実家を相続放棄するとどうなるのか?清算手続きにより処分される

実家の相続放棄
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相続財産に建物(実家)が含まれていても、相続放棄は認められるので安心してください。

ただし、実家だけ放棄はできないので、他の財産も諦める必要があります。

実家を解体すると単純承認とみなされ、相続放棄できなくなります。勘違いして取り壊さないように注意してください。

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目次

1.実家が相続財産に含まれても相続放棄できる

実家が相続財産に含まれても相続放棄できる

実家が相続財産に含まれていても、相続放棄はできます。

なぜなら、相続放棄が認められるかどうかと、実家の有無は無関係だからです。

  • 相続の開始を知った日から3ヶ月以内
  • 相続財産を処分していない

上記の条件を満たしていれば、相続放棄は認められます。

1-1.なぜ、実家を相続放棄しているのか

実家を相続放棄する理由は人それぞれですが、私が依頼を受けているケースでは大きく3つに分かれます。

  • 実家を兄弟姉妹に譲りたいから
  • 実家(親)と縁を切っているから
  • 実家の解体費用が高額だから

それぞれ簡単に説明します。

実家を兄弟姉妹に譲りたいから

地元を離れて何十年も生活している人は、親が亡くなっても実家に戻る可能性は低いです。

したがって、実家で親と同居していた兄弟姉妹がいるなら、譲る意味もあり相続放棄している人もいます。

遠方に住んでいると、相続手続き(遺産分割協議)に協力するのが面倒なので、関わりたくないという気持ちもあるのでしょう。

実家(親)と縁を切っているから

相続財産(実家)の問題ではなく、親と縁を切っているから相続放棄する人もいます。

相続人

親と縁を切ってるので実家も要りません

親と縁を切っていても、相続人として権利義務を承継するので、相続するつもりがなければ相続放棄してください。

何もせずに放置していると、実家を相続したことになります。

実家の解体費用が高額だから

当初は相続するつもりだったが、解体費用が高額なので相続放棄する人もいます。

相続人

見積もりを依頼したら300万円でした

重機が入れないような道幅だったりすると、解体費用は高額になりやすいです。

実家以外に相続財産があれば別ですが、何もなければ解体費用分がマイナスとなります。

1-2.実家が不要という理由でも認められる

実家が不要という理由でも相続放棄は認められる

実家が不要という理由で、相続放棄が認められるか不安に思う人もいるでしょう。

ですが、相続放棄する理由は自由なので、実家が不要でも問題ありません。

申述書には理由を記載する欄もあるので、「不動産が不要だから」と正直に記載しても大丈夫です。

あなたが思っているよりも、実家を理由に相続放棄している人はいます。

2.相続放棄すると実家はどうなるのか

相続放棄を検討しているが、空き家となった実家がどうなるのか気になる人もいるでしょう。

そこで、相続放棄後の実家についても説明していきます。

2-1.最終的に清算手続きで処分される

相続人全員が相続放棄すると、最終的に実家は清算手続きで処分されます。

  1. 実家の購入希望者を探す
  2. 自治体が実家を取り壊す

相続財産清算人が建物(実家)の購入希望者を探します。希望者が見つかれば処分(売却)します。

購入希望者が見つからなければ、国庫(自治体)帰属後に取り壊して終了です。

2-2.相続財産管理人(清算人)の選任が必要

清算手続きをするには、相続人全員の相続放棄だけでなく、相続財産清算人の選任申立ても必要となります。

  1. 相続人全員の相続放棄
  2. 相続財産清算人の選任申立て
  3. 相続財産の清算手続き
  4. 国庫帰属(取り壊し)

相続財産清算人が選任されない限り、実家の処分は進みません。

ただし、申立てには予納金の問題もあるので、簡単に申立てができない点に注意してください。

予納金については、下記の記事で詳しく説明しています。

3.実家と相続放棄に関する注意点

実家を相続放棄するなら複数の注意点

実家と相続放棄に関する注意点は複数あるので、前もって確認しておいてください。

  • 家だけ選んで相続放棄はできない
  • 実家の解体は処分行為なので禁止
  • ゴミ屋敷を片付けるのは保存行為
  • 自分の荷物は相続財産に含まれない
  • 実家が後順位相続人に移ってしまう
  • 相続人によっては空き家の保存義務

3-1.家だけ選んで相続放棄はできない

相続放棄は財産を選んで放棄する行為ではないので、家だけ選ぶことはできません。

したがって、実家以外に取得したい財産があるなら、相続放棄は選べないです。

【事例】

被相続人|父親
相続人 |長男・二男
相続財産|実家・定期預金

長男と二男は離れた場所で生活しているので、実家を相続したくない

ただし、相続放棄すると、定期預金も相続できないです。

家だけ選んで放棄できる制度ではないので、間違えないように注意してください。

3-2.実家の解体は処分行為なので禁止

相続人が実家を解体すると、単純承認とみなされ相続放棄できません。

なぜなら、建物の解体は処分行為だからです。相続財産を処分すると、相続人は単純承認したとみなされます。

たとえ実家が古かったとしても、相続放棄するなら解体は禁止です。

3-3.ゴミ屋敷を片付けるのは保存行為

実家がゴミ屋敷になっている場合、ゴミの片付け等をしても、相続放棄は認められます。

なぜなら、相続財産の保存行為は、処分行為から除かれているからです。

散乱したゴミを片付けなければ、異臭や虫の発生にも繋がります。不動産の価値を保存するという意味でも、ゴミの処分は問題ありません。

3-4.自分の荷物は相続財産に含まれない

相続放棄をする場合でも、実家の中にある自分の荷物は持ち出せます。

なぜなら、自分の荷物は相続財産に含まれないからです。

相続放棄するからといって、自分の荷物を失うわけではありません。

ただし、玄関の鍵を壊して家に入る等の行為は、別の問題が発生するので止めてください。

3-5.実家が後順位相続人に移ってしまう

先順位相続人が全員相続放棄すると実家が後順位相続人に移る

先順位相続人が全員相続放棄すると、後順位相続人に相続(実家)が移ります。

※配偶者は順位変更と無関係です。

【事例】

被相続人|父親
第1順位|長男・二男・三男
第2順位|亡くなっている
第3順位|父親の弟・妹
相続財産|実家

第1順位である子どもたちは、実家が不要なので相続放棄した。

第2順位は亡くなっているので、第3順位である叔父・叔母に相続権が移ります。

叔父・叔母も実家が不要であれば、相続放棄が必要です。

父親の兄弟姉妹と交流があるなら、相続放棄についても知らせておきましょう。

3-6.相続人によっては空き家の保存義務がある

かつては、相続放棄しても空き家の管理義務があると言われていました。
※法律が曖昧なので真偽不明。

しかし、民法改正により、空き家の管理義務は変わっています。
※令和5年4月1日から変更。

相続放棄後に保存義務(旧管理義務)を負うのは、現に相続財産(空き家)を占有していた相続人です。

つまり、実家(空き家)に住んでいない相続人は、保存義務がありません。

一方、空き家に住んでいた相続人は、相続人等に引き渡すまで保存義務があります。

保存義務については、下記の記事で詳しく説明しています。

4.実家に兄弟が住んでいるなら不動産名義を確認

実家の登記名義人によっては相続放棄で解決できない

最後に、実家と相続放棄の失敗例について説明します。

実務上、よくあるケースです。

父親(母親)が亡くなって、兄弟姉妹が実家に住んでいるなら、不動産の名義を確認してください。

なぜなら、名義が変更されていないと、父親(母親)の相続人全員で共有になるからです。

【事例】

被相続人   |兄(長男)
相続人    |弟(二男)・弟(三男)
不動産の名義人|父親※亡くなっている
父親の相続人 |長男・二男・三男

父親と長男は同居しており、父親が亡くなった後も長男は実家に住んでいた。

兄が亡くなったので、弟(二男・三男)は兄の相続放棄をした。

ところが、実家は父親名義で放置されており、兄の持分は相続放棄できたが、父親から相続している持分は残ってしまった。

兄弟姉妹が実家を相続しているのであれば、遺産分割協議書を作成して、不動産の名義を変えておく必要があります。

たとえ兄弟間で話し合いが済んでいても、不動産の名義を変更していなければ、第3者には対抗できません。

5.まとめ

今回の記事では「実家の相続放棄」について説明しました。

相続財産に実家が含まれていても、相続放棄は認められます。

相続人全員が相続放棄すると、最終的に実家は清算手続きにより処分されます。

ただし、誰かが相続財産清算人の選任申立てをしてからです。

実家の相続放棄には注意点が複数あります。

  • 家だけ選んで相続放棄はできない
  • 実家の解体は処分行為なので禁止
  • ゴミ屋敷を片付けるのは保存行為
  • 自分の荷物は相続財産に含まれない
  • 実家が後順位相続人に移ってします
  • 相続人によっては空き家の保存義務

すでに実家を兄弟姉妹が相続しているなら、不動産の名義を確認してください。親名義なら共有状態となります。

実家を相続するつもりがなければ、生前の内に対策を考えておきましょう。

実家と相続放棄に関するQ&A

実家から位牌を持ち出しても大丈夫ですか?

位牌は相続財産に含まれないので大丈夫です。

相続財産に空き家が含まれると予納金は高くなりますか?

高くなる可能性が高いです。

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