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相続放棄は保存行為をしても認められるが何もしない方が安全

相続放棄と保存行為
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相続財産に対する保存行為は、相続放棄に影響しません。

建物の修繕や補修、生ごみの処分、ペットの世話などは、保存行為として法定単純承認から除外されているからです。

ただし、相続財産から債務を支払う行為は、単純承認とみなされる可能性があるので、止めておきましょう。

保存行為に該当するか曖昧なものも多いので、関わらずに済むなら何もしないでください。

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目次

1.保存行為をしても相続放棄は認められる

保存行為をしても相続放棄に影響はない

保存行為をしても相続放棄は認められます。

なぜなら、保存行為は処分行為から除かれているからです。

1-1.保存行為は単純承認とみなされない

相続財産を処分すると、単純承認とみなされ相続放棄できなくなります。

単純承認

亡くなった人の権利義務をすべて承継する

ただし、保存行為については、法律で除外されています。

保存行為

財産の価値を保存し、現状を維持する行為

以下は、民法の条文です。

(法定単純承認) 第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
出典:e-Govウェブサイト(民法921条1項)

相続財産の価値を保存(現状維持)する行為は単純承認とみなさない。

具体的な保存行為については、【2.相続放棄に影響しない具体的な保存行為】で説明しています。

1-2.処分行為や期間経過は単純承認とみなす

特定の行為が保存行為に該当しても、その他の行為で単純承認とみなされる可能性はあります。

以下は、単純承認とみなされる行為です。

  • 相続財産の全部または一部を処分した
    ※保存行為を除く
  • 相続の開始を知った日から3ヶ月経過する
  • 相続放棄後に財産を消費した

保存行為にだけ気を取られると、相続放棄できなくなるので注意してください。

法定単純承認については、下記の記事を参考にしてください。

2.相続放棄に影響しない具体的な保存行為

相続放棄に影響しない、具体的な保存行為について説明していきます。

主な保存行為としては、以下が挙げられます。

  • 不動産の修繕・補修
  • 生ごみの処分
  • ペットの世話をする

上記の行為は、相続放棄に影響しないので安心してください。

2-1.不動産(建物)の修繕・補修

不動産の修繕・補修は保存行為

通常、相続放棄する人が土地の保存行為をするとは思えないので、建物で説明していきます。

  • 割れた窓ガラスの交換
  • 雨漏りしている屋根の修理
  • ひび割れた壁の補修

上記は、不動産の現状を維持するための行為なので、単純承認とはみなされません。

ただし、修繕・補修に費用がかかるなら、相続財産清算人を選任した方が良いかもしれません。

2-2.腐敗しやすい物(生ごみ)の処分

生ごみの処分は保存行為

生ごみを放置すると、腐敗により悪臭も発生しますし、虫も集まってきます。

したがって、相続財産を保全するためにも、生ごみは処分してください。生ごみを処分したからといって、単純承認とはみなされません。

ちなみに、通常のゴミ(生ごみ以外)に関しては、財産価値が無ければ処分行為に該当しません。

2-3.飼っていたペットの世話をする

ペットの世話も保存行為

亡くなった人がペットを飼っていた場合に、世話をするのは保存行為といえます。

なぜなら、誰も世話をしなければ、ペットは死んでしまうからです。

ペットも相続財産に含まれるので、価値を保存し現状を維持するには、世話をする必要があります。

ちなみに、ペットに財産価値がなければ、そもそも処分行為に該当しないという考え方も可能です。

3.債務の弁済が保存行為に該当するかは微妙

債務の弁済は単純承認とみなされる可能性がある

相続放棄するなら、亡くなった人の債務は弁済しないでください。

なぜなら、債務の弁済が処分行為と判断され、単純承認とみなされる可能性があるからです。

3-1.債務の弁済が単純承認とみなされたケース

過去には、債務の弁済が単純承認と判断されたケースがあります。

以下は、審判例です。

その動機が大口の相続債権者の示唆によるものであり、また、遺産中の積極財産の処分が、もっぱらその消極財産の弁済に充当するためなされたものであることを考慮に容れても、処分された積極財産がすべての積極財産中に占める割合などからみて、その結果、遺産の範囲を不明確にし、かつ、一部相続債権者(特に大口の相続債権者)の相続債務に対する権利の行使を著しく困難ならしめ、ひいては相続債権者間に不公平をもたらすこととなることはこれを否定できないので、このような行為は、民法第921条第1号にいういわゆる法定単純承認に該当する事由と解せざるを得ない。

出典:富山家庭裁判所昭和53年10月23日審判

亡くなった人の財産から、誰にいくら弁済するかは、相続人が判断することです。相続放棄する人(相続放棄した人)が決めることではありません。

3-2.債務の弁済期が到来していても支払わない

ネット上には、弁済期の到来した債務の弁済は、保存行為に該当するという記事もあります。

ですが、相続放棄するなら支払わない方が良いです。

単純承認とみなされる可能性があるのに、あえて弁済する理由がありません。

リスクを冒してまで弁済する理由がなければ、弁済期が到来していても支払わないでください。

3-3.自分のお金で債務を支払っても相続放棄できる

自分のお金(相続財産以外)で債務を支払っても、相続放棄は認められます。

なぜなら、相続財産は処分していないので、処分行為には該当しないからです。
※保存行為でもない。

相続放棄すると債務を支払う必要はないのですが、入院費や賃貸不動産の退去費用を自分のお金で支払う人はいます。

どうしても債務を支払いたい場合は、自分のお金で支払ってください。

4.建物の解体は保存行為ではなく処分行為

建物の修繕や補修は保存行為ですが、解体は処分行為なので注意してください。

たとえ建物が古くても解体すると単純承認とみなされ、相続放棄できなくなります。

一方、壊れた建物の片付けは保存行為なので、単純承認とはみなされません。

どうしても、古い建物が気になるなら、相続財産清算人を選任してください。相続財産清算人が責任を持って処分します。

5.相続放棄するなら保存行為には関わらない

相続放棄を検討しているなら、保存行為には関わらない方が安全です。

保存行為に該当するか曖昧なものも多いので、関わると単純承認のリスクも増えます。

相続放棄すると初めから相続人ではないので、わざわざリスクを冒す必要もありません。

関わらないで済むなら、何もしない方が良いでしょう。

5.まとめ

今回の記事では「相続放棄と保存行為」について説明しました。

相続財産を処分すると単純承認とみなされますが、保存行為は除かれています。

つまり、保存行為をした後でも、相続放棄は認められます。

  • 建物の修繕や補修
  • 生ごみの処分
  • ペットの世話

上記の行為は、相続放棄に影響しません。

相続財産から亡くなった人の債務を支払う行為は、処分行為と判断される可能性があります。たとえ弁済期が到来していても、支払うのは止めておきましょう。

古い建物が放置されていても、解体すると処分行為に該当します。保存行為だと勘違いして、取り壊さないように注意してください。

保存行為に該当するか曖昧なケースも多いので、相続財産には関わらない方が安全です。

相続放棄と保存行為に関するQ&A

気付かずに税金を支払いました。相続放棄は無理でしょうか?

諦める必要はないので相続放棄しましょう。

家財道具を処分しました。相続放棄は無理でしょうか?

価値がなければ粗大ゴミの処分なので、相続放棄しましょう。

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