも認められる

保存行為をしても相続放棄できる
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自分の行為が単純承認とみなされないか、不安に思われていませんか。

あなたの行為が保存行為に該当するなら、単純承認とはみなされません。

ただし、相続放棄を検討しているなら、保存行為であってもしない方が安全です。過去には保存行為と思われる行為で、単純承認とみなされた事例もあります。

今回の記事では、相続放棄と保存行為について説明しているので、相続放棄を検討される際の参考にしてください。

1.保存行為は単純承認から除かれている

亡くなった人の財産を処分すると、単純承認とみなされ相続放棄はできなくなります。

単純承認とは、亡くなった人の財産をすべて相続することです。

ただし、財産の保存行為については、単純承認から除かれています。

(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

出典:e-Govウェブサイト(民法921条)
保存行為
財産の価値を保存し、現状を維持する行為のこと

つまり、相続財産の価値を保存し現状を維持する行為であれば、処分行為ではなく保存行為となります。

主な保存行為には以下があります。

  • 壊れそうな家屋の修繕等
  • 腐敗しそうな物の処分
  • 債権の消滅時効の中断

ただし、すべての保存行為が相続放棄に影響しないかというと話は別です。過去には単純承認とみなされた事例もあります。

 

2.相続放棄に影響しない保存行為

相続放棄に影響しない保存行為には以下があります。

  • 壊れそうな家屋の修繕等
  • 腐敗しそうな物の処分
  • ペットの面倒を見る

2-1.壊れそうな家屋の修繕等は問題ない

亡くなった人の財産に不動産があり、壊れそうであれば修繕をしても保存行為です。

修繕
傷んだ物を繕い直すこと

主な家屋の修繕には以下があります。

  • 割れた窓ガラスの交換
  • 雨漏りをしている屋根の修理
  • ひび割れた壁の補修

上記の保存行為が相続放棄に影響することはありません。

家屋の修繕ではないですが、庭の草むしりなども問題ありません。

2-2.腐敗しやすい物は処分しても大丈夫

亡くなった人の財産に腐敗しやすい物があれば、処分しても保存行為です。

分かりやすく言えば、冷蔵庫の中にある食品を処分しても、相続放棄には影響しません。

また、保存行為とは違いますが、部屋の中にあるゴミを処分しても問題ありません。

2-3.飼っていたペットの世話をする

亡くなった人がペットを飼っていた場合に、世話をするのは保存行為といえます。

なぜなら、誰も世話をしなければ、ペットは死んでしまうからです。

ペットも相続財産なので、価値を保存し現状を維持するためには世話をする必要があります。

 

3.債務の弁済は処分行為と判断される

相続放棄をするなら、亡くなった人の債務の弁済はしないでください。

なぜかというと、家庭裁判所に処分行為と判断される可能性があるからです。

亡くなった人の債務を支払っているのだから、自分のために使っているわけではないと思われるかもしれません。

ですが、どの債権者に支払うかは相続人が決めることです。相続放棄をする人に決める権限はありません。

3-1.過去に単純承認とみなされたケースもある

過去には債務の弁済が単純承認とみなされたケースもあります。

以下の事例は、亡くなった人の財産に自分の財産を足して債務を弁済したケースですが、法定単純承認とみなされています。

その動機が大口の相続債権者の示唆によるものであり、また、遺産中の積極財産の処分が、もっぱらその消極財産の弁済に充当するためなされたものであることを考慮に容れても、処分された積極財産がすべての積極財産中に占める割合などからみて、その結果、遺産の範囲を不明確にし、かつ、一部相続債権者(特に大口の相続債権者)の相続債務に対する権利の行使を著しく困難ならしめ、ひいては相続債権者間に不公平をもたらすこととなることはこれを否定できないので、このような行為は、民法第921条第1号にいういわゆる法定単純承認に該当する事由と解せざるを得ない。

出典:富山家庭裁判所昭和53年10月23日審判

亡くなった人の財産をどのように使うかは、相続人が判断することです。

3-2.弁済期が到来していても支払わない

弁済期の到来した債務の弁済は保存行為とネット上に書いていますが、相続放棄をするなら支払わないでください。

わざわざ単純承認とみなされる可能性がある行為を、あえてする理由がありません。

相続放棄を検討しているなら、亡くなった人の財産には関わらないのが鉄則です。

3-3.自分のお金で支払うのは問題ない

亡くなった人の債務を自分でお金で支払っても、単純承認とはみなされません。

自分のお金で支払っているので、相続財産を処分しているわけではないからです。

相続放棄をするなら支払う必要は無いのですが、亡くなった人の入院費などを自分のお金で支払う人はいます。

 

4.さいごに

相続放棄は保存行為をしても認められます。

ただし、亡くなった人の債務は支払わないでください。

亡くなった人の債務の弁済に関しては、家庭裁判所に処分行為と判断される可能性があります。

相続放棄をするなら、亡くなった人の財産には手を付けないのが鉄則です。