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自筆証書遺言のメリット・デメリットをそれぞれ説明

自筆証書遺言のメリット・デメリット
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自筆証書遺言の作成を検討しているなら、メリットとデメリットを知っておいてください。

どんな制度にもメリットとデメリットがあり、自筆証書遺言も例外ではありません。

例えば、簡単に作成できる点はメリットですが、無効要因が多い点はデメリットです。

メリットだけに目を向けると、デメリットを見逃しやすいので、両方を知っておく必要があります。

今回の記事では、自筆証書遺言のメリット・デメリットについて説明しているので、遺言書作成の参考にしてください。

1.自筆証書遺言のメリットを4つ説明

自筆証書遺言の主なメリット

自筆証書遺言の主なメリットは4つあります。

  1. すぐに作成できる
  2. 作成費用が少ない
  3. 内容を秘密にできる
  4. 遺言書の撤回も簡単

それぞれ説明していきます。

1-1.すぐに作成できるのはメリット

自筆証書遺言はすぐに作成できる

自筆証書遺言のメリット1つ目は、すぐに作成できるです。

自筆証書遺言は公正証書遺言と違い、公証役場に行く必要もありませんし、証人の手配も不要です。

ですので、あなたが作成しようと思えば、今すぐ作成できます。

自分が作成しようと判断した時に、すぐ作成できる点はメリットです。

1-2.作成費用の少なさはメリット

自筆証書遺言は作成費用が少ない

自筆証書遺言のメリット2つ目は、作成費用の少なさです。

自筆証書遺言は0円での作成も可能です。紙とペンがあれば作成できます。

ただし、0円での作成は現実的ではなく、一般的には以下の費用も発生します。

  • 専門家の報酬
  • 遺言書の保管料

上記の費用を加えても、公正証書遺言に比べると作成費用は低いです。

作成費用の少なさは、遺言者にとってメリットになります。

1-3.自筆証書遺言は内容を秘密にできる

自筆証書遺言は内容を秘密にできる

自筆証書遺言のメリット3つ目は、内容を秘密にできるです。

自筆証書遺言は自分だけで作成できます。公正証書遺言のように公証人や証人も必要ありません。

そのため、内容を誰にも知られたくない場合は、自筆証書遺言を作成するメリットがあります。

ただし、内容を知られたくない場合でも、遺言書の存在は誰かに伝えた方が良いです。誰も見つけれない可能性があります。

1-4.自筆証書遺言の撤回は簡単

自筆証書遺言の撤回は簡単

自筆証書遺言のメリット4つ目は、撤回するのも簡単です。

自筆証書遺言を撤回する方法は複数あります。一番簡単なのは、作成した遺言書を破って捨てるです。

以下は、民法の条文です。

(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
第千二十四条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

出典:e-Govウェブサイト(民法1024条)

遺言者が自筆証書遺言を破って捨てると、遺言は撤回したとみなされます。

自分で破って捨てるだけなので、手間も費用もかかりません。

簡単に撤回できるのも、自筆証書遺言のメリットといえます。

 

2.自筆証書遺言のデメリットを6つ説明

自筆証書遺言の主なデメリット

自筆証書遺言の主なデメリットは6つあります。

  1. 無効要因が多い
  2. 死後に疑われやすい
  3. 問題に気付きにくい
  4. 訂正にもルールがある
  5. 紛失のリスク
  6. 相続発生後に検認が必要

それぞれ説明していくので、作成する前に確認しておいてください。

2-1.無効要因の多さはデメリット

自筆証書遺言は無効要因が多い

自筆証書遺言のデメリット1つ目は、無効要因が多いです。

自筆証書遺言には成立要件が4つあり、どれか一つでも満たしていなければ、遺言書は無効になります。

  1. 遺言者の自書
  2. 遺言書の作成日
  3. 遺言者の氏名
  4. 遺言者の押印

上記の要件をすべて満たさなければ、内容に関わらず遺言書は無効です。

自筆証書遺言を作成した場合は、成立要件を満たしているか必ず確認してください。

2-2.自筆証書遺言は死後に疑われやすい

自筆証書遺言は死後に疑われやすい

自筆証書遺言のデメリット2つ目は、死後に疑われやすいです。

自筆証書遺言は公正証書遺言に比べて、死後に疑われやすくなります。

  • 遺言書作成時の判断能力を疑われる
  • 遺言者以外の介入を疑われる

遺言書作成時に遺言者が高齢であれば、判断能力(遺言能力)を疑われます。

遺言書の内容が特定の相続人に有利であれば、遺言者以外の介入を疑われます。

自筆証書遺言は疑われやすいので、デメリットを避けるのであれば、公正証書遺言を検討しましょう。

2-3.遺言書に問題があっても気付きにくい

自筆証書遺言は内容に問題があっても気付きにくい

自筆証書遺言のデメリット3つ目は、問題に気付きにくいです。

自筆証書遺言を自分だけで作成すると、遺言書の内容に問題があっても、自分では気付きにくいです。

  • 成立要件を満たしていない
  • 遺言事項とは関係ない記載
  • 希望を叶えるには記載が足りない

成立要件については、すでに説明しているので省略します。

遺言書に何を書くかは本人が決めます。
ただし、法的効力が発生するかは別問題です。遺言事項は限られているので、好き勝手に書いても法的効力はありません。

遺言書には本人の希望を記載します。
ただし、希望を叶えるには、遺言書の記載が足りていないケースもあります。本人が勘違いしている以上、気付くのは難しいでしょう。

問題に気付くには、第3者のチェックが重要です。

2-4.訂正のルールはデメリット

自筆証書遺言の訂正にはルールがある

自筆証書遺言のデメリット4つ目は、訂正のルールです。

自筆証書遺言は訂正にも法律上のルールがあります。ルールに違反すると、訂正の効力は発生しません。

訂正の効力が発生しないだけでなく、遺言書自体が無効になる可能性もあります。訂正箇所が多いなら、書き直した方が安全です。

訂正のルールは、自筆証書遺言のデメリットになります。

2-5.自筆証書遺言には紛失のリスクがある

自筆証書遺言は紛失するリスクがある

自筆証書遺言のデメリット5つ目は、紛失するリスクです。

自筆証書遺言を作成した後は、保管方法を考える必要があります。自宅で保管するのか、保務局で保管するのか、それとも誰かに預けるのか。

せっかく遺言書を作成しても、紛失してしまうと遺言書の効力は発生しません。

紛失以外にもリスクはあり、遺言書の作成を家族に黙っている場合、死後に遺言書が発見されない可能性もあります。

あるいは、家族が遺品を整理している際に、気付かずに捨てるかもしれません。

自筆証書遺言を紛失するリスクはデメリットになります。

自筆証書遺言は法務局に保管できますが、保管にもデメリットはあるので注意してください。

2-6.相続手続きをするのに検認が必要

自筆証書遺言は相続手続きの前に検認が必要

自筆証書遺言のデメリット6つ目は、相続手続き前に検認が必要です。

自筆証書遺言を相続手続きで使用する場合、原則として検認が必要です。
※法務局に保管した場合は不要。

遺言書の検認
相続人に遺言書の存在と内容を知らせ、遺言書の偽造や変造を防ぐための手続き

検認は家庭裁判所の手続きなので、手間と費用がかかります。すぐに相続手続きはできません。

相続手続きまでに時間がかかる点はデメリットになります。

 

3.まとめ

今回の記事では「自筆証書遺言のメリット・デメリット」について説明しました。

どんな制度にもメリットとデメリットがあり、自筆証書遺言も例外ではありません。

自筆証書遺言の主なメリットは、以下の4つです。

  1. すぐに作成できる
  2. 作成費用が少ない
  3. 内容を秘密にできる
  4. 遺言書の撤回も簡単

それに対して、自筆証書遺言の主なデメリットは、以下の6つです。

  1. 無効要因が多い
  2. 死後に疑われやすい
  3. 問題に気付きにくい
  4. 訂正にもルールがある
  5. 紛失のリスク
  6. 相続発生後に検認が必要

メリットだけで自筆証書遺言を選ぶのではなく、デメリットも考慮して選んでください。