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相続放棄に財産調査は必須ではない|判断に不要なら調べなくてよい

相続放棄と財産調査
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相続放棄の理由が財産と無関係であれば、調査しなくても問題ありません。

財産調査は条件に含まれないので、相続放棄は認められるからです。

一方、相続放棄を判断するのに、財産調査が必要であれば、後悔しないように調べておきましょう。

今回の記事では、相続放棄と財産調査について説明しているので、悩みを解決する参考にしてください。

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目次

1.相続放棄は財産調査しなくても認められる

相続財産を調査しなくても相続放棄は認められる

亡くなった人の財産を調査しなくても、相続放棄は認められます。

なぜなら、相続放棄の条件に、財産調査は含まれないからです。

1-1.相続放棄の条件に財産調査は含まれない

相続財産の調査は相続放棄の条件に含まれない

相続放棄の条件は2つだけです。

  1. 相続財産を消費しない
  2. 申述書を3ヶ月以内に提出

上記を満たしていれば、調査の有無に関わらず認められます。

財産を調査するのは自由ですが、相続放棄の認否とは無関係です。

1-2.相続財産が不明でも申述は受理される

財産が不明でも相続放棄は認められる

相続財産が不明だと申述が受理されないと思い、財産を調査している人もいます。

ですが、財産を知っているかと、申述が受理されるかは無関係です。

【事例】

被相続人|父親
相続人 |子
相続財産|不明

父親とは40年以上会っておらず、親子の縁は切れているので相続放棄する。

財産が不明でも放棄したい理由があれば、わざわざ調査する必要はありません。

ちなみに、申述書には把握している財産を記載する欄がありますが、「不明」と書いて問題無いです。

2.調査しなくても相続放棄が判断できるなら不要

相続財産を調査しなくても相続放棄が判断できるなら不要

相続財産を調査しなくても、相続放棄の判断ができるなら、そもそも調べる必要がありません。

  • 放棄の理由が財産とは無関係
  • 負債が多いと分かっている
  • 生活状況から調べる意味がない

上記の人は、調査せずに放棄して問題ありません。

2-1.相続放棄の理由が財産とは無関係

相続放棄の理由が財産とは無関係なら調査不要

相続放棄の理由は自由なので、財産とは無関係にする人もいます。

  • 亡くなった人と絶縁している
  • 相続に関わりたくない
  • 他の相続人に財産を譲るため

相続放棄の理由が財産と関係なければ、調査する意味はありません。

亡くなった人と絶縁している

亡くなった人との関係性(絶縁状態)で、相続放棄する人もいます。

個人的な感情が理由なので、財産は関係ありません。

相続に関わりたくない

相続に関わりたくないので、相続放棄する人もいます。

財産を取得するつもりがなければ、調査する必要は無いです。

他の相続人に財産を譲るため

相続財産を他の相続人に譲るために、相続放棄する人もいます。

財産額に関わらず譲るつもりなら、調べる意味もありません。

2-2.明らかに負債の方が多いなら不要

明らかに負債が多いなら財産調査は不要

すでに判明している負債が高額であれば、わざわざ財産を調査する必要はないでしょう。

【事例】

被相続人|父親
相続財産|預貯金(70万円)・負債(5,000万円)

5,000万円を超える財産が見つからなければ、調査の手間と費用が無駄になります。

相続財産を調査するのは、マイナス(負債)を上回る財産を見つけるためです。

したがって、見つかる可能性がなければ、財産を調査する意味もありません。

2-3.生活状況から考えて調べる意味が無い

亡くなった人の生活状況で判断できるなら調査は不要

亡くなった人の生活状況から考えて、調べる意味が無い人もいます。

  • 生活保護費を受給していた
  • 親族や知人からも借金している

亡くなった人が生活保護受給者

亡くなった人が生活保護費を受給していた場合、プラスの財産が見つかる可能性は低いです。

【事例】

被相続人|父親
相続財産|預貯金(3万円)・負債(20万円)
生活状況|亡くなるまでの10年間、生活保護で生活していた

10年以上働いておらず、財産が有るとは思えないので、調査せずに相続放棄した。

生活保護を受給していた以上、高額な財産が見つかると、不正受給による保護費の返還問題も発生します。

亡くなった人が生活保護受給者であれば、財産を調査するメリットは少ないでしょう。

複数(親族や知人含む)から借金している

一般的に考えて、複数の消費者金融から借り入れがある人に、財産がある可能性は低いでしょう。

【事例】

被相続人|兄
相続財産|負債(500万円)
生活状況|複数の消費者金融から借り入れがある

親族や知人からも借金をしていたので、調査せずに相続放棄した。

親族や知人からも借金していると、トラブルになりやすいので注意してください。

3.財産調査してから相続放棄を判断するケース

相続財産を調査してから、相続放棄を判断するケースもあります。

  • 相続財産が見つかる可能性がある
  • 共同相続人の説明が信用できない
  • 調査せずに放棄すると後悔する性格

あなたが上記に該当するなら、調査した方が良いかもしれません。

3-1.相続財産が見つかる可能性がある

相続財産を調査して見つかる可能性があるなら、調査結果を踏まえて相続を判断しましょう。

  • 資産運用(投資等)をしていた
  • 複数の口座で資産を管理していた
  • 亡くなった人の親が資産を保有していた

上記に該当するような人なら、気づいていない財産があるかもしれません。

ただし、あくまでも可能性なので、見つかる保障はないです。

3-2.共同相続人の説明が信用できない

通常、亡くなった人と同居していた相続人や、面倒を見ていた相続人(近くに住んでいた相続人)から、相続財産の説明を受けます。

ただし、共同相続人の説明が信用できない人もいます。

相続人

父親には借金が500万円以上ある。

相続人

借金するような性格ではなかったけど

共同相続人の説明が信用できないら、個人信用情報機関へ照会してください。通常の借入であれば、照会結果で確認できます。

3-3.調査せずに放棄すると後悔する性格

相続放棄した後に、財産が見つかる可能性はあります。

ただし、相続放棄の撤回は認められないので、財産は取得できません。見つかった財産が高額でも、結論は同じです。

相続人の性格にもよりますが、調査せずに後悔する可能性があるなら、納得できるまで調査してください。

4.相続放棄前の財産調査で気を付ける点

相続放棄の前に財産を調査するなら知っておくべきポイント

相続放棄する前に財産調査する場合、気を付ける点が複数あります。

  • 調査に時間がかかると3ヶ月経過する恐れ
  • 財産調査しても単純承認とはみなされない
  • 調査しても見つからない財産は存在する

財産を調査する前に、確認しておいてください。

4-1.期間経過に備えて期間伸長の申立て

相続財産を調査するのであれば、期間伸長の申立てもしてください。

なぜなら、相続財産の調査に時間がかかると、3ヶ月の期間を経過する恐れがあるからです。

相続の開始を知った日から3ヶ月を経過すると、単純承認(通常の相続)とみなされ、相続放棄は認められません。

相続放棄の可能性があるなら、財産調査と期間伸長はセットで考えましょう。

4-2.財産を調査しても単純承認ではない

単純承認とみなされるのが怖くて、財産調査していない人もいます。

相続人

財産を調査すると相続放棄できないので困ってます。

ですが、相続財産を調査しても、単純承認とはみなされません。

以下は、民法の条文です。

第九百十五条 (省略)
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
出典:e-Govウェブサイト(民法915条2項)

相続放棄する前に財産を調査する権利は、法律により認められています。

財産調査しても相続放棄は認められるので安心してください。

4-3.調査しても見つからない財産はある

相続財産を調査しても、すべての財産が見つかるとは限りません。

なぜなら、全財産を見つける方法は存在しないからです。どんなに調べても、見つかっていない財産が存在する可能性はあります。

  • 探す側に知識が必要な財産
  • 切手やコイン等のコレクション
    ※一般の人には価値が分からない
  • 個人間の金銭消費貸借
  • 名義が変わっていない不動産

探す人に知識が必要な財産

探す人に知識が必要な財産は、調査しても見つかりにくいです。

例えば、ネット銀行で口座を開設しているや、暗号資産に投資している場合。

ネット銀行や暗号資産の知識がなければ、調査対象にならないので見つけにくいでしょう。

切手やコイン等のコレクション

切手やコイン等のコレクションは、興味が無い人にとってはゴミと同じです。

高価な価値が有ったとしても、気付かなければ価値は0円として処分されます。

個人間の金銭消費契約

個人間の金銭消費貸借は、個人信用情報機関に問い合わせても判明しません。

したがって、借用書を見つけるか、相手が言ってくるのを待つしかないです。

名義が変わっていない不動産

不動産の名義が変わっていなければ、亡くなった人名義で探しても見つかりません。

例えば、祖父名義や曾祖父名義で放置されており、亡くなった父親も共有者の一人だった場合。

固定資産税の通知が別の共有者に届いていれば、探しても見つからないです。

5.まとめ

今回の記事では「相続放棄と財産調査」について説明しました。

相続放棄するのに財産調査は必須ではありません。調査しなくても判断できるなら不要です。

  • 財産以外の理由で放棄する
  • 負債の方が多いと確信がある
  • 生活状況から考えて財産がない

もちろん、調査結果を踏まえた上で、判断しても問題ありません。

相続放棄する前に財産を調査するなら、期間伸長の申立てはしておきましょう。

調査しても見つからない財産はあるので、最終的には自分の判断となります。

相続放棄と財産調査に関するQ&A

他の相続人が財産を調査中でも相続放棄できますか?

相続放棄できます。

財産を調査しないと相続放棄できないと説明されました。

財産を調査するかは相続人の自由です。

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